裁決要旨 5課税仕入れ等の経費区分

裁決要旨 5課税仕入れ等の経費区分

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支部名
東京
裁決番号
令060150
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①区分所有建物について、仕入時点で転売先への売却が決まっていたことなどから、住宅として貸し付けることが全く見込まれておらず、当該建物に係る課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきであること、②不動産売買契約書に6戸の区分所有建物の売買であることが明示されている建物の取引単位は建物1棟ではなく各区分所有建物であり、登記上の建物の種類が事務所又は店舗とするものに係る課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきであることから、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人は区分所有建物を購入した時点において譲渡先が決まっていたことを認めるに足りる具体的な証拠を示しておらず、当審判所による調査によっても、これらのことを示す事実は認められず、②1棟の建物に係る不動産売買契約書には区分所有権の登記がされた区画ごとの取引金額や取引条件が定められた記載はないため、一つの契約により同一の売主から1棟の建物を購入するという一つの取引であったと認められることから、これらの建物に係る課税仕入れは、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当せず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令7. 3.19 東裁(諸)令6-150)

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支部名
東京
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)別表第一第13号において、非課税取引とされる住宅の貸付けについて、当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るとされているのは、貸主と借主の間で締結される賃貸借契約書の契約条項において明確に居住用と記載されている場合のみに限定する趣旨であるとした上で、請求人が法人に建物(本件建物)を賃貸する契約(本件賃貸借契約)に係る契約書には、賃借人の用途は居住用及び事業用を問わない旨記載されていることから、本件建物の貸付けは非課税取引とされる住宅の貸付けに該当しないとして、本件建物に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する住宅の貸付けに該当するか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件賃貸借契約の締結に至る経緯や本件建物に関連する契約の定め等から、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められ、同号に規定する住宅の貸付けに該当することから、本件課税仕入れは、将来住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれるものと認められ、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令6. 7. 3 東裁(諸)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令050058
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①住宅として賃貸する各建物(本件各建物)の購入取引(本件各建物取引)、②本件各建物の一部に対する工事等取引(本件各工事等取引)、③本件各建物のうち一部の建物及びその敷地の売買等に係る仲介手数料取引(本件各仲介手数料取引)等の各取引について、請求人が購入してから転売するまでの期間を通じて、住宅として賃貸していない空室(本件各空室)に係る部分は、住宅の賃料収入との間に一切の客観的な対応関係がないことから、本件各空室に係る課税仕入れの消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法を適用する場合の区分(用途区分)は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、①課税仕入れの用途区分の判定の単位は個々の取引ごとに行われるところ、本件各建物取引は、それぞれ1棟の建物を取引単位とされているため、用途区分の判定の単位は本件各建物取引ごとに行うべきであり、また、本件各建物取引は、課税売上げの本件各建物の転売のみならず、非課税売上げの住宅の賃貸にも対応するものであるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応課税仕入れ)に該当する。②本件各工事等取引は、本件各建物取引に付随ないし関連する取引であり、賃貸物件でもある本件各建物全体の価値を維持ないし増幅させる効用がないとはいえず、また、課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれていたとはいえないから、共通対応課税仕入れに該当する。③本件各仲介手数料取引は、建物及びその敷地の一括売買に対応する仲介手数料等の契約ごとに一つの取引となるから用途区分の判定の単位は個々の契約ごとに行うべきであり、課税売上げの本件各建物の転売のみならず、非課税売上げの敷地の転売等にも対応するものであるから、共通対応課税仕入れに該当する。(令6. 1.12 東裁(諸)令5-58)

支部名
東京
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の金融機関に対して支払うATM等の相互利用の手数料に係る課税仕入れのうち、貸付けを伴わない(貸付利息収入が生じない)取引に係るものは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、当該手数料に係る契約書の定めからすると、当該手数料は、取引の種類によって区別されておらず、請求人が請求人の顧客(預金者)に提携ATM等を使用させて行うサービスにおいて生じる収益全体に寄与するものである。また、当該手数料は、請求人の顧客(預金者)の利便性を向上させるための費用であり、当該手数料の性質等を総合的に勘案すれば、当該手数料に係る課税仕入れは、貸付けを伴うものと伴わないものに区別ができるか否かにかかわらず、課税資産の譲渡等にのみ対応するものとはいえない。したがって、当該手数料に係る課税仕入れのうち、貸付けを伴わない(貸付利息収入が生じない)取引に係るものは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当しない。(令5. 9. 1 東裁(諸)令5-14)

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支部名
高松
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した建物(本件建物)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式における課税仕入れの区分(用途区分)について、本件建物は、いずれも取得後短期間で売却したものであるし、取得時に支払った消費税について一部しか仕入税額控除を認めず、売却時に受け取った消費税について全額を課税対象とするのは、消費税の課税として過大であるから、本件建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)の用途区分は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況を客観的に判断して行うべきであるところ、本件課税仕入れは、課税仕入れを行った日の状況により客観的に判断すると、販売に要するとともに、少なくとも一定期間は住宅の貸付けにも要するものとして行われたものといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する。(令5. 3.24 高裁(諸)令4-11)

