裁決要旨 8第三者の立会い

裁決要旨 8第三者の立会い

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支部名
大阪
裁決番号
平240081
裁決年月日
平成25年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査の際に第三者の立会いを請求できる権利を有しており、調査担当職員が当該第三者の立会いを拒絶することはできないことから、調査手続には違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法律上の規定はなく、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要性があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている。これを本件についてみると、調査担当職員の訪問時に請求人の子の事業専従者Bと同席していた第三者及び調査担当職員の調査中に本件旅館に臨場した第三者は、いずれも、税理士資格がないため法令上一般的な守秘義務を負っていない上、請求人の事業や当該事業に係る帳簿書類等の作成ないし申告に法令上又は業務上何らの関係も認めることができないことからすれば、請求人に対する調査に当該第三者を立ち会わせる客観的必要性は認められず、調査担当職員が当該第三者の立会いを認めずに質問調査・帳簿調査を開始しようとしたことは、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められ、また、調査担当職員の再三にわたる説得にもかかわらず当該第三者が立ち退かなかったことを理由に調査を進めようとしなかったことについても、同様に、権限ある税務職員の合理的裁量の範囲内の判断であると認められるから、本件における調査担当職員の調査手続に違法があるとは認められない。(平25. 6.18 大裁(諸)平24-81)

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支部名
福岡
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が守秘義務を口実に立会人排除を行ったことから、調査手続は違法、不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かは、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、調査担当職員は、税務職員の守秘義務等の理由から調査との関係が明らかでない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は、相当かつ合理的なものと認められることから、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことに違法又は不当な点はない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が第三者の立会いを拒否して本件調査を行ったことは、憲法第31条の「適正手続」に反して、違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査の権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、本件調査担当職員は、請求人及び取引先等に関する事項の秘密を守る等の配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められる。したがって、本件調査担当職員が調査に直接関係のない第三者の立会いを認めないで本件調査を行ったことに違法はない。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し、原処分庁が、守秘義務を理由に第三者の立会いを認めないことは違法である旨主張するが、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、第三者を立ち合わせるか否かについては、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度に留まる限り、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、調査担当職員は、本件調査に際し、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められる。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査の際の第三者の立会いは法律上調査の要件とされていないから、同立会いの許否は、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当である。これを本件について見ると、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人及び取引先等の営業に関する秘密の保護などの点を考慮し、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、調査担当職員の判断は合理的なものと認められる。したがって、この点に違法性はないというべきである。(平17.11.29関裁(諸)平17-33)

支部名
大阪
裁決番号
平150086
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が本件調査に当たり、請求人が求めた第三者の立会いを認めなかったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、第三者を立ち会わせるか否かについては、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当者は、消費税法第69条及び国家公務員法第100条第12項の規定に従って守秘義務が課されていることに照らして、第三者の立会いを認めた場合、請求人のみならず取引先等の秘密が保持できないと判断して第三者の立会いを認めなかったものであり、その判断は合理的であると認められるから、調査担当者が第三者の立会いを認めなかったことに違法、不当はない。(平16.5.18大裁(諸)平15-86)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に際し、第三者の立会いを認めないのは違法である旨主張するが、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び取引先等に係る秘密を守るための配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったもので、この判断は合理的なものと認められることから違法ではなく、原処分は相当である。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税の調査に当たり、第三者の立会いを認めた上で調査しなければならないことは、質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

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支部名
高松
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した帳簿等の検査が可能であったにもかかわらず、第三者の立会を理由に調査担当職員が帳簿等を検査しなかったのは違法である旨主張する。しかしながら、消費税の調査に当たり、第三者の立会を認めるべきことは質問検査権を行使する上での法令の要件とされているものではなく、専ら調査を担当する職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、当審判所の判断によれば、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点のあることは認められないから、本件調査の手続に違法、不当な点はない。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)

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支部名
大阪
裁決番号
平110121
裁決年月日
平成12年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の立会いを認めず、また、第三者の立会いがあることを理由に請求人に対し直接の調査をしなかったことは、違法、不当である旨主張するが、消費税及び地方消費税の調査に当たり、第三者の立会いを認めなければならないことは、法令上の要件とされているものではないことから、請求人の主張には理由がない。なお、仮に過去の調査において第三者の立会いを認めていたことがあったとしても、それが行政上の慣行、先例の域に達したものとは認められないから、この点についても請求人の主張には理由がない。(平12. 5.25大裁(所・諸)平11-121)、(平11. 8.23福裁(所・諸)平11-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査の際、行政書士である第三者の立会いを認めず、行政書士の立会いは、行政書士法による記帳決算業務の範囲内であることから、調査手続に違法がある旨主張するが、行政書士による本件調査の立会いは、税理士法第2条第1項及び同法第52条に違反することから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)

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支部名
福岡
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において第三者の立会いを認めないのは違法・不当である旨主張するが、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められるから、違法・不当ではない。(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平 9.10.27福裁(所・諸)平 9-7)、(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)、(平10. 6.22福裁(所・諸)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
501008000
争点
10調査/8第三者の立会い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において第三者の立会いを認めないのは違法である旨主張するが、調査に当たり、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったのは、請求人及び請求人の取引先等に係る秘密について同職員に守秘義務が課されていることによるものであり、第三者の立会いを認めないで調査をしたとしも違法ではない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)、(平 9. 4.21東裁(所・諸)平 8-177)

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