裁決要旨 2課税範囲

裁決要旨 2課税範囲

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支部名
東京
裁決番号
令070083
裁決年月日
令和7年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、輸出物品販売場における各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》(平成30年政令第135号による改正前のもの)第2項第1号ロに規定する各書類において購入者として記載されている個人(本件各対象者)に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件各譲渡は、請求人が、実際の購入者ではない本件各対象者に対して免税販売手続により商品を譲渡したかのように装ったものであるから、商品の所有権が本件各対象者に移転したとはいえず、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。(令7.12.22 東裁(諸)令7-83)

支部名
東京
裁決番号
令070067
裁決年月日
令和7年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国際郵便により届いた郵便物(本件郵便物)の内容品は、請求人が注文したものとは異なるものであり、請求人には使用できないものであるから、本件郵便物に係る税関告知書及びインボイスに記載された価格に基づき行われた消費税及び地方消費税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、輸入貨物の課税価格は当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格を基準として算定されるのであって、輸入貨物が売買契約等の内容と相違していた場合に、課税価格を現実に支払われた又は支払われるべき金額とは異なる価格を基準として算定すべき旨の法令の規定はないから、仮に本件郵便物の内容品が請求人の注文したものと異なっていたとしても、本件郵便物の課税価格の算定に影響することはなく、本件賦課決定処分の適法性を左右しない。(令7.11.28 東裁(諸)令7-67)

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、外注先に対する役務の提供の対価であり、消費税法の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締役が本件口座から出金を行っていたことなどからすれば、本件外注費は、本件取締役に対する給与に該当するから、仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替法令の解釈及び運用について(外為法通達)に沿った合理的な内容となっている在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン(本件ガイドライン)に従って、免税手続をした者(本件各手続者)が非居住者であると認定して免税手続を実施したのであるから、本件各手続者は外国為替及び外国貿易法(外為法)第6条《定義》第1項第6号に規定する非居住者であると認められる旨、請求人は本件ガイドラインに従って、本件各手続者が提示する資料に基づき、本件各手続者を非居住者であると確認したのであり、必要な注意義務を尽くしている旨、並びに国は本件ガイドラインの内容を確認して是認しており、信義則違反及び課税権の濫用がある旨、それぞれ主張する。しかしながら、本件各手続者はいずれも外為法第6条第1項第6号の非居住者とは認められず、本件各手続者が外為法上の非居住者であるかどうかの判断は、客観的に決せられるべきものであり、請求人が本件ガイドラインに従ったか否か、請求人が注意義務を尽くしたか否かによって左右されるものではないこと、また、本件ガイドラインにおいて、免税手続をした者が非居住者に該当するか否かの判断は最終的には各事業者に委ねられていたといえることから、請求人の主張には理由がない。(令7. 7.24 大裁(諸)令7-6)

支部名
東京
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において免税で購入した腕時計を出国時に所持していなかったことから賦課決定された消費税等について、売主の債務不履行により当該購入に係る売買契約を解除(本件解除)したことから、原処分の根拠であった売買契約は購入日に遡って存在しないこととなり、原処分は違法となる旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分の効力が生じて納税義務が確定した時点において、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第3項の要件を満たしていたと認められる。そして、課税処分がされた後、新たな事情が発生して課税処分が前提とした法律状態が遡及的に変動又は消滅した場合でも、後発的事由に係る救済規定がない場合には、そのような事由の発生を理由として課税処分の取消しを求めることはできないところ、本件解除は原処分の効力が生じて納税義務が確定した時点よりも後の事情であり、また、そのような場合を救済の対象とした法令の規定はないから、本件解除を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060195
裁決年月日
令和7年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、購入記録情報を国税庁長官に提供し、消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の譲渡(本件各譲渡)について、購入者誓約書に署名があることなどから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件各商品を譲渡したとする者(本件各名義人)の一部の者の各申述からすれば、当該各者が購入者誓約書に署名したのは、知人等から依頼されたからであり、いわゆる名義貸しを行ったと認められること、本件各譲渡の大半が、請求人が本件各商品を仕入れた法人(本件仕入先)における本件各商品の買取日から請求人における譲渡日までが極めて近接していること、本件仕入先が買取依頼者から複数の本件各商品を買い取り、請求人が本件仕入先から当該複数の本件各商品を同一の組合せで仕入れ、その後、本件各名義人に対して当該複数の本件各商品を同一の組合せで譲渡するという形態の取引が繰り返し生じており、極めて不自然であること、また、本件各譲渡はいずれも現金により決済されているところ、非居住者が本件各商品を購入するために自己の負担で多額の現金を持参し決済を行った点は不自然・不合理であることなどからすると、本件各譲渡のいずれについても、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとは認められず、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。(令7. 5. 8 東裁(諸)令6-195)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060042ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書には、その用途について、居住用及び事業用を問わない旨が定められており、また、本件各建物の引渡日において、最終的に本件各建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでなく、本件各建物の貸付けは、消費税法(令和5年10月1日施行の平成28年法律第15号による改正前のもの)別表第一(別表第一)第13号に規定する「貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当せず、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る各建築請負契約書からすると、各建築請負契約の締結時点において、本件被相続人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件各賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの本件被相続人の行動からすれば、本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を当該不動産管理会社に転貸し、本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、最終的に本件各建物を賃借する者により本件各建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令7. 3.14 関裁(諸)令6-42)

支部名
東京
裁決番号
令060101
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、動画の投稿等に係る収入(本件収入)は、請求人が国外に本店がある事業者に対して行った電気通信利用役務の提供の対価であり、役務の提供が国内において行われたものではないから、消費税の課税の対象に当たらない旨主張する。しかしながら、本件収入は、請求人が国内に本店がある事業者(本件事業者)との間で締結した契約に基づき、請求人が本件事業者に対して国内において行った役務の提供による対価であるから、消費税の課税の対象となる。(令7. 1. 8 東裁(諸)令6-101)

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行っていた輸出代行とは、国外の小売業者が注文した各商品(本件各商品)を、国内において、国内の卸売業者(本件国内卸売業者)から受け取り、それを通関業者に運ぶという業務であり、当該業務は、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号イに規定する「国内に所在する資産に係る運送又は保管」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各商品を、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)に輸出するための国内での買付業務及び輸出業務を包括的に行っており、当該各業務により本件国外卸売業者にもたらされる便益は、国境をまたいで国外において享受されるから、国内における「運送又は保管」のみを行っているとはいえず、請求人の本件国外卸売業者に対する役務の提供は、消費税法施行令第17条第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》が適用される。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
金沢
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が商品の輸出取引につき取引ごとに作成した明細表(本件明細表)は、請求人が実際に国外へ輸出する商品の内訳を記載した帳票であるから、インボイスに記載があって本件明細表に記載のない商品(本件各商品)は、日本国内に所在する取引先(国内取引先)へ譲渡されたものである旨主張する。しかしながら、本件各商品を特定するための前提となる本件明細表について、これが国外へ輸出した全商品の内訳を記載した帳票であることを認めるに足りる証拠は確認できないから、原処分庁の主張はその前提を欠くこととなり、原処分庁において、本件各商品が国内取引先へ譲渡された事実の立証がなされているとはいえないし、本件全証拠によっても、本件各商品が国内取引先へ譲渡されたと認めるに足りないから、本件各商品の譲渡は、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等」に該当しないと認めることはできない。(令6.11.26 金裁(諸)令6-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)の貸付けについて、請求人の妻が代表者である法人(本件法人)との賃貸借契約(本件賃貸借契約)において「使用用途を問わない」旨の合意をしているから、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しないほか、本件法人から貸室賃貸借契約(本件貸室賃貸借契約)により本件建物を賃借した管理会社(本件管理会社)と請求人が主宰する法人(本件主宰法人)との貸室賃貸借契約(本件主宰法人貸室賃貸借契約)により、本件主宰法人が本件建物の一室を事業の用に供しているにもかかわらず、本件主宰法人貸室賃貸借契約に係る契約書の「居住用のみを目的として同室を使用しなければならない。」との記載から本件建物の貸付けが「住宅の貸付け」に該当すると判断することは不適切である旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であり、請求人は、本件賃貸借契約の時点において、本件管理会社が本件建物を居住用として一括借上することを予定し、更に本件管理会社が本件建物を全て居住用として再転貸するという前提を維持したまま賃貸借契約の締結に至ったものと認められるほか、本件貸室賃貸借契約及び本件主宰法人貸室賃貸借契約においては、本件建物の貸室の用途が居住用に限定され、その用途に違反した場合には契約の解除の可能性があることからすると、当該契約締結以前において本件建物の貸室を居住用以外に賃借する前提であったとも認められないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と定められているから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件建物の引渡日において、最終的に本件建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る建築請負契約書及びその添付書類からすると、建築請負契約の締結時点において、請求人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの請求人の行動からすれば、本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を上記不動産管理会社に転貸し、本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、最終的に本件建物を賃借する者により本件建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-16)

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支部名
東京
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和6年9月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、第三者名義の銀行口座へ入金された金額(本件各入金額)は請求人が行った国内取引の対価であると認められることから、本件各入金額に係る取引については、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではなく、輸出免税が適用されない旨及び請求人が保存する各輸出関連書類には、重量や品名に関する記載内容が一致しない取引が複数あることから、請求人は、実際に輸出した貨物の数量よりも多く申告し、かつ、実際に輸出していない商品を輸出したものとして、輸出売上勘定に計上したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件各入金額は、請求人が行った国内取引の対価であるとは認められず、原処分庁が主張するような重量や品名に関する記載の差異があったとしても、請求人が実際に輸出した貨物の数量よりも多く申告し、かつ、実際に輸出していない商品を輸出したものとまでは認められない。これに加え、原処分庁は、各輸出許可通知書等に記載された商品が国内取引として販売された事実を示す証拠書類等を提出しておらず、当審判所の調査においても、各輸出許可通知書等に記載された商品が国内取引として販売された事実は認められなかった。さらに、請求人の総勘定元帳の輸出売上勘定に計上されている金額は、各輸出許可通知書に記載された申告価格等と一致している。以上のことからすれば、本件各入金額に係る取引について、輸出免税が適用されない取引があるとは認められない。(令6. 9.24 東裁(諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が保存していたインボイスに記載された総重量と、原処分庁が算出した総重量に開差があることなどから、インボイスに記載された品名又は数量のいずれかが事実と異なり、請求人が保存していた輸出許可通知書は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号ハに規定する「当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価格」の記載の要件を満たしていないため、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する「その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明されたもの」に該当せず、輸出免税は適用されない旨主張する。しかしながら、当該インボイスには処分の対象とした輸出取引に係る商品以外の商品も含まれていることなどからすれば、当該開差を理由としてインボイスに記載された品名又は数量のいずれかが事実と異なると推認することはできず、当該輸出許可通知書が「当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価格」の記載の要件を満たしていないとはいえない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

支部名
名古屋
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非居住者であった期間に輸出物品販売場(本件輸販場1及び本件輸販場2)で購入したとされている免税対象物品の一部(本件各時計1及び本件各時計2)は、依頼を受けて代わりに購入したものであることから、本件輸販場1では、店員に旅券等を提示したものの、本件各時計1の購入者ではないこと、本件輸販場2には訪問していないため、本件各時計2は購入していない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場において購入者の本人確認及び当該購入者が当該免税対象物品を購入することができる非居住者に該当するか否かの確認がなされ、その確認事項が購入記録情報に反映されることからすれば、購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない限り、旅券等を所持する非居住者が当該免税対象物品を購入したことについて、事実上の推定がされるものと解される。この点、本件輸販場1では、請求人は本件各時計1を購入する際に、旅券等を提示して免税手続を受けた上、本件各時計1の引渡しを受けており、本件輸販場2では、請求人の旅券の写しが保管されていたことを踏まえると、請求人が本件輸販場2を訪問していないとまでは認められない。そして、請求人には、他に購入記録情報に記録された事項を否認する反証がないのであるから、請求人が輸出物品販売場において本件各時計1及び本件各時計2を購入したものと認められる。(令6. 9.17 名裁(諸)令6-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、更に当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書(本件各賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件各建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件各建物の引渡日には最終的に本件各建物を賃借する者が確定しておらず、本件各建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件各建物の転貸が行われ、本件各建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件各賃貸借契約書では、本件各建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件各建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、さらに当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の使用用途を問わない旨明記され、最終的に本件建物を借り受ける者は確定していないから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間の一括賃貸借契約書等からすると、請求人は、本件管理会社が居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約を締結することを予定して、本件建物の新築工事を注文し、その建築工事請負契約を締結したといえ、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書においては、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、本件管理会社が居住用として再転貸することが前提とされていたことから、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあること、及び②課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでないことから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書類等からすると、本件建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件建物の転貸が行われ、本件建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約は、不動産管理会社によって本件建物が居住の用に供されるべく再転貸されることを当然の前提として締結されたことが明らかであり、請求人が本件建物の引渡しを受けた時点においても、そのような前提が維持されていたことも明らかであることなどからすれば、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであるから、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 8.26 関裁(諸)令6-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、時計を購入した2名が非居住者であることを確認して譲渡したのであるから、いずれの譲渡も消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用があると主張する。しかしながら、一方の譲渡は、購入者が自身の旅券ではなく別人の旅券を請求人に提示して時計を購入したものであるから、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法(非居住者が「その所持する旅券等」を事業者に提示すること)により購入されるものに該当しない。また、もう一方の譲渡に係る購入者は外国人であるが、外国人である夫と同居し、かつ、その生計費は夫が負担しているから、その居住性は夫の居住性で判断することになるところ、当該夫は、日本国内の事業所に勤務している上に、日本に入国後6か月以上経過していることから、外国為替法令の解釈及び運用について6-1-5、6《居住性の判定基準》の1の(2)のイの定めにより、その住所又は居所を日本国内に有するものと推定され、外国為替及び外国貿易法第6条《定義》第1項第5号の居住者となり、当該購入者も居住者となって同項第6号の非居住者とは認められないことから、消費税法第8条第1項の規定する非居住者に対する譲渡とは認められない。したがって、いずれの譲渡も、消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場における各商品の譲渡(本件各譲渡)について、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対して譲渡を行ったものであり、また、輸出物品販売場として行うべき手続を全て行った上で本件各譲渡をしていることから、法令に従った手続を遵守している限り、本件各譲渡には免税が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件各譲渡に係る名義人(本件各名義人)の申述及び請求人の譲渡手続等を踏まえると、本件各名義人は本件各譲渡に係る商品を購入していないと認められる。したがって、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡とは認められず、同項の適用はない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人は法令上の手続に従って消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に商品を交付しており、全ての取引において、免税品譲渡の実態が存在するなどとして、当該各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、請求人が輸出物品販売場において保存していた購入者誓約書等は、必要事項の記載がされていない状態のものに本件各名義人の署名がされたものを用いて作成され、あるいは、本件各名義人の関与なく作成されたものを請求人がいずれかから入手するなどしたものであり、請求人が実際の購入者ではない非居住者に対する免税販売であるかのように装ったものであると認められる。したがって、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした、購入記録票及び購入者誓約書が作成されている商品の各譲渡(本件誓約書等作成各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》(平成30年政令第135号による改正前のもの)第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対して行われたものであり、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、信用できる関係者の申述等からすれば、本件誓約書等作成各譲渡は、請求人が、商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものであり、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡には該当しない。したがって、消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(令6. 7. 5 東裁(諸)令6-7)

支部名
東京
裁決番号
令050133
裁決年月日
令和6年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、インターネット上で取得した、ゲームソフトのダウンロード番号及びオンラインサービスの登録用番号(本件ダウンロード番号等)の国外事業者に対する譲渡は、非居住者に対する著作権の譲渡であるから消費税が免除される旨主張する。しかしながら、本件ダウンロード番号等はゲームソフトのダウンロード及びオンラインサービスを利用し得る無形の資産であって著作権には該当せず、その譲渡は国内において行う課税資産の譲渡であり、消費税法第7条《輸出免税等》第1項各号に掲げるもののいずれにも該当しないことから、消費税は免除されない。(令6. 6.24 東裁(諸)令5-133)

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支部名
札幌
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が法人(本件法人)との間で締結した建物(本件建物)を賃貸する契約(本件賃貸借契約)において本件建物の用途を問わない旨の合意をしていること、本件法人と転貸先(本件管理会社)との一括賃貸借契約においては、本件管理会社が本件建物を自己使用することもできる旨を定められていることから、本件建物の貸付けは非課税取引である住宅の貸付けには該当しない旨主張する。しかしながら、令和2年法律第8号による改正前の消費税法別表第一第13号の当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件賃貸借契約は請求人及び本件法人が本件管理会社によって本件建物が最終的に借り受ける者の居住の用に供されるべく再転貸されることを前提として締結されたことが明らかであることから、本件建物の貸付けは同法別表第一第13号に規定する住宅の貸付けに該当する。(令6. 6.13 札裁(諸)令5-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る対価を本件事業に係る資産の譲渡等の対価に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

支部名
広島
裁決番号
令050016
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体との路線バスの運行協定(本件協定)に基づき路線バスの運行を行うことにより、地方公共団体から支払われた運行負担金(本件運行負担金)は、当該路線バスの運行に係る赤字補填として支払われたにすぎず、当該路線バスの運行との間に対価関係はないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で本件協定を締結し、地方公共団体の策定した運行計画に基づいて路線バスの運行業務(本件業務)を行っているところ、地方公共団体は、請求人の本件業務という役務の提供を条件に、本件運行負担金を支払っていることから、本件業務と本件運行負担金の支払との間には対価関係が認められる。したがって、本件運行負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令6. 6.11 広裁(諸)令5-16)

支部名
東京
裁決番号
令050104
裁決年月日
令和6年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、信販会社(本件信販会社)が請求人に立替払(本件立替払)をすることにより取得する顧客への求償債権は、請求人の顧客と本件信販会社との立替払委託契約により発生したものであり、請求人が顧客に有していた原債権の承継によって移転したものでないから、本件立替払は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)」には該当せず、仮に消費税法基本通達6-3-1《金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等》(本件通達)が相当であるとしても、請求人が本件信販会社に支払う加盟店手数料(本件手数料)は、請求人と本件信販会社との合意により決められるものであるから、「立替払に係る差益」には該当せず、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、立替払は原債権の消滅、求償債権の発生という形で原債権を立替払人に移転させる点で、債権譲渡と同様の経済的実質を有するものであるから、立替払に係る差益を「金銭債権の譲受けその他の承継」によって生ずるものとした本件通達は相当であるところ、本件手数料は、本件信販会社が決済手段として本件立替払を行い、債権の貸倒れのリスクが請求人から本件信販会社へ移転したことに対する対価であって、本件通達に定める「立替払に係る差益」に該当し、消費税法施行令第10条第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継」の対価に該当するため、課税仕入れに係る支払対価には該当しない。(令6. 5.20 東裁(諸)令5-104)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050030
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付ける際に交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあり、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結の経緯や、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物の名称は不動産管理会社が商標登録している賃貸住宅ブランドの名称であること、②本件賃貸借契約の締結に至る経緯は、本件建物が住宅として賃貸されることを予定して建築され、その後も当該不動産管理会社が本件建物を住宅として転貸借の目的とすることが一貫して予定されており、請求人もそのことを認識した上で本件建物を注文し、本件賃貸借契約が締結されたといえること、③本件建物は、本件賃貸借契約の締結時においても、共同住宅として、最終的な用途を居住用としており、請求人も最終的に本件建物を借り受ける者により、本件賃貸借契約の時点で本件建物が居住用以外の用途に利用されることを想定していなかったといえることからすれば、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050031
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050033
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート3棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る契約書(本件各賃貸借契約書)及び覚書(本件各2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書にはその用途についての記載がなく、本件各2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-33)

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支部名
東京
裁決番号
令050077
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 6 東裁(法・諸)令5-77)

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支部名
東京
裁決番号
令050075
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 5 東裁(諸)令5-75)

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支部名
東京
裁決番号
令050073ほか 1件
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が消費税の免税売上げとした商品(本件各商品)の各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条(平成30年政令第135号による改正前のもの)《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡であり、消費税法第8条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、関係者の申述についてその信用性を踏まえて判断すると、本件各譲渡は、請求人が、本件各商品の実際の購入者ではない本件各名義人に対する免税販売であるかのように装ったものと認められ、本件各商品の所有権が本件各名義人に移転したとはいえない。したがって、本件各譲渡は、本件各名義人に対して行われたものではなく、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しない。(令6. 3. 4 東裁(諸)令5-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件覚書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の用途についての記載がなく、本件覚書には、「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨、また、令和2年度税制改正後の規定に基づいて「住宅の貸付け」に該当するか否かを判断した本件の更正処分は、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨それぞれ主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、建築工事請負契約が締結された時点において、本件建物は、将来、不動産管理会社(本件管理会社)に一括して賃貸された後、更に居住用として転貸されることが予定されたものであったこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書では、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 2.13 関裁(諸)令5-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法が郵便局等が行う郵便切手類の譲渡を非課税としている趣旨は、郵便切手類は郵便物の配達という役務の提供を受けるための対価を支払っていることを表彰する金券にすぎず、郵便局等で郵便切手類の譲渡が行われた段階では郵便物の配達という役務提供がされていない、すなわち課税資産の譲渡等があったと考えるべきではないという点であると主張する。その上で、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入し、取引先へ譲渡(本件譲渡)する時点では郵便物の配達という役務の提供は行われていないから、本件譲渡は、消費税法別表第一第4号イ(別表第一)に規定する非課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的論的解釈が行われるべきであるところ、別表第一の規定の解釈はこれに当たるということはできないことから、本件譲渡は非課税取引に該当しない。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入して取引先へ譲渡する一連の取引(本件取引)は、取引先のために立て替えて購入した又は取引先から郵便はがき等の代金の支払事務の委任を受けていたものであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、不課税取引である旨主張する。しかしながら、①請求人が郵便はがき等を譲渡した代金を、当該取引先から購入金額である額面金額より低い価格で回収していること、②また、請求人が一貫して、本件取引を仕入れ及び売上げであることを前提とした経理処理を行っていること、③請求人が郵便局から購入した郵便はがき等の代金支払の際に交付を受けた領収書を保存していたこと、④請求人が郵便はがき等を当該取引先に譲渡した際に作成する請求書・納品書等には立替払の合意や支払事務の委任に係る記載はなく、その他それらを示す書面等もないことから、本件取引は、立替取引又は支払事務の委任取引に該当するとは認められず、請求人が事業として郵便はがき等という資産を郵便局から購入して取引先に対しその資産の同一性を保持しつつ移転させ反対給付を受けるものとして、消費税法上の資産の譲渡等に該当する。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)

支部名
福岡
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の滞在場所において行った実地の調査の結果、当該場所において請求人が輸出物品販売場で購入した免税対象物品(本件免税対象物品)の存在は確認できず、それらを国外へ発送し又は持ち出した事実も認められないとして、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡した旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が本件免税対象物品のうち、どの物品を、いつ、どこで、誰に譲渡したのかを明らかにしておらず、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡したことを示す直接的な証拠はなく、そして、調査の際に請求人の滞在場所において本件免税対象物品を確認できなかったという事情は、本件免税対象物品を輸出したとの請求人の主張と何ら矛盾するものではなく、当該事情をもって本件免税対象物品が国内において譲渡されたということはできない。また、請求人は、本件免税対象物品の全部を輸出した旨主張し、これに沿う証拠として、請求人が海外に渡航した際の航空機搭乗券控等を当審判所に提出しており、これらの証拠は請求人が何らかの荷物を持って海外へ渡航したことを示すのみで本件免税対象物品が輸出されたことを直接示す証拠ではないものの、請求人の主張を排斥するに足りる的確な証拠はないことから、本件免税対象物品が輸出された可能性を排斥できず、請求人が本件免税対象物品の全てを国内において譲渡したと認定するのは困難である。(令6. 1.12 福裁(諸)令5-5)

支部名
仙台
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が所有するA土地及びB土地(本件各土地)には、区画線引きや車止めを施していないこと、フェンスの設置や地面の整備等はしたものの駐車場として貸し付けるために多額の費用を投下していないことから、本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各土地には区画線引きや車止めが施されていないとしても、A土地については、地面全体がアスファルトで舗装され、敷地の境界に敷地を囲うフェンスが設置されていたこと、B土地については、出入口の斜面が車両の通行により崩れないようにコンクリートで舗装され、それ以外の地面は整地され砂利が敷かれていたことが認められる。そして、土地の貸付けが、同条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するか否かは、駐車場としての用途に応じる地面の整備又は施設の設置の有無で判断するのであり、それらに要した金額の多寡で判断するものではないから、本件各土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(令5.12. 1 仙裁(諸)令5-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、路線バスの運行(本件業務)の対価として請求人が地方公共団体から受領した金員(本件金員)は補助金に該当するから資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約(本件契約)の当事者である請求人及び地方公共団体(本件地方公共団体)は、いずれも、本件金員を含めた本件業務に係る金員を補助金とする意思で本件契約を締結したとは認められないから、本件金員は補助金としての性格を有するものではないと認めるのが相当である。そして、本件契約の内容は、本件地方公共団体から請求人が委託を受けた本件業務を行い、本件地方公共団体は請求人が行った本件業務に係る報告を受けて本件金員を含めた本件業務に係る金員を限度として金員を支払うというものであることから、請求人は本件地方公共団体からの委託を受けて、本件業務という役務を提供することを条件として、本件金員を収受したものといえ、本件金員と本件業務との間に対応関係があるというべきであり、本件金員は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

支部名
関東信越
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したマンション(本件建物)を、請求人の配偶者が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、「使用用途を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しており、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.11.15 関裁(諸)令5-9)

支部名
関東信越
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.10.26 関裁(諸)令5-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したマンション2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人又は請求人が代表者を務める各法人(本件各法人)名義でされた金地金等(本件各金地金等)の売却及び購入(本件各取引)について、本件各法人名義で行われたものは、本件各法人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属せず、また、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ではないから、請求人は事業として行ったものではなく、本件各金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件各金地金等の購入金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金地金等については、請求人が請求人名義で売却して、その売却代金を得ていることからすると、本件各金地金等に係る取引は、各購入代金を本件各法人が課税仕入れとして消費税等の還付を受けることを目的としたものであったと見るのが相当であり、本件各金地金等から生ずる収益を本件各法人が得ることを目的としたものとはいえないことなどからすれば、本件各取引は請求人に帰属するというべきである。そして、請求人が行う本件各地金等に係る取引は、同種の行為を反復、継続、独立して行っていたものであると認められ、請求人が事業として行っていたものである。したがって、本件金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件金地金等の購入金額は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当する。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)