支部名
名古屋
裁決番号
令040019
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸する目的で取得した建物を、取得と同一の課税期間中に第三者に譲渡しており、課税期間の末日の状況に基づいて判断すれば、当該建物を転売の目的で取得したものといえるから、当該建物の取得に係る課税仕入れについて、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の用途区分は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とすべきであるなどと主張する。しかしながら、個別対応方式を適用する場合の用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うのが相当であるところ、請求人は、店舗及び住宅として賃貸に供されていた当該建物を賃貸して賃料を得る目的で取得し、実際に賃料収入を得ていたのであるから、その取得の日において、請求人にとって、将来、店舗の貸付けという課税売上げを生ずる取引と住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引の双方が客観的に見込まれるものであったと認められる。したがって、当該建物の取得に係る課税仕入れは、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算上、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令5. 3.23 名裁(諸)令4-19)

支部名
東京
裁決番号
令040058
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅として貸し付けられている各建物(本件各建物)の取得及び本件各建物に対する工事等について、本件各建物は販売目的で取得した建物であり、課税仕入れの時点で家賃収入が一時的ないし少額であることが確実であり、また、客観的に建物売却に要するものであることから、これらに係る課税仕入れの消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の区分(用途区分)は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとすべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づいてその取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちどのような取引に要するものであるかを客観的に判断するのが相当であるところ、本件各建物は、請求人が取得した時点において、その全部又は一部が住宅として貸し付けられており、将来建物の販売という課税売上げを生ずる取引だけでなく、住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引についても見込まれていたことが否定できないことから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとはいえず、また、本件各建物に対する工事等も、賃貸物件でもある本件各建物の価値を維持又は増幅させる効用がないとはいえないものであるから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとはいえない。(令4.12.15 東裁(諸)令4-58)

支部名
東京
裁決番号
令030112
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した建物の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する課税仕入れの区分(用途区分)について、当該建物は収益不動産として販売する目的で取得したものであり、その取得時の判断において賃料収入がどれだけ見込まれるかは考慮していないことなどから、当該建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)の用途区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第2項第1号が規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づき、将来課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれる課税仕入れのみをいうものと解するのが相当であり、本件課税仕入れは、本件課税仕入れが行なわれた日の状況において、将来、建物の譲渡という課税売上げを生ずる取引と、住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引の双方が客観的に見込まれるものと認められるから、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算上、その用途区分を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と認めることはできない。(令4. 5. 6 東裁(諸)令3-112)

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支部名
東京
裁決番号
令030080
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税売上割合が95%未満である課税期間(本件課税期間)において、非課税売上対応や共通対応の課税仕入れがないことから用途区分の区分をしていなかったのであり、税理士報酬について用途区分を共通対応と区分することが漏れていただけであるから、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算は、当該税理士報酬のみを共通対応とする個別対応方式により計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件課税期間において、請求人が区分を誤っていたと主張する税理士報酬以外にも、共通対応に区分すべき課税仕入れがあったことが認められるにもかかわらず、請求人は、本件課税期間の消費税等の確定申告書に添付された本件各計算表に、課税仕入れに係る消費税の額の全額を課税売上対応として記載しており、請求人は、個々の課税仕入れについて用途区分を行っていなかったと認められることから、本件課税期間における控除対象仕入税額の計算につき個別対応方式を適用することはできない。(令4.3.25東裁(法・諸)令3-80)

支部名
関東信越
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法の不知、誤解に起因する法律行為の要素の錯誤に陥り、源泉徴収選択口座において生じた配当所得の金額及び特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額(本件譲渡所得等の金額)について、確定申告の際に申告するかしないかを一旦選択すると変更できないことまでは知らずに還付金の額に相当する税額を過少に申告したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当し、確定申告額に本件譲渡所得等の金額を加えた内容の更正の請求(本件更正の請求)ができる旨主張する。しかしながら、確定申告をする時点において、本件譲渡所得等の金額を含めるか否かは、納税者の選択に委ねられているものであり、いずれを選択しても、税法の規定に従って所得税等の額が適正に計算されている限り、税額等の計算に誤りのない適法な申告といえるところ、請求人の確定申告書には本件譲渡所得等の金額の記載がなかったことからすると、客観的にみれば請求人が本件譲渡所得等の金額を含めて申告することを選択しなかったものと認められ、請求人の確定申告書は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項柱書及び第3号並びに同法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項柱書及び同項第1号の規定に従った適法なものであり、国税通則法第23条第1項第3号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当しないから、本件更正の請求は認められない。(令3. 9. 2 関裁(所)令3-4)

支部名
東京
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物(本件建物)の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)について、本件建物を将来販売する目的で取得したのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の用途区分は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとすべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行い、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断すべきものと解するのが相当と認められるところ、本件建物が、本件課税仕入れを行った日において、販売する目的で取得されたものであるとともに、住宅として貸付けの用に供されることも予定されていたことからすれば、本件課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等のいずれにも要する課税仕入れであるというべきである。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-9)

支部名
東京
裁決番号
令020078
裁決年月日
令和3年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、ある課税仕入れ等について、その課税資産の譲渡等又はその他の資産の譲渡等を行わないのであればそもそも事業者はその課税仕入れ等を行わなかったという関係が、課税資産の譲渡等を行うこととの間についてのみ満たされ、その他の資産の譲渡等を行うこととの間では満たされない場合の当該課税仕入れ等を意味すると解すべきであり、各建物(本件各建物)を最終的に販売しないのであれば取得しなかったのであるから、本件各建物の取得に係る課税仕入れ(本件各課税仕入れ)は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行い、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断すべきものと解するのが相当と認められるところ、本件各建物が、本件各課税仕入れを行った日において、販売する目的で取得されたものであるとともに、住宅として貸付けの用に供されることも予定されていたことからすれば、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等のいずれにも要する課税仕入れであるというべきである。(令3. 5.11 東裁(諸)令2-78)

