裁決要旨 2請負による資産の譲渡等の時期

裁決要旨 2請負による資産の譲渡等の時期

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支部名
金沢
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請負による建設工事等に係る資産の譲渡等の時期について、作業を結了した日を引渡しの日としてその収益計上に準ずる取扱いを継続適用しているところ、請求人の行った特定の工事(本件各工事)の作業を結了した日は、いずれも原処分に係る課税期間終了の日の翌日以後であるから、本件各工事の請負代金等の合計額は、当該課税期間の課税標準額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各工事の引渡しの日については、遅くとも本件各工事に係る引渡書等に記載の引渡日等が本件各工事の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる。そして、当該引渡日等は、いずれも当該課税期間内であるから、本件各工事の請負代金等の合計額は、当該課税期間の課税標準額に算入するのが相当である。(令6.10. 4 金裁(法・諸)令6-2)

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支部名
金沢
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同企業体(本件共同企業体)の構成員として請け負った工場(本件工場)の新築工事(本件新築工事)はその追加変更工事と併せて一つの請負契約に基づくものであって、当該追加変更工事の一部である機械配線工事が原処分に係る課税期間(本件課税期間)の終了日以降も施工されていたことからすれば、本件課税期間内に本件工場の全部の完成引渡しはなかったと認められるから、本件新築工事に係る請負代金のうち本件共同企業体の構成員の出資割合に従って請求人に帰属する額(本件請求人帰属額)は本件課税期間の課税標準額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件新築工事については、その請負契約(本件請負契約)において、本件新築工事が完了して検査に合格した場合には、本件共同企業体は本件請負契約の目的物を引き渡し、その発注者は完成払金を支払うこととされている。そして、本件共同企業体は、上記検査に合格した後、本件課税期間内に本件工場の鍵、本件新築工事に係る工事引渡書及び完成払金に係る請求書を交付している。その後、上記発注者は、当該請求書に基づき完成払金を支払い、本件工場の所有権の保存登記を行い、本件工場に各種機械を据え付け、製品の製造等を開始している。これらのことからすると、本件請負契約の目的物は本件工場であり、本件新築工事は本件課税期間内に完了し、本件工場は本件課税期間内に引き渡されたと認められる。他方、上記機械配線工事については、契約(合意)の時期及び工期、工事費の決定、工事の内容及び代金の支払の諸点について検討したところ、本件新築工事とは全く別のものと認められ、本件新築工事と上記機械配線工事は別個の請負というべきである。そうすると、上記のとおり、本件請負契約の目的物である本件工場の全部を完成して引き渡した時期は本件課税期間内であると認められることから、本件請求人帰属額は、本件課税期間の課税標準額に算入するのが相当である。(令5. 9.11 金裁(法・諸)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和4年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人からシステムサービスの提供を受ける取引先との間の約款による合意、設計契約及びサービス利用変更契約は不可分の一つの契約であり、設計工事(本件設計工事)が完了したことは、システムの開発、更改、運用及び保守という総合的な役務の提供のための準備作業となる工程が終了したにすぎず、それ単体では「役務の提供」には当たらないから、工事費の全額が本件設計工事が完了した日の属する課税期間の課税資産の譲渡等の対価となることはない旨主張する。しかしながら、当該約款は当該設計契約及び当該サービス利用契約を統合する基本契約とはいえないし、当該設計契約及び当該サービス利用変更契約の目的、締結した時期、負うべき債務の性質等はそれぞれ異なるものであるから、これらの契約は一つの契約とはいえない。そして、当該設計契約は、本件設計工事という仕事の完成を顧客に約し、顧客がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約したもので、それ単独で物の引渡しを要しない請負契約であり、本件設計工事が完了した時点をもって「役務の提供」があったといえるから、工事費の全額が本件設計工事が完了した日の属する課税期間の課税資産の譲渡等の対価となる。(令4. 8. 8 東裁(法・諸)令4-13)