支部名
福岡
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の名義で借り受けたETCカードを組合員に貸与する取引等(本件各取引)は、消費税法別表第一第3号に規定する信用の保証としての役務の提供又は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する利子を対価とする金銭の貸付けに該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、本件各取引は、いずれも手数料を対価とする事務の代行又は業務の受託若しくは課税資産の譲渡に係る取引であると認められるため、信用の保証としての役務の提供又は利子を対価とする金銭の貸付けには該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-22)

支部名
福岡
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険会社(本件損害保険会社)の営業職員として、就業規則に従い本件損害保険会社の指揮命令に服して保険契約の募集業務を遂行し、その労働の対価として本件損害保険会社から給与を支給されていることから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、業務である保険契約の募集については、自らの判断と責任で決定し、募集活動の遂行状況等について報告を求められず、請求人は役務の提供に当たり本件損害保険会社の指揮監督を受けていないこと、②業務に要する旅費交通費や接待交際費等は全て請求人が負担しており、請求人は役務の提供に係る材料又は用具等を本件損害保険会社から供与されていないこと、③保険契約が成約後に取り消された場合、請求人は、取り消された保険契約に係る報酬を得ることはできず、既に提供した役務に係る報酬の請求をなす権利を有するとはいえないこと、④請求人は、自らが選任した事務補助員に、請求人の指揮監督の下で請求人に代わって請求人の業務を行わせていたことなどから、請求人の役務の提供の内容が他人の代替を容れるものであると認められ、上記①~④の事情を総合勘案したところ、請求人に支払われた対価は請負あるいは委任による報酬と認められるから、請求人の役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する。(令5. 6.13 福裁(諸)令4-20)

支部名
熊本
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、購入記録情報には、請求人の旅券に記録された請求人の氏名や旅券番号が記載されており、旅券は名義人の顔写真が記録され、名義人が厳重に保管して通常他人に使用させることはない重要な書類であることからすると、旅券を提示した者が免税対象物品を購入したことが強く推認されるから、当該免税対象物品の購入者は、請求人と認められる旨主張する。一方、請求人は、当該免税対象物品の一部(本件各時計1及び2)について、購入した事実はない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場において購入者の本人確認及び当該購入者が当該免税対象物品を購入することができる非居住者に該当するか否かの確認がなされ、その確認事項が購入記録情報に反映されることからすれば、購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない限り、旅券等を所持する非居住者が当該免税対象物品を購入したことについて、事実上の推定がされるものと解される。この点、本件各時計1が購入されたとする各日において、請求人から友人に対し旅券の貸与が行われていたものと推認され、請求人が旅券を所持していなかったと認められることからすれば、少なくとも、請求人は、本件各時計1に係る購入手続を自ら行っていないというべきである。一方、請求人は、本件各時計2が購入されたとする日においては、貸与していたとする旅券が返還され、当該旅券を所持していたことを認めており、また、請求人の旅券が輸出物品販売場に提示されている事実が認められる一方で、当該販売場における本件各時計2に係る販売手続が適正に行われていなかったことを示す事実は認められない。そうすると、旅券を所持していた請求人には、ほかに購入記録情報に記録された事項を否認する反証がない以上、本件各時計2を購入したものと認めるのが相当である。(令5. 5.25 熊裁(諸)令4-7)

支部名
東京
裁決番号
令040119
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行った建物の一室(本件物件)の貸付け(本件貸付け)について、当該貸付けに係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)の契約書(本件賃貸借契約書)において、居住の目的をもって使用する旨明記されており、人の居住の用に供することが明らかにされているものであるなどとして、消費税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約書には、特約事項として①事務所での使用を許可する旨及び②会社名表札及び看板の設置を認める旨定められている。また、賃借人は事業者であるところ、本件賃貸借契約の申込み段階から上記②の設置可否を請求人へ確認していたという経緯に加え、本件賃貸借契約が締結された翌月に賃借人が本件物件で行う事業に必要な法令上の申請等を行うなど、本件物件は現に当初から事業の用に供されていたと認められることを併せて考えると、本件賃貸借契約は本件物件を当初から事業の用に供する目的で締結されたと認められる。したがって、本件貸付けは、本件賃貸借契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものとはいえず、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当しない。(令5. 5.19 東裁(諸)令4-119)

支部名
大阪
裁決番号
令040052
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非居住者であった期間に輸出物品販売場で購入したとされている免税対象物品(本件各免税対象物品)について、請求人は消費税の免税手続(本件各免税手続)を受けたにすぎないから、請求人が購入したものではない旨主張する。しかしながら、輸出物品販売場における消費税の免除に係る制度の趣旨からすれば、免税対象物品を購入したというためには、輸出物品販売場において物品を購入しただけでは足りず、免税手続を受けて、当該輸出物品販売場から免税対象物品の引渡しを要するのであるから、輸出物品販売場が免税手続を行って物品を引き渡した者が免税対象物品の購入者であるというべきである。本件各免税手続については、電磁的購入記録に購入者として記録され、又は各購入者誓約書に購入者として署名したのは請求人であり、また、本件各免税手続において、旅券を提示し、自らが本件各免税対象物品の購入者であることを前提として免税手続を受けた上、本件各免税対象物品の引渡しを受けたのも請求人であるところ、電磁的購入記録又は各購入者誓約書の内容を否定するに足りる反証、すなわち請求人が購入者であるといえることを否定するに足りる反証がされたということはできない。したがって、本件各免税対象物品は、いずれも請求人が購入したものと認められる。(令5. 3.30 大裁(諸)令4-52)

支部名
大阪
裁決番号
令040040ほか 1件
裁決年月日
令和5年3月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人の滞在場所において行った実地の調査の結果、当該場所において、請求人が輸出物品販売場で購入した免税対象物品(本件免税対象物品)の存在は確認できず、そのうちの一部の物品の梱包に用いられた箱及び袋の存在しか確認できなかったとして、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡した旨主張する。しかしながら、当該場所に存在した箱及び袋が、本件免税対象物品の一部の梱包に用いられたかどうかは不明であって、仮に、原処分庁の主張を前提としても、請求人が本件免税対象物品を国内において譲渡したことを示す直接的な証拠はなく、本件免税対象物品を購入後に自ら消費したか、他に譲渡したかがうかがわれるに留まる。請求人が本件免税対象物品の全部を輸出したとは認め難いが、輸出されなかった物品の範囲を明らかにできる的確な証拠はないため、請求人が輸出した可能性を排斥できず、当該事情をもって本件免税対象物品が国内において譲渡されたということはできない。また、請求人は、本件免税対象物品の全部を輸出した旨主張し、これに沿う証拠として、国際スピード郵便(EMS)で、内容物の詳細は不明であるものの、物品の輸出を行ったことを示す送り状を当審判所に提出し、さらに、請求人が輸出を依頼したとする会社から、特定の宛先に向けて、国際輸送サービスで何らかの物品の輸出が行われたことを示す複数の送り状を当審判所に提出している一方で、請求人が輸出した物品が本件免税対象物品の一部である可能性を排斥するに足りる的確な証拠は提出されていないことから、本件免税対象物品が輸出された可能性を排斥できず、その全部が国内において譲渡されたと認定することは困難である。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-40)

支部名
関東信越
裁決番号
令040028
裁決年月日
令和5年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、請求人は、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定され、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されていたこと、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-28)

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支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであり、Bは、Aから転売を受けたにすぎない旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建物の転売先に発行した売渡証明書には、請求人が提供しない限り知り得ない特約に係る契約条件を承諾する旨が記載され、本件契約書に記載された売主である請求人が負う付随義務の履行も、Aに対してではなく、Bに対してされているなどの事実が認められ、これらの事実関係は、本件売渡証明書に記載されたとおりの売買を行った旨のBの代表者の答述に符合する。これに対し、本件契約書の作成日とされる時点では、Aが本件土地及び本件建物の売却に関与することは確定していなかったことなどの事実に照らすと、Aに本件契約書に記載された金額で売却した旨の請求人代表者の答述は採用できない。したがって、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるから、請求人が、本件土地につき消費税の非課税売上額とした金額は過少である。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)

支部名
東京
裁決番号
令040064
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が貸付けの用に供していた建物等(本件各建物等)の譲渡(本件各譲渡)は、本件各建物等が譲渡されると不動産賃貸収入がなくなるため、不動産賃貸業とは関係がない取引であるから、本件各譲渡は消費税法施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第3項に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(付随行為)に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡は、不動産貸付業を営む請求人の事業の用に供している建物の譲渡であり、事業活動の一環として又はこれに関連して行われたと認められ、消費税法施行令第2条第3項に規定する事業付随行為に該当する。事業付随行為は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に含まれるから、本件各譲渡は同号に規定する「事業として」行われたものに該当する。(令4.12.22 東裁(諸)令4-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において販売した各物品の一部を、国際郵便等により中国に居住する複数の者に対して送付しているところ、当該郵便等に係るラベルの各依頼主控(本件各伝票)の品目欄に実際の品名を記載しなかったのは、中国において当該物品の輸入に対する取締りが厳しかったことなどが理由であり、また、各物品を輸出していることは明らかであって、当該郵便等により各物品を送付した旨を記載した売上帳には販売した各物品の品名を記載しているのであるから、当該送付した物品については消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する輸出免税の適用を受けるためには、同条第2項の規定により消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号所定の要件を満たす帳簿又は書類によって輸出取引であることが証明されることが必要とされているところ、請求人の売上帳は、各物品を購入した中国に居住する者の氏名及び住所が記載されておらず、また、本件各伝票についても、実際の品名、数量及び価額が記載されていないことから、いずれも同号に規定する要件を満たしていない。したがって、当該送付した物品について消費税法第7条第1項に規定する輸出免税は適用されない。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場における各物品(本件各物品)の譲渡(本件各譲渡)について作成された購入者誓約書(本件各誓約書)には、誓約する者かつ各物品の購入者として記載されている者(本件各誓約者)が実際に署名したのであるから、本件各譲渡を受けたのは本件各誓約者であり、本件各譲渡について消費税法第8《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する輸出物品販売場免税が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人に対し、請求人から購入する各物品の品目及び個数を決定し伝えていたのは、全て中国に居住する複数の者(本件中国居住者ら)であり、本件各誓約者は本件中国居住者らから依頼されて輸出物品販売場を訪れたにすぎなかったこと、②本件中国居住者らが、各物品の引渡方法及び中国へ発送する場合の発送先についても決定して請求人に伝え、各物品の送料も負担していたこと、さらに、③本件各誓約者の購入金額及び購入個数の平均値は、多額かつ大量であり、本件各誓約者に自己の物として費消又は土産物として処分する意思があったとは認められないことなどからすれば、本件各誓約者は名義貸人として本件各譲渡に関与していたにすぎず、請求人から本件各物品を購入した者は、全て本件中国居住者らであったと認められる。そして、本件各物品を購入した本件中国居住者らは、自己の旅券を請求人に提示しておらず、購入者誓約書も提出していないのであるから、本件各譲渡は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法により行われたとは認められず、消費税法第8条第1項に規定する輸出物品販売場免税は適用されない。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-22)

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支部名
熊本
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームに入居する介護保険法に規定する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対する食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法別表第一の第7号イに掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2第9項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれ、消費税の非課税対象である旨主張する。しかしながら、「食事の提供に要する費用」は、要介護者等であるか否かにかかわらず、有料老人ホームに入居する者において当然に発生する費用であって、特定施設入居者生活介護等を受けることにより発生する費用ということはできず、そのため、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》第3号及び同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号は、特定施設入居者生活介護等の場合には、食事の提供が居宅サービス及び介護予防サービスには含まれないことを前提に規定されていると解される。以上のことからすると、要介護者等に対する食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されるから、本件食事の提供は、消費税を課さない資産の譲渡等のうちの特定施設入居者生活介護等には含まれない。(令4.11. 7 熊裁(諸)令4-2)

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 原処分庁は、本件における輸出取引(本件取引)は、請求人から商品を仕入れた取引先が国外に販売したものであるから、請求人が、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先から受注した商品を国内でコンテナに積載し、自らの名義で輸出許可を申請して国外へ搬出しているのであり、本件取引は、請求人による本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であると認められる。そして、請求人は、請求人名義の輸出許可通知書を保存していることから、請求人において、輸出免税の適用を受けることができる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

支部名
東京
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和4年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項等の定める免税販売手続に従って、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項に規定する非居住者に対して譲渡を行ったものであるから、同項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、本件の各譲渡における売買手続への関与度、商品代金の出捐、商品の取得後の支配管理等の諸事情からみて、本件の各譲渡は、非居住者による名義貸しにより行われたもので、実際の購入者は居住者であると認められ、消費税法第8条第1項に規定する非居住者に対する譲渡とはいえないから、同項の規定の適用はない。(令4.10.19 東裁(諸)令4-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公の施設に係る指定管理料として地方公共団体から受領した金員(本件金員)は、実質的には請求人の損失補填のための補助金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」における「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で当該施設の管理に関する協定を締結し、当該協定に基づいて業務を行い、本件金員を受領したのであるから、当該業務と本件金員には一の対価関係がある、すなわち、役務の提供とその対価であるとするのが相当である。したがって、本件金員は「資産の譲渡等」における「対価」に該当する。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った輸出取引(本件輸出取引)は、中国国内での委託販売契約に基づき、請求人が、中国所在の受託者からの依頼を受けて物品を輸出するものにすぎず、国内において事業者が行った資産の譲渡等ではない旨主張する。しかしながら、本件輸出取引が消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当するか否かは、当該譲渡に係る対価を収受する権利が確定した時点において当該資産が国内に所在していたか否かにより判断されるところ、本件輸出取引は、請求人が国内で仕入れた物品(本件物品等)を中国在住の顧客に対して国際郵便により輸出したものであり、国際郵便の発送手続きの完了時において、本件物品等の譲渡に係る対価を収受する権利が確定したといえる。そうすると、本件物品等の国際郵便による発送手続きの完了時において、本件物品等は国内に所在しているのであるから、本件輸出取引は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当する。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
東京
裁決番号
令030057
裁決年月日
令和4年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500203990
争点
2課税範囲/3非課税取引/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価に該当し、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が顧客との取引に関し国外本店に対して送金した事実が認められないことから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価とは認められず、非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)

支部名
関東信越
裁決番号
令030017
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外の売上先に対して商品を販売し、国際郵便を利用し簡易郵便物として発送する方法又は代表者が海外に渡航する際に手荷物として航空機に持ち込む方法により引き渡す取引を行い、消費税法施行規則(平成31年3月31日以前については平成31年財務省令第10号による改正前のもの、同年4月1日以後については令和3年財務省令第18号による改正前のもの)第5条《輸出取引等の証明》第1項に規定する証明として、当該各取引について網羅的に記載した書類は作成していないものの、商品を国際郵便で発送した際に交付を受けた送り状の依頼主控えの保存と、その他保存する取引に関する書類等により同項に掲げる事項の内容を知ることは容易であることを挙げて、消費税法第7条《輸出免税等》に規定する輸出免税が適用される旨主張する。しかしながら、当該各取引は同条第1項第1号に該当する取引であるところ、請求人は税関長から輸出許可書等の交付を受けていない。また、送り状の依頼主控えは商品の受取人である売上先から交付を受けたものではなく、受取の年月日も記載されていない。したがって、消費税法施行規則第5条第1項所定の方法により証明がされているとは認められないから、いずれの取引についても輸出免税の規定は適用されない。(令4. 1.26 関裁(諸)令3-17)

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支部名
東京
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体からふるさと納税制度に係る業務委託を請け負っているところ、寄附者へインセンティブを付与するキャンペーン(本件キャンペーン)に協賛した地方公共団体から本件キャンペーン期間の委託料を割増して受領したが、当該割増分は寄附者へのインセンティブに係る費用のうち地方公共団体の負担分であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で締結した業務委託契約及び覚書に基づいて、本件キャンペーンを含めた業務を実施するという役務を提供し、当該役務の提供の反対給付として、本件キャンペーン期間における委託料を得ていたものと認められる。そして、本件キャンペーンについて覚書以外に作成したものや合意はなく、割増分が委託料ではないと認めるに足る資料は見当たらないから、本件キャンペーン期間における委託料は、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(令4. 1.17 東裁(法・諸)令3-49)

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支部名
福岡
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿等の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿等は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿等を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿等の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令030032
裁決年月日
令和3年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った英国領ケイマン諸島の特例有限責任パートナーシップ(本件LPS)の運営管理業務に係る役務提供(本件役務提供)は非居住者である本件LPSに対して行われたものであることから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件LPSは、法人格を有せず、収益を目的として共同で事業を営むための構成員間の契約関係という性質を有するものであることから、本件役務提供の相手方は本件LPSの構成員であると認められ、当該構成員はいずれも国内に住所を有し居住者に該当することから、本件役務提供について、消費税法第7条第1項の規定は適用されない。(令3.11.10 東裁(諸)令3-32)

支部名
東京
裁決番号
令020093
裁決年月日
令和3年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地方公共団体から受領した負担金(本件負担金)は、当該地方公共団体が政策目的の実現を図るために支出したものであり、本件負担金を対価とする資産の譲渡等はないから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該地方公共団体等が共同して開催する国際展に係る業務(本件業務)を担い、本件業務に係る経費を賄うため、当該地方公共団体から本件負担金を受領し、本件業務を行っていると認められる。そうすると、請求人は、本件業務を行い、その役務の提供の対価として本件負担金を受領していると解するのが相当であるから、本件負担金は資産の譲渡等の対価に該当する。よって、請求人がした更正の請求は認められない。(令3. 6.15 東裁(諸)令2-93)

支部名
仙台
裁決番号
令020023
裁決年月日
令和3年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、水産業協同組合(本件組合)との間で締結した操業に関する契約(本件契約)に基づいて行う操業の対価(本件操業料)は、国の支援事業(本件事業)の助成金が請求人に間接的に交付されたものであって、請求人の本件組合に対する役務提供の対価ではないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業の実施要領に基づき国に対して助成金の申請をし、交付を受けたのは本件組合であったことからして、当該助成金は請求人ではなく本件組合に対するものであると認められる。また、本件契約に基づいて操業が行われ本件操業料が支払われており、本件操業料は、請求人が行う操業という役務の提供に対する反対給付であると認められ、本件操業料は資産の譲渡等の対価に該当する。(令3. 6. 9 仙裁(諸)令2-23)

支部名
仙台
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和3年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外から輸入された飼料原料の取引先工場への搬出等の業務のうち、当該原料をサイロからベルトコンベアへ出庫する業務(本件出庫業務)とベルトコンベアによる取引先工場へ搬出する業務(本件搬出業務)について、ベルトコンベアがサイロと連結されていたこと、請求書において「入出庫一貫料」などと記載されていたこと等からすれば、本件出庫業務は本件搬出業務と一体の役務の提供であり、指定保税地域等における役務の提供である旨主張する。しかしながら、本件出庫業務と本件搬出業務とは、そもそも役務の提供内容自体が異なっていること、請求書における記載方法の差異はあるものの、請求人と各取引先は各業務の単価について合意していたと認められること等からすれば、本件出庫業務と本件搬出業務は別個の役務の提供というべきであり、また、指定保税地域等に該当しないベルトコンベアによって行われている本件搬出業務は、指定保税地域等における役務の提供に該当しない。(令3. 6. 2 仙裁(諸)令2-22)

支部名
熊本
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の貸付けは、消費を伴わない土地そのものの貸付けであり、消費税の性格上、非課税取引と解することができる旨主張する。しかしながら、本件土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、課税資産の譲渡等に該当する。(令3. 3.23 熊裁(諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
令020060
裁決年月日
令和3年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203990
争点
2課税範囲/3非課税取引/16その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引の対価に該当することなどを理由に、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、仮に顧客に対し国外本店への送金のための決済手数料であると説明して本件決済手数料を徴求していたとしても、実際には請求人が国外本店に対して送金した事実が認められないことから外国為替取引の対価にはならず、本件決済手数料は非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)

支部名
東京
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和2年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「スクールバス代」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨を主張する。しかしながら、請求人は、本件バス維持費について、その維持・運用のために必要な費用を算定しておらず、園児の募集要綱に「スクールバス代」と記載の上、本件バス維持費をスクールバスの利用者のみから徴収していることなどからすると、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.12.9東裁(諸)令2-38)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、課税資産の譲渡等の対価の額について、確定申告額のとおりである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税法別表第1《第6条関係》の13号に規定する住宅の貸付けに当たらない貸付けの一部を、同号に規定する住宅の貸付け(非課税)に当たるとし、また、賃貸物件の入居者から徴収した水道料金や鍵交換代等を課税資産の譲渡等の対価の額として計上していないことて照らすと、請求人の主張を採用することはできない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

支部名
関東信越
裁決番号
令010053
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、各市町村との業務委託契約に基づき乳がん等検診及びインフルエンザ予防接種を行い、その対価として各市町村から支払を受けた委託料等(本件がん検診料等)に係る資産の譲渡等は、地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を負担する医療であり公費負担医療といえるから、消費税法施行令(平成26年政令第141号による改正前のもの)第14条《療養、医療等の範囲》第23号に規定する医療及び療養に該当する旨主張する。しかしながら、乳がん等検診は、健康増進事業として各市町村が実施するものであり、インフルエンザ予防接種は、疾病の予防のために行われるものであるから、これらに係る本件がん検診料等が各市町村により負担されていたとしても、消費税法施行令第14条第23号に規定する「医療及び療養」に該当しない。(令2.6.24関裁(諸)令元-53)

支部名
東京
裁決番号
令010110
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「バス維持費」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件バス維持費につきその整備・維持のために必要な費用を算定しておらず、②本件バス維持費とは別に「施設設備費」を徴収するとともに、③園児の募集要項に「通園バス代(利用者のみ)」と記載の上、本件バス維持費を徴収していることなどからすると、本件バス維持費は、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.6.19東裁(諸)令元-110)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇原処分庁は、請求人に支払われることとなった賃料相当損害金(本件損害金)について、その実質が、駐車場の用に供することを目的とする請求人所有の土地(本件土地)の貸付けに係る賃料であることから、課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害金は、請求人の父親が請求人に無断で本件土地を第三者に貸し付けたという不法行為により、請求人の本件土地の占有が侵害されたとして、請求人の父親らから請求人に支払われるべき賃料相当損害金であるから、その実質は、本件土地を占有したことに対する対価、すなわち、資産の貸付けの対価というべきものであるものの、請求人が駐車場設備を自ら設置したことを認めるに足りる証拠はないことから、本件損害金が、請求人の父親が第三者に駐車場として貸し付けていた対価の額を基礎として計算されていたとしても、駐車場施設の利用に伴って土地が使用された対価と評価することはできない。よって、本件損害金は、その実質からみて資産の譲渡等の対価に該当するとしても、課税資産の譲渡等の対価には該当しないというべきである。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

支部名
仙台
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和2年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、地方公共団体との契約によって施設の維持管理を行っているが、当該維持管理は役務の提供には当たらず、地方公共団体から受領する負担金は、維持管理に係る実費を回収したものにすぎないから、反対給付としての性質を有しておらず、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、施設の維持管理として河川の水位を上昇させ地方公共団体が取水するための取水堰の操作などを行っており、また、請求人は、維持管理に係る実費を精算せずに受領した負担金を収入として経理処理していることからすると、当該維持管理は役務の提供であり、負担金は反対給付であると認められる。したがって、当該負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令2.4.17仙裁(諸)令元-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、日本の港に停泊する外国船舶の船内で乗組員に土産品等を販売し、それを国外に郵送するに当たり、総勘定元帳及び国際郵便の発送伝票の控等を保存しているところ、当該発送伝票の控等は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号に規定する帳簿の記載事項を網羅しており、消費税法基本通達17−3−1《保存すべき帳簿》によれば、書類も含めて帳簿であるとされていることからすれば、当該発送伝票の控等を束ねて保存していることで、同号に規定する「帳簿」に該当する旨主張する。しかしながら、事業者が輸出取引のうち郵便物として当該資産を輸出した場合に輸出免税の適用を受けるためには、所定の事項を記載した「帳簿」又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の「書類」で所定の事項が記載されているものを、所定の期間、所定の場所に保存することにより証明されたものであることが要件であるところ、同号は「帳簿」と「書類」を明確に区別して規定しており、上記通達は、その区別を前提とするものと解される。そして、郵便物に関して事業者が作成する書類については、単に所定の事項が記載されているというだけでは直ちにその記載内容の客観的な信用性を定型的に認めることができず、通常の業務過程において、継続的かつ体系的に記載された帳簿であって初めて、定型的に一応の客観的な信用性を認めることができるというべきであるところ、当該発送伝票の控等は、個別の郵送取引が行われる都度、個別に作成される書類にすぎないから、同号に規定する「帳簿」には該当しない。また、当該総勘定元帳は、同号に規定する「帳簿」の記載要件を満たしておらず、その売上勘定の記載内容は、どの部分が当該発送伝票の控等との具体的な対応関係を有するのかについて明確に特定することはできず、それらが一体となっているとはいえないから、当該総勘定元帳と当該発送伝票の控等の記載内容を併せても所定の事項が継続的かつ体系的に記載された「帳簿」とは認められない。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、日本の領海内の外国船舶内での取引が消費税法の法施行地での取引に当たるとした場合、船舶が公海との境界を越えて少しでも領海内に入った後に船舶内で取引をすれば、課税庁は、全く日本に拠点を持たない非居住者等であっても、その基準期間の課税売上高等を把握して、納税義務の免除規定に該当しない限り、全て課税しなければ課税の公平性は保たれないが、そのような課税は技術的に不可能であるから、外国船舶には消費税法に係る日本の統治権は及んでおらず、外国船舶内の取引には消費税法の適用がなく、請求人が行う土産品等の販売取引は国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、事業者が行う資産の譲渡等が「国内」において行われたかどうかは、当該資産の譲渡等が行われる時において、当該資産が所在していた場所が「国内」にあるかどうかで決するのであり、請求人が主張する課税技術上の問題によって上記の要件該当性の判断基準は左右されない。そして、請求人が土産品等を乗組員に引き渡して販売した場所は、日本の統治権が及ぶ領海内の日本国内の港に停泊中の船舶内であるから、消費税法第2条第1項第1号に規定する「国内」に該当する。したがって、請求人が行った土産品等の販売取引は、国内取引に該当する。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、日本の港に停泊する外国船舶の船内で乗組員に土産品等を販売するに当たり、土産品販売目録等を税関に事前提出するなどの煩雑な手続を行うことで税関から土産品の船内への持込み及び販売を認められていることに照らすと、土産品販売目録等は消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する「資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類」と評価し得るものである旨主張する。しかしながら、土産品販売目録等は、税関において上記の税関長が証明した書類としては取り扱っておらず、同号所定の記載事項も記載されていないことが認められることからすると、請求人主張の上記事情をもって、土産品販売目録等が土産品の輸出の事実を税関長において証明する趣旨を有するものとはいえない。したがって、土産品販売目録等は、同号に規定する「資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類」には該当しない。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
大阪
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の場合、金地金等を携帯品(本件貨物)として輸入した際に、携帯品検査に従事していた税関職員に対し、本件貨物を購入した際の領収証等(本件領収証等)を呈示したことに加え、本件貨物自体の形状や口頭での説明をしたことにより、請求人が本件貨物を本邦内で購入して輸出したものであることが明らかであるから、関税定率法第14条《無条件免税》第10号の規定(再輸入免税規定)に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき(関税定率法施行令第16条《再輸入免税貨物の輸入の手続》第1項ただし書)に該当する旨主張する。しかしながら、金地金等は、その性質上、本邦外でも広く取引対象となっているものであり、本件領収証等には、シリアルナンバー、製造元の刻印、形状など個々の金地金等を特定する情報は記載されていないことなどから、本件貨物の性質、形状等を勘案しても、本件領収証等をもって、本件領収証等に記載の金地金等と本件貨物が同一であると認めることはできず、その他、本件貨物が本邦内で購入され本邦から輸出されたものであることを裏付ける客観的な証拠はない。したがって、本件貨物につき、関税定率法施行令第16条第1項ただし書の再輸入免税規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときに該当するとは認められない。(令2. 3. 2 大裁(諸)令元-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が中古車販売店を経営する賃借人との間で土地の賃貸借契約を締結した時点において、当該土地上には、請求人が前賃借人から引継ぎ、請求人に帰属することになったアスファルト舗装等の施設が設置されており、駐車場としての用途に応じた施設があったと認められる。そして、当該契約の賃借人は、当該土地を駐車場として使用する目的で賃借し、実際にも、当該土地を販売用中古車の展示場や来客用の駐車場などの駐車施設として使用していたと認められる。そうすると、当該土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、消費税の課税対象である「課税資産の譲渡等」に該当する。(令2. 1. 7 大裁(諸)令元-31)