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支部名
東京
裁決番号
令020057
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸建物の解体工事費用(本件解体工事費)に係る課税仕入れについて、当該建物の賃貸事業の累積損益計算に含めるべき最終賃貸コストであるから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れの用途区分については、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づき客観的に判断すべきであるところ、当該建物の解体工事は、当該建物が存する土地を賃貸人に返還することを目的として行われたものと認められるから、本件解体工事費に係る課税仕入れは、個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する。(令3. 2.16 東裁(法・諸)令2-57)

支部名
東京
裁決番号
令020048
裁決年月日
令和3年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において、用途区分は、どの売上げに貢献される目的であったかという観点で客観的に判定すべきであるところ、請求人が取得した建物(本件建物)は販売目的で取得されたものであり、賃料収入は客先都合による副次的なものであるから、本件建物の取得等に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件建物の取得等は、本件課税仕入れを行った日の状況において、販売に供するためであるとともに、住宅の貸付けにも供するためのものであったと認められるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 7 東裁(諸)令2-48)

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支部名
東京
裁決番号
令020044
裁決年月日
令和3年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得をした建物に係る信託受益権(本件受益権)は、譲渡する目的で取得したものであるから、本件受益権の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件受益権は、請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-44)

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支部名
東京
裁決番号
令020045
裁決年月日
令和3年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得をした建物(本件各建物)及び信託受益権(本件各受益権)は、譲渡する目的で取得したものであるから、本件各建物及び本件各受益権の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件各建物及び本件各受益権は、請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、いずれも住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-45)

支部名
関東信越
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、建物(本件各建物)の取得に係る課税仕入れ(本件各課税仕入れ)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式のいずれの用途区分に該当するかは、同号に規定するいずれの資産の譲渡等に対応するコストとして費消されるものであるかを課税仕入れを行った時の状況に基づき合理的に判断すべきであるところ、本件各建物の取得目的は販売目的であり、その支払対価の額を棚卸資産に計上し、最終的に課税資産の譲渡等である棚卸資産の販売によって生じる営業収益に対応する売上原価として費消したのであるから、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により客観的に判断すべきところ、その状況によると、本件各課税仕入れは、販売に要するとともに、一定期間住宅の賃貸にも要するものとして行われたといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。 (令2.8.26関裁(諸)令2-4)

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支部名
福岡
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和2年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人の店舗(本件店舗)で行った、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する別表第一《第6条関係》第4号ハに掲げる物品切手等(非課税資産)に該当する商品券(本件商品券)の販売(本件販売行為)は、消費税法基本通達4−1−3《委託販売等の場合の納税義務者の判定》に基づき総合判断すると、委託販売と解すべきであることから、非課税資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件販売行為に関する約款等の内容及び本件商品券の発行会社の認識などから、本件販売行為は委託販売に該当するとは認められず、また、本件販売行為は、本件商品券の同一性を保持しつつ顧客に移転させるものであることから資産の譲渡に該当すると認められるので、本件販売行為は、非課税資産の譲渡に該当する。(令2.6.18福裁(諸)令元-9)

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支部名
福岡
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和2年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡を行う請求人の店舗(本件店舗)に係る水道光熱費等(本件水道光熱費等)について、本件店舗における当該非課税資産の譲渡の金額が本件店舗全体の売上金額に比して極めて少額であること及び本件店舗においては、当該非課税資産に関し何らの物理的費用を要していないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による控除対象仕入税額の計算において、本件水道光熱費等は、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応)に区分すべきである旨主張する。しかしながら、本件水道光熱費等は、課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡に共通して要するもの(共通対応)に該当する課税仕入れであると認められるところ、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算において、非課税資産の譲渡等の金額が少額であることをもって、共通対応に該当する課税仕入れを課税対応に区分するとする旨の法令上の規定はなく、また、本件店舗において非課税資産の譲渡を行っていることからすると、当該非課税資産に関し何らの物理的費用を要していないとは認められない。そして、消費税法基本通達11−2−19《共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合》は、共通対応に該当する課税仕入れであっても、合理的な基準により課税対応とその他の資産の譲渡等にのみ要するもの(その他対応)に区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用できる旨定めているところ、請求人は、本件水道光熱費等について、課税対応とその他対応とに区分していないことから、本件水道光熱費等は共通対応に区分すべきである。(令2.6.18福裁(諸)令元-9)

支部名
関東信越
裁決番号
令010047
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、建物(本件物件)の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式のいずれの用途区分に該当するかは、課税仕入れの最終的な目的によって判定すべきであり、本件物件は、最終的に販売することを目的として取得しているものであるから、本件課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、用途区分の判定は課税仕入れを行った日の状況により判断すべきであり、本件課税仕入れは、それが行われた日の状況によると、販売に要するとともに、一定期間住宅の賃貸にも要するものとして行われたといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。(令2.4.7関裁(諸)令元-47)