支部名
高松
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託者(本件受託者)との間で締結した発電設備(本件設備)の設計、設置等の業務に係る契約(本件契約)は、本件設備に必要な各機器(本件各機器)の販売とその据付工事が一体となった請負契約であり、消費税法基本通達9−1−9《機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例》(本件通達)の適用要件を満たしていることから、本件各機器の代金については、本件各機器が納品された日の属する課税期間(本件課税期間)の課税仕入れとして計上することができる旨主張する。しかしながら、本件契約は、本件受託者が本件設備を請求人に引き渡すことを約した請負契約であり、本件各機器の販売とその据付工事が一体となった請負契約であるとは認められず、本件通達を適用することはできないことから、本件契約に係る課税仕入れの時期は、本件課税期間ではなく、請求人が本件設備を検収し、引き渡しを受けた日の属する課税期間となる。(令3. 3.23 高裁(諸)令2-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成29年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集№109

要旨

○ 請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む課税期間(本件課税期間)の課税資産の譲渡等の対価の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入するのが相当である。(平29.10.4 関裁(法・諸)平29-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、廃棄物一次仮置場(一次仮置場)での廃棄物の保管管理業務及び破砕処理業務(本件各業務)について、市が作成した打合せ簿からも明らかなとおり、平成25年2月に、一次仮置場用地を更地とし返還するまでの物の引渡しを要する請負業務に変更され、平成26年9月の検収をもって完了したのであるから、本件各業務に係る対価は、平成26年1月期の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、①本件各業務は、一次仮置場での廃棄物の保管管理業務及びコンクリートがらの破砕処理業務でそれぞれが反復継続した業務であること、②請求人は本件各業務の対価を作業従事人員や重機等の稼働実績により算定したこと、③請求人は月末締めで業務の対価を請求しその都度対価を受領したことなどから、本件各業務の業務内容は、物の引渡しを要しない請負契約であると認められ、本件各業務に係る対価は、業務を行った各月末において各月分の役務の提供が完了し、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきものと認められる。また、市が作成した打合せ簿が、本件各業務の内容の変更の合意があったことを明らかにした書面とは認められず、このほかに保管管理業務の発注元である市が、本件各業務の内容を変更したとする事実もないこと、さらに、廃棄物の搬出状況、搬出完了に係る確認の状況及び現場事務所の撤去の状況などから、本件各業務は遅くとも平成25年8月には完了したと認められるのであるから、本件各業務に係る対価は、平成26年1月期の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきものである。(平27.12.14 仙裁(法・諸)平27-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260027
裁決年月日
平成27年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負った工事(本件工事)に係る追加工事(本件追加工事)は、本件工事の一部であって、本件追加工事が完成しなければ本件工事が本件工事が完成したとはいえないところ、本件追加工事が完成したのは本課税期間の翌課税期間であるから、本件工事に係る代金(本件請負代金)は本課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件工事と本件追加工事は別々に契約された別個の工事であり、本件工事の完成は本件追加工事の完成とは別に判断すべきところ、本課税期間の末日までに、①本件工事は予定されていた工程を終了していたと認められること、②請求人は本件工事の発注者(本件発注者)からの連絡を受け、本件発注者に対し本件請負代金を請求していたこと、③請求人は工事完了届を作成し、本件発注者は検収書を作成していたこと、さらに、④本件発注者は本件工事に係る設備(本件設備)を資産として計上していたことからすれば、本件工事は本課税期間の末日までに完成し、請求人から本件発注者に本件設備が引き渡されたものと認められるので、本件請負代金は本課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平27. 3.18 名裁(法・諸)平26-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、請け負った施設等の修繕工事については課税期間の末日までにその一部が完了しておらず、引渡しもしていないこと、また、当該工事の契約も解除されたことから工事代金の確定もなく、課税標準とはできない旨主張する。しかしながら、当該課税期間の末日までには当該修繕工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。なお、工事代金が未確定の場合には課税期間の末日の現況により適正に見積もることとされているところ、請求人は当該修繕工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、当該金額を当該課税期間の課税標準に算入すべきである。(平24. 3. 6 関裁(法・諸)平23-64)