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支部名
東京
裁決番号
令010056
裁決年月日
令和元年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便切手類の仕入取引について、郵便切手類は郵便局員個人(局員個人)から購入したものであるから、仕入税額控除を適用することができるほか、他の金券業者から購入したものについては、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が保管していたのは、郵便局発行の領収証書であるのに対して、局員個人が作成した請求書などは提出されていないこと及び②局員個人が自己の資金で年賀はがきを購入し、それを請求人に販売したとの事実は認められないことから、当該取引における郵便切手類は、局員個人からではなく、郵便局(日本郵便株式会社)から購入したものといえ、非課税となるから、仕入税額控除を適用することはできない。また、郵便局以外から購入した分については消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たさないものであるから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元.12.19 東裁(諸)令元-56)

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支部名
東京
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和元年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が旅券等の写しの提出を受けなかったことは、単純な手続上のミスにすぎず、かかる軽微な違反行為に対して、多額の更正処分を行うことは、比例原則に反し、また、営業の自由に対する侵害であり、原処分は違法又は不当なものであること、②旅券等の写しの保存義務が新たに課されることとなる旨の改正の周知が十分でなく、当該改正の内容を知る機会が与えられなかったのであるから、請求人には、やむを得ない事情があること等から、請求人が免税売上であるとする譲渡(本件譲渡)には消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定(本件規定)の適用がある旨主張する。しかしながら、旅券等の写しの提出を受けていない本件譲渡は消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項に規定する方法により購入されるものの譲渡に該当せず、①単純な手続上のミスであったとしても、金額の多寡にかかわらず誤りを是正すべきことは当然であること、②請求人の主張する理由は、法の不知という主観的な事情によるものであり、その他請求人の責めに帰することのできない客観的な事情は認められないことから、本件規定の適用はない。(令元.11.22 東裁(諸)令元-39)

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支部名
東京
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引の都度来日する外国の顧客に対して行う資産の譲渡(本件譲渡)について、請求人が本件譲渡に係る商品を本邦から国外に送り出し、その後、顧客が出国時に税関から商品を受け取る際に商品の引渡しが行われているから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の代表者の申述及び答述によれば、顧客の出国前に行われる商品に係る商談時に顧客に対する商品の売買契約が成立し、その後に国内で行われる売買代金の決済時に商品の引渡しが完了したと認められることから、本件譲渡は同号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」には該当しない。(令元. 8.21 東裁(諸)令元-21)

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支部名
東京
裁決番号
平300161
裁決年月日
令和元年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が建造し、取引先による積荷の保証により運行していた船舶(本件船舶)が、取引先によりその使用を終了することに伴い、請求人が取引先から受領する金員(本件金員)について、取引先に対する役務の提供を完了したことによる対価と認められるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件金員は、取引先による積荷を保証した期間が終了する前に本件船舶の使用を中止したことによる逸失利益の補填であり、個別具体的な資産の譲渡等があることを条件として、経済的利益が収受されたといい得る対応関係にはないことから、資産の譲渡等には該当しない。(令元. 6.13 東裁(法・諸)平30-161)

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支部名
札幌
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売したことによる本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)は、実質的に請求人が行った売買取引の対価と同等の性格を有すると認められるから、課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権は、請求人が本件元従業員に商品を窃取されたことに基づくものであって、請求人による資産の譲渡に対する反対給付として受けるものとみるべき事情はなく、資産の譲渡等の対価であるとは認められないから、消費税の課税の対象となるものではない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)

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支部名
東京
裁決番号
平300121
裁決年月日
平成31年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る課税期間中の貴金属販売取引が、結果的に貴金属取扱会社に対する金地金の販売取引(本件金地金販売取引)の1回のみであったとしても、当該取引は、請求人が原処分庁に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載の事業目的に沿った取引であり、また、請求人には反復継続する意思があるから、本件金地金販売取引は、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨・目的に照らせば、「事業として」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うものというべきであるところ、請求人は、貴金属販売取引を事業として行う者にとって必要と考えられる準備行為を何らしていない上に、当該課税期間中、貴金属販売取引を本件金地金販売取引の1回しかしていない。さらには、請求人は、当該課税期間の翌課税期間以降本審査請求までの間、貴金属販売取引を1度も行っていないばかりか、そもそも仕入れをしていない状況にあり、貴金属販売取引はされていない。このような事情を総合的に考慮すると、本件金地金販売取引は、同種の行為を反復、継続して行われたものとはいえず、同号にいう「事業として」行われたものに該当しない。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)

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支部名
東京
裁決番号
平300121
裁決年月日
平成31年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産販売会社から購入した物件(本件物件)を同社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)について、その賃貸借契約書では、住宅の貸付けとの文言は記載されておらず、本件物件を人の居住の用に供することが明らかにされていないことから、本件賃貸借取引は、消費税法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号の各規定(本件非課税規定)にいう「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を広く総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件物件の登記状況、本件賃貸借取引に係る賃貸借契約の締結に至る経緯や本件物件の管理規約を含む各種書類等からすると、当該賃貸借契約において、本件物件が、最終的に賃借する者により居住の用に供されることが明らかにされていたといえるから、本件賃貸借取引は、本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当する。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)

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支部名
札幌
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500299000
争点
2課税範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲渡した開発権は土地の上に存する権利とは認められず、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しており、当該開発権の譲渡のあった課税期間において免税事業者となっているから、当該開発権の譲渡が課税資産の譲渡等に該当するか否かを判断するまでもない。(平31. 3.14 札裁(法)平30-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平300021
裁決年月日
平成31年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方自治体(本件自治体)の特別会計である請求人は、請求人の所管する土地(本件土地)を本件自治体の一般会計へ引き渡した取引(本件取引)について、本件取引は、本件土地の名義人に変更はなく、飽くまで内部的な土地の管理者の変更にすぎないものであって、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件自治体が特別会計を設けて行う事業と本件自治体が一般会計に係る業務として行う事業は、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第1項の規定により、それぞれ一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定が適用されるから、本件取引は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平31. 2. 4 名裁(諸)平30-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300019
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、本件取引は不法行為であり、自己の危険と計算において独立的に行われておらず、反復継続して遂行する意思と社会的地位は客観的に認められないことから課税資産の譲渡等に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたり、毎月5回から十数回程度、売却先に上記製品を売却していたことからすれば、本件取引は、請求人が国内において反復・継続・独立して対価を得て行った資産の譲渡であり、本件取引は資産の譲渡等に該当し、非課税取引に該当しないことから、課税資産の譲渡等に該当する。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)

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支部名
東京
裁決番号
平300051
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が作成した質問応答記録書は従業員が申述した内容と異なっており、また、従業員へ不当な聴取を行って作成されたものであることから証拠能力がないこと、②請求人から資産の引渡しを受けた者は非居住者であることから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項(本件規定)は適用される旨主張する。しかしながら、質問調査は適正に行われ、調査担当職員の作成した質問応答記録書は信用性の高いものであり、これらの資料に基づけば、請求人は、特定の居住者に特定の商品を反復継続的かつ大量に販売していたものであり、通常生活の用に供する物品の譲渡を行ったとは認められないことから本件規定の適用はない。(平30.10.15 東裁(諸)平30-51)

支部名
大阪
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成30年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件取引先)が提供する材料(本件原材料)に対する加工等に係る役務の提供の対価(本件受取金額)を受け取っているにすぎず、本件取引先から本件原材料を譲り受け、これを加工等した製品(本件加工後製品)を本件取引先に譲渡しているものではないから、課税売上高となるのは、本件受取金額のみである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引先に対し本件原材料金額に相当する額を含む本件加工後製品の金額を譲渡代金として請求し、本件取引先は、請求人に対し本件原材料を提供し、請求人との交渉で本件原材料の金額を確定した上で、本件加工後製品の金額と本件原材料の金額を対当額で相殺してその残額を請求人に支払っていることからすれば、本件取引先は、請求人に対し本件原材料の金額を譲渡代金として請求しているものと認められる。そうすると、請求人と本件取引先との間の上記取引は、請求人が一旦、本件取引先から本件原材料を有償で譲り受け、これに加工等を施した後の本件加工後製品を再び本件取引先に有償で譲渡するという合意のもとで行われているものと認められる。したがって、課税売上高は、本件受取金額ではなく、本件加工後製品の金額が課税売上高となる。(平30. 9.13 大裁(諸)平30-16)

支部名
福岡
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国内に事務所等を有しないランドオペレーター(本件事業者)から受けた役務(本件役務)について、本件事業者がその履行補助者であるガイド(本件ガイド)を通じて日本国内で提供したものであり、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件役務の内容は、本件事業者が日本国外において訪日ツアーの旅行行程を作成して本件ガイド又は請求人に連絡し、本件ガイドに日本国内においてツアー参加者を当該旅行行程のとおり案内させる一連の業務であると認められる。また、本件役務に係る契約において本件役務の提供場所が明らかにされておらず、本件役務は、消費税法施行令第6条《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》第2項第6号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当し、同号に基づき内外判定を行うと、本件事業者は国内に事務所等を有しないから、本件役務は「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平30. 9. 4 福裁(諸)平30-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平300011
裁決年月日
平成30年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が対価を得て行われる資産の譲渡等を反復継続して行っておらず、また、勤務先や共同研究企業(本件企業)の設備・人員等を使用して共同研究を行っていたものであり、被相続人は事業者として独立性を有していないから、消費税法上個人事業者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件企業との対価支払契約(本件対価支払契約)に基づいて支払われる金員(本件金員)は、請求人から本件企業に対する特許を受ける権利の譲渡等の直接的な対価そのものというよりも、当該特許を受ける権利の譲渡等に基因し、これと密接に関連してされた給付とみるのが相当であり、本件企業のうち1社による特許実施料等及び正味販売高に応じて算定することとされ、特許権が消滅するまでの間、将来にわたって継続的に被相続人に支払われるなど、あたかも特許権の実施料の対価であるかのような金額の算定ないし支払の形態がとられている。以上のような、本件対価支払契約の趣旨、本件金員の性質及び取引の実態に照らせば、本件対価支払契約に基づいて被相続人に支払われる金員は、特許を実施させる権利の対価のように、特許の実施料の受領実績等に応じ、反復及び継続して確定するものであるから、被相続人は、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、独立して行っていたと認めるのが相当である。したがって、被相続人は、消費税法第2条《定義》第1項第3号に規定する個人事業者に該当し、本件金員について消費税が課される。(平30. 8.27 大裁(諸)平30-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引くほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っている。請求人は、本件ポイント交換により提携法人から受領する金員(本件金員)については、提携法人の元で生じた会員のポイントを充当して後払決済額を減額する原資であり、請求人に経済的利益が生じていないから、本件金員は「対価」ではなく、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ポイント交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、当該役務の提供があることを条件として、本件金員が収受されたという対応関係があるものと認めることができるから、本件金員は当該役務の提供の「対価」に当たり、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当する。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)

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支部名
東京
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が免税売上とした商品(本件商品)に係る各譲渡(本件各譲渡)は、消費税法施行令第18条《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》第2項第1号に規定する各書類(購入者誓約書等)において購入者として記載されている者(本件各名義人)に対する譲渡ではないと認識して譲渡を行ったものではなく、本件各名義人に対して行ったものであるから、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各譲渡において本件各名義人は、旅券を提示し購入者誓約書等に署名をする程度で、本件商品の実物の確認すらしていなかった一方で、本件各譲渡に係るコーディネーターは、請求人との間で譲渡の対象とする本件商品の種類、個数及び売買代金額を事前に決定し、本件商品と売買代金の授受を行っていたなど、本件各譲渡に係る手続は、本件各名義人に対する譲渡の手続としては極めて不自然・不合理であることなどからすると、請求人において、本件各譲渡が本件各名義人に対して行われたものでないことは、認識されていたというべきであり、本件各譲渡は本件各名義人に対して行われたものではないから、本件各譲渡に消費税法第8条第1項の規定は適用されない。(平30. 7. 2 東裁(諸)平30-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及びその雇用する従業員(請求人の従業員)が取引先の各現場において作業に従事し、その対価として従事者1日当たりの単価を基に計算した金員をその取引先から受領する取引(本件人材派遣等)について、請求人及び請求人の従業員が、取引先の指揮命令の下で労務に従事し、その労務の対価をまとめて請求人が受け取るというものであるから、当該対価は、給与としての性質を有するものであって、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、複数の取引先に本件人材派遣等を行い、各取引先からの仕事の依頼に対する諾否の自由を有し、各取引先から従事者を指定されることはなく、さらに、各取引先に対してその屋号を用いて本件人材派遣等について消費税等を加算して請求し、本件人材派遣等の対価の額から従業員の賃金に相当する金額を差し引いた金額を受領していたことからすると、請求人は、本件各取引先に対し、自己の計算と危険により請求人及び請求人の従業員の労働力を利用した役務の提供を行っていたといえる。したがって、本件人材派遣等の対価は、請求人の事業としての収入及び請求人の従業員を労働者として派遣した派遣料等の対価とみるのが相当であることから、当該対価は課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290034
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、国際便物により輸出した資産の譲渡(本件取引)について、郵便物1個当たりの価格が20万円を超えないことから消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号(本件条文)に規定する郵便物(簡易郵便物)として資産を輸出した場合に該当し、同号に規定する帳簿又は郵便物受領証等を保存しているのだから、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する証明がされている旨主張する。しかしながら、本件取引の輸出申告時点では、取引の対象となる資産の価格が未確定の状態であり、そのような場合には郵便物1個当たりの輸出時見積価格(調達原価に通常の利潤、一般管理費等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額)をもって当該郵便物の価格とみるのが相当であるところ、本件取引においては、1個の郵便物にまとめられた各資産のそれぞれの仕入金額の合計額は、最も少ないもので20万円の2倍超であることから、郵便物1個当たりの輸出時見積価格は、いずれも20万円を上回ると認められ、本件取引は、本件条文に規定する簡易郵便物としての資産の輸出には該当せず、消費税法第7条第2項に規定する証明がされているとは認められない。(平30. 6. 5 名裁(諸)平29-34)

支部名
熊本
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成30年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームの入居者である介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に対して行った食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する同法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条《定義》第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2《定義》第11項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれる旨主張する。しかしながら、老人福祉法は、有料老人ホームにおいて「食事の提供」がなされることを想定しているところ、介護保険法においては、当該「食事の提供」は特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されることから、本件食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれず、消費税法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等には該当しない。(平30. 2.22 熊裁(諸)平29-2)

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支部名
東京
裁決番号
平290072
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人への商品の譲渡(本件各取引)について、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する税関長から交付を受ける輸出の許可等があったことを証する書類(税関長証明書類)を取得していないが、本件各取引に係る水産庁の産地証明書(本件産地証明書)は税関長証明書類に代わるものであることから、本件各取引について、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税の規定(輸出免税規定)が適用される旨主張する。しかしながら、本件産地証明書を税関長証明書類と同視する旨の規定はなく、請求人は本件各取引について税関長証明書類を取得することなく、保存もしていなかったのであるから、本件各取引について輸出免税規定の適用は認められない。(平30. 1.11 東裁(諸)平29-72)

支部名
大阪
裁決番号
平290044
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら運営する教育施設における役務の提供(本件役務提供)が、消費税が非課税とされる各種学校において提供される教育としての役務提供と同等であることを理由に、本件役務提供は消費税の非課税取引に当たる旨主張する。しかしながら、国内において行われる資産の譲渡等のうち非課税となるのは、消費税法別表第一に掲げるものに限られるところ、本件役務提供は、消費税法別表第一第11号のイないしニに掲げる教育に関する役務の提供のいずれにも該当しないから、非課税取引には該当しない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、その現実の取引価格が20万円を超えていた郵便物(本件郵便物)について、郵便発送伝票に20万円以下の価格が記載され、税関長の管理の下、何らの指摘もなく輸出されたものである以上、関税法第76条《郵便物の輸出入の簡易手続》第1項に規定する簡易郵便物として輸出されたものとして、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する輸出許可書等がなくても、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号の規定(輸出免税規定)が適用される旨主張する。しかしながら、関税法第76条に規定する「価格」とは、現実の取引価格であると解されることなどからすると、ある郵便物が簡易郵便物に該当するか否かは、当該郵便物の現実の取引価格を基準として判断されるべきであり、また、簡易郵便物として資産が輸出されたものであるか否かは、当該郵便物が簡易郵便物に該当するか否かにより判断されるべきである。本件郵便物は、現実の取引価格が20万円を超えていることから、簡易郵便物として輸出したことには該当せず、したがって、輸出許可書等の一定期間の保存がない限り、輸出免税規定の適用はない。(平29. 9.15 大裁(諸)平29-21)

支部名
大阪
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成29年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地上3階建て建物(本件建物)を建築した上で、本件建物1階部分(本件各住居部分)を請求人の取締役ら(本件取締役ら)に売却し、その旨が記載された各売買契約書(本件各契約書)をもって、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件取締役らは、所得税等の確定申告の際、一旦、住宅借入金等特別控除の適用を受ける旨を記載した申告書を提出していながら、後日、原処分庁から必要書類として本件各契約書の提出を要請されたにもかかわらず、本件各契約書を提出せず、同特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出していること、②本件各契約書は、その記載とは異なり、請求人が保有する各1通のみ作成され、本件取締役らは本件各契約書を保有せず、それらに押印したかどうかも覚えていないと曖昧な答述をしていること、③本件建物の登記手続の依頼を受けた司法書士は、本件各住居部分について、各専有部分の所有者を本件取締役らとする表題登記及び所有権保存登記の申請をしたこと等を考慮すると、本件各契約書は、それらの作成日に作成されていなかったと認められ、それをもって、当該各売買契約が締結されたと認めることはできず、それを認めるに足りる証拠も存在しない。また、契約日当時、本件取締役らは、本件各住居部分の新築費用として住宅ローンを申し込んでいることからも、請求人から本件住居部分を譲り受ける意思がなかったとも推認される。よって、当該売買契約は存在したものとは認められないことから、請求人は、課税資産の譲渡等として本件取締役らに本件各住居部分の譲渡を行っていたものとは認められない。(平29. 9.11 大裁(諸)平29-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成29年8月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203050
争点
2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、①請求人の店舗のみで使用できる商品券(本件商品券)が、資金決済に関する法律(資金決済法)上の自家型前払式支払手段に該当する、②本件商品券は流通している商品券等には該当しない、③請求人との間で本件商品券の発行及び販売に関する契約(本件契約)を締結したカード会社は請求人の委託を受けて本件商品券の印刷等の事務を代理しているにすぎないから、本件商品券の発行者は請求人であり、請求人の本件商品券の顧客への販売は、消費税法別表第1第4号ハに規定する物品切手の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約は、カード会社が本件商品券を作成・発行の上で請求人に券面金額で販売し、これを請求人が顧客に再販売するものとされていること、請求人が購入代金を支払うまで本件商品券の所有権はカード会社に留保されること、本件商品券の裏面に発行元はカード会社である旨表示されていることからすれば、カード会社が本件商品券を発行し、それを請求人に販売するものとして締結されたと認められる。そして、本件商品券は、資金決済法に規定する前払式支払手段に該当し、その発行者に義務付けられた手続を実際に行っていたのはカード会社であったことに加え、仮に請求人において本件商品券と商品との引換えができなくなった場合、カード会社が資金決済法の規定に基づく発行者として本件商品券の払戻しを行って本件商品券に係る危険を負担することからすると、カード会社が資金決済法上の発行者として本件商品券の発行の業務を行っていたといえる。なお、カード会社が商品券の発行者として行うべき法人税基本通達2−1−39《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》の定めに沿った所得金額の計算を行っているのに対し、請求人はこれを行っていない。これらの事情から判断すると、本件商品券の発行者はカード会社であると認められ、請求人はカード会社から発行を受けた本件商品券につきその同一性を保持しつつ顧客へ移転させることにより、資産の譲渡を行ったものであるから、請求人が行った本件商品券の顧客への販売は、物品切手の譲渡に該当する。(平29. 8. 7 関裁(諸)平29-1)

支部名
東京
裁決番号
平280149
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建物の新築工事に伴って取得した各設備等の一部(本件対象物件)について、リース会社との間で締結した売買契約及び同日付の割賦販売契約に基づく各取引(本件取引)は、いずれもこれらの契約の当事者間で売買取引と認識したものであることなどから、本件取引による本件対象物件の売買契約による譲渡及び割賦販売契約による取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件取引が売買取引(資産の譲渡)か否かの判断に当たっては、経済実態のほか、当事者の意図・目的、売買の要素が決定された経緯、対象物件の使用・管理状況、当事者の認識等の諸般の事情を総合的に考慮して、その判断を行うことが相当であるところ、本件取引の経緯、契約書面の内容及び対象物件の使用状況等からすると、本件取引については、本件対象物件を目的物とする譲渡があったとは認められず、また売買目的物の所有権の取得あるいはその対価の取得という本来の売買契約の効果を目的として、それぞれ独立して行われた取引ではなく、金融を目的とした一体の取引であると認められる。したがって、本件取引による対象物件の譲渡及び取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れには該当しない。(平29. 6.23 東裁(諸)平28-149)

支部名
東京
裁決番号
平280130
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国において行われた機械移設工事(本件移設工事)は、本件移設工事の発注者(本件発注者)と実際に業務を行った者(本件施工業者)との間で執り行われたものであり、請求人及び請求人の下請業者(本件下請業者)は、本件発注者と本件施工業者の仲介を国内において行ったものであるから、請求人が本件下請業者と行った取引は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件移設工事に係る見積書、注文書及び請求書等は、請負契約の法形式が採用されており、請求人は、本件移設工事に係る工事代金等を売上げに計上し、工事原価等を仕入れに計上していること等からすると、請求人は、本件移設工事を本件発注者から請け負い、これをそのまま本件下請業者に下請させたと認められ、本件移設工事に関し、請求人が仲介したとする事実及び請求人が本件移設工事を下請させたことを不合理と認めるに足りる証拠はない。そして、本件移設工事は、A国において行われており、本件移設工事の役務提供地は国外であることから、請求人が請け負った本件移設工事は、消費税法第4条《課税の対象》第3項第2号により国外取引に該当すると認められる。したがって、本件移設工事に関し、請求人と本件下請業者との取引は、消費税法第30条第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-130)

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支部名
高松
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成29年4月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203990
争点
2課税範囲/3非課税取引/16その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が運営する有料老人ホームに入居する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対して行った①食事の提供及び寝具貸与等、②洗濯及びドライクリーニング、③通院介助の各サービス(本件各サービス)は、全て消費税法別表第一第7号イに掲げる介護保険法第8条《定義》第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は介護保険法第8条の2《定義》第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護である「入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者等に必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練及び療養上の世話」(居宅サービス等)に当たるから、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する消費税を課さない資産の譲渡等(非課税取引)に該当する旨主張する。一方、原処分庁は、請求人が要介護者等に提供する本件各サービスは、いずれも特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各サービスの内容からすれば、①食事の提供及び寝具貸与等は居宅サービス等のいずれにも当たらず、非課税取引に該当しないが、②洗濯及びドライクリーニングは、居宅サービス等に当たり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであるとは認められないから、非課税取引に該当する。また、③通院介助は、特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準的に行われる介護サービスとは異なり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであると認められるから、非課税取引に該当しない。(平29. 4.20 高裁(諸)平28-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280028
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)との間の雇用契約に基づき、本件法人から指示を受けて従業員(料理長)の立場で、調理場において勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等の業務を行っていたにすぎず、本件法人から受領した「調理場委託料」名下の金員(本件金員)は、本件法人から、料理人に給与として渡すよう指示され、預かっていたものであるから、請求人は消費税法上の「事業」を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件法人は、料理人の採否の決定に関与しておらず、料理人の人数も把握していなかったこと、②請求人は、料理人を採用するに当たり、通常料理人の紹介を依頼している法人を介さずに、人材派遣会社から紹介してもらうなどして採用することもあったこと、③本件法人は、料理人の出勤状況について、請求人から報告を受けていなかったこと、④本件法人は、料理人の給与の金額、計算方法及び支給方法に関し、請求人に具体的な指示をしておらず、請求人が、本件金員の月額の範囲内に収まるよう各料理人の給与の額を計算していたことが認められるから、請求人は、請求人の判断で料理人を採用して、料理人を指揮監督しながら、調理場における業務を行っていたものということができ、これらの請求人の業務の全てが、本件法人との間の雇用契約に基づく料理長としての業務に包含されるものとは評価できないというべきである。そして、現に請求人は、本件法人から給与とは別に毎月「調理場委託料」名下の本件金員を受領して、この中から請求人が定めた給与を料理人に支払っていたというのであるから、独立の立場で、反復、継続して料理人を雇って調理場を運営していたものと認められ、請求人は、消費税法上の「事業」を行っていたと認めることができる。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)

