裁決要旨 4その他
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070038
- 裁決年月日
- 令和7年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に支払ったとする委託料(本件委託料)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)のほかにその支払に係る通帳(本件通帳)や振込依頼書(本件振込依頼書)、経営委託契約書(本件書面)を保存していることから、同項に規定する請求書等(法定請求書等)の保存があるといえ、同条第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件通帳、本件振込依頼書及び本件書面を保存することにより、同条第9項第2号所定の内容が客観的に網羅されると認められるときは、法定請求書等の保存があると解することができるところ、本件書面には、請求人が取引先に対して不動産等の管理及び経営を委託し、委託料を振込みにより支払う旨記載されているものの、契約当事者である請求人及び取引先の押印がないことなどからすると、本件書面は、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められず、その記載内容についての客観性が確保されていない書面であるから、本件書面を本件通帳及び本件振込依頼書と共に保存していたとしても、同号所定の事項が客観的に網羅されているとはいえず、法定請求書等の保存があると解することはできない。したがって、仕入税額控除は認められない。(令7.10. 7 東裁(諸)令7-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、美容室の新築工事等(本件各工事)により取得した建物等(本件建物等)の取得価額(本件固定資産等取得価額)については、本件建物等を取得した時期は新型コロナウイルス感染症の影響で通常の営業が困難であったことなど等を考慮し、通常の営業を再開した課税期間(本件課税期間)に行われた課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、課税仕入れを行った日の課税期間において当該課税仕入れに係る消費税額を控除する旨、消費税基本通達9-1-5《請負による資産の譲渡等の時期》は、原則として、物の引き渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日と定めているところ、本件各工事は請負契約であり、本件建物等は本件課税期間よりも前に引き渡され、請求人は本件建物等の引き渡しを受けた月中には、本件建物等において事業を営んでいたことなどからすれば、本件固定資産等取得価額は、本件課税期間に行われた課税仕入れに係る支払対価の額には含まれない。(令7. 9.25 関裁(諸)令7-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070012
- 裁決年月日
- 令和7年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が課税仕入れであると主張する支出(本件各取引費用)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引費用のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的にみて請求人の業務と直接関連し、業務の遂行上必要であると認められ、事業所得の計算上必要経費に算入することができるから、これらの支出については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060048
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する建築費であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060049
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する費用であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-49)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060021
- 裁決年月日
- 令和7年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、映画製作委員会組成前に映画製作を行う法人(本件法人)と民法上の任意組合を組成し、当該任意組合の共同事業として映画製作を開始しているのであるから、本件法人に出資した金員(本件金員)は当該課税期間の課税仕入れに係る仕入対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件法人との合意は、請求人が本件法人の営業のために出資し、その営業から生ずる利益を収益再配分金として請求人に分配することを約することによって効力が生ずる匿名組合契約に該当すると認められ、匿名組合に属する財産及び匿名組合の行為は本件法人に帰属することから、映画製作に関する課税仕入れは本件法人のみに帰属する。また、請求人には、著作権等の持分は設定されないことから、本件金員の出資は、本件法人にとって資産の譲渡等の対価には該当せず、いわゆる不課税取引となる。したがって、本件金員は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令7. 3.25 札裁(諸)令6-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060029
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)と交わした契約書(本件契約書)に基づき、本件代表者から特許の利用権を含む各種ノウハウ(本件ノウハウ)の提供を受け、本件契約書の内容は請求人と本件代表者の双方にとって経済的合理性があり、請求人は本件代表者との間において、本件契約書のとおりに本件ノウハウの提供を受けることを合意したといえることから、本件契約書に記載された本件ノウハウに係る対価の額(本件契約金額)は課税仕入に係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載された契約金額を回収できる具体的な計画を定めていたことを裏付ける客観的な証拠はない等、本件代表者からみた本件契約書の内容は不合理であり、また、請求人は、事業計画等を作成しておらず、本件ノウハウの購入によって、支払余力を超える高額な先行投資を実行するか否かの判断において、経済的合理性の有無を検討することなく本件契約書により契約を締結したこと等、請求人からみた本件契約書の内容も不合理というべきである。