支部名
名古屋
裁決番号
平230063
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の工場跡地の土壌及び地下水の浄化工事等(本件各浄化工事)は、当該各課税期間の終了の日までに完了し引渡しを受けていること、本件各浄化工事の工事内容は、①モニタリングの実施対象外である油分の土壌・地下水浄化工事と②浄化工事完了後のモニタリングを義務付けられている汚染物質の土壌・地下水浄化工事の二つの工事に分かれており、土壌・地下水浄化工事とモニタリングは別の工事であるから、モニタリングが完了していないことをもって本件各浄化工事が完了していないとはいえず、本件各浄化工事の各工事代金は、引渡しを受けた日の属する各課税期間の課税仕入れに当たる旨主張する。しかしながら、本件各浄化工事に係る計画案では、本件各浄化工事の目的は、汚染された土壌及び地下水を浄化し、跡地利用に支障がない状態にすることであり、浄化終了から事後のモニタリング(2年間)の後に完了するとされているところ、工事の完成に先立って請求人と本件各浄化工事の工事業者との間で、本件各浄化工事の対象となった土地の一部の引渡しを受けることの同意がなされたことをうかがわせる事実は認められず、本件各浄化工事が、請求人が主張するようにモニタリングの要否によって区分されて契約されたものとも認められないことからすれば、本件各浄化工事が完成し、請求人が浄化された土壌の引渡しを受ける時期は、事後のモニタリングが完了し、汚染がないことが確認された日であることは明らかであるところ、当該各課税期間の終了の日のいずれかの時点までに当該モニタリングが終了した事実はないことから、本件各浄化工事に係る土壌の引渡しが、当該各課税期間の終了の日までに完了したとはいえない。(平23.12. 6 名裁(諸)平23-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220070
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K社との間で締結したコンサルティング契約に定められた業務(本件開発業務)の完了は、地権者Mに対する代替地の譲渡が完了した平成21年9月期である旨主張する。しかしながら、当該コンサルティング契約によれば、本件開発業務は、請求人が区画整理事業地内の各地権者から土地売買の同意を得るなどの取りまとめを行うことであり、K社が当該各土地の引渡しを受けること(土地の買収が完了すること。)で完了するとされているところ、代替地の提供は請求人と地権者Mとの間の取り決めであってコンサルティング契約の内容を変更するものでない。そうすると、同土地の所有権移転登記がすべて完了した平成19年12月○日が同業務の完了の日と認められるから、本件開発業務の報酬は、同日の属する課税期間である平成20年9月期の課税標準に計上すべきである。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-70)

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支部名
東京
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの管理会社から請け負ったマンションの鍵及び錠前の一括交換工事(以下「本件各工事」という。)に係る資産の譲渡等の時期について、当該工事の注文書に工事の完了日として記載された日(以下「本件各設定日」という。)に課税売上として計上するのが合理的である旨主張する。しかしながら、物の引渡しを要する請負契約にあっては、課税資産の譲渡等の時期については、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日となるところ、本件各設定日は、飽くまでも工事の終了予定日であり、本件各設定日をもって一律に課税売上を計上するのは合理的ではなく、本件各工事については、請求人は本件各設定日より前である本件事業年度末までに工事完了通知とみなされる①作業完了報告書②鍵受領書③請求書(以下「本件作業完了報告等」という。)を受注先に提出しており、引渡しが完了していると認められる。なお、本件各工事には部分的に未了となっているものもあるが、①未了部分は全体の戸数のうちのわずかであること、②その原因が請求人の責めに帰すものではないこと、③未了部分の鍵等は受注先に引渡されていること、④これらの各物件についても本件事業年度末までに本件作業完了報告書等が受注先に提出されていること及び⑤契約当事者である請求人と受注先の双方が未了の事実を認識した上で本件作業完了報告書等の授受及び代金の決済を行っていることからすると、当該各物件についても、本件事業年度の課税計上するのが相当である。また、本件各工事のうち1棟は完了していないと認められるが、本件各工事以外で完了した工事を課税売上に計上していないものが認められ、これを課税売上に加算すると本件更正処分の金額を上回ることになるから、本件更正処分は適法である。(平21. 8.24 東裁(法・諸)平21-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A団体から請け負った産業廃棄物等の撤去作業には、当該廃棄物等の分別処理の作業を含んでおり、当該廃棄物のうちいったん別の土地に搬出した土砂等については、再分別の作業が終了していないことから、請け負った役務は完了しておらず、当該撤去作業に係る対価を課税売上高に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、請求人とA団体とは、請負契約書記載の内容により請負契約を締結していたと認められ、当該廃棄物の全部を本件土地から搬出することによって、請負契約に係る役務の提供を完了したというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 7. 8 関裁(法・諸)平21-4)