支部名
沖縄
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人とアメリカ合衆国(合衆国)軍隊の調達機関との間に合衆国の法人(本件米国法人)が介在する商品販売取引(本件取引)について、本件米国法人は合衆国軍隊の公認調達機関であり、仮にそうではないとしても、本件米国法人の介在は合衆国軍隊の調達機関の監督指示によるものであるから、その実態は請求人と合衆国軍隊の調達機関との取引である。そして、本件取引に対し合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する免税証明書(本件免税証明書)が発給されたのであるから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定の所得税等特例法)第7条《消費税法の特例》第1項が適用され、消費税及び地方消費税が免税される旨主張する。しかしながら、同条第2項では、同条第1項の適用を受けるには政令で定めるところによる証明が必要である旨規定し、その委任を受けた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条《消費税の免税手続》は、事業者が、同条に規定する免税証明書を日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の免税取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、所定の方法で保存することを手続要件としているところ、本件免税証明書は審査請求後に発給されたものであり、本件取引においては、免税証明書の保存要件を満たしていないから、日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の適用を受けることはできない。(平28.12.20 沖裁(諸)平28-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、請求人とアメリカ合衆国(合衆国)軍隊の調達機関との間に合衆国の法人(本件米国法人)が介在する商品販売取引(本件取引)について、本件米国法人は合衆国軍隊の公認調達機関であり、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する免税証明書(本件免税証明書)が発給されたのであるから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日米地位協定の所得税等特例法)第7条《消費税法の特例》第1項が適用され、消費税及び地方消費税が免除される旨主張する。しかしながら、同条第2項では、同条第1項の適用を受けるには政令で定めるところによる証明が必要である旨規定し、その委任を受けた日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条《消費税の免税手続》では、事業者が、同条に規定する免税証明書を日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の免税取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、所定の方法で保存することを手続要件としているところ、本件免税証明書は審査請求後に発給されたものであり、本件取引においては、免税証明書の保存要件を満たしていないから、日米地位協定の所得税等特例法第7条第1項の適用を受けることはできない。(平28.12.20 沖裁(諸)平28-5)

支部名
東京
裁決番号
平280057
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が行った国際郵便による各輸出取引に係る輸出免税となるための帳簿記載等について、請求人が保存している総勘定元帳(本件元帳)の売上高勘定、当該各輸出取引の受注内容等に基づいて作成した明細表(本件各明細表)及び輸出の際に作成した伝票の依頼主控(本件各伝票)の各記載内容を併せみれば、当該各輸出取引に係る輸出の年月日、品名、数量、価額、受取人の氏名及び住所等を特定できることから、これらの帳簿書類等は消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号に掲げる事項(法定記載事項)を記載した帳簿(法定帳簿)に該当する旨主張する。しかしながら、本件各伝票は送り状で取引の事実を証する証ひょう書類であるが、本件各明細表との対応関係も明らかでなく、これらの記載内容を併せみることはできず、また、本件元帳の売上高勘定には法定記載事項のいずれも記載がないこと、本件各明細表から受取人の氏名及び住所等が特定できないこと及び本件各伝票には内容品の一般的な総称程度しか記載されていないことから、これらの帳簿書類等を保存していたとしても、法定事項を記載した帳簿に該当するとは認められない。(平28.11. 7 東裁(諸)平28-57)

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支部名
東京
裁決番号
平280029ほか 3件
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達6−13−7《転貸する場合の取扱い》(本件通達)が想定するのは転貸借取引のみであるところ、請求人が不動産販売会社(本件会社)から取得した物件(本物件)を本件会社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)は、その契約(本件賃貸借契約)の内容からすれば、本物件が再転貸借されること及び本物件に実際に居住することができない法人が再転貸人になることが想定されているから、本件通達適用の前提を欠いており、また、仮に本件通達適用の余地があるとしても、本件賃貸借契約等において、本件会社が本物件を実際に人の居住の用に供することが明らかでないなどとして、本件賃貸借取引は、非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、「住宅の貸付け」が非課税とされる趣旨は、住宅の貸付けを行う事業者が賃借人に対し、消費税相当額を転嫁しないことにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあるものと解され、消費税法第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」は、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と規定されていることからすれば、本件通達の適用範囲を限定しようとする請求人の主張に合理性は認められず、また、本物件に係る本件会社との売買契約書及び賃貸借契約書の記載内容、本件賃貸借契約締結時の請求人に対する本件会社の社員の説明などからすれば、本件賃貸借契約における賃借人である本件会社が本物件を住宅(人の居住の用に供する家屋等)として転貸することが契約書その他において明らかであるから、本件賃貸借取引は「住宅の貸付け」に該当し、その全額が非課税取引となる。(平28. 9. 7 東裁(諸)平28-29)

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支部名
東京
裁決番号
平280024
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 前払式支払手段がその発行会社(発行会社)から請求人、さらに販売会社(販売会社)を通じ顧客に販売されている取引(本件一連取引)に関し、発行会社と請求人との取引(本件発行会社間取引)について、請求人は、通常の売買契約に基づく売買であり消費税法上の非課税取引である旨主張し、原処分庁は、販売会社を通じて前払式支払手段を販売できる状態を継続的に構築し続けるための発行会社に対する役務提供に関する契約並びに消費者による前払式支払手段の購入を停止条件とした売買契約に基づく取引であるとし、請求人が受領する対価は役務提供取引に係る対価であり消費税法上の課税取引である旨主張する。しかしながら、本件一連取引の目的、当事者の収益構造及び前払式支払手段の管理の状況等からすると、本件一連取引において発行会社、請求人及び販売会社の意図したところは、前払式支払手段を請求人又は販売会社にそれぞれ排他的に帰属するものとして順次移転させるというものではなく、発行会社が自己の計算により顧客に販売するものであって、請求人及び販売会社は発行会社と顧客との間の取引過程に介在し、顧客への販売に従事したことに対し手数料等の報酬を得ている者であったといえることから、契約当事者の意思を合理的に解釈すると、本件一連取引は委託販売契約に基づく取引であると認められ、本件一連取引の一部である本件発行会社間取引は、請求人から販売会社への再委託を前提とした請求人と発行会社との間における委託販売契約に基づく取引であると認められる。よって、請求人が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格との差額は、委託販売契約に基づき請求人が発行会社に対して行う役務提供の対価として課税資産の譲渡等の対価の額となり、他方、販売会社が受領する前払式支払手段を消費者に販売した価格と販売会社が請求人に支払う販売会社と請求人との間の取引価格との差額は、請求人の再委託販売契約に基づく役務提供に係る対価として請求人の課税仕入れに係る支払対価の額となる。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)

支部名
東京
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成28年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐日大使館に対する建物の貸付け(本件取引)について、①「外国公使等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(平成8年4月1日課消2−8国税庁長官通達)によれば、免税事業者であった請求人は免除指定を受けることはできないのであるから、課税事業者になった請求人は、本件取引について免税指定を受けるまでもなく租税特別措置法第86条《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》第1項(本件規定)が適用され消費税が免除されること、②課税事業者となった日に免除申請をしても、免除指定を受けるまでには相当の期間が必要であり、免除指定されるまでは、本件取引について消費税が課税され不利となること等から、本件取引の開始時点で免税事業者である以上、免除申請をするまでもなく本件規定の適用が受けられる旨主張する。しかしながら、①本件規定の適用は、免除指定を受けた事業者からの外国の大使館等に対する課税資産の譲渡等に限られること、②消費税の納税義務については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者が、当該課税期間からその義務を負うこととなるのであり、当該基準期間が終了した時点で事前に確定するところ、請求人が行った免除申請から免除指定までの所要期間に鑑みれば、課税事業者となる課税期間の開始までの間に、免除申請をして免除指定を受けることは十分に可能であったといえることから、明文の規定に反する請求人の主張には理由がない。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、提携法人から支払を受ける金員(本件金員)について、請求人が提携法人に代わりポイントの還元等を行うことが、消費税法第2条《定義》第1項第8号の資産の譲渡等のうちの役務の提供に当たり得るとしても、本件金員は、請求人が行うポイント還元の原資であることから、役務の提供の「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、提携法人からの依頼により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとしても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係があるものと認めることができることから、本件金員は消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価」に当たる。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270118
裁決年月日
平成28年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、消費税法別表第1第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等」(非課税となる資産の譲渡等)に係る対価に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する療養の給付等に該当し非課税となる資産の譲渡等とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、非課税となる資産の譲渡等に係る対価に該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)

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支部名
熊本
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、介護保険法施行規則(平成27年厚生労働省令第4号改正前のもの)第61条《日常生活に要する費用》第3号又は同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号に定める日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等も消費税法第6条《非課税》第1項別表第一第7号イに規定されている「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」に該当することなどから、介護付有料老人ホームを経営している請求人が入居者に対して行っている食事の提供は、日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等に含まれ、非課税となる旨主張する。しかしながら、介護保険法施行規則第61条第3号及び同規則第84条第3号は、これら各条の第1号及び第2号に規定する通所介護等と異なり、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護においては、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要した費用から「食事の提供に要する費用」をあえて除外して規定しており、また、これら各条において「食事の提供に要する費用」と「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」とを区別して規定していることからして、「食事の提供に要する費用」は、同規則第61条第3号ロ及び同規則第84条第3号ロの「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」には含まれないことから、介護保険法第41条《居宅介護サービス費の支給》第1項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者であり、また、同法第53条《介護予防サービス費の支給》第1項(平成26年法律第83号改正前のもの)に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者である請求人が入居者に対して行った食事の提供は、「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」には含まれず、消費税法第6条第1項別表第一第7号イに掲げる非課税の対象となる資産の譲渡等に該当しない。(平28. 3.10 熊裁(諸)平27-11)

支部名
東京
裁決番号
平270069
裁決年月日
平成27年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営んでいたクレジットカードのショッピング枠の現金化の事業(本件事業)は、クレジットカード決済を利用した商品売買の形式を採りつつ、キャッシュバックと称して顧客に自己の資金を提供し、クレジットカード会社を経由して貸付金の回収を行ったものであるから、本件事業における取引は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」に該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、金銭の消費貸借契約は「金銭の授受」及び「返還の合意」を要件とするものと解されるところ、本件事業における取引において、顧客はクレジットカード会社に対する債務を負い、それと同時に請求人は当該カード会社に対して債権を取得することに合意したものであるから、請求人と顧客との間に「返還の合意」があったとは認められない。したがって、本件事業における取引において、請求人と顧客との間に「金銭の貸付け」があったとは認められず、当該取引は、消費税法施行令第10条第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」には該当しない。そして、請求人が、現金を必要とする顧客の求めに応ずべく行った本件事業における一連の行為は、請求人の顧客に対する役務の提供に当たるものと認められ、それによって請求人が得た商品の販売価格相当額とキャッシュバックと称して交付した金額との差額は、役務の提供の対価として消費税が課されることとなる。(平27.12.16 東裁(諸)平27-69)

支部名
大阪
裁決番号
平260072
裁決年月日
平成27年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書において消費税法第7条《輸出免税等》第1項の規定(輸出免税規定)の適用があるとした取引(本件取引)について、税関長に輸出申告を行っていないから輸出許可書は存在しないが、取引実態に即した課税処分がなされるべきであることから、本件取引は、輸出免税規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第2項は、その課税資産の譲渡等が輸出取引であることにつき、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》で定めるところにより証明がなされたものでない場合は、輸出免税規定の適用はしない旨規定しているところ、請求人は、税関長に対し輸出の申告を行っていないことから輸出許可書等の交付を受けておらず、輸出免税規定の適用を受けるための手続要件を具備していないことから、本件取引の実態が輸出取引であるとしても輸出免税規定の適用を受けることはできない。(平27. 6.30 大裁(諸)平26-72)

支部名
大阪
裁決番号
平260070
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国船舶の乗組員に対する課税資産の譲渡(本件譲渡)については、全て国外で消費される目的で取引されたものであるから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する輸出に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡が輸出として行われる資産の譲渡に該当するためには、本件譲渡が内国貨物を外国に向けて送り出す行為を伴うものでなければならないところ、本件譲渡は、国内で資産の売買が行われた後に、買主が当該資産を海外に向けて送り出したものとみるべきであるから、消費税法第7条第1項第1号に規定する本邦から輸出として行われる資産の譲渡には当たらないというべきである。したがって、本件譲渡は、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出には該当しない。(平27. 6.26 大裁(諸)平26-70)

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支部名
沖縄
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201039
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対する共同管理費(本件金額)の支払について、本件建物の管理規約等に基づき本件建物の賃借人が本件管理組合に直接納入しており、請求人と賃借人との間に金銭の授受は実体としてなく、実体のない取引額を消費税の課税標準額に含めた原処分は不当である旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者である請求人が負担すべきものとされていることから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められ、このことは、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)

支部名
大阪
裁決番号
平260037
裁決年月日
平成27年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人と事業者との間の請負契約に基づく役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人と事業者との間の役務の提供に係る契約においては、請求人が自己の責任において他の者を手配し、他の者が代替して当該役務の提供をすることが認められていたとまでいえる証拠はなく、消費税法基本通達1−1−1《個人事業者と給与所得者の区分》に定める「その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか」との判断基準に該当するとまではいえず、②請求人及び請求人の息子(請求人ら)は事業者の従業員とで構成される作業の一単位の一員となり、事業者の従業員の監督下で作業に従事していたという事実からすれば、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けていた」と認めるのが相当であり、③請求人らの行った作業に係る材料や用具等のうちその大部分を占めるケーブルや鋼材などの材料は事業者等が負担していたのであるから、請求人らは、同通達に定める「役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていた」と認めるべきであり、そうすると、請求人らと事業者との間には雇用契約等が締結されていたと認めるべきであるから、請求人らの役務の提供は、消費税法上の「事業」に該当するとは認められない。(平27.1.8 大裁(諸)平26‐37)

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支部名
大阪
裁決番号
平260033
裁決年月日
平成26年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」における「施設」とは、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場のようなものをいうのであり、請求人が駐車場として賃貸している各土地(本件各土地)にはこのような施設はなく、土地の区画割りのためのロープや番号札は、土地を分割して貸すための必要最低限の道具であり「施設」には当たらないことから、本件各土地の貸付けは同条の規定には該当せず、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、駐車場としての設備の種類、程度は様々なものがあると想定され、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場やこれらと同等の設備の利用を伴うものでなければ、消費税法施行令第8条に規定する駐車場という施設の利用によって土地が使用される場合に当たらないと解することはできない。また、請求人は、本件各土地の出入口に駐車場であることを示す看板を設置し、地面を平坦に整備し、ロープや番号札により各車両が駐車するための区画を設けるなど、駐車場としての用途に適した状態に本件各土地を整備した上で貸し付けていたことが認められる。そうすると、請求人による本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条に規定する駐車場としての利用に伴って土地を使用させるものであったということができるから、消費税の課税対象である資産の譲渡等に該当する。(平26.12. 5 大裁(諸)平26-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の職員が協同組合に出向しているものであって事務委託ではなく、事務委託金は出向に係る給与負担金であること、また、出向か請負かの区別は労働遂行の指揮命令権の所在で決定すべきであり、協同組合の業務は、法律上、定款・寄附行為上、請求人へ請け負わせる性質のものではないことから、当該指揮命令権は協同組合側にあり、対価性はない旨主張する。しかしながら、請求人と協同組合との間で事務委託契約書が取り交わされ、当該契約書の条項には出向の文言はなく、当事者双方の会計上の処理も事務委託金又は事務委託費とされていること等からすると事務委託金は労働者の労務の提供に対する実質的な対価とは認めれられない。また、指揮命令権の所在は、出向か請負かの判断の一要素ではあるが、かかる判断においては、他に契約書の表題や委託条項の記載文言、会計上の処理等、当事者の意思を推認できる事情は全て考慮に入れるべきであり、請求人及び協同組合がことさら実体と異なる形式を採用していると考える理由もないことから、協同組合の委託を受けて請求人が行った業務と協同組合が請求人に支払った事務委託金との間には対応関係が認められ、協同組合から委託された当該業務は、請求人の事業として対価を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、照会手続事務は請求人を含む団体固有の事務であり、「事業として」行われるものではなく、また、収受する照会手数料は、当該手数料の有無や金額が各団体によって異なることや請求人の当該手数料が同額であることから、応能負担の会費に該当し、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」行われる取引に該当し、また、請求人は、会員から照会に係る申出書が提出され、その申出が必要かつ相当と認められた場合には、速やかに照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求める手続を取り、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するとしていることに照らせば、当該手数料は、照会の申出をした会員のために請求人が行った照会事務に関して発生した費用を、当該会員が負担するものであると考えるのが合理的であり、このような会員からの照会を受けて請求人が行った業務は、請求人の事業として対価(照会手数料)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、実務研修において研修所から受領する研修委託金の額は、請求人を含む各団体と研修所との間で合意されるものではなく、研修所の予算として一方的に決定されており、請求人の役務の提供は強制に基づくものであること及び研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないこと等から、補助金等に当たり、対価性はない旨主張する。しかしながら、研修委託金が実際にかかる費用を超えて対価を有するものではないとしても、そのことをもって直ちに研修委託金の対価性が損なわれるものではなく、請求人を含む団体における実務研修は、法律等に基づき、当該各団体が委託を受けた事務であり、研修所において、研修委託費が団体における実務研修の経費であると認識され、補助金等に該当しない委託費として会計処理されていることにも照らせば、請求人が行った実務研修に係る業務は、請求人の事業として対価(研修委託金)を得て行われる役務の提供であると認めれる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各相談センターの業務運営を通じて会員から受領した負担金は、役務の提供者と反対給付を受ける者が異なること、また、請求人の財政基盤を強化するために定められた応能負担の会費であることから、役務の提供の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、各会員は、請求人の事務処理という役務の提供によって業務の機会を得たため、当該負担金を支払うこととされているということができ、加えて、会員の請求人に対する報告義務、さらには当該負担金を支払う会員と受領する請求人との間における支払条件等に関する相互了解の存在に鑑みても、当該役務提供と当該負担金との間には対応関係があるということができる。また、当該負担金は応能負担的な側面があったとしても、上記内容に照らせば、当該役務提供と明白な対価関係が認めれることから、各相談センターにおける請求人の業務は、請求人が会員に対し事業として対価(当該負担金)を得て行われる役務の提供であると認められる。(平26.10.10 大裁(諸)平26-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体(A町)の運転業務等に従事する請求人の従業員(本件従業員)が、A町の服務規程等のうち用務管理の部分の適用を受けていることから、A町と本件従業員との間には雇用関係が存在することは明らかであり、また、請求人がA町から本件従業員が業務に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)は、本件従業員の給与等の金額と一致することから、実質的に給与等そのものであり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、A町は計画的に定員を削減しており、技能労務職員についても民間委託を推進していたことから本件従業員を雇用する状況になく、また、出向者の受入時になされるべき辞令等の交付もない。加えて、A町と本件従業員の間の雇用関係(本件雇用関係)の存否は、A町と本件従業員の間の労働関係の実態により判断することになると解されるところ、①本件従業員の給与は請求人が支払っていること、②本件従業員の社会保険等は請求人を事業主として加入していること、③本件従業員がA町の業務上において及ぼした損害は請求人の負担となっていること、④本件従業員に対してはA町の服務規程に規定する身分証明書の交付がされていないことなどを総合的に判断しても、本件雇用関係が存したとは認められず、ほかに本件雇用関係が存する証拠もない。そうすると、請求人はA町に対し本件従業員の派遣を行っていたものと認めるのが相当であり、本件出向料受入額は、人材を派遣するという役務の対価であることから課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平26. 7.31 仙裁(諸)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平250123
裁決年月日
平成26年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)との間で行っている取引(本件取引)は、①情報の収集及び収集した情報の提供等を行うとともに、②訪日旅行に参加する海外の旅行者(本件旅行者)が、訪日中、国内において各種サービスが受けられるよう各種サービス提供機関を手配し、③主催者である本件海外旅行会社に依頼された上記①及び②について責任を負うなどの包括的な役務の提供であって、この役務の提供は本件海外旅行会社が国外で便益を享受するものであるから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、本件取引の対価の額は輸出免税取引の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引の対価の額には、非居住者である本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、これらは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当する輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供に当たる。したがって、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。また、仮に、請求人が本件海外旅行会社に対して行う包括的な役務の提供というものを考えるとしても、請求人が本件海外旅行会社に代わって、本件旅行者に対し、各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させていると認められることから、当該各種サービスの提供は、本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価するのが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接便益を享受していると評価されることになるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 5.21 東裁(諸)平25-123)

支部名
東京
裁決番号
平250085
裁決年月日
平成26年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して請求人が提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、当該訪日旅行に参加する旅行者(本件旅行者)に飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを提供する各種サービス提供機関を手配して組み合わせたパッケージツアーという商品の輸出であるから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する輸出免税取引に該当し、本件取引に係る対価の全額が輸出免税取引の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。(平26. 2. 5 東裁(諸)平25-85)

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支部名
東京
裁決番号
平250078
裁決年月日
平成26年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して請求人が提供した当該訪日旅行の国内旅行部分に係る取引(本件取引)は、旅行の企画及び手配等とともに、当該訪日旅行に参加した旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊及び輸送等のサービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊及び輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のイないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊及び輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等の役務の提供を国内において直接享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価するのが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接享受していると評価できることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の対価の額に相当する金額は、輸出免税に該当しない。(平26. 1.10 東裁(諸)平25-78)

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支部名
東京
裁決番号
平250066
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、旅行の企画、手配等とともに当該訪日旅行に参加する旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のイないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に対し各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価することが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接便益を享受していると評価されることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。(平25.11.27 東裁(諸)平25-66)

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支部名
東京
裁決番号
平250067
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、旅行の企画、手配等とともに当該訪日旅行に参加した旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出免税取引の範囲》第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に対し各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価することが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接享受していると評価されることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。(平25.11.27 東裁(諸)平25-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船荷証券(B/L)の発行は、運送契約とは不可分のものであり、船荷証券の発行なくして運送契約の履行を全うすることができないことから、運送契約の一部であり、貨物の輸送そのものに係る対価に該当するから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第3号に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送(国際輸送)の対価に該当する旨主張する。しかしながら、国際輸送の対価に該当するのは、原則として貨物の輸送そのものの対価に限られるものと解するのが相当であり、B/Lの発行という輸送自体に係る役務の提供とは別個に評価できる役務の提供が行われ、その上で、B/L feeがその反対給付(対価)として、いわゆる「運賃」とは区別して収受されている本件の場合においては、その全体を国際輸送に係る対価として認めることはできない。そうであるところ、請求人は、請求人の顧客向け単価表にB/L Feeを表示し、顧客に対する請求書において、1件当たり500円から2,000円のB/L Feeを、海上運賃や各種サーチャージとは区分してその額を請求しており、顧客もこれを承知した上で当該金額が収受されていること、そして上記の金額はB/Lの発行手数料として特に不自然ではない価格であることなどを考え合わせると、本件のB/L Feeは、その文言が示す内容どおり、B/L発行に係る役務の提供に対する対価であると認めるのが相当である。(平25.11.26 大裁(諸)平25-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う荷渡指図書(D/O)の作成、交付という役務の提供は、輸入貨物が輸入通関の許可を受ける前、つまり外国貨物の状態において行われ、荷渡指図書(D/O)が外国貨物の輸入業務において欠かせないものであることが明らかであることから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第5号及び消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第4号に規定する「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」に該当する旨を主張する。しかしながら、国際輸送の対価に該当するのは、原則として貨物の輸送そのものの対価に限られるものと解するのが相当であるところ、D/Oの発行の対価は、「輸送」そのものの対価であるということはできない。また、消費税法施行令第17条第2項第4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは、貨物の輸出入取引に直接関連する業務であり、輸出入取引を行う場合に必然的に発生する役務に限られるものと解することが相当であるから、D/Oの作成、交付に係る役務の提供は、これに当たらず、輸出免税等の対象とはならない。(平25.11.26 大裁(諸)平25-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、財団法人○○会(本件財団法人)から助成金を受けることについて、本件財団法人に対して反対給付を行っておらず、対価性がないから、消費税の課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成の対象となる事業は、社会福祉等公益の増進に資するだけでは足らず、本件財団法人が実施する事業の普及宣伝の効果が発揮できると認められるものでなければならないとされており、「現物の寄附」又は「助成金の交付」のいずれの方法により行われるものであれ、当該助成が、事業の普及宣伝を目的としたものであると認められることからすれば、少なくとも、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に関し、本件財団法人(助成金の支給者)と請求人との間には、請求人が本件車両整備事業によって整備された車両に所定の表示をして運行することにより、事業の普及宣伝を行うことを条件として、本件の助成が行われる旨の合意があったものと認めるのが相当である。このように、本件の助成金は、助成金の名目で支払われたものであっても、本件の所定の表示をすることで広告宣伝をするという役務の提供を条件として、これに対する対価として給付されたものであるから、課税資産の譲渡等に対する対価と認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社A)に対して支払った手数料(本件手数料)の額を課税標準の額に含めずに輸入申告したことについて、本件関係会社Aは、請求人の買付代理人であって、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する輸入取引の「売手」は本件各輸入貨物の製造者(本件各サプライヤー)であることから、本件各輸入貨物に関して本件関係会社Aに支払った本件手数料は、同項第2号に規定する「買付手数料」に該当し、課税価格には含まれない旨主張する。しかしながら、サプライヤーの選択に係る意思決定や本件各サプライヤーへの発注、品質や価格等の取引条件の交渉などは、請求人ではなく本件関係会社Aが行っており、本件各サプライヤーに対する代金の支払等も本件関係会社Aが自己の危険負担により行っている事情等からすれば、請求人が本件関係会社Aを買付代理人として輸入取引を行ったと認めることはできず、本件各輸入貨物に係る本件の輸入取引については、本件関係会社Aが売手であると認めるのが相当である。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保税地域から引き取る外国貨物(本件各輸入貨物)に係る消費税及び地方消費税の課税標準の額を算出するに当たり、請求人の国外所在の関係会社(本件関係会社B)にロイヤルティとして支払われた金員(本件ロイヤルティ)は、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として支払われるもの」に該当しないことから課税価格に算入されない旨主張する。しかしながら、本件ロイヤルティは、関税定率法第4条第1項第4号に規定する「輸入取引に係る商標権の使用に伴う対価」に該当すると認められるところ、本件各輸入貨物の輸入取引の「売手」たる関係会社(本件関係会社A)と、本件ロイヤルティの支払先である本件関係会社Bとは、共に同一の会社により株式を所有されている関係にあり、本件関係会社Aにとって、本件ロイヤルティが本件関係会社Bに対して支払われることを当然の前提として輸入取引を行ったと認められるような特殊関係があると認められる。そして、「輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により支払われるもの」とは、買手が当該輸入貨物を売手から購入するために支払うことを要する対価をいい、輸入貨物に係る特許権者等が売手と特殊関係にある場合、買手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価は、当該輸入取引の条件として支払われるものと認められる場合があるところ、本件各輸入貨物に係る商標権者である本件関係会社Bは、売手たる本件関係会社Aと特殊関係にあると認められ、同関係等からすれば、本件ロイヤルティは、「輸入貨物の輸入取引の条件」として、買手たる請求人から本件関係会社Bに支払われたものと認められる。(平25.11.15 大裁(諸)平25-25)