支部名
東京
裁決番号
令010091
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税仕入れの最終的な目的が課税資産の譲渡等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得等をした建物(本件建物)は、最終的に本件建物を販売することを目的とするものであるから、本件建物の取得等に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件建物の取得等は、本件課税仕入れを行った日の状況において、販売に供するためであるとともに、住宅の貸付けにも供するためのものであったと認められることから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令2.4.1東裁(諸)令元-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和2年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置3台(本件各リース物件)に係るリース取引(本件各リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項に規定するリース取引に該当しないから、本件各リース取引に係るリース料の支払の時が課税仕入れの時期となる旨主張する。しかしながら、本件各リース取引は同項に規定するリース取引に該当するから、本件各リース物件の引渡日に請求人に対して譲渡があったことになり、当該引渡日の属する各課税期間において、リース期間中に収受すべきリース料の額の合計額を課税仕入れの額として計算することとなる。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)

支部名
東京
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅用賃貸部分を含む各販売用建物は、新たな賃貸が発生しない場合にはそのまま譲渡される課税資産に該当し、形式上、部分的にその他の資産の譲渡等のために供される場合でも最終的に販売に供されるものであり、また、当該各販売用建物は、棚卸資産として計上されており、客観的にみて、販売を行うためにのみ必要なものということができ、請求人において、住宅用賃貸部分を含むか否かにかかわらず、他に転売して利益を得るために取得するものであり、賃貸するために取得するものではないから、当該各販売用建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算の方法(個別対応方式)により控除対象仕入税額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分の判定は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととなるところ、当該各販売用建物は、いずれも請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、いずれも住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、個別対応方式の適用上、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れの用途区分を明らかにした上で、その全額を課税資産の譲渡等にのみ要するものとしているのだから、個別対応方式による仕入控除税額の計算が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の事業はその他の資産の譲渡等としての居室の貸付け及び課税資産の譲渡等としての食事の提供等のサービスを一体の契約により行うものであり、それにより、請求人にとって、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れがあることは容易に認識し得るところであるにもかかわらず、請求人は、課税仕入れの用途区分を個々に判断することなく、一律に課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして経理処理しており、そのことは、請求人が課税仕入れの用途区分をしていなかったものと認められことから、個別対応方式による仕入控除税額の計算は適用できず、一括比例配分方式によりすることとなる。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-20)

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支部名
東京
裁決番号
平290117
裁決年月日
平成30年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、土地及び建物(本件各物件)を信託財産とする各信託受益権(本件各信託受益権)の取得に要した各手数料(本件各手数料)に係る課税仕入れについて、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による用途区分の判定をするに当たっては、その用途区分は、当該課税仕入れをした事業者が有する、その課税仕入れを行った日における確定的な状況の下においての、目的、意図等をも勘案した上で、なお客観的に判断すべきであり、また、本件各物件はその取得時には事業用に賃貸されており、決算上も有形固定資産に計上しているから、本件各手数料に係る課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式による用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされ、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当であり、本件各信託受益権の取得時においては、本件各物件の賃貸のみではなく本件各信託受益権を譲渡することを目的としていたと認められること及び会計上の科目の判定が課税仕入れの用途区分の判定につながるものではないことなどからすれば、本件各手数料に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。(平30. 4.25 東裁(諸)平29-117)

支部名
広島
裁決番号
平280018
裁決年月日
平成29年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)について、転売を目的として取得したものであるから、課税仕入れに係る消費税額の計算において、本件建物の課税仕入れは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れの用途区分は、課税仕入れを行った日の状況等に基づき、諸般の事情を勘案し、客観的に判断すべきものであるところ、請求人は不動産売買だけでなく不動産賃貸も目的としていること、また、本件建物の課税仕入れの日(引渡日)において、本件建物は住宅の貸付け及び屋上部分の貸付けがなされている状況にあり、請求人が本件建物の引渡しと同時に売主から賃貸人たる地位を引き継いでいることからすると、請求人はこれらの貸付けの用に供するために本件建物を取得したものと認められる。したがって、本件建物に係る課税仕入れは、個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものとなり、課税資産の譲渡等にのみ要するものには該当しない。(平29. 5.16 広裁(諸)平28-18)

支部名
東京
裁決番号
平280058
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算の方法(個別対応方式)により控除対象仕入税額を計算する場合、課税仕入れ等の用途区分は、課税仕入れ等を行った時における目的により判断すべきであり、請求人が取得した建物(本件建物)は、販売することを目的として取得されたものであるから、本件建物の取得に係る課税仕入れは、個別対応方式の計算上、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により判断すべきものであるところ、請求人は、本件建物の取得の際に、本件建物の賃貸借契約に係る賃貸人の地位を承継し、リフォーム後も入居者を募集し、賃料収入を得ていたことから、住宅の貸付けにも要するものであったことは明らかである。そうすると、本件建物の取得は、個別対応方式の適用上、販売に要するものであるとともに住宅の貸付けに要するものとして、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当することとなる。(平28.11. 8 東裁(諸)平28-58)