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支部名
広島
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の産業廃棄物再生処理プラントの製造工事に係る課税資産の譲渡等について、当該プラントを相手方に引き渡した日の属する課税期間は、その完成日、県の完成確認検査日及び施主の資産計上日等からすれば平成15年11月課税期間であるから、当該課税資産の譲渡等の対価の額は平成15年11月課税期間の課税標準額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該プラントの製造工事に係る契約において、請求人が履行すべき債務は、当該プラントの設計、製作、据付けに加えて負荷試運転及び調整工事を含むものとされ、その引渡しは、当該プラントの負荷試運転を行い施主に検収された時とする旨約定されているところ、当該プラントの検収が完了し相手方に引き渡した日の属する課税期間は平成16年11月課税期間であるので、当該課税資産の譲渡等の対価の額は平成16年11月課税期間の課税標準額に算入すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ケーブルテレビ事業を営む請求人は、新規にケーブルテレビ事業を開始する地域の町村との間で締結した、ケーブルテレビの専用幹線から加入者の自宅等までのケーブルの引込工事に係る工事料(以下「引込工事料」という。)を町村が助成する旨の契約に基づいて、町村から受領することとなる金員等(以下「本件引込工事料」という。)は、一定の負担を課すことを交付条件とする地方自治法上の補助金の性質を有するものであるから、その資産の譲渡等の時期は、引込工事が完了した日ではなく、適法に放送業務を開始した日(以下「本件放送業務開始日」という。)の属する課税期間である旨主張する。ところで、消費税法基本通達9−1−5では、請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする旨定めており、消費税法が、原則として、法人税法上の収益計上と同様の取扱いをしていることに照らし、当審判所においても、この取扱いは相当と認められ、その資産の譲渡等の時期の判断にあたっては、上記通達によるのが相当である。そして、請求人作成に係る加入契約約款の内容からすると、ケーブルテレビのサービスを受けようとする者(以下「サービス希望者」という。)と請求人が締結する加入契約(以下「本件加入契約」という。)は、サービス希望者がケーブルテレビに加入する契約と引込工事を目的とする請負契約との混合契約であると解され、引込工事料は、そうした性質を有する本件加入契約に基づいて支払われるものと認められる。また、請求人は本件引込工事料を受領することにより、サービス希望者の引込工事料を減額又は無料としていることからすると、本件引込工事料の実質はサービス希望者が本件加入契約に基づいて支払うべき引込工事料を町村が代わって支払ったものであると認められる。そうすると、本件引込工事料の資産の譲渡等の時期は、引込工事の全部を完了した日、すなわち、ケーブルテレビの加入者の引込工事の完了した日の属する課税期間となる。(平18.2.24名裁(法・諸)平17-41)

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支部名
福岡
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年10月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500302000
争点
3資産の譲渡等の時期/2請負による資産の譲渡等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行った本件工事は、大手ゼネコンから本件注文書により発注を受けたもので、本件工事に係る資産の譲渡等の時期は平成7年4月1日から平成8年3月31日までの課税事業年度(本件課税事業年度)であると認定しているが、本件工事は、請求人と株式会社Nが共同企業体として、用地取得、造成、近隣対策等を行い、H商事に引き渡すという駐車場造成工事の工事委託契約を基本契約として行われたことが関係人の答述から明らかであり、このことは、平成11年3月19日の精算書とも一致していること、また、同精算書によるとH商事に引き渡したのは、平成10年6月20日であると認められることから、本件工事に係る資産の譲渡等の時期は、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの課税事業年度であると認められる。なお、本件注文書に基づく本件工事代金には、本件工事以外の土地代や近隣対策費等の金額が約49%も含まれている事実からすると、当初から、本件工事代金には用地取得等に係る資金の一部を含むことが当事者間において了解されていたもので、融資の手段としての目的もあったものと推認される。したがって、原処分庁が本件注文書に係る本件工事だけを切り離して、本件課税事業年度に資産の譲渡があったと認定したことは相当でない。(平11.10.12福裁(法・諸)平11-5)

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