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支部名
東京
裁決番号
平250060
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先が所有する製造設備を一旦購入し、直ちに当該取引先にリースする取引(本件リースバック取引)を行った上で、当該取引により請求人が有するリース料等に係る債権の一部(本件リース債権)を売却するリース債権売買契約(本件リース債権売買契約)を締結し、その売却代金を受領したことにつき、その実質は、将来発生するリース料収入に関するキャッシュフローを担保とした資金の貸借取引(資金借入)であり、消費税法上の資産(金銭債権)の譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、リース取引については、法人税の取扱いにおいて、その取引の経済的実質に着目して、賃貸借取引、売買取引又は金融取引のいずれに該当するかを判定することとされており、消費税法上においても、その経済的実質によって、法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定することとしているところ、法人税法上、本件リース債権売買契約を含む一連の取引によって、請求人が当該取引先との間で行った本件リースバック取引により請求人が賃借人に対して有することとなる貸付金のうち本件リース債権に相当する部分を譲渡したものとしてその所得金額を計算すべきこととなる本件においては、消費税法上においても、その実質によって判断し、本件リース債権売買契約において請求人が受領した売却代金の額は、資産(金銭債権)の譲渡に該当する。(平25.11.15 東裁(法・諸)平25-60)

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支部名
東京
裁決番号
平250053
裁決年月日
平成25年10月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203060
争点
2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行っている講習(本件講習)に係る役務提供を消費税法施行令第12条《国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等》第2項第2号に規定する非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号に掲げる登録等の事務とは、法令において、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が実施主体として当該事務を行う旨の規定がされている場合に初めて、消費税法上同号の規定の適用を受け、これに係る役務の提供が非課税取引に該当すると解するのが相当であるところ、請求人が主張の根拠とする法令の規定は、本件講習の実施に関する事項を規定するものでも、請求人が本件講習を行う旨を規定するものでもないから、本件講習に係る役務提供は同号に規定する役務の提供に当たらず、非課税取引に該当しない。(平25.10.10 東裁(諸)平25-53)

支部名
東京
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外子会社(本件海外子会社)との間の裸傭船契約(本件裸傭船契約)に基づいて行った取引は、国内において事業として対価を得て行われる課税資産(本件船舶)の譲渡等(貸付け)に該当し、また、輸出免税取引に該当しないから、本件裸傭船契約に基づく傭船料(本件裸傭船料)は、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件裸傭船契約に基づく取引は、形式的には本件船舶の貸付けの要素を備えているものの、各事実に照らせば、実質的には外国人船員の配乗を目的とした一連の取引の一部であると認められ、本件裸傭船契約に基づく取引を、一般に行われる船舶を貸し付けてその対価を受け取る裸傭船契約の取引と同様にみることはできない。そして、請求人は、日本人船員を本件船舶に配乗させることにより本件海外子会社に対し日本人船員を派遣し、本件海外子会社は、本件船舶に外国人船員及び日本人船員を配乗させることにより請求人に対し外国人船員及び日本人船員を派遣する取引を行ったものと認められるから、本件裸傭船契約に基づく取引は、請求人が本件海外子会社に対し本件船舶に日本人船員を配乗させて日本人船員を派遣するという役務の提供であったと認めるのが相当である。そして、本件の各課税期間において、本件船舶は国内で作業を行っており、また、本件海外子会社は非居住者であったことからすると、当該役務の提供は、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第5号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号に規定する非居住者に対する役務の提供であり、輸出免税取引に該当するというべきである。(平25. 7. 1 東裁(諸)平25-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201039
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の賃貸契約において、共同管理費(本件金額)は賃借人が負担するとなっていることから、区分所有者である請求人に代わって賃借人が直接管理組合(本件管理組合)に支払った金額(本件金額)は資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者が負担すべきものとされていることからすれば、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められる。したがって、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)

支部名
東京
裁決番号
平240234
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人(本件関連法人)から問屋契約に基づいて輸入した各輸入貨物(本件各輸入貨物)について、本件関連法人と本件各輸入貨物の国外の製造者との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、本件各輸入貨物に係る関税の課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税等の課税標準の基礎となる価格)は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により課税価格を計算すべきであるとしても、請求人がした修正申告に係る課税価格の計算には誤りがあるから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、本件関連法人と国外の製造者との間の売買は、本件各輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」には当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して本件各輸入貨物の課税価格を計算するためには、本件各輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、本件各輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、その製造原価を確認できる場合には当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、請求人がした修正申告において同条第1項の規定を適用して計算するに際して用いた計数の額はいずれも相当と認められ、当該修正申告に係る本件各輸入貨物の課税価格の計算に誤りがあるとは認められないから、更正の請求ができる場合に当たらないというべきである。(平25. 6.17 東裁(諸)平24-234)

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支部名
札幌
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成25年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人(本件賃借人)に対して通行使用することを許可した土地(本件通行地)にアスファルト舗装を施し、定期的に整備・管理していることをもって、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するのであるから、本件通行地を通行させることの対価である通行料(本件通行料)は、設備の上を通行するための利用料であり、平成21年9月1日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件通行地を通行使用させる行為は、消費税法第2条《定義》第2項が、同条第1項第8号の「資産の貸付け」に含まれると規定する「他の者に資産を使用させる一切の行為」に該当し、同法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第1号に規定する「土地の貸付け」であると認めるのが相当であるから、本件通行料は、土地の貸付けの対価であり、本件課税期間における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである。また、本件通行地は、請求人が所有する賃貸アパートの入居者のための駐車場の一部としてアスファルト舗装がなされたものであって、本件賃借人の通行利用のためになされたものではないこと、本件賃借人は、請求人に対し、本件通行地のアスファルト舗装を求めていないこと、及び、本件通行地にアスファルト舗装がされていることは、本件通行地に係る通行契約の契約内容に含まれていないことからすれば、本件賃借人は、アスファルト舗装された施設を利用しているのではなく、本件通行地の土地そのものを使用していると認めるのが相当であり、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用を伴って土地が使用される場合には該当しない。(平25. 5.14 札裁(諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240144
裁決年月日
平成25年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。(平25. 1.22 東裁(法・諸)平24-144)

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支部名
仙台
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税が非課税となる第二種社会福祉事業を行っていることを理由に、請求人が行う第二種社会福祉事業以外の事業に係る資産の譲渡等も非課税となる旨主張する。しかしながら、第二種社会福祉事業として行われる資産の譲渡等が非課税となる範囲は、当該事業として行われる資産の譲渡等に限られる。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)

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支部名
東京
裁決番号
平240094
裁決年月日
平成24年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場」とは、建物等の建造物をいうと解すべきであり、請求人が無人時間貸駐車場を営む法人(賃借人)に賃貸した各土地に存在したアスファルト等は、建物等の建造物といえないから、当該各土地は、同条に規定する「駐車場その他の施設」に該当せず、また、当該各土地の賃借人は、たまたま従前から当該各土地に敷設されていたアスファルト等を利用したにすぎず、駐車場その他の施設の「利用に伴って」の要件にも該当しない旨主張する。しかしながら、当該各土地に設置されていたアスファルト舗装、フェンス、ブロック塀、車止め等は、そのままの状態で請求人から賃借人に引き継がれ、当該賃借人は、アスファルト舗装及びブロック塀については撤去することなく、無人時間貸駐車場の営業に必要な新たな各設備を設置し、当該各土地を無人時間貸駐車場として使用していたことからすると、当該賃借人が、当該引き継がれた車止め等を撤去し、また、駐車用の区画ラインを引き直したとしても、当該各土地は、請求人が当該賃借人に対して当該各土地を賃貸する時点において、アスファルト舗装や車両等を停めておく区画等が施された駐車場であったと認めるのが相当である。そして、請求人は、各賃貸借契約に基づき、当該各土地に無人時間貸駐車場の経営上必要な施設が追加された上で、当該各土地が無人時間貸駐車場として利用されることに合意し、実際に当該各土地を賃貸し、当該賃借人は、当該各土地を無人時間貸駐車場に使用しているのであるから、当該各土地の貸付けは、単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当すると認めるのが相当である。(平24.11.13 東裁(諸)平24-94)

支部名
広島
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有料老人ホーム等として運営する各建物の賃貸借契約について、その契約書は当該各建物の使用方法として「有料老人ホームないし福祉関連施設として使用する」と定めており、有料老人ホーム等以外にも使用することができる契約であるから、当該各建物の賃貸借は、消費税法別表第一(第6条関係)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」には該当しない旨主張する。しかしながら、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」とは、契約書の契約条項の記載のほか、建物の建築や賃貸借契約締結の経緯、建物の構造、建物の使用状況等の諸事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、各建物の所有者が請求人の計画等に基づき老人ホームとしての設備を備えた建物を建築したこと等を総合考慮すれば、請求人が賃借する各建物は、いずれも人の居住のための施設である有料老人ホーム等の設置、運営を行う事業のために貸し付けられたものであるから、当該各建物に係る賃貸借契約は、「人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当する。(平24. 9.27 広裁(諸)平24-5)

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支部名
東京
裁決番号
平240022
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の決定処分について、①課税標準額の計算には誤りがあり、また、②未収家賃があることから貸倒れを認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該主張を裏付ける証拠の提出をしておらず、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する事実関係又は計算誤りを認めることはできない。(平24. 7.23 東裁(所・諸)平24-22)

支部名
東京
裁決番号
平240021
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 破産管財人である請求人は、会員制リゾートクラブを主宰していた破産会社が、会員から入会時に収受した金員(本件金員)は宿泊ポイント(会員が提携ホテルを利用した際に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の発行の対価であるから、物品切手等の原始発行の対価として不課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、入会契約書等によれば、①入会を希望する者は、入会諸費用である預託金等と本件金員の払込みを終えたときに会員資格を取得する旨が取り決められていること、②会員資格を取得した会員は、入会した年から5年の間の各年にそれぞれ宿泊ポイントが付与され、提携ホテルの利用に当たり宿泊ポイントを決済手段として使用できること、③会員としての特典は、宿泊ポイントの付与、料金割引での宿泊及び宿泊ポイントを使用した宿泊料金等の決済が認められるほか、募集用パンフレットに記載された各種の特典が与えられること、④本件金員は会員に返還されないものであることを総合すれば、本件金員は、会員が各種の特典を受ける権利を得るために支払ったもの、すなわち会員資格を取得する対価として支払ったものと認めるのが相当であるから、これを破産会社の側からみれば、本件金員は、会員資格を会員に付与したことの対価として収受したものと認められる。そうすると、破産会社社が収受した本件金員は、消費税法基本通達5−5−5《ゴルフクラブ等の入会金》に定める「事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金」に該当することから、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するというべきである。(平24. 7.20 東裁(諸)平24-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用マンション1棟の取得から約2か月間、当該マンションに係る管理業務を委託する契約を締結し、当該契約により、当該マンションの賃貸人の地位を移転させたので、当該契約期間の賃料は当該委託先法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該マンションの売買契約の締結により、請求人が所有権を取得していること、売買契約書において、請求人が当該マンションの賃貸人の地位を承継することが約定されていること、賃借人が受領した貸主変更通知書において、賃貸人の地位が請求人に承継された旨記載されていることからすれば、賃貸人の地位は請求人が承継したものと認められるところ、当該業務委託契約書には、約2ヶ月の業務委託期間中は当該委託先法人が賃料を収益する旨規定されているが、当該業務委託期間中の賃貸人の地位を譲り渡す旨の明確な定めがなく、当該業務委託期間が僅か約2ヶ月にすぎないことからすれば、業務委託に係る報酬として当該マンションの賃料の収益権を与えるに当たり賃貸人の地位まで譲渡したと認めるには足りず、賃貸人の地位は請求人に帰属させたまま賃料の受領権限のみを付与したと認めるのが相当であり、当該マンションに係る賃料は、請求人が行った資産の譲渡等に該当する。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役が個人事業者として経営するコンビニエンスストアから請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものであり、有償による資産の貸付けに該当するから、消費税法第28条《課税標準》第1項の規定に基づき消費税の課税標準に含まれる旨主張する。しかしながら、請求人は当該建物を無償で使用させていたことから、資産の譲渡等には該当しないこととなり、消費税の課税標準とはなり得ない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が取締役を務める別の同族会社(A社)からゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲受けるに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はA社に対して本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲渡した経緯があり、A社には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき支払った金員(本件金員)は、営業権の譲受けの対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物及び施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業権を譲渡したとは認められず、他に請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業を譲渡したことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲受けの対価でないことは明らかである。そうすると、請求人は、対価性のない金員をA社に支払ったこととなるので、消費税法第2条《定義》第1項第12号及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 6.18 名裁(法・諸)平23-108)

支部名
東京
裁決番号
平230248
裁決年月日
平成24年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買が、関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、請求人は同法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第3項の規定により同条第2項の規定を適用して課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物の消費税等の課税標準の計算の基礎となる価格)を計算することを求めているのであるから関税定率法第4条の3第2項を適用して当該課税価格を計算すべきである旨、さらに、仮に同条第1項の規定により当該課税価格を計算するべきであるにしても、原処分庁の計算には国内経費率及び関税等課徴金の額に誤りがあるから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、同法第4条第1項に規定する「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、当該関連法人と当該輸入貨物の国外の製造者との間の売買は、当該輸入貨物の本邦への輸出の前段階で行われたものであり、これを本邦に引き取るために行われたものとは認められないから、同項に規定する「輸入取引」に当たらない。また、同法第4条の3第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該輸入貨物の課税価格を計算するためには、当該輸入貨物の製造原価を確認することができることがその要件であると解されるところ、請求人は、当該輸入貨物の製造原価を確認できる製造者の商業帳簿等の資料を提出していないことからすると、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合に当たらないというべきであるから、同条第3項の規定により同条第2項の規定を適用して当該課税価格を計算することはできない。さらに、同条第1項の規定により当該課税価格を計算する際に用いられた国内経費率及び関税等課徴金の額について、原処分庁の算出した数値は相当と認められる。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-248)

支部名
東京
裁決番号
平230235
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201034
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/4資産に係る権利の設定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○賞受賞作品(本件著作物)に係る出版権等の設定の対価は印税(著作権使用料)が支払われているから、○○賞受賞に伴う賞金(本件賞金)は、著作権使用料として支払われたものではなく、対価性のない臨時偶発的な報奨金であり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、①○○賞の募集広告(本件募集広告)は、応募した著作物が優等(○○賞受賞)と判定された上、優等者(○○賞受賞者)が本件著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させること(本件出版等契約)と引換えに、②報酬(本件賞金)を与える旨の意思を表示したものであるから、上記①は、消費税法第2条《定義》第2項に規定する資産の貸付けに該当する行為であり、この行為は、請求人が本件出版等契約を締結したことによって完了し、これに対して、出版社から、上記②の反対給付がなされたのであるから、本件賞金は、資産の貸付けの対価であると認められる。そして、本件出版等契約を締結した頃には、請求人は事業を開始したとみることができ、著作物に係る出版権等の権利を出版社に帰属させる行為(資産の貸付け)は、一般に反復、継続、独立して行われるものであるから、本件出版等契約を締結したことによって完了した上記資産の貸付けは、請求人の事業として行われたものである。以上によれば、本件賞金は、事業者が事業として対価を得て行う資産の貸付けの対価であるから、課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-235)

支部名
大阪
裁決番号
平230048
裁決年月日
平成24年4月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国船舶の乗組員に対する課税資産の譲渡(本件譲渡)について、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税等の対象となるか否かは、外国で消費される目的で取引されたものかで判断すべきであり、また、請求人が、課税資産の譲渡に当たって作成する船内販売品目録は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する書類(輸出許可書等)に該当するなどとして、輸出免税等の対象となる旨主張する。しかしながら、輸出免税等の適用を受けるためには、当該資産の譲渡等が輸出取引に該当することについて、当該資産の輸出に係る輸出許可書等を保存することにより証明されることが必要となるところ、請求人が主張する船内販売品目録は、税関長において輸出許可書等として取り扱われておらず、その体裁及び内容等に照らしても、これが輸出許可書等に該当するものと認めることはできない上、請求人は、本件譲渡に関し、所轄税関長から輸出許可書等の交付は受けておらず、これを保存していなかったというのであるから、本件譲渡については、輸出取引に該当することについて上記輸出許可書等を保存することにより証明されることが必要という手続要件を欠くことになる。したがって、本件譲渡につき、輸出免税等の適用を認めることはできない。(平24. 4. 5 大裁(諸)平23-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230079
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解散した財団法人Aの国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務者であり、課税処分に対する不服申立適格を有するものとして、地方自治法第244条の2《公の施設の設置、管理及び廃止》に規定する指定管理者であったAが、B市に支払った納付金(本件納付金)は、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する資産の譲渡等の対価に該当し、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件納付金の性質は、指定管理者制度の概要を踏まえ判断するべきであるところ、指定管理者制度が市の公の施設の管理を行わせるものであり、本来、市に入るべきものを指定管理者の収入とし、指定管理者に提案させた一定の基準額を上回る金額を市に納付金として納付することをあらかじめ約定し、当該納付金を市の収入とするものであるから、当該納付金の納付は、指定管理者があらかじめ約定した当該施設の管理に係る費用を上回る部分に相当する収益の市への分配とみるのが相当であり、資産の譲渡等の対価に該当しない。(平24. 2.20 名裁(諸)平23-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平230034
裁決年月日
平成24年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500203100
争点
2課税範囲/3非課税取引/10助産に係る給付
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、消費税法別表第一第8号の規定上、助産に係る資産の譲渡等は分娩と直接関連するものに限られるとはいえず、助産に関連する全ての資産の譲渡等をいうのであり、請求人が所有し、産科、婦人科等の診療の用に供されていた本件建物は助産施設であるから、その譲渡は、同号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法別表第一第8号に規定する「助産に係る資産の譲渡等」とは、医師等の資格を有する者の医学的判断及び技術をもって行われる分娩の介助等ないしそれに付随する妊産婦等に対する必要な処置及び世話等をいうものと解されるのであり、助産の用に供されている施設建物の譲渡が「助産に係る資産の譲渡等」に該当すると解することはできない。(平24. 1.31 大裁(諸)平23-34)

支部名
仙台
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場敷地として使用している土地(本件駐車場敷地)について、工場の増設用地として取得し、その用地の保全を行っているにすぎず、月ぎめ駐車場として賃貸するために行った工事は、必要最低限の量の砂利を敷設した程度であることから、地面の整備には当たらず、また、駐車場の区画のためのロープは、恒久的、耐久的なものでなく、区画の設置等には当たらないことから、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を工場の増設用地として取得したことは認められるものの、駐車場とするために本件土地の全面に砂利を敷設し、鉄製ローラーで転圧して整地も行い、地面の整備をしたものと認められ、さらに、ロープで各駐車スペースを表示し、番号付の立札の掲示を行った上で、各賃借人に駐車場として賃貸している。また、請求人は、ロープの維持補修及び立札の更新を行っており、各区画を維持していたことも認められるので、請求人は、駐車場としての用途に応じる地面の整備及び区画の設置を行い貸し付けたと認められる。このことから、請求人の設置した区画は、消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》の区画の設置等に該当し、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平24. 1. 6 仙裁(諸)平23-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、請求人がコインパーキング業者に対して貸付けたのは、アスファルト舗装しただけの線引きしていない土地であり、駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の設備等をしていないから、非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、土地を売買により取得した後、当該土地の全体についてアスファルト舗装をし、コインパーキングの用に供することを目的としてコインパーキング業者にこれを賃借させたものであり、その契約においても、土地の明け渡し(原状回復)においては、コインパーキング業者の設置した機械式駐車施設及び付属物等を撤去することとされ、請求人の敷設したアスファルトの撤去義務は定められておらず、これらの事実を総合的にみれば、請求人のコインパーキング業者に対する貸付けは、事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備等をしている場合に該当し、したがって、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当する。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定退職金共済事業等(本件各共済事業)を行っているものの、その運営主体は請求人ではないこと等から、本件各共済事業は消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各共済事業の事業主体は、いずれも請求人であり、請求人は、本件各共済事業の契約者等に対して本件各共済事業に係る役務を提供し、その対価として共済掛金を収受しているのであるから、共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当し、また、本件各共済事業は、いずれも、偶発的事由の発生により金員の支給等を行うものであり、人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に当たることから、本件各共済事業に係る共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第13号に規定する「保険料に類する共済掛金」を対価とする役務の提供に該当し、非課税取引である。(平23.10.19 名裁(諸)平23-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、照会手数料は、照会に係る申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、同業者団体、組合等がその構成員から受け取る会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって、消費税法上の資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるところ、請求人が定めた規則において、請求人が照会書を発送する前に照会の申出が撤回されたとき又は請求人が照会をしないと決したときは費用のみならず照会手数料も全額返還されるとされており、実際に請求人が照会等を行った場合に照会手数料が徴収されるものであることに照らせば、照会手数料は、請求人が照会を申し出た会員に対して行った事務等の役務の提供に対する対価であることが明らかというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、実務研修は、法令に基づき責任を持って行うものであり、○○研修所長から具体的な事務の委託があるわけではないこと、また、○○委託費の金額は、一方的に決定されており、実際に実務慣習に係る費用を到底賄いきれるものではないことから、○○委託費は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎず、○○研修所長に対する役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、実務研修は、○○研修所が実施する○○研修の一環として行われるものであって、請求人が、○○研修所長が定めた指導要綱等に示された枠組みの中でこれを実施し、その結果等についても○○研修所長に報告しなければならないなどとされていることなどから、請求人が○○研修所長に対し、委託の趣旨に従って○○研修を行うという役務を提供するものと認められる。また、○○委託費については、○○研修所により、○○研修生の実務指導に要する費用に充てるため、研修生の人数に基づいて予算が決定されていること、また、○○委託費を支払う機関において、補助金等適正化法第2条第1項に規定する補助金等に該当しないものとして委託費等として処理されていることに照らせば、実務修習に必要な実費の全てを賄うことのできない程度の金額であったとしても、直ちに○○委託費の対価性が損なわれるものではなく、消費税法基本通達5−2−15が定める資産の譲渡等の対価に該当しない給付金には該当しないというべきである。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人の○○相談センターの業務運営については、請求人自身が、自ら各委員会によって行っていることが認められるので、実際に○○相談等を担当するのが会員であるとしても、請求人による一連の行為は、請求人が○○相談センターの業務を通じて、会員に対し、依頼者又は相談者との間で○○を受任するための機会を付与するというサービスの提供とみることができ、請求人が会員に対して行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○センターにおける○○相談等の業務を通じて○○を受任した会員が、相談者等との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、請求人に対し、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額並びに○○の進行状況等の報告を行うのに併せて、依頼者から受領した着手金、報酬金及び顧問料等の額が一定額を超える場合に、その額に一定比率を乗じた金額が請求人に支払われるものであり、このような○○負担金の支払条件及び支払金額等に鑑みると、○○負担金は、請求人が会員に対して行った役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当である。そうであるとすれば、請求人の○○センターの業務は、請求人が会員に対し事業として対価(○○負担金)を得て行われる役務の提供であると認められるから、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事務委託契約の相手方である協同組合等の事務を行っている請求人の職員は、請求人から出向した協同組合の指揮監督下にある従業員であり、事務委託金等は、その職員に対する給料に相当する給与負担金として支払われているものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しない旨、そして、このことを明らかにするために契約書に人件費相当分と括弧書きしている旨主張する。しかしながら、事務委託金等は、事務処理に要した人件費の額から個別に積算されたものではない上、年度末にその精算もされていないことに照らせば、人件費相当分と記載されていることをもっては給与負担金であると認めることができない。また、①当該契約は、事務の委託契約であり、請求人の職員の出向に関する規定はないこと、②請求人の就業規則には出向に関する定めがないこと、③請求人の職制規則には、職員に協同組合等に関する事項の事務を担当させることができる旨及び請求人の会長は、特定の職員にこれらの事務を兼務等するよう命じることができる旨が規定され、請求人の事務局に設置された「業務・協同組合課」等において、その職員が協同組合等に係る業務を担当していることなど、請求人は、協同組合等に係る事務を請求人の職員により請求人の事務として行っていると認められること、④協同組合等の事務に従事している請求人の職員は、請求人の事務にも従事しているところ、当該職員の出勤状況等の管理は、請求人が行っており、また、当該職員の給与査定も、請求人の基準に従って行われていること、更には、⑤請求人は、協同組合等の業務に従事する職員に対して、会長名で辞令を発していたことがそれぞれ認められ、これらの事実に照らせば、協同組合の事務に従事する請求人の職員と協同組合との間には、出向の形式も実態も認められないから、事務委託金等が給与負担金としての実質を有すると認めることもできない。(平23. 9. 2 大裁(諸)平23-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230006ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物信託の受益者であるが、当該建物信託に係る賃貸借契約の解約に伴って、受託者が負担すべき敷金の返還債務と相殺された賃借人が負担すべき原状回復義務の免除に係る代償金(本件代償金)について、信託受益権及び土地は受託者に譲渡しており、本件代償金は受託者に対して支払われ、受託者が賃借人に対して負担すべき敷金返還債務との相殺により決済し、請求人に支払う土地の売買代金の一部として譲渡代金に充当したのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件代償金は、土地の売買代金の一部として充当されたとは認められず、また、賃借人と受託者との間において、賃借人が負担すべき原状回復義務一切を免れる代償金として、建物の明渡しとともに支払うことに合意したものであり、賃借人に一定の経済的負担を負わせることで原状回復義務を消滅させるという便宜を提供するための反対給付、すなわち対価に該当することから、本件代償金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税法第14条《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》第1項第1号の規定に基づき、請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平23. 7. 7 名裁(所・諸)平23-6)