したがって、本件契約書の内容は、本件代表者及び請求人の双方からみて不合理なものであったといえ、また、請求人は、本件契約書の記載内容とは異なり、本件契約金額を対価として本件ノウハウの提供を受けたとは認められないから、本件ノウハウに係る対価の額は、課税仕入に係る支払対価の額に含まれない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品を仕入れた際、「納品書」と題する書面(本件納品書)を2部作成し、1部を自ら保存し、もう1部を仕入先に交付しており、その際、仕入先との間で、現物、単価及び金額を確認しているとともに、買掛金元帳の記載内容によれば、仕入代金の支払の相手方及び支払金額が確認できることから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第2号)であるといえる旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨からすれば、事業者がその行った課税仕入れにつき自ら作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類(仕入明細書等)が「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」であるといえるためには、当該仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたものであるか、又は、当該仕入明細書等の記載事項が課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっているものである必要があると解されるところ、本件納品書のいずれにも、課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされた記載はなく、また、本件納品書の記載事項について、課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっていると認められる事情はなかったことから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは認められない。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060065ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和6年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約が同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建物の建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置の適用の有無に影響が生じる結果は予見できないことから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060067
- 裁決年月日
- 令和6年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、居宅の戸数、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約は同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置が適用されないと解することはできないから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の居宅の戸数、床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されず、本件商品の売上げに係る金額は免税売上額に含まれない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同住宅(本件建物)の建築に関する工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されていたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物の構造及び設備の状況と同じものが具体的に合意されていたとは認められない。したがって、本件建物の課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 8.20 札裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050051
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行われた化粧品等を輸出販売する取引(本件各個別取引)について、当該化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)及び輸出販売(本件各輸出販売)はいずれも請求人が第三者に委託して行った取引であり本件各仕入れは請求人の課税仕入れに当たり、本件各輸出販売は請求人の資産の譲渡等に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各個別取引の内容に係る意思決定に関与しておらず、本件各個別取引の管理や本件各個別取引の代金の決済を行っておらず、本件各個別取引の取引上のリスクを負担することをも予定されていなかったことからすれば、請求人が本件各個別取引の実質的な当事者、すなわち、本件各個別取引から生ずる収益を享受する者であるとは認められないから、本件各仕入れは、請求人の課税仕入れに当たらず、また、本件各輸出販売は、請求人の資産の譲渡等に当たらない。(令6. 6.10 大裁(法・諸)令5-51)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住用賃貸建物(本件建物)の建築に係る工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物を、この合意のみによって建築し取得することができないことは明らかであり、令和2年3月31日までに請求人と当該建築会社との間において、本件請負契約に係る具体的な内容の全てについて口頭で契約が締結されていたとは認められないことから、本件建物に係る課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 6. 3 札裁(諸)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050109
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、接待交際費として支出した金額(本件各支出)は、請求人の営む事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるから、請求人が課税期間の仕入れに係る消費税額の計算上、課税仕入れの支払対価の額に含めた接待交際費の額は、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支出は、請求人の総勘定元帳によってもその相手方や具体的な支出の内容等が明らかではないことなどから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、本件各支出は、請求人の課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が審査請求において追加主張する課税仕入れは、いずれも消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税の確定申告書の提出期限の翌日から決定処分がされるまでの間を通じて、請求人が追加主張する課税仕入れに関し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成していなかったと認められ、このことからすれば、請求人は、租税特別措置法施行令の規定による読み替え後の消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間》第1項に規定する所定の期間において法定帳簿を保存しておらず、当該事実は消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿等を保存しない場合に該当することから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050087