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支部名
広島
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲建物について個別対応方式を適用する際の用途区別は、住宅用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが、それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分となる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、独自理論であり、用途区分する際の合理的な基準とは認められない。また、請求人は、高齢者向け優良賃貸住宅として建設した乙建物について、病院又は福祉施設として一棟貸しするための営業活動を行っていたことから、いわゆる個別対応方式の計算上、乙建物の建築費用等は課税資産の譲渡等に要するものに区分できる旨主張する。しかしながら、乙建物は、高齢者向け優良賃貸住宅として設計され、その後の間取りの変更はなく、また、請求人は、課税仕入れの日の属する課税期間を通して、高齢者向け優良賃貸住宅として入居者の募集を行い、具体的に一棟貸しに向けた交渉等を行っていたとは認められないから、乙建物は、その課税仕入れの日において、高齢者向け優良賃貸住宅として取得されたものと認められ、いわゆる個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分される。(平28.10.26 広裁(諸)平28-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成28年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに取得した賃貸用建物(本件建物)は、引渡しを受けた時点で不動産管理会社に事業用建物として使用及び管理させていたのであるから、本件建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定するいわゆる個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものに区分され、本件課税仕入れに係る消費税額の全てが仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、個別対応方式による用途区分の判定は、原則として課税仕入れを行った日の状況により行う(消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》)のが相当であり、この状況とは、課税仕入れを行う目的や課税仕入れに対応する資産の譲渡等の内容を総合的かつ客観的に勘案して判断すべきものと解するのが相当であるところ、本件建物に係る入居者からの初回賃貸料等の入金状況や賃貸借契約書の記載内容などからすると、本件建物は、その引渡し時において、主として住宅用として貸し付ける目的で取得されたものと認められ、一方、全9室のうち1室は、その引渡し時において、事務所用として貸し付ける目的であったことが認められる。以上を総合して判断すれば、本件建物の取得は、居住用及び事務所用の双方に対応するものであると認められることから、本件課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきであり、課税仕入れに係る消費税額については、個別対応方式の計算上、課税売上割合を乗じて計算した金額が仕入税額控除の対象となる。(平28. 4.19 仙裁(諸)平27-17)

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支部名
東京
裁決番号
平260061
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結した有料老人ホーム(本件物件)の賃貸借契約については、法人税法上売買があったものとされるリース取引に該当するところ、本件物件は、入居者が生活を営む場所及び日常生活を送る上で必要不可欠な場所で構成されており、その全体が住宅に該当することから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、非課税売上げのみに要するものに該当する旨主張する。しかしながら、本件物件においては、入居者に対して、非課税売上げである居住スペースの貸付け及び介護サービスの提供だけでなく、課税売上げである居室清掃や洗濯等の各種サービスの提供が予定されていた上、実際にこれらの売上げに必要な設備を備えていたことが認められるから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当する。(平26.12.10 東裁(諸)平26-61)

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支部名
東京
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において接客業務に従事した者(本件従事者)に対して支払った金員(本件金員)は、①請求人と本件従事者との契約は専属的労務供給契約(請負契約)であり、各人の就業時間を管理することは業界として一般に行われていること、②本件金員は日額と歩合等の合計金額から無断欠勤や遅刻のペナルティを減額した金額であり、雇用契約等における固定的な日給とは異なったものであること、③本件従事者は歩合の対象となる客を有していたこと、及び④本件従事者は担当する客の売掛金の回収責任を負うことになっていたことなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供に係るものに該当しないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件従事者の出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を各人のタイムカードや出勤表により管理していたこと、②本件金員は、日給又は時間給を基本とし、これに得意客の売上げに応じて決定された金額などの各種手当が支給された程度のものであること、③本件従事者に売掛金の回収責任があったとは認められないこと、及び④本件従事者が本件店舗の営業に関して負担した経費はないことなどからすれば、本件従事者は、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供し、その対価として本件金員の支給を受けていたというべきであるから、本件金員は所得税法上の給与等に該当し、消費税法上の課税仕入れには該当しない。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号は、課税仕入れの区分について納税者の選択に委ね、納税者が選択した区分に従って消費税の申告を行うことを認めたものであり、②区分判定を行うに当たっては、判定日時点における当該課税仕入れの客観時事情(課税仕入れの対象となる課税資産等から課税売上げが生じるか否か)によって行うべきであることから、請求人が建築取得した建物(本件建物)は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、①消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》において、用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により行う旨定めているところ、この課税仕入れ等を行った日の状況とは、当該課税仕入れ等を行う目的や、当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容を総合的かつ客観的に勘案して判断すべきであり、納税者の自由な選択に委ねているわけではなく、②本件建物を取得した事業年度において課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないこととされているところ、本件建物は現に事務所用として賃貸している部分のみの取得によるものではなく、当該課税仕入れをした事業年度ではまだ貸付けの用に供されていない未入居の部分についても考慮するのが相当であり、当該未入居の部分の各部屋の間取り及び締結済みの賃貸借契約書等によれば、請求人は、当該未入居の部分を居住用として賃貸することを目的として取得したとするのが相当であるから、本件建物の取得に係る費用は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。(平25. 7. 4 名裁(諸)平25-2)