支部名
東京
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地を3つに区分けして、各借主に賃貸した甲土地、乙土地、丙土地について、甲及び乙土地には、当該土地の外周に無断駐車防止等のために金属製パイプの囲いを設置し、甲土地上には、屋根を設置し、その下に駐車区画ロープを設置し、乙土地上には、賃貸開始当初から、物置が据え付けられていたから、甲土地及び乙土地の各賃貸は、駐車場を含む多様な施設としての土地の貸付けである旨を、また、丙土地は、請求人は、当初から駐車場として賃貸しているところ、駐車場としての土地の貸付けであるか否かは、地面の整備やフェンス等の設置の有無によって左右されない旨を理由として、各借主への賃貸はいずれも、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び乙土地については、賃貸借開始当初から、本件各課税期間終了時まで使用方法に制限はなく、甲土地及び乙土地における、屋根、物置の設置部分はごくわずかであり、借主は、更地であるその他の大部分に自ら構築物を設置し、資材置場として利用するなど、自己の用途に沿って自由に使用している。また、丙土地については、元々傾斜地であり、そのままの状態では駐車場としての用に供することができない状態であったところ、賃貸借契約締結後に、借主が、自ら、傾斜地部分を削り取って同土地を平らにするという、丙土地を駐車場として利用するために不可欠な土地の整備及び土留めの工事をし、かつ、それに要した費用や労力も全て負担して、当初からの自己の用途に沿って、使用している。以上によれば、請求人が行った甲土地、乙土地及び丙土地の賃貸の実体は、資材置場施設及び駐車場の貸付けでも、本件屋根等の施設の利用に伴う土地の貸付けでもなく、土地そのものの貸付けであると認められるから、いずれも、非課税取引であり、課税資産の譲渡等には当たらない。(平23. 7. 5 東裁(諸)平23-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った敷金(家賃の3か月分)のうち償却分(同2.5か月分)は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、また、次の賃借人に貸すにはクリーニングをする必要があり、クリーニング代の精算の時まで預り金として処理すべきであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に係る対価の額に該当しないので、課税売上割合の計算に算入すべきでない旨、また、仮に、資産の譲渡等に係る対価の額に該当するとしても、住宅の貸付けに係る対価の額には当たらないから、消費税法第2条第1項第項第9号の課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第6条《非課税》第1項に定める非課税とされる資産の譲渡等のうちには、消費税法別表第一第13号に定める住宅の貸付けが含まれており、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けであり、資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれるのであるから、この住宅の貸付けに係る対価、すなわち、家賃の範囲には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分なども含まれると解されるところ、当該償却分は借主に返還しないものであるから、当該賃貸アパートの貸付けが開始された日の属する課税期間の資産の譲渡等の対価に含まれるものと認められ、当該課税期間における課税売上割合の計算上、非課税売上額に算入すべきである。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

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支部名
東京
裁決番号
平220225
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、請求人が旅行業を営む非居住者である外国法人に対して販売した国内パッケージツアーは、請求人が国内の各種サービス提供機関から、ホテル、レストラン、バス等の利用につき購入して作成した国内旅行を販売(本件取引)しているものであり、当該外国法人に対して飲食、宿泊、輸送等の役務の提供をしていないこと、また、当該外国法人は飲食、宿泊、輸送等の役務を国内において直接享受するものではないことから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のロ又はハに該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税取引に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該外国法人から受領する本件取引に係る対価の額には、旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、当該旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号のロ又はハに該当する輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供に当たる。したがって、本件取引に係る対価の額のうち請求人が支払った飲食、宿泊、輸送等の役務提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額には該当しない。(平23. 6.14 東裁(諸)平22-225)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行った役務の提供(本件役務提供)は、請求人と本件役務提供を行った各社との間の雇用関係に基づく非独立的な役務の提供であるから、消費税法第4条《課税の対象》第1項及び同法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」(事業として対価を得て行われる役務の提供)には該当しない旨主張する。しかしながら、この「事業として」の解釈につき、消費税法基本通達5-1-1《事業としての意義》は、「対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」と定めており、この解釈は相当と認められる。本件役務提供の反復、継続性については、請求人は、年間相当数の頻度で本件役務提供を行っていたことから、反復、継続して行われたものと認められる。また、本件役務提供の独立性については、①本件役務提供の対象・場所・日時の選定等、本件役務提供の準備段階において既に請求人の意向に沿って所要の決定がなされていたことが明らかであること、②本件役務提供は、請求人の経験と技術を考慮し当該各社から依頼されてきたものと認められ本件役務提供に関し各社が請求人を主導することは基本的に想定できないこと、を併せ考えると、本件役務提供を行う過程の全体が、請求人の裁量に委ねられていたと考えざるを得ない。さらに、③本件役務提供の対価の額にも、請求人の意向が強く反映されていたと認められること、④請求人の関係者に本件役務提供を行うために必要な連絡調整等の事務を行わせ報酬を支払っていたことをも総合すると、請求人が行った本件役務提供は、各社から独立して行われたものと認められる。以上のとおり、請求人が対価を得て行った役務の提供である本件役務提供は、「反復、継続、独立して」、すなわち「事業として」行われたものであるから、消費税法第4条第1項及び同法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成16年から平成18年12月に譲渡するまで駐車場として貸し付けていた本件土地は、請求人からの主張からも明らかなとおり駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されており、請求人の平成16年分の所得税確定申告書に添付された収支内訳書には№1ないし№16に区分して賃貸収入が計上されているから、本件土地には当該番号ごとに土地を区画する設備がされていたことは容易に推認できるとして、本件土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するとして非課税ではない旨主張する。しかしながら、本件土地が譲渡された当時においては、少なくとも砂利が敷き詰められていた事実を認定できるが、本件土地を貸し付けていた期間に、当該土地上に上記砂利の敷設以外に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物等の設置が施されていたとは認められないところ、原処分庁が駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されていた旨主張するのは、請求人が「フェンスは他人の土地との境界を明示するために設置していた」旨の主張を正確に理解することなく自らに有利な主張として援用しているにすぎず、また、収支内訳書に番号別に区分して賃貸収入が計上されているとしても、そのことからは貸付けに当たり何らかの区画が施されていたことはうかがえるものの、駐車場という施設の利用に伴って本件土地が使用されたといえる程度に、駐車場としての用途に応じる土地の区画が施されていたとまでは認定することができない。そうすると、本件土地の貸付けは、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当せず、非課税である。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国外に居住する請求人が国内で役務の提供を行うに当たっては、国外において役務の提供を行う各社との間で役務の提供の日時等の調整、役務の提供の対象の詳細などの連絡及び打合せ等が必要不可欠であるが、これらを国外の請求人の事務所又は自宅で行っており、請求人は役務の提供をために国外と日本との間を往来しているから、当該役務の提供は、国外と日本国にわたって行われているものであり、請求人の事務所等の所在地が当該役務の提供が行われた場所となるから、国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が役務の提供を行った場所が国内であることは明らかである。そして、国内で役務の提供を行った各社との間で当該役務の提供に関して連絡したことや国外と日本国とを往来したことは、当該役務を提供するために行った準備作業や、提供地に赴くための旅行というべきものであり、これらは請求人が国内の各社において提供した役務そのものではないから、これらの行動を行った場所が国外であるからといって、当該役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われたということはできない。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

支部名
東京
裁決番号
平220184
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(宗教法人である)は、自己の経営する霊園等の使用者から収受する管理料は、霊園等の事業を円滑に運営することにより、宗教法人としての存立を図るために収受しているものであり、当該管理料と当該使用者に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係がないから、消費税法基本通達5−5−3《会費、組合費等》にいう通常会費と同様に課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件においては、霊園等の使用者は、霊園使用規則又は墓地管理規則に基づき、清掃や植木のせん定など霊園等の管理・運営をしてもらうことの対価として請求人に対して当該管理料を支払っていると認められるから、請求人が受け取る当該管理料の内容は、使用者に対する役務提供の対価に該当すると認めるのが相当である。したがって、当該管理料は、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 東裁(諸)平22-184)

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支部名
大阪
裁決番号
平220070
裁決年月日
平成23年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、たまたまアスファルトを敷設した土地をL社等に一時使用駐車場用地(土地)として貸し付けたものであり、L社等が、当該土地を無人時間貸駐車場(コインパーキング)として使用するに当たり、当該土地を改修して使用しており、貸し付ける直前の当該土地の形状をそのまま使用したものでないことなどを理由に、当該土地の貸付けは、消費税法上の非課税の土地の貸付けに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》は、土地の貸付けが消費そのものではなく、単なる資本の振替ないし移転であると考えられることから、原則として非課税取引とするものの、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」は、土地そのものの貸付けではなく、駐車場その他の施設の利用に消費としての性格が認められることから、課税取引としたものであると解されるところ、請求人は、L社等との一時使用駐車場用地賃貸借契約(本件各契約)の締結前も駐車場として利用していたアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存する土地につき、L社等との間において、当該土地に無人時間貸駐車場の運営上必要な施設が追加された上で、無人時間貸駐車場として利用されることを認識しながら、当該土地上の駐車場として利用可能なアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存するまま貸与する旨合意し、実際に貸与したものであるから、本件各契約に基づく賃貸借は、いずれも単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するものと認めるのが相当である。(平23. 3.28 大裁(諸)平22-70)

支部名
東京
裁決番号
平220168
裁決年月日
平成23年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物について、当該関連法人と国外の製造業者との間の売買取引が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当するから、同法第4条第1項の規定に基づきその売買価格を消費税法第28条《課税標準》第3項の課税貨物に係る消費税等の課税標準の計算の基礎となる課税価格としたことは適法である旨、また、原処分庁が関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項の計算方法を適用できないとして同法第4条の4《特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定》に規定する計算方法により課税価格を算出したことは違法である旨主張する。しかしながら、関税定率法第4条第1項の「輸入取引」とは、外国から本邦に到着した貨物を引き取るための売買であり、実際に外国から本邦への貨物の国際移動を伴うものであると解されるところ、上記の売買取引は、各輸入貨物の本邦への輸出の前段階の取引であり、これを本邦に引き取るための取引とは認られないから、請求人の主張は採用できない。また、関税定率法第4条の3第1項の計算方法を適用するに当たっては、さまざまな取引情報が必要になるところ、原処分庁は、請求人に対する事後調査及び取引先に対する調査によっても同項の規定を適用して各輸入貨物の課税価格を算出するために必要な情報を入手することができなかったのであるから、原処分庁が同法第4条の4に規定する計算方法により課税価格を算出したことは適法と認められる。そして、原処分の課税価格の計算方法は、輸入(納税)申告と同年同月の国内販売平均単価等を用いて課税価格を計算する方法であるところ、当該方法は事後調査において把握することができた限定的な情報に基づいて課税価格を決定する合理的な方法と認められ、また、原処分庁がし意的に又は架空の数値を用いて計算したものとは認められないから、原処分は適法である。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-168)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、稲作農地であった本件土地は、宅地に整地した時点で稲作ができなくなり、その時点で家庭用資産になったのであるから、本件土地の譲渡は「資産の譲渡等」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地は稲作農地として請求人の事業の用に供されていた土地であって、例年どおり冬季の休作状態にあった時期に、本件土地の売却の話があり、それを受けて宅地に整地するための工事が行われたことからすれば、当該工事は、請求人の事業用資産である本件土地の売却を目的として行われたものにすぎず、事業用資産としての性格を失わせる事情にはならない。また、他に本件土地の事業用資産としての性格を失わせる事情は認められないことを併せて考えると、本件土地は、売却時点において、請求人が営む事業の用に供していた資産であったと認めるのが相当であり、本件土地の譲渡は、請求人の事業活動に関連して行われる資産の譲渡であって、「資産の譲渡等」に該当するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(諸)平22-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平220056
裁決年月日
平成23年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会員が支払う年会費には対価性がなく、その全額が課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、当該会員は、年会費を支払うことによって提供される便益又はサービスの内容を認識した上で年会費を支払い、それに対して請求人は便益又はサービスを提供していたものと認められるから、それらの間には明白な対価関係が認められる。したがって、当該年会費が課税資産の譲渡等の対価の額に当たることは明らかである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)

支部名
大阪
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場として賃貸していた本件各物件につき、その一部は土のままであること、ロープ又は白線で区画割りをしてコンクリートブロックに区画番号を書いて置いてあるだけの状況であることなどから、施設と呼べるようなものではなく、本件各物件の貸付けは土地の貸付けに当たり、消費税法上、非課税取引になる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各物件の賃貸借契約に基づき、各賃借人に対して区画(駐車場の号数)を指定した上で、車両の駐車という目的に限定して本件各物件を賃貸しており、本件各物件は、実際にも車両の駐車のためだけに使用されていることが認められる。また、本件各物件の敷地には、各駐車場によって異なるものの、アスファルト又は砂利が敷かれて全体として整地されており、一部擦り切れたり消えている部分があるとはいえロープ又は白線等による区画割りがなされ、フェンス等の設置もされていること、及び、請求人自身、本件各物件を駐車場として使用できるように必要な費用を支出して補修を行うなど駐車場としての用途に応じた地面の整備を行っていることが認められる。以上からすると、本件各物件の敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されている場合に当たり、非課税とされる土地の貸付け、すなわち、消費税法別表第一第1号に規定する土地の貸付けには当たらず、課税取引(課税資産の譲渡等)に該当する。(平23. 1.21 大裁(諸)平22-52)

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支部名
東京
裁決番号
平220120
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、非居住者であるA国在住の調理師に対する日本での雇用先開拓を行う役務の提供であり、消費税法上の輸出取引等に該当するから、請求人の課税売上高を免税売上に該当するものとして消費税等の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、一定のものについて消費税を免除する旨規定し、同条第2項及び消費税法施行規則第5条第1項は、消費税法第7条第1項の規定の適用を受けるためには、事業者が輸出免税等に該当する取引であることを一定の書類又は帳簿を所定の期間及び場所において保存することにより証明しなければならない旨規定しているところ、本件においては、請求人は、上記の一定の書類又は帳簿の保存により輸出免税等に該当する取引であることを証明していないのであるから、たとえ請求人の取引が輸出免税等に該当するものであったとしても、同項の要件を満たしておらず輸出免税等の適用はないといわざるを得ない。(平22.12.10 東裁(諸)平22-120)

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支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った収入の原因となる行為は単発的な行為であるから、消費税法上の「事業」に該当せず、したがって、請求人も同法第4条第1項に規定する「事業者」に該当しないと主張する。しかしながら、請求人の上記行為は、工事の請負、物品の購入及び納品の請負、取引の仲介及びテレビ番組出演であり、いずれも独立して行われる性質のものと認められる上、いずれも一定の期間継続して行われていることが認められるから、請求人は、本件各年において、対価を得て資産の譲渡及び役務の提供を反復・継続・独立して行っていたものであって、請求人の上記行為は同法上の「事業」に該当し、請求人は同項に規定する「事業者」に該当する。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

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支部名
東京
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が受領した金員はスポンサー契約に基づき受領したものであり、役務提供は国内で行われたと判定するのが相当であるから消費税の課税の対象である旨主張する。しかしながら、当該金員は、A社及びB社に与えられたスポンサーとしての権利又は利益の対価を、請求人が、これら2社から預かり、代理人として送金したものと認められるから、請求人の役務提供の対価とは認められず、預り金として処理することが相当であり、これを課税売上げとした原処分庁の認定には誤りがある。したがって、この部分に係る更正処分等は取り消すべきである。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)

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支部名
東京
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が国内外で開催されるカーレースに係るスポンサー契約(本件各スポンサー契約)に基づいて請求人が受領した契約金の全額が国内において行った課税売上げに当たるとして消費税等の更正処分等を行ったのに対し、本件各スポンサー契約にはレース数及びレース開催地はあらかじめ明記され、対価の額をレース数により国内レース分と国外レース分とに合理的かつ容易に区分することができるから、国外で開催されたレースに対応する金額については、その役務の提供が行われた場所が国外であり、消費税の課税の対象外(不課税)である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各スポンサー契約に基づいて提供する役務の内容は、国内のスポンサーと国外のレースチームの運営業者との間で行う代理、仲介、調整又は監督行為であり、その役務の提供場所は、国内と国外の双方で行われ、役務提供の対価の額についても、国内での役務提供に対するものと国外における役務提供に対するものとに区分されていないのであるから、役務提供が国内で行われたかどうかの判定は、消費税法施行令第6条第2項第7号の規定により、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定することになるが、本件においては、請求人の「役務の提供に係る事務所等」が国内の本店事務所であると認められるので、請求人が受領した契約金の全額が消費税の課税の対象となる。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)

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支部名
東京
裁決番号
平210193
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、関係法人に有料老人ホーム施設として賃貸した本件建物のうち、介護職員が使用する事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等は、いずれも当該施設の入居者が使用するものではなく、住宅の貸付けに該当しないから非課税とならない旨主張する。しかしながら、消費税法上、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、住宅に係る賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、介護付有料老人ホームは、単なる寝食の場ではなく、入居した老人が介護等のサービスを受けながら日常生活を営む場であるから、介護付有料老人ホーム用の本件建物の内部に設置された事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等の介護サービスを提供するための施設は、入居者が日常生活を送る上で必要な部分と認められることから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当する。(平22. 6.25 東裁(法・諸)平21-193)

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支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する賃貸用事務室に係る各賃借人との賃貸借契約において、区分所有者である請求人に代わって、各賃借人が管理組合に支払った管理規約に定める管理費は、資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各賃借人に負担させた管理規約上の管理費は、本来、区分所有者である請求人に支払義務があるところ、請求人に代わって各賃借人がこれを負担することにより請求人の管理組合への支払義務が消滅するものであり、実質的に各賃借人負担管理費が賃貸借契約に基づく賃貸物件の貸付けの対価に当たるとみることができることから、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

支部名
名古屋
裁決番号
平210054
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人は学校教育法第1条に規定する学校等ではないとして、その役務提供取引に消費税を課したことについて、請求人の事業は、不登校の児童等に対して行う学習支援等の教育活動が義務教育である小中学校において登校扱いにされるなど、当該学校と連携し一体となった事業であること及び各種学校として認可されるための要件を満たしていることを理由として、教育に関する役務提供のうち非課税となるものを規定している消費税法別表第一第11号イ及びハに該当する旨主張する。しかしながら、教育に関する役務の提供が非課税となるためには、当該役務提供を行う者が消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する学校、専修学校、各種学校又は各種法令に基づく施設を設置する者であることという要件及び当該役務の提供が当該学校等における教育として行われることという要件のいずれをも満たす場合に限られると解されるところ、請求人は、学校教育法第1条に規定する学校を設置する者ではなく、同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するための都道府県知事の認可を受けていないことから各種学校を設置する者でもないので、消費税法別表第一第11号イ及びハに該当せず、また、消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する専修学校又は各種法令に基づく施設等を設置する者にも該当しない。したがって、請求人が教育活動として行う役務の提供が非課税取引に該当することはなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.16 名裁(諸)平21-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平210125
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203030
争点
2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件服飾品取引は名義貸し取引であり利子を対価とする役務の提供であるから非課税取引に該当する旨主張するが、本件服飾品取引は、請求人が商品を譲渡したものであり、利子を対価とする取引ではないことが認められるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6.16 関裁(所・諸)平21-125)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、インボイスが添付された輸出許可通知書を保存しているから、当該輸出許可通知書に記載された輸出者の名義が請求人と異なっていても、また、当該輸出許可通知書に記載された物品に請求人以外の事業者の物品が混入していても、インボイスに記載された物品の譲渡は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものに当たり、デジタルカメラ等は保税倉庫に運んで引渡したものであるから本邦からの輸出に当たる旨主張する。しかしながら、他人名義の輸出許可通知書は、請求人の名義で輸出の申告がされたものではないから、税関長が請求人に対して輸出の許可をしたものと認めることはできない。また、請求人名義の輸出許可通知書については、請求人の売上関係書類(購入者誓約書)に記載されたデジタルカメラ等の品名、数量、単価及び販売価額とすべての事項において一致する取引が存在せず、当該書類に記載された購入者の姓名と一致する荷受人名は存在しないことからすると、当該輸出許可通知書により、当該デジタルカメラ等が実際に輸出されたものかどうかを明らかにすることはできから、請求人が当該輸出許可通知書を整理して保存していたとしても、当該輸出許可通知書により輸出取引の証明がされたものといえず、当該デジタルカメラ等の譲渡は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとはいえない。なお、当該輸出許可通知書により当該インボイスに記載された物品が保税倉庫に運ばれたことはうかがえるが、上記のとおり、当該デジタルカメラ等が実際に輸出されたことが明らかになったといえない以上、当該デジタルカメラの譲渡が本邦からの輸出に当たるということもできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において販売したデジタルカメラ等は、非居住者が土産品として買ったものであり、親戚や友人が多い購入者によっては多めに購入する場合があり得るし、消費税法施行令第18条第1項に規定する「通常生活の用に供する物品」に当たるか否かを判定するに当たり、法令上、個数制限は定められていないから、当該デジタルカメラ等は、通常生活の用に供する物品に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第18条第1項に規定する通常生活の用に供する物品とは、非居住者が通常の生活において用いようとする物品を指すのであって、その者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は含まれないと解されるところ、請求人は、特定の非居住者らに当該デジタルカメラ等を反復、継続して販売し、その販売台数は多量で販売金額も多額であることからすると、当該非居住者らが請求人から購入したデジタルカメラ等は、当該非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品といえ、同項に規定する通常生活の用に供する物品に当たらないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、たまたま、一部記入漏れとなっていたものにすぎないから、消費税法第8条第2項に規定する「当該物品が非居住者によって同条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類」に当たる旨主張する。しかしながら、当該購入者誓約書の販売者氏名、上陸地、国籍、購入年月日、上陸年月日、品名、数量、単価及び販売価額の各欄には記載があるものの、当該購入者誓約書の「署名」欄はいずれも○○文字1文字しか記載されてないこと、当該購入者誓約書の旅券等の「番号」欄及び「購入者氏名及び生年月日」欄にはいずれも記載がないことからすれば、当該購入者誓約書では、当該購入者誓約書を請求人に提出した者が非居住者であるか否かを確認することができず、当該購入者誓約書は、記載された物品が非居住者によって消費税法第8条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類とはいえないから、請求人がこれを整理して保存していたとしても、当該購入者誓約書は、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成22年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約書は、形式的な文言等にとらわれることなく、当事者の実際の意思、特に客観的に合理的に判断される当事者の具体的な意思をもって何が取引の対象であるのかその実態を判断して、売買代金が何の対価であるかを解釈すべきであるところ、請求人が売主に支払った本件土地の売買代金は、請求人が森林法の許可等を受けている事業者である点からみても、また、岩石等の採取以外に本件土地の経済的価値がないことからみても、実質的には、土地の取得代金ではなく、土地とは別個に独立して取引の対象となる岩石等の仕入代金若しくは岩石等を採取する権利の設定の対価であり、課税仕入れである旨主張する。しかしながら、本件契約では、売買目的物を土地及び立木としており、岩石等を土地とは独立の売買目的物とはしておらず、また、土石採取権のみを売買目的物としたとみるべき約定もないことから、請求人は売買契約に基づき土地の所有権を取得したのであり、その結果、土地所有権の行使として当然にその土地にある岩石等の採取をすることができるものであって、請求人による土地の取得は、岩石等の採取を目的としたものであったとしても課税仕入れに該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 9 名裁(諸)平21-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210034
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これをA国各航空会社の国内支店に下請に出すという利用運送を行っていることから、消費税が免除される輸出免除規定に掲げる貨物の輸送等に該当する旨、また、保税上屋から別の保税上屋への貨物の移送(以下、この移送を「本件保税運送」という。)は、輸送に使用する航空便の変更による出発空港の移動から生じたものであるが、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、当該運送に伴う本件保税運送を保税運送業者に下請に出したものであり、当該業務は外国貨物の運送に係る役務の提供に当たる旨それぞれ主張する。しかしながら、請求人は、第一種貨物利用運送事業の経営に係る登録及び第二種貨物利用運送事業の経営に係る許可を受けておらず、運送契約は、混載業者(又は荷主)とA国各航空会社との間において締結され、請求人との間ではいずれも運送契約は締結されていないので、請求人が混載業者若しくはA国各航空会社に対し請求書を交付し、又は貨物運賃に相当する金員の受領若しくは支払を行っていたとしても、航空貨物の利用運送を行っていたと認めることはできない。また、本件保税運送に係る航空運送状の契約当事者は、混載業者(又は荷主)とA国各航空会社であり、その航空運送状に基づき貨物運賃の精算が行われていたのであるから、当該航空運送状に係る契約は、本件保税運送を行うことも含め、契約当事者双方の合意と負担の下で履行されたものと認めるのが相当であり、保税運送業者から交付された請求書に基づき保税運賃の支払を行っていたとしても、請求人が本件保税運送に係る航空貨物の利用運送を行っていたと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.24 名裁(諸)平21-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成22年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とは、アスファルト舗装、料金徴収設備、建物及び屋根などの施設を伴った駐車場を指すものと解され、本件各駐車場は、一般常識的に施設といわれるものは一切ない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条の趣旨及び消費税法基本通達6−1−5の(注)1の定めから、駐車場施設として土地が使用される場合に、請求人が主張するような施設の利用も伴ってはじめて課税対象の取引としたものとまでは解されず、請求人は、本件各契約において、各賃借人に対して区画を指定した上で、車両を駐車させるという目的に限定して本件各駐車場を貸し付けているところ、本件各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってはロープや白線、区画番号表示による区画を設けたり、車止めブロックを設置していることからすれば、請求人は、本件各駐車場につき、駐車場としての用途に応じる地面の整備や区画の設置等をしているものと認められ、本件各駐車場の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-30)