- 裁決年月日
- 令和6年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、令和2年3月31日までに締結した当初の契約に基づき居住用賃貸建物(本件建物)を取得したのであるから、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)により、本件建物に係る課税仕入れの税額について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、令和2年10月1日以後に行われた居住用賃貸建物に係る課税仕入れの税額が本件経過措置の対象となり得るか否かは、当該課税仕入れを行った日における当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が同年3月31日までに締結した契約で定められたものと認められるか否かで判断すべきであって、課税仕入れの日における本件建物の構造及び設備の状況は、令和2年3月31日後に締結した変更契約により当初の契約から変更されており、同日までに締結した契約で定められたものとは認められないから、本件建物に係る課税仕入れの税額について、本件経過措置は適用されず、仕入税額控除の対象とはならない。(令6. 4. 1 東裁(諸)令5-87)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当し、当該「課税仕入れに係る支払対価の額」に係る消費税相当額を控除対象仕入税額に含めずに行った消費税等の確定申告に対する更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の仕入先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容についてほぼ関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められず、本件取引における当該商品の仕入金額は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令6. 1.17 名裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があり、本件各外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用は認められる旨主張する。しかしながら、外注費が課税仕入れに該当するには、請求人に対する役務提供等の存在が前提となるところ、請求人が本件事業者から本件各外注費に係る役務提供を受けた事実は認められない。また、本件各外注費が本件事業者以外からの役務提供の対価であるとは認められない。したがって、本件各外注費について仕入税額控除の適用は認められない。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が行ったとする商品の仕入れについて取引実体がなく、資産の譲受けがあったとはいえないなどとして、当該仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が適用されないとしたのに対し、当該仕入れは実体のある取引である旨主張する。しかしながら、当該仕入れに係る一連の取引において、その目的物であるはずの高価な商品の引渡しは履行されず、別の物が請求人を経て国外に輸出された一方、当該取引の代金であるはずの支払については、国外より請求人へ送金された金額と同額が請求人から仕入先へ振り込まれ、請求人には当該取引の差額としての利益は全く生じておらず、請求人を通過しただけであったというべきである。そうすると、当該取引において、仕入先から請求人に目的物とは別の物が引き渡され、請求人から仕入先に当該取引の代金の振込みがあったからといって、これらが売買契約である当該取引の履行としてされたものであったということはできず、当該仕入れには取引実体があったとは認められないから、当該仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 7.11 東裁(法・諸)令5-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040034
- 裁決年月日
- 令和5年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した居住用賃貸建物(本件建物)に係る課税仕入れは、令和2年3月中に工務店(本件工務店)との間で締結した工事請負契約(本件3月契約)に基づくものであるから、本件建物に係る課税仕入れの税額(本件税額)については、令和2年法律第8号所得税法等の一部を改正する法律附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)の適用があり、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件建物の取得については、令和2年7月に、本件工務店との間で本件3月契約の一部を変更する旨の合意書が作成され、新たに工事請負契約(本件7月契約)が締結されているところ、本件3月契約の定めからすると、本件3月契約の時点において工事場所となる土地は決定されておらず、建物の仕様・設備等についての具体的な合意はなかったとみるのが自然であり、他方、本件建物に係る建築工事、請負代金の支払及び引渡しは、いずれも本件7月契約の内容に沿ったものであるから、請求人は、本件7月契約を根拠に本件建物を取得したと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき本件建物に係る課税仕入れを行ったとは認められないから、本件税額について、本件経過措置の適用はない。(令5. 4. 7 関裁(諸)令4-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040032