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支部名
東京
裁決番号
平230246
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する麻雀店に従事する者(本件各従事者)が同麻雀店で行う顧客とのゲームへの参加などの業務(本件業務)は、本件各従事者の各自の責任と計算の下に独立して営まれているから、本件業務の対価(本件金員)は、課税仕入れの対象から除かれる「給与等」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該「給与等」とは、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を指し、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した役務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解されるところ、本件各従事者は、本件業務を行うに当たり、従事時間が決められており、当該従事時間内は、食事等の時間を除き、本件麻雀店内に拘束されていたこと、本件各従事者の従事時間等のスケジュール及び勤務状況等は、請求人及び責任者によって管理されていたこと、本件各従事者は、請求人及び責任者の指示により参加するゲームが決められており、客と麻雀を打つ際は、請求人の指示により本件各従事者の使用するルールは制約されていたこと、及び請求人から、所定の服務規律を課されていたことなどからすると、本件各従事者は、請求人との関係において空間的・時間的な拘束を受けつつ、非独立的に継続して本件業務を内容とする役務の提供をしていたものと認められる。そうすると、本件金員は、本件各従事者が、雇用契約又は雇用契約に類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した役務の対価として、請求人から受けた給付といえるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、本件金員は課税仕入れの対象から除かれる「給与等」に該当する。(平24. 6. 8 東裁(諸)平23-246)

支部名
東京
裁決番号
平230169
裁決年月日
平成24年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用共同住宅の取得に係る課税仕入れは、その賃貸借契約が未締結の課税期間中においては「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分される旨主張する。しかしながら、課税仕入れについての用途区分の判定は、原則として、その課税仕入れを行った日の状況によって行うべきものであるところ、当該賃貸用共同住宅は、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」の用に供することを目的として新築され、請求人に引き渡されたのであるから、当該課税仕入れが「非課税である資産の譲渡等(住宅の貸付け)にのみ要するもの」に該当することは、その課税仕入れを行った日(引渡しがあった日)の状況により明らかである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.22 東裁(諸)平23-169)

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支部名
大阪
裁決番号
平230032
裁決年月日
平成24年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、販売する目的で本件各建物を取得したのであるから、その取得に伴い住宅貸付けによる収入が発生する場合であっても、その取得は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による課税仕入れ等に係る消費税の控除額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分の判定は、課税仕入れ等を行った日の状況により、当該課税仕入れ等の目的及び当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等の内容を勘案して行うのであるから、本件各建物の取得は、たとえその取得目的が販売用であったとしても、その取得の時点において本件各建物は住宅の貸付け等の用に供されていたのであるから、「課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当する。(平24. 1.19 大裁(諸)平23-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年7月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数の賃貸用物件(本件各物件)を販売する目的で購入したもので、本件各物件に係る建物部分(本件各建物)に係る賃料収入を得る目的で購入したものではないから、個別対応方式による控除対象仕入税額を計算する場合における本件各建物の取得に係る用途区分は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、本件各建物の取得に係る消費税額は、同建物を取得した日の属する課税期間において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の規定により、その全額が控除できる旨主張する。しかしながら、課税期間中において行った課税仕入れ等が、課税資産の譲渡等のみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれの用途区分に該当するかについては、当該課税仕入れ等を行った日の状況によりその判定を行うことが原則であると解されるところ、本件各建物を取得した日においては、それぞれ課税資産の譲渡等に該当する店舗、事務所、駐車場の賃貸の用と、その他の資産の譲渡等に該当する住宅の賃貸の用に供されていたと認められることからすると、本件各建物の取得に係る用途区分は、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」であり、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」には該当しない。(平23. 7.21 大裁(所・諸)平23-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220067
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件建物の取得目的がF社に対して本件建物及びこれに付属する機械式駐車場(本件マンション)に係る信託受益権を売買することにあり、また、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、F社との間の信託受益権売買契約の法的な解除やテナントとの間の賃貸借契約の締結がされていなかったとして、本件建物及び本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れが課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税用)に該当する旨主張し、一方、原処分庁は、本件マンションの取得目的は販売及び住宅として貸し付けることであったことから本件建物及び本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れは課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通用)に該当する旨主張する。請求人は、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、F社による信託受益権の売買残代金の支払が事実上不可能で、F社との間の信託受益権売買契約を解消することとなり、同契約において予定されていた日に信託受益権の譲渡が行われないとの認識を有していたといえ、さらに、請求人は、F社が破産手続開始の決定を受ける以前に、本件マンションの新たな売却先を探すため、L社に本件マンションの再査定を依頼したことが認められ、本件マンションの売却先及び売却時期が未定の状況下で、請求人自らがH社との間で本件マンションの管理委託契約を締結し、入居者の募集を開始したという賃料収入を得ることを前提とした行為をしていることを考え併せると、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、請求人は、本件マンションの新たな売却先が見つかるまでの間、本件マンションを住宅として貸し付け、これによる賃料収入を得ることを予定していたと認めることができる。そうすると、本件建物の取得に係る課税仕入れを本件信託受益権の売買にのみ要する課税仕入れとして、課税用として区分したことには合理性がないというべきであり、本件建物の取得に係る課税仕入れは、共通用に該当すると認めるのが相当である。一方、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れのあった日においては、請求人に帰属すべき賃料収入が生ずる可能性は、具体的なものではなかったというべきであり、同日における状況からすれば、請求人に賃料収入が帰属することが予定されていたということはできず、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れを信託受益権の売買にのみ要する課税仕入れとして、課税用として区分したことが不合理な区分とまではいうことはできないから、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れは、課税用と認めるのが相当である。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-67)