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支部名
東京
裁決番号
平210126
裁決年月日
平成22年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203060
争点
2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、自らは○○の資格を取得するための講習を行う社団法人であり、請求人が行う講習はその講習を行うことが法令において規定されていることから、当該講習に係る役務の提供は消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる事務に係る役務の提供に該当し、非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号の規定は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」であることを一体のものとして理解すべきであり、同号に掲げる事務(講習)は、これを「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」が行う旨の規定がされている場合において初めて非課税取引に該当すると解される。本件においては、○○の資格登録に係る法令において、資格登録の講習を行う者について、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」に限る旨の規定等は存在しないことから、請求人の行う当該講習に係る役務の提供は、同号に掲げる非課税取引に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 東裁(諸)平21-126)

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支部名
東京
裁決番号
平210079
裁決年月日
平成21年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、消費税の計算上課税仕入れに該当する旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令に服していると認められ、これらを総合勘案すれば、本件報酬は、自己の計算と危険において独立して営むことによって得られるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められる。したがって、本件報酬は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しない。(平21.12.15 東裁(諸)平21-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成21年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201013
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/3「資産」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行う本件各事業は、非営利な無償ボランティア活動であり、実費を受領しているにすぎないことなどから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各事業に係る取引は、①特定非営利活動を反復、継続、独立して行うことを目的として設立された請求人が、②利用会員の依頼又は市等の委託により対価を得て、③役務の提供を行うものであることから、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する。(平21.11.20 大裁(法・諸)平21-26)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、墳墓所(墓所・墓石・カロート)を一体として使用者に対して貸し付けたものであるから、墓石の永代使用料を課税資産の譲渡等の対価の額とした原処分庁の事実認定に誤りがあり、違法である旨主張する。しかしながら、墓石は永代使用の契約が成立した時点においては動産であり、カロートは墓所上の定着物であるから不動産である。設置された墓石は使用者の家名等が彫刻されるなど社会通念上他に譲渡又は転用できないと認められ、また、使用者の永代使用権が消滅した場合には墳墓(墓石・カロート)及びその附属設備が使用者により撤収、廃棄処分されるものであることから、永代使用料を収受して付与する墓石の永代使用権は、販売に該当すると認められる。したがって、墓石に係る永代使用料は収益事業としての物品販売業に係る収入金額に該当し、課税資産の譲渡等の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、自己の経営する霊園の墳墓所の使用者から収受する管理料は、請求人本来の宗教活動のため使用者から納めていただいているものであり、請求人が使用者から業務を請け負った対価でも役務の提供の対価でもないから、当該管理料を課税資産の譲渡等の対価として行った消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該管理料は、請求人が使用者から霊園内の施設の維持管理に要する費用として収受するものであることから、使用者の墓所の環境の維持及び使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「課税資産の譲渡等」の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.78・482ページ

要旨

○ 請求人は、A資格専門学校を運営するD校(以下「D校」という。)が定めるカリキュラム等によって、財務諸表論の講義(以下「本件講義」という。)を行わなければならなかった(拘束された)こと、また、本件講義では、A資格専門学校本校が作成した教材を使用しなければならなかったこと等の事実から、本件講義はD校の指揮監督の下行っていたものであり、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない旨主張する。しかしながら、D校との講師契約(以下「本件講師契約」という。)は、①本件講義を行うことを目的とし、それに対して報酬を支払うものであること、②当該契約に係る役務の提供に当たっては、講師である請求人の裁量が相当程度働くものであること、③本件講師契約については、請求人が確実に履行する必要があること、また、④契約更改時にD校と交渉ができること、さらに、⑤請求人には就業規則等の定めがないことからすれば、雇用契約あるいはそれに類似する契約と見るよりも、むしろ、請負契約あるいはそれに類似する契約と見るべきである。なお、本件講師契約が、雇用契約あるいはそれに類似する契約でないことは、本件講師料からは社会保険料が控除されず、源泉徴収税額も所得税法第204条に規定するものであることからも見て取ることができる。そうすると、本件講義については、請求人の裁量が広く認められており、本件講師契約の実質が請負契約等であることからすれば、請求人の役務の提供については消費税法における「事業」というに足りる独立性が認められると言うべきである。したがって、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める対価を得て行われる役務の提供が反復、継続、独立して行われたことに該当するのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。(平21. 9.17 熊裁(諸)平21-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平200064
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、学校の授業料等は社会政策的な配慮から非課税とされているところ、請求人が設置する教育施設の授業内容は、非課税となる各種学校の要件を具備していることから、当該教育施設で受け取る授業料等も、学校教育法に基づく認可の有無にかかわらず、非課税収入とすべきである旨主張する。しかしながら、当該教育施設は、その設置について都道府県知事の認可を受けていないため、学校教育法第83条第1項に規定する各種学校に該当しないことから、当該教育施設における教育として行う役務の提供は、消費税法別表第一第11号ハに掲げる役務の提供に当たらないため、当該授業料等は、非課税収入に該当しない。(平21. 6.25 関裁(諸)平20-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.77・508ページ

要旨

○ 請求人は、国外に向け出港する船舶の外国人乗組員に販売した中古自動車を、本船船側に移動することによって引渡し、消費税法基本通達9−1−2の定めに従って、継続的にこの引渡しの日を譲渡の日とする経理処理を行っており、この引渡しの時点では、当該中古自動車は輸出の許可を受けた外国貨物であるから、当該中古自動車の販売は、外国貨物の譲渡に該当し輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、当該中古自動車に係る取引は、請求人の中古自動車の展示場において売買価格を合意したことにより売買契約が成立し、当該乗務員が、代金の支払をして当該中古自動車のフロントガラスにサインをしたときに引渡しが完了していると認められ、また、輸出の許可は、その後、当該乗組員が、当該中古自動車を自己の携帯品等として旅具通関の手続により受けたものであり、単に請求人が当該中古自動車を本船船側に移動した日を譲渡の日とすることは合理的とは認められないことから、当該中古自動車の販売を外国貨物の譲渡ということはできない。(平21. 6.22 関裁(諸)平20-62)

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支部名
仙台
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第4条第3項第1号の当該資産の所在していた場所とは、存在が常態となっている場所を指すのであって、請求人の妹(以下「妹」という。)宅は、賃貸借契約もなく、包装換えと発送する間だけ本件商品等が一時留まっているにすぎないので所在していた場所とはいえず、また、当該資産を他の顧客に販売するなどの引渡し以外の目的はなく、本件オークション前に妹宅に着荷しても引渡しの過程であり、本件商品等の所在が妹宅にあるわけではないので、本件販売は課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件販売については、請求人が本件オークションの落札者からの代金の入金を確認後、あらかじめ国内の妹宅に送付していた本件商品等を落札者に発送するよう妹に連絡し、妹は、請求人が本件オークションに出品した商品と同種同等の商品を落札者に発送していたものと認められる。そうすると、本件オークションでは見本品を表示して購入の申込みを受けたにすぎず、その時点では、資産の同一性を保持しつつ他人に移転させることに該当しないことから資産の譲渡が行なわれたことには当たらず、資産の譲渡が行われる時とは、本件商品等を落札者に引き渡すために発送する時と認められるので、その時の本件商品等が所在していた場所は国内の妹宅であることから、本件販売は、国内で行なわれたものとみるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)

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支部名
札幌
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が経営する霊園の墓所の使用者から管理料の名目で収受する金員は、お布施等の喜捨金と同様の性質のものであり消費税法第4条第1項にいう「資産の譲渡等」の対価に該当しない旨主張するが、当該管理料は、請求人が墓所の使用者から霊園敷地及び同敷地内の施設の維持管理をするために収受するものであることから、墓所の環境の維持及び墓所の使用者が墓参など霊園を使用するための便益の提供、すなわち役務の提供の対価であり「資産の譲渡等」の対価と認められるので、この点に関する請求人に主張には理由がない。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)

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支部名
高松
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・482ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の職員を社会福祉法人Eが行う通所介護業務に従事させてEから請求人が得た金員は、消費税法基本通達5−5−10《出向先事業者が支出する給与負担金》に定める給与負担金に該当するから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、出向とは、出向者が出向元との労働契約を維持し雇用関係が存続する一方、出向者は出向先の指揮命令に服して就労する形態であり、出向先との関係でも雇用関係に基づき勤務する形態であるところ、請求人とEとの間に出向協定はなく、本件職員との間の雇用契約は、請求人との間のみに存在し、Eとの間には認められないのであるから、本件業務を出向によるものとみることはできず、請求人は、本件契約に基づき、委託された業務を自己の計算と危険において行い、その業務委託の対価として契約料金を受領しているものと認めるのが相当であり、出向における雇用関係を前提とした給与負担金とみることはできない。また、請求人は、本件契約書は形式的に作成されたものであり実用性はないと主張するが、現に本件契約に即して本件職員はEの業務を行い、本件契約に定める金員が支払われ、また、本件契約を出向協定と判断することはできず、本件契約以外に当該金員を得る根拠はないことから、本件金員は業務委託契約に基づく対価と認めざるを得ない。したがって、本件金員は、本件通達が定める給与負担金とみることはできず、本件契約に基づき受領する請求人の役務の提供に対する対価と認められ、消費税法上の課税資産の譲渡等に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平21. 5.22 高裁(諸)平20-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において、外国人の買付業者と取引した中古自動車は、消費税法施行令第18条第1項に規定する「通常生活の用に供する物品」に該当し、別の外国人旅行者の名義で作成された消費税法施行規則第6条に規定する誓約書等を保存し、実際に当該中古自動車を輸出していることから、この取引は消費税法第8条第1項の規定により消費税の免税対象となる旨主張するが、請求人が当該取引について保存している誓約書は、いずれも当該買付業者の氏名をもって作成されていないことから、消費税の免税措置の適用対象とならない。(平21. 4.24 関裁(諸)平20-52)

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支部名
福岡
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集No.77・495ページ

要旨

○ 請求人は、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)は、原状回復工事費用が確定するまでは、賃借人からの預り金であり、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、建物の賃貸借契約に関する合意により、本来であれば賃借人において負担すべきであった「原状回復義務」を消滅させることを「便益」の提供として消費税法上の「役務の提供」を行ったことになり、また、そのために充当されることとなる本件合意金が、賃借人の「原状回復義務を消滅させる」という「便益」を提供するための反対給付、すなわち「対価」に該当するから、本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)

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支部名
東京
裁決番号
平200164
裁決年月日
平成21年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500201043
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件奨励金は、請求人が本件建物の建築案件を紹介したことの対価として支払われたものであるから、資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、本件奨励金は、①本件規約に規定する役務の提供を行った対価ではないこと、②建設業者から直接建築主に支払われているものであるといえること、及び③請求人は、本件建物の取得価額から本件奨励金に相当する額を直接減額する経理処理を行い、本件課税期間における消費税等の確定申告においても、本件奨励金に相当する金額を課税仕入れに対する支払対価の額から控除して申告しており、本件奨励金を本件建物の工事代金の値引きと認識していたと推認できることが認められ、以上のことを総合的に判断すると、本件奨励金は、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価としての性質を有さず、本件建物の工事代金の一部の返還とみなし得ることから、仕入れに係る対価の返還等に該当するものとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の業務は、各外国航空会社の国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店として、混載業者からの注文に基づき、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に対して下請に出す業務であり、請求人と混載業者及び各外国航空会社との間での運送契約を証する書類の作成がないとしても、取引の相手方である混載業者及び各外国航空会社との間で交わされる請求書等をみれば、運賃の収受の事実は推認できるものであり、請求人が貨物利用運送事業法に規定する許可等を受けてなくても利用運送をしているといえること、②請求人は、保税上屋から別の保税上屋への貨物の移送(以下、この移送を「本件保税運送」という。)を、他の運送業者に依頼し、当該運送業者から請求書の交付を受け支払債務を負っており、消費税法施行令第17条第2項第4号の規定による運送を行っているといえることから、請求人の業務は航空貨物の利用運送であり、消費税法第7条第1項第3号及び第5号(以下「本件輸出免税規定」という。)に掲げる貨物の輸送等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る登録又は許可を受けておらず、運送契約は、混載業者(又は荷主)と各外国航空会社との間で締結され、請求人との間ではいずれも運送契約は締結されていないから、請求人が主張するように、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に下請に出したと認めることはできないこと、②本件保税運送に係る航空運送状の契約当事者は、混載業者(又は荷主)と各外国航空会社であり、その航空運送状に基づき運賃の精算が行われているのであるから、当該航空運送状に係る契約は、本件保税運送を行うことも含め、上記契約当事者双方の合意と負担の下で履行されたものと認めるのが相当であり、また、請求人は、本件保税運送に直接従事していないので、請求人は本件保税運送を行っていたとは認められず、請求人は航空貨物の利用運送を行っていたとはいえないから、請求人の業務は、本件輸出免税規定に掲げる貨物の輸送等に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平20.11.18 名裁(諸)平20-30)

支部名
東京
裁決番号
平200037
裁決年月日
平成20年9月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が一般投資家である顧客に対して譲渡したA社発行の1株券の外観を有するもの(以下「本件株券」という。)は、いずれも新株の発行に必要な手続等がなされていないことから、旧証券取引法に規定する株券には該当しないので、本件株券の譲渡は、消費税法上の課税資産の譲渡に該当する旨主張し、これに対し、請求人は、本件株券の譲渡は消費税法上の非課税資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡取引においては、売主である請求人と買主である顧客が有効なA社の株券の譲渡を目的として売買契約を締結したものであるから、当該売買契約自体は有効に成立していたと認められ、消費税における有価証券の譲渡の時期については、その引渡しのあった日により判断することとなるところ、当該譲渡取引をみると、顧客からは有効な株券の対価である1株当たり○○円の対価が支払われ、株主権を表章する株券として効力を有しない本件株券が引き渡されているが、有効に成立した売買契約において売買の目的物となっている有効な株券の引渡しは、まだされていないことから、資産の譲渡があったとは認められない。そうすると、本件株券の譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡には該当せず、消費税法第4条第1項に規定する消費税の課税の対象となる資産の譲渡等があったとみることはできず、請求人の課税売上げはすべて本件株券の販売に係るものであると認められるところ、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高はなく、また、請求人は消費税課税事業者の選択届も提出していないことから、請求人には、消費税の納税義務は生じない。したがって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 9. 8 東裁(諸)平20-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○委託金は、飽くまで補助金(実費補てん)にすぎずAに対する業務提供の対価ではあり得ないから、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、○○研修生に関する規則には、○○研修所長は○○会に実務研修を委託するとの定めがあり、これに基づいて各単位○○会において○○研修が行われていること、Aは○○会に研修を委託するに際し、○○研修生指導要綱によって指導目標、指導方法、指導の方針及び範囲を定めるとともに、具体的な実施計画の策定を各単位○○会に委ね、これを受けて、各単位○○会は、○○研修所との間で緊密に連絡、協議を行いながら、実務研修を行っていること、請求人についても同様の状況で実務研修を実施していることが認められる。これらの事実を踏まえれば、請求人が○○研修生に対して実務研修を実施することは、Aからの委託に基づいてAに対して行った役務の提供であると認めるのが相当である。そして、Aが支払った○○委託費が、○○会において○○研修生の○○実務研修の指導に要する経費に充てることを目的としており、研修生の人数に基づいて算定されること、その名称が「○○委託費」であることからして、実務研修を委託したことに対する対価であると解するのが自然であることなどからすると、○○委託費は、請求人がAに対して行った上記役務の提供に対する対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合の業務を行っている請求人の職員は、請求人から出向し、協同組合の指揮監督下にある従業員であり、協同組合からの事務委託金は、その職員に対する給料相当額として支払われているものであるから、事務委託金の実質は請求人の職員が協同組合に出向したことに伴う出向負担金であり、請求人が協同組合から業務を請け負うものではなく、事務委託金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各課税期間において、協同組合との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、これに基づいて協同組合の事務を処理していたものであるから、協同組合に対して協同組合の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合の支払能力等を検討し、協同組合と請求人とが相談して決定されていたこと等からすれば、事務委託金は請求人の協同組合に対する上記役務の提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、照会手数料は、照会申請手続を契機として、請求人全体の活動費に充てるために、会員から強制的に徴収する会費に該当するのであって、役務の提供の対価とは認められず、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、会員から照会の申出があった場合には、速やかに照会の手続をとることとし、その申出が適当と認められたときには、照会先に照会書、申出書及び回答書を送付して報告を求め、報告が得られた場合には、報告書又はそれに代わるべきものを会員に交付するものとされているのであり、かかる請求人の行為が照会を申し出た会員に対する役務の提供に当たると認めるのが相当である。そして、照会手数料が、実際に請求人が照会書を発送した場合に徴収することとされており、照会に要する費用とは別に徴収されるものであることからすると、当該手数料は、上記請求人が照会を申し出た会員に対して行った役務の提供に対する対価であることは明らかであるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○負担金は、請求人が行う役務の提供の対価ではなく、会員からの会費であり、消費税法上の資産の譲渡等の対価ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、○○相談センターを設置し、請求人の会長にこれを統轄させ、各種○○相談活動や○○紹介業務、さらに、各種○○相談活動を実施するために○○相談所を設置していたものと認められることを総合すると、実際に○○相談を担当するのが会員であることを考慮しても、請求人自身が、自ら○○相談センターの業務として定めた各種○○相談業務及び○○紹介業務の遂行に主体的に関与していたと認められる。また、上記の請求人による一連の行為は、請求人が運営する○○相談業務等を通じて、相談者や○○紹介申出者との間で、○○を受任し、又は○○契約を締結するための機会を付与するというサービスの提供と見ることができるから、請求人が会員に対して、その業務として行った役務の提供と認めるのが相当である。そして、○○負担金は、○○相談を通じて受任した会員、あるいは、○○相談センターから○○又は○○等の候補者として紹介又はあっせんされた会員が、相談者又は紹介若しくはあっせんの申出者との間で○○契約又は○○契約を締結した場合に、従事した業務内容の報告と併せて請求人に支払うものであると認められるところ、このような支払条件に加え、会員に対する請求人の役務提供の内容や会員による当該役務提供に対する受任事件負担金の支払が、当該会員をもって構成される請求人自らが定めた各規程等に基づくものであることを考慮すると、○○負担金は、請求人と、実際に相談業務に従事し、ないしは紹介を受けた個々の会員との間の合意に基づき、請求人が各会員に対して行った上記各役務提供の対価として支払われたものと認めるのが相当であるから、当該役務の提供は、消費税法上の資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。(平20. 8.21 大裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの賃借人から当該賃借人が退去する際に受け取る原状回復費は、請求人の負担する原状回復費よりもはるかに少ないものであり、請求人の利益は上乗せしていないのであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、賃借人から受け取る原状回復費は、本来賃借人が行うこととされる原状回復工事を、請求人が代わりに請け負い、その対価として賃借人から収受したものであると認めるのが相当であることから、課税資産の譲渡等の対価であり、また、消費税は、取引において収益が発生したか、損失を被ったかは問題とされないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201033
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/3資産の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの賃借人から受け取った水道料金は、当該賃借人が市水道局に支払う水道料金の手続上、請求人の預金口座に入金したものであり、請求人の消費税の課税売上げには該当しない旨主張する。しかしながら、市水道局は、飽くまで請求人と水道水の供給に関しての契約を結び、その使用料を請求人に請求していることから、当該賃借人ではなく請求人に水道水の供給を行っていると認められること、また、請求人は、請求人と賃借人の間の契約に基づき、本件各マンションの各賃借人の使用実績に応じて本件水道料金を賃借人に請求していると認められることからすれば、請求人は、当該賃借人に対して水を供給し、その対価として本件水道料金を得ていると認めるのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平190059
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの賃借人の敷金と相殺した事務手数料について、課税資産等の譲渡等の対価である旨主張する。しかしながら、当該事務手数料は、賃借人が、マンションの管理会社に契約解除手続の事務代行の対価として支払われるべきものと認めるのが相当であり、いったん請求人が預かっていた敷金と相殺されているものの、その理由は、請求人からも解除清算事務を依頼されている同社が、賃借人の支払の便宜を図るため、当該事務手数料を敷金と相殺し、後日請求人から当該事務手数料相当額を受けることとしているものであって、当該事務手数料について請求人から賃借人に何らかの役務提供があったとは認められず、課税資産の譲渡等の対価には当たらないから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平20. 6.16 大裁(諸)平19-59)

支部名
東京
裁決番号
平190205
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、内外のレース参戦に係る課税仕入れを国外取引であるとする更正処分を行った。これに対し、請求人は、課税売上げとして計上していた契約金のうち海外のレース参戦に係るものも国外取引であり、不課税売上げとして減額すべきである旨主張する。しかしながら、これらのうち、Aシリーズ(海外中心のレース)、Bシリーズ(国内中心のレース)等は、各契約書によれば、①スポンサーのロゴマークを車体等に貼付して出走するレース参戦等の役務提供は、Aシリーズについても国内レースが一部あり、国内、国外双方で行われた一連の役務提供を請け負ったものと認められること、②レース参戦に付随する広告宣伝、販促協力等の役務提供(以下「その他の役務提供」という。)は、国内と国外の役務提供が混在していると認められること、③同一の者に対して、レース参戦等の役務提供とその他の役務提供に対する契約金が、総額で定められており、かつ、各役務ごとに合理的に区分されていないこと、④契約により消費税を別途徴収していること等から、役務の提供が行われた場所が明らかでないものと認めざるを得ず、よって、消費税法施行令第6条第2項第7号で規定する「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定し、請求人の本店事務所は国内のP市であるから、国内取引となる。これに対し、Cシリーズ(海外のみで開催されるレース)等については、①レース参戦等の役務はすべて国外で行われていること、②契約書上、契約金はレース参戦等の役務についてのみの対価である旨規定されていること、③その他の役務提供が国内で行われた事実も認められないこと、④契約書に消費税を徴収する定めがないこと等から、役務の提供が行われた場所が国外であると認められ、不課税売上げとなるから、これらの取引に係る契約金当等の額については、課税売上げの額から減額すべきである。(平20. 6.16 東裁(諸)平19-205)

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支部名
熊本
裁決番号
平190009
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・680ページ

要旨

○ 請求人は、A市の本件施設利用規則の定めに基づく負担金はいわゆる「公費負担」に該当し、また、鍼灸師が行う施術は医療であり、本件施術は消費税法施行令第14条第19号に規定する医療及び療養に該当する旨主張するが、本件施術に係る負担金は、A市の施策に基づきその要する費用の一部をA市が負担しているものであるが、本件施術は、①国民健康保険法の規定に基づく療養費の支給が行われるものではなく、また、②保険者であるA市が、本件条例及び本件施設利用規則に基づき療養費を支給している事実は認められず、さらに、③当該施策は、本件条例、本件施設利用規則などによれば、A市が被保険者の健康の保持増進を目的として行う国民健康保険法第82条の規定に基づく保健事業であると認められることから、本件施術は、国又は地方公共団体の施策に基づく「療養又は医療の給付に係る療養又は医療」及び「療養費又は医療費等の支給に係る医療又は療養」とは認められず、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」には該当しないことから、原処分は相当である。(平20. 5.13 熊裁(諸)平19-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平190046
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国人船員等に対して行った中古自動車の販売について、請求人が当該車両の通関に必要な書類の作成や税関検査へ立会いなど通関手続をしていること、当該車両を積み込む船舶の停泊港まで搬送していることから、請求人がした輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が代金を受領した後、当該A国人船員等が輸出者である旨の輸出申告書を作成していること、A国人船員等が自己の携帯品として輸出するための通関手続を行い税関長から許可を受けていること、船舶への積込作業には請求人が関与していないことなどから、当該車両は、代金支払時に請求人からA国人船員等に引き渡された認めるのが相当であり、そうすると、当該車両を輸出したのは、請求人ではなくA国人船員等であり、請求人がした通関手続や搬送は代行したにすぎないと解されるから、当該車両の販売は、請求人がした輸出取引には該当しない。また、請求人は、当該車両の販売が請求人がした輸出取引に該当しないとしても、非居住者であるA国人船員等に対して販売しているのであるから、消費税法の趣旨に沿って、消費税は免除されるべき旨主張する。しかしながら、非居住者への販売をもって消費税を免除するという法令上の規定はなく、また、請求人は、消費税法第7条の規定に基づき請求人自身が税関長から輸出許可を受けて輸出する方法や、消費税法第8条の規定に基づき輸出物品販売場の許可を受け非居住者に販売する方法により消費税の免除を受けることができた可能性があるにもかかわらず、これをしなかったにすぎないのであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 4.24 大裁(諸)平19-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、入居者の事情、駐車場の活用及び管理面等から考えると、消費税法基本通達6−13−3の「住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないもの」という要件は不合理なものであり、また、住宅と駐車場の契約を別々に行っているが実質的には一括契約と同じであるから、本件の駐車場の貸付けは住宅の貸付けに含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達6−13−3は、社会政策的な配慮から非課税取引とした住宅貸付けに含まれる駐車場貸付けの判断基準として合理的である。請求人が主張するように、入居者の事情、駐車場の有効利用及び事務管理等の観点から契約を別々にすることが合理的な場合であっても、住宅と駐車場の契約を別々に行っている場合は、実質的にも駐車場の貸付けが住宅の貸付けと一体化してないと判断すべきであり、これを一体のものとして非課税取引として取り扱うことは消費税法の趣旨に反し不合理である。また、請求人は、消費税法基本通達6−1−5が、建物等施設の利用に伴って土地が使用される場合の土地の貸付けは、建物等施設の貸付けに含まれ課税取引となるとしているのは、両者の付随性に着目してのことであり、これと同様に付随性に着目すれば、マンション入居者に対する駐車場の貸付けは、住宅の貸付けに含まれて非課税取引となると解釈できる旨主張する。(平20. 4.7 大裁(諸)平19-43)