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、副社長(本件役員)が購入した宝飾品等は請求人の商品として、服飾品等は請求人の交際接待のための贈答品として、それぞれ購入したものであるから、当該購入に係る支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該宝飾品等及び服飾品等に係る支出は、本件役員が個人的に負担すべきものを請求人が負担することにより、本件役員に経済的利益を供与したものであると認められるから、当該宝飾品等及び服飾品等の購入をもって、請求人が事業として他の者から資産を譲り受けるなどしたということはできない。したがって、当該支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)について、請求人の行った取引であり、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、①仕入れに係る意思決定は請求人の役員でも従業員でもない個人(本件社外関係人)らが行い、請求人が本件社外関係人に対し、代理権限を与えていたとも認められないこと、②請求人の総勘定元帳の記載の経緯、請求人の預貯金の移動状況、実際の仕入代金の決済状況及び本件取引に係る債権債務の管理状況などから、請求人が売上代金を受け取って仕入代金を支払ったとは認められないこと、③請求人が輸出の手配や在庫管理に関与した事実は認められないことに加え、④本件社外関係人が、仕入先に仕入れの領収証の宛名を請求人以外に変更させたのと時期を同じくして、請求人に海産物の仕入れが計上されなくなったにもかかわらず、本件社外関係人と仕入先の取引状況には変化がなかったことからすると、請求人は、本件取引に名義を利用されていたにすぎず、請求人が本件取引を行ったとは認められないから、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、仕入先から受領した請求書(本件請求書)に基づき仕入代金を支払っており、課税仕入れを過大に計上した事実はない旨、また、請求人の口座に入金された金員は売掛金の回収であり、過大に計上した課税仕入れに係る金員を戻し入れたものではない旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された仕入単価は過大であると認められること、また、請求人が本件請求書に基づき仕入代金として支払った金員の一部が、当該仕入先の預金口座から出金され、請求人の預金口座に戻されていると認められることから、請求人は、真実の金額ではない高額な仕入単価によって金額を水増しして作成された本件請求書に基づき課税仕入れの金額を過大に計上した上で、水増しした金額を請求人の預金口座に戻し入れ、これを売掛金の回収として経理処理していたものと認められる。したがって、請求人が計上した課税仕入れの金額のうち、請求人の口座に戻された金額は課税仕入れを過大に計上した金額と認めるのが相当である。 (令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められ、本件各仕入高等の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030044
- 裁決年月日
- 令和4年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ輸出により販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の調達先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容について関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払や売掛金の回収を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められない。したがって、本件取引における商品仕入高等は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令4. 4.21 名裁(諸)令3-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和2年5月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
○原処分庁は、請求人が取引先の法人(本件法人)から軽種馬(本件軽種馬)を購入する取引(本件各取引)に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であり、実体は、請求人が農業協同組合を通じて直接本件軽種馬を購入したものであるから、本件法人が当該軽種馬農協から落札し購入した金額と、本件各取引に係る売買金額の差額分に相当する金額(本件各差額)は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引に係る売買契約については、契約内容のとおり履行されており、また、請求人と本件法人との間に通謀虚偽表示を行う十分な動機があったとまでいえない上、これを基礎付ける証拠もないから、通謀虚偽表示により無効であると認めることはできない。したがって、本件各差額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。 (令2.5.19札裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和2年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、機械装置及びそれに取り付けるシステム(本件各機械装置)について、本件課税期間内にそれぞれ引渡しを受けており、各引渡しを受けた時が資産の譲渡等(譲受け)の時期であるとして、本件課税期間に消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、本件各機械装置の取得に係る契約は、その納入元が一定の仕事を完成させ、完成されたものを注文者に引き渡すことを内容とする請負契約と認められ、そのような請負契約では引渡しの時が課税仕入れを行った日と認められるところ、請求人が本件各機械装置の引渡しを受けた時は、検収が完了した時であり、これは本件課税期間の末日より後であるから、本件課税期間においては、本件各機械装置に係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300068
- 裁決年月日
- 平成31年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金地金は国内において仕入れたものであり、その仕入代金(本件金地金仕入代金)を総勘定元帳(元帳)に計上し、仕入先から再発行されたインボイス(本件再発行インボイス)を提出したことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件金地金仕入代金に係る仕入税額控除の適用については、消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第1号により課税仕入れに係る支払対価の合計額が3万円未満である場合を除き、帳簿とともに請求書等の保存が必要となる。この点、仮に請求人が主張するように、当該仕入れが国内取引である場合、本件再発行インボイス記載の取引金額が元帳の金額と一致せず、その差額の理由について請求人の主張を裏付ける証拠もないことから、本件再発行インボイスは取引の事実を正確に記載したものとは認められず、請求人は原処分調査に当たり、消費税法第30条第9項第1号の請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。また、仮に当該仕入れが輸入取引であったとしても、同項第3号によれば、請求書等として輸入許可書等の保存が必要であるところ、請求人は本件再発行インボイスのみ提出し、輸入許可書等を提出していないから、同じく、請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、本件金地金仕入代金について仕入税額控除の適用はない。(平31. 