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支部名
高松
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件事業の対価は、課税資産の譲渡等のほかに、その他の資産の譲渡等に該当する割賦金利が含まれているところ、当該割賦金利に対応する課税仕入れは発生しないのであるから、本件課税仕入れは、すべて課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、本件課税仕入れは、本件事業の一部であるTセンターのリニューアル工事等の施設整備の遂行に必要な支払であることから、本件施設整備の対価全体に対応する課税仕入れであり、本件施設整備の対価に係る契約は、課税資産の譲渡等と当該割賦金利を含んだその他の資産の譲渡等とが一体の契約として定められていることから、本件課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに区分されるので、請求人の主張には理由がない。(平22. 9.28 高裁(諸)平22-2)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既に賃貸の用に供されていた居住用建物の取得について、当該建物はその取得時に売却を目的として取得したものであること、購入後も賃貸の用に供してしるのは事実だが、満室にした方が高く売れるからであり、賃貸は飽くまでも売却手段であること等からすれば、当該建物の取得は、消費税法第30条第2項の課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、「課税資産の譲渡等にのみ要する」ものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等の原価だけに費消される課税仕入れ等がこれに該当すると解されるところ、請求人は、既に居住用として賃貸されていた本件建物を取得し、取得後もその賃貸借契約を更新し、現に本件建物における賃貸収入を得ている以上、当該仕入れは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ費消される仕入れということはできない。請求人は、賃貸は飽くまで手段であると主張するが、これは請求人の主観にすぎず、当該課税仕入れの対価の額が最終的に課税資産の譲渡等の原価だけに費消されるとはいえないから、請求人にの主張には理由がない。したがって、当該建物に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当すると解するのが相当である。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地売買契約書には、土地を売買する旨記載されてはいるものの、本件土地の上に存する本件構築物等に関する記載が一切認められないこと及び譲渡人が譲渡価額は本件土地のみの価額であると認識していた旨を申述していることからすると、請求人と譲渡人は、本件構築物等を無償で譲渡することで合意し、本件土地の売買取引(以下「本件取引」という。)を行ったものと認められ、本件構築物等の取得価額は零円であるから本件構築物等に係る消費税の仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人工場の違反建築物の是正勧告を受け土地を探さざるを得ない状況であったことがうかがえるほか、本件土地及び本件構築物等を取得後において、その取得の目的にそった事業の用に供している状況からみて、本件土地とともに本件構築物等を取得することを目的に土地売買取引を行ったものと認められ、また、本件取引が、請求人と譲渡人双方が本件土地と本件構築物等を一体として売買するとの認識のもとに行われ、実際に一体として引き渡されていることからすれば、本件土地売買契約書記載の金額は本件土地と本件構築物等の対価の合計額とみるのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。ただし、消費税法施行令第45条第3項は、事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合には、これらの資産の譲渡の対価の額を合理的に区分する旨規定しているところ、請求人が算定した本件各構築物等の取得価額は、本件構築物等を新規に造るとした場合の見積価額を基礎に、代表者の経験と判断を考慮して算定されたものであり、譲渡時点における本件構築物等の適正な価額を示しているということはできず、譲渡人における本件構築物等の取得価額から減価償却費の額を差し引いて本件各構築物等の価額を算定するのが合理的と認められるから、本件課税期間における本件各構築物等に係る課税仕入れの額は、これにより算定した額とするのが相当と認められる。この結果、本件課税期間の消費税の課税標準額及び納付すべき税額は、本件更正処分の額を下回ることになるから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

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支部名
東京
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた建物(以下「本件建物」という。)について、その1、2階部分は代表取締役会長(以下「会長」という。)に社宅として賃貸し、3、4階部分(以下「本件建物部分」という。)は請求人の業務用として使用しており、本件建物部分に関しては、会長がそこに設置されている電話により役員等に対する指示や為替取引に係る指示を与える等、請求人の業務を行うために使用していたので、会長による私的利用はないから、本件建物を請求人が所有していた期間にあっては本件建物部分の使用料に相当する額、また、本件建物を会長に譲渡した後にあっては請求人が会長に支払った本件建物部分に係る賃借料の額は、会長に対する経済的利益の供与等に該当しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、本件建物の鍵を管理・保管しておらず、本件建物部分の利用状況を把握・管理していないこと、②本件建物部分は、社宅部分と自由に往来できること、③本件建物部分の間取りは、居室、寝室、和室等になっており、備品としてジム用器具、日焼マシーン、ベッド等が設置されており、居住用と認められること、④当該間取りは、請求人が本件建物を所有していた期間から、会長へ譲渡した後においても変わっていないこと、⑤請求人が主張する電話による指示等は、請求人を統治する立場にある会長にとって、社会通念上、容易に行われ得ることであり、本件建物部分の一時的な利用により全体的な居宅としての性格は変わらないこと、⑥請求人は、他に請求人の使用状況が確認できることを証する書類等を提出していないことなどを総合勘案すると、会長が本件建物部分を私的に使用していたとみるのが相当である。 そうすると、本件建物部分の使用料に相当する額及び本件建物部分に係る賃借料の額は、会長に対する経済的利益の供与等に当たるから、役員報酬に該当する。よって、本件建物部分に係る賃借料の額は、消費税の仕入税額控除の対象とならない。(平19.12.11 東裁(法・諸)平19-81)