3.29 大裁(諸)平30-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300071ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成30年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の本件宝石の仕入先である法人(本件元仕入先)へ本件宝石を販売したとする法人(本件法人)の存在が確認できないことをもって、請求人において本件仕入取引がなかったとし、本件仕入取引は課税仕入れに該当しないとしているが、本件元仕入先が本件法人から本件宝石を仕入れていることは、本件元仕入先の代表者のサインがある預り票(本件預り票)で確認することができるなど、本件仕入取引は正当に行われている旨主張する。しかしながら、①本件輸出物品販売場で本件宝石の販売が行われていないと認められる上、②本件元仕入先の代表者の申述は信用することができず、本件預り票が本件宝石の納品を受けていたことを証するものであるとは認められないことなどから、本件法人と本件元仕入先との間に本件宝石の受渡しはなかったと認められ、③本件元仕入先と本件仕入先との間でも本件宝石の受渡しはなかったと認められることからすると、本件仕入先と請求人との間で本件仕入取引があったと認められないことから、本件仕入取引は、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300068
- 裁決年月日
- 平成30年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して、日本国内の販売業者(国内販売事業者)から商品の買付けを行ったことは、請求人に代わって行ったものにすぎず、請求人が自らの名義及び自らの計算で商品の仕入れを行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、海外事業者が請求人に代わって商品の買付けを行った事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30.12. 6 東裁(諸)平30-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290064ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した建物及び建物附属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290014ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280142
- 裁決年月日
- 平成29年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して行う日本国内の販売業者(国内販売事業者)からの商品の購入は、請求人の代理として行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が海外事業者に対して代理権を付与した事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者から商品を購入した際に受領した領収証に基づき、請求人が計上した仕入金額については、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平29. 6.16 東裁(諸)平28-142)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280047
- 裁決年月日
- 平成29年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の親族(本件各親族)に対して外注加工費として支払ったとする金員(本件各金員)は、本件各親族が行った役務の提供の対価であり、当該事実については、月ごとの内職代内訳書及び請求人の取締役(本件取締役)の申述内容からも明らかであるから、本件各金員の額に対応する消費税相当額について、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を求めた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件取締役の答述は、本件各親族の仕事の内容と作業時間に応じて支払う金額を決定したとする一方で、毎月各人ごとに一定の金額又は全員一律の金額を支払ったとするものであるところ、本件各親族が行ったとする仕事が多様で、その作業時間にも長短があったことに鑑みれば、論理が一貫しておらず不自然であるというほかない。そして、法人にとって資金の流出となる外注加工費の支出といった重要な取引においては、いかなる内容あるいは量の役務の提供を受けたのかが管理されて然るべきところ、これについて請求人が何らの管理もしていなかったことについて、本件取締役は、明確で合理的な回答をすることができなかった。このように、本件取締役の上記答述は、論理が一貫せず不自然であるとともに重要な点において明確性を欠く不合理なものであって、にわかに信用することができず、当該答述を前提とする請求人の主張は採用できないから仕入税額控除は認められない。(平29. 6. 6 関裁(諸)平28-47)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書の文言及び税務当局による刊行物からすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」を売買契約の効力発生の日とすることが認められると解されてしかるべきであり、本件通達のただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、ほかに合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて契約の日に経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、原処分が不当な処分であるとは認められない。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260038
- 裁決年月日
- 平成27年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、履行遅滞による買戻しの効果として発生した預かり在庫(本件在庫)に係る買戻代金支払請求権に基づく債務(本件債務)は、本件在庫の買戻しに係る課税仕入れの支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件在庫の対価として支払われた額(本件支払額)は本件債務の額とは異なることから、本件債務の額が本件在庫の譲渡と対価性を有すると認めることはできない。また、本件支払額を対価とする本件在庫の買戻しに係る合意がされ、課税仕入れがあったことを示す帳簿の記載はなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第1号所定の事項を記載した請求書等の保存も認められないことから、本件支払額に係る消費税相当額について仕入税額控除は認められない。(平27. 1.21 大裁(諸)平26-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、j社に対する帳簿上の売上げは、販売手数料(本件販売手数料)分を上乗せした金額であり、真実と異なる部分は、j社に対する支払という取引相手の名称のみで、帳簿の記載等の形式的要件が整っている限り、本件販売手数料は、課税仕入れに係る対価として認められるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に記載される課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は真実の記載であることを当然に要求されており、当該内容を記載をした帳簿及び請求書等の保存がない本件販売手数料について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払ったコンサルタント料又は外注加工費(本件コンサルタント料等)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料等は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払った下請工賃(本件下請工賃)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件下請工賃は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年7月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められることから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250144
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250139
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、その事実を示す納品書及び領収書がある上、当該商品を輸出販売したことを示すインボイス等があることから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①請求人の事業開始の経緯等及び商品の受注から仕入代金の支払いに至るまでの各仕入先との取引(本件各仕入取引)に関する代表者の答述等に信ぴょう性は認められず、②当該各仕入先が発行者となっている納品書にはメーカーが製造していない商品名の記載があること及びその記載された価格が取引価格として著しく不自然なものであることからすれば、当該納品書は仕入れがあったことを示す証拠にはならない。また、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250132
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行っており、本件支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係法人(B社)から事業(本件事業)を譲り受ける際、営業権を取得したとして、当該営業権の取得価額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、B社は、本件事業譲渡当時、売上高の大部分を占めていた収入を得られなくなっていた一方で著しい債務超過の状況にあり、また、B社は、請求人の別の関係法人(A社)から本件事業を譲り受けた際に営業権を取得した事実は認められないことからすると、B社には、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係が存するとは認められないから、請求人が営業権を取得したとは認められず、当該営業権の取得価額であるとした部分の価額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250074
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250070
- 裁決年月日
- 平成25年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.10 東裁(諸)平25-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に対する財団法人○○会(本件財団法人)による助成は、現物寄贈の方法で行われたものであり、課税仕入れを行ったのは本件財団法人であることから、本件車両整備事業による助成物件の購入は、請求人の課税仕入れにはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成要綱等には、「現物の寄附」による場合の方法と「助成金の交付」による場合の方法が定められているところ、本件の助成に係る申請手続は、「助成金の交付」に係る手続によって行われたものであると認められる。また、助成物件の購入に係る物品売買契約書の契約当事者は請求人であり、本件財団法人の名称等は表示されていないことに加え、請求書等の関係書類についても、全て請求人が名宛人となっているほか、各車両の自動車検査証によれば、各車両の所有者は、初登録から、いずれも請求人となっていたことが認められる。これらの事情等からすれば、本件財団法人による本件車両整備事業に係る助成は、助成金を交付する方法で行われたことが認められ、助成物件は請求人自身が購入したものであるから、本件の助成物件の購入は、請求人の課税仕入れに該当する。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240085
- 裁決年月日
- 平成25年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆる在庫預かり取引の相手方からの請求により行った在庫(本件在庫)の買戻しは、課税仕入れに当たるから、本件在庫に係る買戻代金支払請求額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するので、本件課税期間における仕入税額控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、当該取引については、仮に請求人の主張するとおり課税仕入れに当たったとしても、代金相当額の弁済方法に関する交渉が、本件課税期間末日に至るまで決着せず、この間本件在庫の所有者名義の変更も行われなかったことなどの経緯に鑑みれば、当該課税期間に本件在庫が請求人に引き渡されたと認めることはできない。したがって、本件在庫の買戻代金請求額に係る消費税相当額は、本件課税期間の仕入税額控除の対象とはならない。(平25. 6.28 大裁(諸)平24-85)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成25年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、倉庫荒らしに遭い領収証や日計表(領収証等)を汚損されたため廃棄せざるを得なかったことが災害その他やむを得ない事情により法定帳簿等の保存ができなかったことに当たる旨を主張する。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、倉庫荒らしによる被害が発生するまで領収証等を保存していたものとしても、請求人は、それらを1週間程度倉庫において保存したものの、その後、自ら廃棄したというのである。そうすると、領収証等を汚損した状態のままで保存し続けることも、その状態次第では不可能ではないし、請求人が、自らの取引先に問い合わせて関連資料を入手するなどして、領収証等を復元することも可能だったはずである。請求人が、事業者として消費税法による規制を受ける可能性のある地位にもあったことを踏まえれば、領収証等を上記のようにして保存しておくべきであったし、これが難しくとも、復元しておくべきだったのに、これを怠り、領収証等を廃棄し、復元もしなかったというのであるから、請求人に、「災害」に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態が生じていたとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240041