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支部名
東京
裁決番号
平180329
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品先物取引業を営む請求人は、請求人の外務員の業務は所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供に当たらないから、当該外務員に対する報酬は消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。 しかしながら、①当該外務員は、請求人との間で「登録外務員業務契約」を締結しているものの、請求人の定める就業規則、給与規定及び加給金規定の適用を受け、給与規定に基づく基本給及び諸手当の支給を受けていること、②当該外務員が営業経費を負担していることを示す資料はないこと、③顧客との間でトラブルが生じた場合の和解金等は請求人が支払っていること、④当該外務員は、請求人の営業組織に組み込まれ、営業本部長以下、営業副本部長、支店長、支店長代理、課長、ブロック長及び社員の序列付けがなされていることなどを総合的に判断すると、請求人の外務員の業務は、請求人の計算と危険において請求人に従属してその指揮命令の下で行われる他人の代替が容れられない労務の提供と認められる。 したがって、当該外務員に対する報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-329)

支部名
東京
裁決番号
平180202ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用マンションに係る信託受益権の取得は売却(転売)目的であり、本件課税期間中に生じた賃貸料収入(信託配当)は、信託受益権の取得に伴い付随的に生じたものであるから、この信託受益権の取得に係る課税仕入れ(建物部分の取得費等)は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべきである旨主張する。しかしながら、当該信託受益権の取得については、請求人が保有している期間のうち居住用マンションが賃貸の用に供される期間について住宅に係る賃貸料収入(信託配当)を得ることが予定されていたと認められることから、個別対応方式による用途区分の判定に当たって「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできない。そうすると、当該信託受益権の譲渡のうち建物部分に相当する部分は課税資産の譲渡等に該当し、住宅の貸付けはその他の資産の譲渡等に該当するから、当該信託受益権の取得は個別対応方式における用途区分について、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 9 東裁(諸)平18-202)

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支部名
東京
裁決番号
平180175
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№73・536ページ

要旨

○ 請求人が、複数の土地付き建物及び土地(以下「本件不動産」という。)を信託財産とする信託受益権を取得し、本件不動産の取得に係る複数の付随費用(以下「本件付随費用」という。)の消費税額について、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たり、本件付随費用の総額を、本件不動産を構成する各土地及び各建物(以下「本件個々の資産」という。)の取得価額の比で本件個々の資産に配賦し、本件個々の資産の取得目的に応じ「課税対応」及び「共通対応」に区分したところ、原処分庁は、本件付随費用はいずれも「共通対応」に区分すべきであるとして消費税等の更正処分を行った。これに対し、請求人は、消費税の課税対象となる一の取引金額の内訳又は複数の取引金額の合計の内訳について、個別対応方式における対応区分が明らかにされていれば、その明らかとなっている区分に応じて対応関係を判定すべきであり、本件付随費用は本件個々の資産にそれぞれの取得価額の比で配賦されているから、個別対応方式における区分は明らかである旨主張する。しかしながら、課税仕入れとは、「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」のそれぞれの取引を指すことから、消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税仕入れにつきその区分が明らかにされている場合」とは、課税仕入れである個々の取引についての対応区分が明らかにされている必要があるものと解される。そうすると、請求人は、本件付随費用について、その総額を一つの単位とし、各付随費用の合計額を本件個々の資産の取得価額により按分した結果をもって「課税対応」及び「共通対応」に係る課税仕入れの額として集計したに過ぎず、個々の課税仕入れにつきその区分を判定していないことは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.14 東裁(諸)平18-175)

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支部名
東京
裁決番号
平170068
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集 №70・369ページ

要旨

○ 請求人は、本件信託不動産(土地及び建物)に係る賃貸収入(住宅の貸付けに伴う賃貸収入)は、当該不動産の取得に伴い付随的に生じたものにすぎず、当該不動産の取得が当該不動産の譲渡を目的とするものであることを妨げるものではないから、当該取得に係る課税仕入れは、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第2項第1号の規定(個別対応方式)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべき旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、本件各信託不動産を、譲渡する目的だけではなく、その賃貸収入を得る目的を併せもって取得したものであり、また、本件課税期間において、本件各信託不動産を取得した日から課税資産の譲渡等に該当しない当該各不動産に係る賃貸収入(住宅の貸付け)が生じている以上、本件各信託不動産に係る課税仕入れにつき、個別対応方式において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.10東裁(諸)平17-68)

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支部名
東京
裁決番号
平170068
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集 №70・369ページ

要旨

消費税法第30条第2項第1号は、個別対応方式による課税仕入れ等の税額の計算の方法について規定しているが、その用途区分の判定時期等については具体的に規定されていない。消費税基本通達11−2−20は、個別対応方式における用途区分の判定について、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの及び③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うものと定めているところ、当該取扱いは、当審判所においても相当と認められる。そして、この場合の課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容を勘案して判断すべきものと解するのが相当である。(平17.11.10東裁(諸)平17-68)

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、仕入税額控除の算定に当たり、請求人は課税仕入れ等について消法第30条第2項第1号に掲げる区分を明らかにしていないので個別対応方式は適用できない旨主張するが、請求人はコンピューターによる会計処理を行っており、取引を入力する際、(1)資産の譲渡等については、課税売上げ、非課税売上げ等に区分し、(2)課税仕入れについては、課税売上げに対応する課税仕入れ、非課税売上げに対応する課税仕入れ等に区分して入力し、これに基づいて消費税の計算を行っており、同号の規定に基づく区分がされていると認められるから、仕入税額控除の算定に当たり個別対応方式を用いることは相当であると認められるので、原処分の全部を取り消すべきである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

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