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収書等の存在が予定されていない金銭の支出にあっては、領収書等がなくても支出があった実態に鑑みて、販売促進費に係る消費税等について仕入税額控除を適用すべきであり、当該販売促進費の性質からすると、領収書等の保存ができないことについて請求人に何らの落ち度もなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」と同様に評価すべきである旨主張する。しかしながら、そもそも本件元帳は仕入税額控除帳簿記載要件を満たしていないのであるから、領収書等の存否及びその理由に関わらず、請求人の主張を採用することはできない。(平25. 6. 6 名裁(所・諸)平24-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230170
- 裁決年月日
- 平成24年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、請求人の被合併法人であるD社は、消費税の控除対象仕入税額の算定において、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定するいわゆる簡易課税方式を適用しているところ、D社の設立形態は、消費税法第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》第7項第3号に規定する分割等に該当するから、D社の本件課税期間の基準期間における課税売上高は、同法施行令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》第1項第3号の規定に基づき、D社及び同社の親法人であるGホールディングスの課税売上高の合計額によるべきであり、そうすると、当該合計額は5,000万円を超え、かつ、同号に規定する特定要件も満たすから、本件課税期間は、同法第37条第1項に規定する分割等に係る課税期間に該当し、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定するいわゆる本則課税方式を適用すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第12条第7項第3号に規定する分割等は、金銭を出資する法人と資産を譲渡する法人が同一であること、金銭を出資する法人の設立時の持分割合が100%であることを要件としているから、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当であるところ、D社の設立形態は、金銭を出資したのはGホールディングスである一方、D社に資産を譲渡したのはGホールディングスの子会社である合併前の請求人であり、同一の法人によるものではないから、同号に規定する分割等には該当しない。(平24. 2.22 東裁(諸)平23-170)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成23年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求人であり、また、各派遣社員等と雇用契約書を締結し給与等の支払を行ったのも請求人である。一方で、請求人と各派遣社員等との出向契約書等及び請求人と当該各関連法人との業務請負契約書は架空の契約書であること及び当該各関連法人は、いずれもその事業を遂行するための設備や人材等が全く存在しない実態のない法人であると認められることから、請求人と当該各関連法人との取引等については、すべて仮装又は隠ぺいにより、架空に計上されたものであると認められる。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210071
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有するビルの管理組合に支払った管理費が課税仕入れに該当するか否かは、管理費が管理業務執行費用として課税資産の譲渡等の対価であるか否かによって判断されるべきもので、管理組合が人格のない社団等に該当するか否かに関係なく、本件管理費は、業務委託等を受けた管理者が管理業務を執行することにより生じる役務提供の対価として支払うことになるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件管理費と管理組合が行う種々の業務との間に、直接的で明らかな関連性があるとは認められないのであるから、明白な対価関係があるとはいえず、本件管理費の支払は、管理組合が対価を得て行う資産の譲渡等の対価に当たらない。したがって、本件管理費は課税仕入れの対価に当たらず、請求人は、本件管理費について、消費税法第30条第1項が規定する課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、課税仕入れに該当することから原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人からこれらの事実を証する証拠書類の提出がなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく、同人が、損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。したがって、本件コンサルタント料は、消費税の課税仕入れに該当せず、仕入税額控除を適用することはできない。また、本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び現金支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額控除算定のための手続規定であり、同項に規定する帳簿等の保存がないものであっても、課税仕入れに係る消費税額については、同条第1項の規定を適用して、控除すべきであるにもかかわらず、同条第7項の規定が仕入税額控除の適用要件を定めたものとする解釈に基づき行われた本件各更正処分は、違法であり、②所得税額の計算上、必要経費に算入した仕入金額から課税仕入れの存在を認めて、その額を推認し、当該課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定からみれば、同項が仕入税額控除の要件として帳簿及び請求書等の保存を規定しているものというべきであり、帳簿及び請求書等の保存がある課税仕入れについて同法第30条第1項の規定が適用されるものであって、課税仕入れの事実が認められれば、直ちに同項の規定が適用されるものでも、仕入税額控除の額が推認により定まるものでもないから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件処分料は請求人の関連会社に対し支払った正当な対価であるから、本件処分料に係る取引は、消費税法上の課税仕入れに該当する旨主張するが、当該関連会社は平成4年に手形不渡りを出して既に倒産、休業しており、請求人に対して何らかの役務提供等をした事実は認められず、また、その支払自体なされたか否かも明らかではない以上、本件処分料を請求人の課税仕入れに含めることはできないと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成14年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業譲受けに伴い引き受けた負債勘定から資産勘定を差し引いた金額786.434.793円は営業権に該当することから、当該営業権に係る消費税額は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルは、許認可を受けて事業を行っていたものではないこと(2)A地区の温泉権には独占権はないこと(3)引き継いだ資産の中には、将来、収益を生み出すような特許権等の資産はないこと(4)ホテルのオープンから営業譲渡までの貸借対照表によれば、債務超過の状態にあり、その額は増加していることが認められることからすれば、請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルには、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する超過収益力があるとは認められないことから、営業権は認められず、営業権に係る課税仕入を認めなかった原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3. 5.熊裁(法・諸)平13-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120044
- 裁決年月日
- 平成13年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 業種
- 左官工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費について、請求人が提出した仕切書には、消法第30条第8項第1号に規定されている事項がすべて記載されているから、「帳簿」として取り扱い、当該仕切書に記載された金額を課税仕入れに係る支払対価の額とすべきである旨主張する。しかしながら、外注先が、(1)取引を終了したとする時期以降にも当該仕切書が作成されているものがあり、(2)「取引なし」と回答しているものに係る仕切書が作成されていること、(3)請求人が外注先に発行した仕切書と、当該仕切書に記載された金額や内容が相違しているものがあることなどから判断すると、当該仕切書の記載内容は本件調査中に作成したものと認められ、消法第30条第7項に規定されている帳簿の保存があったとはいえない。(平13.2.9名裁(所・諸)平12−44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成12年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、たばこを仕入れる際に仕入代金に係る消費税を支払っているところ、税務署に対しても消費税を納めると、二重に消費税が課せられることとなるから、請求人には納税義務はない旨主張する。しかしながら、消法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の消法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定しているから、請求人の主張は、法律的根拠を欠く見解といわざるを得ない。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等は課税仕入れに該当する旨主張するが請求人の課税仕入には、①甲と通謀してA建設に対する外注費の額を水増し計上した額が認められること及び②乙と通謀して、乙に対する外注費等を架空計上していた額が認められることから課税仕入れに該当しないこととしたものであり、この点に関する請求人の主張は認められない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10−82)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090035
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間当時は、かってない米不足で、農家等の取引先等から玄米の仕入れの領収証等の取得ができなかったもので、消法第30条第7項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には納税者の責めに帰すことができない事由があったとは認めることはできず、請求人が米不足を解消したいがために領収証を取得しなかったものであるから、請求人の主観的な事情によって請求書等を取得、保存できなかったものといわざるを得ないから、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税と同様に、各課税期間において原処分庁が認定しなかった未計上の経費について、これに係る仕入税額控除が適用されるべきものは、認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には、新たに課税仕入れの支払い対価として認定すべき経費がなく、また、当審判所が、請求人に対して、その主張する未計上の経費の仕入税額控除に関する帳簿等の証拠資料の提示を求めたところ、請求人はこれに応じなかったことから、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは課税仕入れに該当する旨主張するが、本件仕入先の請求書に記載された住所、氏名はともに実在せず、また、請求人は、これら仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがない旨答述するなど、実在しない名義を使用して架空仕入れを計上していることが認められるので、これらに係る消費税額を控除できないとした原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080018
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601069
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が証ひょう書類等に基づいて算定した仕入税額控除の額に誤りがある旨主張するが、原処分庁の調査担当職員は、請求人が提示した証ひょう書類等に基づいて適正に仕入税額控除の額を算定しており、また、請求人が証拠として提出した領収書の金額は、原処分庁算定の仕入税額控除の額に係る課税仕入れの金額に含まれているから、請求人の主張は認められない。(平 8. 9.30広裁(所・諸)平 8-18)
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