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支部名
東京
裁決番号
平190146
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203050
争点
2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・659ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行う航空券だけ(エアー・オンリー)で取引されるいわゆる国際線の格安航空券(以下「本件国際航空券」という。)に係る取引は、国際航空券の取次ぎという役務提供であり、売上価格と仕入価格の差額に相当する額が、当該役務提供の対価であると主張する。しかしながら、請求人は、国際航空券の予約申込みを行う旅行業者(以下「本件各旅行業者」という。)に本件国際航空券を引き渡し、これに対して、本件各旅行業者が請求人の提示した価格表に基づいた金員を支払っている事実が認められる。また、請求人と本件各旅行業者の間では、本件国際航空券販売に関する取次ぎという役務の提供に対する対価を支払う旨の契約等は認められず、本件国際航空券の航空運賃及び航空運送にかかわる諸費用に相当する金額の合計額を取引金額としており、それ以外に本件国際航空券に係る手数料、報酬それらこれに類するものを支払う合意があったと認めるに足る事実は認められない。そうすると、本件国際航空券取引は、本件各旅行業者が請求人に対して、請求人の提示した価格表に基づいた金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、当該取引は、消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引と認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)

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支部名
東京
裁決番号
平190146
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・659ページ

要旨

○ 請求人は、外国航空会社のチャーター便販売契約は、国際航空券を一便ごとに一括で仕入れ、包括旅行を企画する旅行業者に販売しているものであり、当該取引は、国際航空券の売買である旨主張する。しかしながら、請求人は、外国航空会社とのチャーター便販売契約の○○地域における代理店として、①包括旅行を企画する旅行会社に対してチャーター便販売の営業活動を行い、②「航空機貸切契約書」には立会人として署名し、③チャーター便の出発までの各種手配等を行い、④「チャーター便販売契約附則」に基づき一定の料率で販売手数料の金額が計算されていることからすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店からチャーター便の販売を委託され、当該販売業務の対価として手数料を得ていたものと認められる。そうすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店に対し、国内において役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当すると認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)

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支部名
東京
裁決番号
平190145
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・693ページ

要旨

○ 請求人は、J国の法人に○○用建設機械2台(以下「本件各建設機械」という。)を販売しているところ、本件各建設機械は、国内において引渡しが行われ、審判所の調査日現在まで引き続き国内に存しているものの、輸出手続等の行為が未了となっている、いわば輸出途上の状態にあるから、当該各取引は輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項第1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」とは、資産の譲渡取引のうち当該資産を外国に仕向けられた船舶又は航空機に積み込むことによって当該資産の引渡しがおこなわれるものをいうところ、本件各建設機械は国内において引渡しが行われた後、請求人が引き続き国内で保管されていること、また、たとえ輸出手続等の行為が未了であったとしても、輸出予定先の国をめぐる状況等により引渡しに係る条件が変更され、船積みはJ国の法人が行うこととされ、請求人は輸出手続等の単なる補助をするにすぎないことからすると、当該各取引が消費税法第7条第1項1号に規定する輸出取引に該当するとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 1 東裁(諸)平19-145)

支部名
関東信越
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の貸付けは、消費税法基本通達6−1−5注(1)に定める「駐車場としての用途に応じる」ような整備又は設備は認められないから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が本件土地を調査した結果によれば、本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱及びチェーンが設置してあることから、その砂利が敷かれている部分が駐車可能な場所であることが認められ、また、請求人等の申述は相互に符号しており、その申述内容からも、本件土地は、請求人と賃借人との間で駐車場として使用するための賃貸借契約が締結され、駐車場として使用されていると認められる。したがって、本件土地の使用は、消費税法施行令第8条に規定する「駐車場施設の利用に伴って土地が使用された場合」に当たるというべきであり、そうすると、本件土地の貸付けは非課税とされる土地の貸付けから除外され、課税資産の譲渡等に該当することになるから、原処分を取り消すのが相当である。(平20. 3.28 関裁(諸)平19-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平190042
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オール電化設備を備えた賃貸マンションを建設し取得するとともに、電力会社にから「電化手数料」の名目で金員を受領したことについて、当該金員は、請求人が電力会社と締結した覚書に基づき、賃借人にオール電化設備に係る説明を反復・継続的に行うという役務の対価であり、課税資産の譲渡等に該当するから、当該賃貸マンションの取得に係る消費税の還付が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、当該覚書に基づく賃借人への役務は、事業として反復、継続して行われる役務の対価とは認められないが、その性質上、不動産賃貸業に付随して行われる役務の対価であると主張する。 しかしながら、当該金員は、当該覚書に基づく賃借人に行われる役務の対価ではなく、請求人が賃貸マンション建設に当たり特定設備を導入するための奨励金であり、対価性はないことから、課税資産の譲渡等には当たらないと認められる。(平20. 3.27 大裁(諸)平19-42)

支部名
名古屋
裁決番号
平190074
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第2条第1項第8号では、消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」とは「事業として」対価を得て行われるものと規定しており、また、法人には事業に該当しない資産の譲渡はないとする消費税法上の規定はないところ、本件の清算人に対する車両の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、事業を廃止し法人を解散した後の清算結了のための行為であり、「事業として」行われたものではないことから、本件譲渡は、消費税の課税の対象とはならない旨主張する。しかしながら、法人が行う資産の譲渡は、そのすべてが事業に該当すると解されることから、本件譲渡が法人を清算結了させるためのものであったとしても、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものと認められるので、消費税の課税の対象になる。(平20. 3.13 名裁(諸)平19-74)

支部名
東京
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年2月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国内の広告主から受領する広告掲載料は課税売上げに該当し、請求人が国外の広告媒体へ支払う掲載料は国内取引以外の取引に係る対価であるから課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、広告掲載の取次ぎを行う広告代理業(準問屋)に該当し、請求人の事業の本質は広告主のための広告掲載の取次ぎ及び広告媒体のための広告枠の販売に係る役務の提供であり、請求人の消費税の課税範囲は広告掲載の取次ぎ等の役務提供の対価である取扱手数料であることから、消費税額の計算には、委託販売における受託者と同様に、消費税法基本通達10−1−12《委託販売等の手数料》の適用があると解される。したがって、広告業界において一般的に行われている取扱手数料の決済方法と同様に、請求人が広告主から受領する広告掲載料と広告媒体へ支払う掲載料との差額として得ている取扱手数料が広告掲載の取次ぎ等の役務の提供の対価であり、また、請求人の確定申告における消費税の額自体には誤りはないことから、原処分の全部を取り消すことが相当である。(平20. 2. 1 東裁(諸)平19-104)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成19年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、消費税法施行令第17条《輸出取引の範囲》第2項第4号に規定する外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定の業務そのものではないが、「その他これらに類する役務の提供」に当たるから、輸出免税取引に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の業務は、外国各航空会社の各国内支店の指定代理店として、外国各航空会社が混載業者に対して提供する航空貨物運送というサービスを販売するという業務であるから、請求人が貨物の輸出入取引に直接関連する業務を行っているとはいえない。したがって、請求人の業務は、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する役務の提供には当たらず、輸出免税取引に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.20 名裁(諸)平19-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成19年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、外国各航空会社の各国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店として、混載業者からの注文に基づき、本件各国内支店を通じて外国各航空会社から貨物スペースを仕入れ、それを混載業者に販売する方法で、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に対して下請に出す業務であり、貨物利用運送事業法に規定する利用運送に該当するから、同法に規定する届出等をしていなかったとしても、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第3号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送」に当たり、輸出免税取引に該当する旨主張する。 しかしながら、①請求人は、外国各航空会社の本件各国内支店の指定代理店として、外国各航空会社が混載業者に対して提供する航空貨物運送というサービスを販売するという業務を行っていること、②請求人は、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る国土交通大臣の行う登録及び許可を受けていないこと及び③運送契約の締結を証する航空運送状によれば、運送契約は外国各航空会社と混載業者(又は荷送人)との間で締結されており、請求人と混載業者及び請求人と外国各航空会社との間にはいずれも運送契約は締結されていないことから、請求人が航空貨物の利用運送を行っているとは認められない。したがって、請求人の業務は、「国内及び国内以外の地域にわたっての貨物の輸送」に当たらず、輸出免税取引に該当しないから、請求人の主張には理由はない。(平19.12.20 名裁(諸)平19-41)

支部名
関東信越
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旅具通関の手続による貨物の輸出について輸出免税を適用すべき旨主張する。 しかしながら、当該手続による貨物の輸出のうち携帯品及び別送品扱いによる輸出については、旅行者又は船舶等の乗組員が携帯又は別送して輸出するものであるから、販売者である請求人において輸出免税を適用する余地はない。また、託送品扱いによる輸出についても、請求人が船長等に託して輸出したと認めるに足る具体的事実はなく、さらに、消費税法第7条第1項本文及び同項第1号、同条第2項並びに関税法第67条の各規定によれば、輸出免税の適用を受けることができる者は輸出申告書の名義人に限られるところ、当該申告書の名義人はいずれも外国人船員等である。 したがって、本件においては、請求人が輸出免税の適用を受けることはできないというべきである。(平19.12.12 関裁(諸)平19-15)

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支部名
東京
裁決番号
平190067
裁決年月日
平成19年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集 №74・439ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が行った絵画の譲渡は、その売却資金をすべて宗教活動の資金としている等、宗教法人である請求人の宗教活動の一環として行われたものであること、また、単発的な取引であり、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行われたものに該当しないことから、消費税等の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、宗教法人が宗教活動の一環として行った資産の譲渡等について、消費税等を課税しないとする法令上の規定はなく、また、法人はそれ自体が事業を行う目的で設立されることからすれば、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが事業として行われたものに該当することになると解されるから、法人である請求人が行う絵画の譲渡は、事業として行われたものに該当することになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11.26 東裁(諸)平19-67)

支部名
大阪
裁決番号
平180093
裁決年月日
平成19年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A協同組合(以下「協同組合」という。)及び財団法人B協会C支部(以下「B協会」といい、協同組合と併せて「協同組合等」という。)から受領した事務委託金又は事務委託費(以下これらを併せて「事務委託金等」という。)は、請求人の職員が、協同組合等の業務を行っていることから、その職員に対する給料相当額として支払われているもので、当該職員は、協同組合の指揮監督下にある従業員で、請求人から出向したもでのあり、その委託金の実質は出向負担金である旨主張する。 しかしながら、協同組合等からの事務委託金等についてみると、請求人は、本件各課税期間において、協同組合等との間で事務委託契約書と同内容の合意をし、又は事務委託契約を締結し、これに基づいて協同組合等の事務を処理していたものであるから、協同組合等に対して協同組合等の事務を処理するという役務を提供していたものと認められる。そして、協同組合から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託金」であること及びB協会から請求人に支払われていた金員の名称が「事務委託費」であることからして事務の委託に対する対価と解するのが自然であること、事務委託金等の額は年額の定額であること、事務委託金等については、上記事務委託契約書上括弧書きで人件費相当分とされているが、実際の積算方法は、人件費の額から個別に積算するのではなく、協同組合等の支払能力等を検討し、協同組合等と請求人とが相談して決定されるにすぎないこと等からすれば、事務委託金等は、請求人の協同組合に対する上記役務の提供に対する反対給付、すなわち対価として支払われたものと認めるのが相当である。 さらに、上記事務委託契約書には協同組合等へ請求人の職員を出向させる旨の記載はなく、単に「事務を委託する」と記載されていること、協同組合等の事務に従事している請求人所属の職員の給与査定は、請求人の基準に従って行われており、協同組合の事務に従事していることによる特別の査定基準はないこと、協同組合等事務に従事している職員の出勤状況の管理は請求人が行っていたこと等の事実を踏まえれば、請求人が協同組合等にその職員を出向させたというものではなく、請求人は、単に事務処理の委託を受けたにすぎないと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 6.26 大裁(諸)平18-93)

支部名
東京
裁決番号
平180226
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出向契約に基づき出向先から収受した金員は、その全額が消費税法基本通達5−5−10に定める給与負担金であり、消費税の計算上、資産の譲渡等の対価の額に当たらないと主張する。しかしながら、出向先から収受した金員の額と請求人が出向者に対し支払った給与の額には開差があるところ、当該開差額のうち出向者に係る法定福利費相当額以外の部分は、出向先に建設関係の技術を持った社員を派遣したことに対する対価の額等の支払であると認められ、資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされているものに係る対価の額又は免税取引に係る対価の額のいずれにも当たらない。したがって、同開差部分を消費税の課税標準額に加算した原処分は相当である。(平19. 4. 5 東裁(諸)平18-226)

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支部名
金沢
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №73・495ページ

要旨

○ 請求人は、本件基準期間において、E社に特注した機器に係る代金支払債務の引受けを見合いとして当該機器の引渡請求権をF社に譲渡しており、当該機器の引渡請求権の譲渡は課税売上げに該当するから、本件課税期間については課税事業者に当たる旨主張する。しかしながら、本件引受書によれば、請求人、F社及びE社の間で、当該機器に係る請求人のE社に対する権利義務を一体としてF社に移転する合意があったものと認められるところ(以下、当該合意に基づく当該権利義務の移転を「本件取引」という。)、本件引受書には、当該権利義務の移転の対価として収受すべき金額の記載がなく、当審判所が本件引受書以外の資料を調査したところによっても、本件取引について対価が授受されたことを示すものは見当たらない。そうすると、本件取引は、対価を得て行われた取引とは認められず、資産の譲渡等に該当しないから、課税売上げに当たらない。したがって、請求人は、本件課税期間については課税事業者に該当しない。なお、本件取引は、契約から生じる個々の債権債務のみならず当該契約の取消権や解除権も包括的に移転する取引で、単なる債権譲渡や債務引受とはその本質を異にするものと認められ、本件取引に係る対価についても個々の債権債務その他の付随的権利関係を一体として評価することが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.29 金裁(法・諸)平18-19)

支部名
名古屋
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う業務はA国の各航空会社(以下「A国各航空会社」という。)の各国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店としての航空貨物運送に関する運賃の精算業務等(以下「本件業務」という。)であり、航空運送契約の当事者である混載業者とA国各航空会社の周辺で行う外国貨物の運送に類する役務の提供であるから、消費税法第7条第1項第5号の規定を受けた同法施行令第17条第2項第4号に規定する外国貨物の運送等その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供に当たり輸出免税取引に該当するとして、消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた。しかしながら、本件業務は、本件各国内支店の指定代理店として、予約業務、販売促進業務及び運賃精算業務の役務を居住者である本件各国内支店に対して提供するものであり、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定」には当たらないのはもとより、貨物の輸出入取引に直接関連する業務とはいえないから、「これらに類する外国貨物に係る役務の提供」にも該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.25 名裁(諸)平18-39)

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支部名
東京
裁決番号
平180108
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201022
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aマンションの使用はB前役員の私的使用でないから、Aマンションに係る水道光熱費等は課税売上げに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、B前役員からAマンションの私的使用に伴い費消した水道光熱費等の費用相当額を当時役員であった前会長に請求しないのであるから、当該金額をB前会長に贈与したものと認められる。よって、請求人が、B前役員に対し贈与したと認められるAマンションに係る水道光熱費等の金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の譲渡等の対価の額とみなして、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180110
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201022
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/2法人役員に対する無償譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B前役員に対するS研修所の私的使用に係る水道光熱等の無償の供与について、同人から当該水道光熱費等を収受しないのであるから、消費税法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、B前役員からS研修所の私的使用に伴い費消した水道光熱費等の対価の額を収受すべきであると認められるところ、B前役員に対し、その対価を請求しないのであるから、消費税法第4条第4項第2号に規定する役員に対するみなし譲渡に該当し、請求人が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とみなされることになる。 よって、当該水道光熱費等の各金額は、消費税法第28条第2項第2号の規定により課税資産の対価の額とみなし、請求人の各課税期間の消費税の課税標準の額に算入すべきである。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であり、本件ペット葬祭業等に係る各行為による収入には対価性がなく消費税法上の特定収入に当たるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する取引ではない旨主張する。しかしながら、本件ペット葬祭業等に係る各行為は、事業として対価を得て行われる役務提供であって、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する取引と認められ、特定収入にも該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)

支部名
東京
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人による外国人に対する中古自動車の販売(以下「本件各取引」という。)は実質的に輸出取引であり、本件各取引について保管している輸出託送品等申告書(以下「本件各輸出託送品等申告書」という。)は輸出許可書に該当するから、本件各取引は消費税法第7条に規定する輸出免税に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が、国内において、購入者との間で口頭により中古自動車を譲渡する旨の契約を締結し、その譲渡代金を受領していること、及び②請求人が所属する組合の業務事業実施要領によれば、輸出港の保管場において当該中古自動車を購入者に引き渡したものと認められることから、当該中古自動車の輸出は、本件各輸出託送品等申告書に記載されているとおり、購入者によって行われおり、請求人は保管場までの搬入及び通関事務の代行をしたにすぎないとみるのが相当である。また、本件各輸出託送品等申告書は、その記載内容が請求人に係る輸出許可書の要件を満たしていないから、請求人を輸出者とする輸出許可書とは認められない。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件各取引は消費税法第7条に規定する輸出免税に該当しない。(平18. 8. 1 東裁(諸)平18-20)

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支部名
広島
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、運営費が支出先との間で締結した業務委託契約書に基づく支出であり、その支出には対価性があることから、消費税法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と支出先との業務委託契約は、その双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、また、その役務の内容は個別かつ具体性を有しているとは認められない。また、請求人自身が支出先を経由することなく直接顧客の指導及び監督等を行っていることからすれば、当該運営費の算定基準に妥当性や合理性は認められず、当該運営費は請求人から支出先へ一方的に支払われた金員、すなわち贈与と認められ、直接的な対価を伴わないでした支出であると認められるので、課税仕入れに該当しない。そうすると、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該運営費に係る消費税相当額を控除することはできない。 (平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)

支部名
東京
裁決番号
平170189
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の売上げのすべてが本件建物の転貸によるものであり、本件建物は消費税法上非課税となる住宅の貸付けに係る住宅部分と課税となる入居者に対する役務提供が行われる部分とから構成されているのであるから、請求人の売上げのすべてを非課税売上げであると認定して本件課税期間における仕入控除税額のすべてを認めなかった本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は本件建物を入居者の利用に供することを目的として賃借法人に貸し付けているのであり、このことは転貸借に係る契約書においても明らかにされている。そして、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、その非課税とされている趣旨に照らし、居住者の日常生活の場所として供されている部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、①入居者専用部分に加えて食堂兼談話室、浴室など入居者の日常生活に直接供される部分が住宅の範囲に含まれることは明らかであること、②ヘルパーステーション、厨房、事務室などは入居者が円滑な日常生活を送るために必要な入居契約書上に定められたサービスを賃借法人が提供するためのものであること、③ゲストルームは入居者の家族が来訪した際に利用されるものであることから、本件建物の上記各部分は、いずれも入居者の日常生活のために供される場所として、住宅の範囲に含まれると認められる。したがって、本件建物はその全体が住宅に当たると認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 6. 1 東裁(諸)平17-189)

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支部名
大阪
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受けるという労務提供の実態及び所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であることからすれば、給与所得に該当するから、これに消費税を課した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務は、請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業の一態様に過ぎないと認められ、また、本件通達を適用する前提となる事実関係が異なるから、本件日当は、給与所得ではなく事業所得に当たると認めるのが相当であり、消費税法上の事業者が行った資産の譲渡等に該当する。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)

支部名
関東信越
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第7条第1項第1号に該当するか否かは、資産の譲渡から輸出までの一連の取引全体をみて判断すべきであるところ、本件各車両の輸出者である本件各購入者への国内における最終販売者が請求人であり、その販売後本件各車両はA国へ正規の手続を経て輸出されている以上、請求人の行う取引(以下「本件各取引」という。)は、資産の譲渡から輸出までの一連の取引の一部を構成するから、「輸出として行われる資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項第1号の「輸出として行われる資産の譲渡」とは、課税資産の譲渡自体が輸出として行われることをいうと解するのが相当であり、したがって、課税資産の譲渡後、その譲渡事業者とは異なる者によって輸出が行われた場合のように、輸出とは別個に行われた課税資産の譲渡はこれに当たらないところ、本件各車両は、本件各取引の後、本件各購入者によって輸出されているから、本件各取引は、輸出とは別個に行われたものであって、「輸出として行われる資産の譲渡」には当たらない。(平18.2.22関裁(諸)平17-44)

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支部名
熊本
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)により土地の上に存する権利を譲渡したのであるから、消費税法第6条により非課税である旨主張するが、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)

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支部名
高松
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203040
争点
2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便局から購入し、いわゆるチケットショップに転売した郵便切手類については課税取引とされる収集品と同様、流通目的の取引として消費税の課税仕入れとすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、非課税とされる郵便局等から購入した郵便切手類を、郵便料金として郵便物に貼付し郵便という役務の提供、すなわち役務の引換給付を受けることなく、いわゆるチケットショップに売却していることから消費税の課税仕入れの適用はできない。(平18.1.19高裁(諸)平17-12)

支部名
高松
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体と締結した交流促進センター業務管理委託契約は形式的なものであり、この契約に基づく業務を行っていないことから、請求人が収受した業務管理委託料は、消費税等の課税対象ではない旨主張する。しかしながら、請求人が収受した業務管理委託料は、A町の一般会計から管理運営委託料として支出されているほか、当該委託料の入金及び交流促進センターで勤務する従業員の給料の支払は、請求人の貯金口座で行っていると認められるため、業務管理委託契約は当事者間で有効に成立し、契約内容のとおり履行されていると認めるのが相当であり、当該委託料は当該委託契約に基づき、その業務に係る対価として収受しているというべきであるから、消費税等の課税対象となる。(平17.12.1高裁(諸)平17-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集 №70・34ページ

要旨

○ 請求人は、航空貨物運送に関する清算業務等(以下「本件業務」という。)は、A国各航空会社国内支店から航空貨物を運送する航空機のスペース(貨物運送枠)を仕入れ、これを混載業者等に販売するものであり、消費税法第7条第1項第3号に規定する貨物の輸送又は消費税法第7条第5号、同法施行令第17条第2項第4号に規定する外国貨物に係る役務の提供に該当し、消費税が免税される旨主張する(以下、同法7条各項に規定する取引を「輸出免税取引」という。)。しかしながら、請求人はA国各航空会社の指定貨物代理店として、本件業務、すなわちA国各航空会社国内支店に対する①予約業務、②販売促進業務及び運賃精算業務という役務の提供を行い、当該役務提供の対価を受領している。また、消費税法施行令でいうところの非居住者とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう旨規定され、本邦内の外国法人の支店等は、居住者とみなされるから、A国各航空会社の国内支店は、居住者に該当する。したがって、本件業務は、居住者に対する役務の提供と認められ、消費税法第7条第1項各号の規定には該当せず(輸出免税取引には該当せず)、消費税法第4条第1項により、消費税の課税の対象となる。(平17.9.28名裁(法・諸)平17-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借地権を設定しない旨合意しているから土地の上に存する権利は存せず、取得したコース勘定を構成する資産は、土地とは独立した構築物に類似するものであるから、土地にも当たらない旨主張する。しかしながら、フェアウェイ、グリーン、バンカー等一体となってゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体となってはじめて機能するものであるから、土地の構成部分というべきであり、また、その造成に要した費用は土地勘定に計上すべきであるところ、何らかの土地利用権の設定を受けた者がそれを造成した場合の費用はその土地利用権の取得価額を構成するところ、請求人は、本件敷地上に使用借権を設定したものと解するのが相当であり、コース勘定は本件敷地の使用借権の取得価額を構成するから、請求人がコース勘定として譲り受けたものは同使用借権の内容の一部であり、これは、土地の上に存する権利に当たる。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

支部名
東京
裁決番号
平160275
裁決年月日
平成17年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が輸出物品販売場の許可を受けられなかったことにはやむを得ない事情があるから、消費税法第8条第2項ただし書の規定により、同法第8条第1項に規定する輸出物品販売場における輸出物品の免税(以下「輸出物品免税」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第8条第2項ただし書は、輸出物品販売場を経営する事業者が、災害その他やむを得ない事情により当該物品が非居住者によって同条第1項に規定する方法により購入されたことを証する書類を保存することができなかったことを当該事業者において証明した場合を規定しているところ、請求人は、輸出物品販売場の許可を受けていないから、同条第2項ただし書の規定の適用はない。また、消費税法には、同法第8条第6項に規定する輸出物品販売場の許可が受けられなかったことにつきやむを得ない事情がある場合に、輸出物品免税の適用を容認する旨の規定はなく、消費税法第8条の規定の趣旨からすれば、本件のように、輸出物品販売場の許可を受けていない場合には輸出物品免税を適用する余地はないと判断するのが相当である。(平17.6.8東裁(諸)平16-275)

支部名
東京
裁決番号
平160239
裁決年月日
平成17年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A港からB国へ出港する船舶のB国人乗組員等(旅客又は乗組員をいう。以下同じ。)に中古自動車を販売しているところ、請求人は、これらの中古自動車の各販売取引は、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出免税取引に該当し、その譲渡対価の額は消費税の課税標準には含まれない旨主張する。しかしながら、請求人が販売した中古自動車は、A税関支署においてB国人乗組員等の携帯品又は別医品として旅具通関されていることなどから、これらの中古自動車の輸出はB国人乗組員等により行われており、請求人によるB国人乗組員等への中古自動車の譲渡は日本国内で完了していると認められる。また、請求人の保存する通関書類は、中古自動車の販売業者の控えとして交付されたもので、請求人を輸出者とする輸出許可書には当たらないから、請求人が消費税法施行規則第5条第1項に規定する輸出取引であることを証する書類の保存をしているとは認められない。したがって、これらの中古自動車の各販売取引は輸出免税取引には該当しないから、その譲渡対価の額を消費税の課税標準の額に加算した原処分は適法である。(平17.4.20東裁(諸)平16-239)

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支部名
仙台
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ E社との賃貸契約についてみると、E社の無人受付機等は、F社が所有する建物内に設置されており、契約書にE社が舗装する旨の特約が付されているものの、その賃貸の目的が駐車場と記載されており、既に駐車場施設として整備された土地を賃貸しているものと認められるから、消費法第4条に規定する資産の譲渡等に該当し消費税を課すこととなる。一方、G社との取引は、土地の転貸借契約書として契約されており、使用目的に「無人受付機・ATM機ブース設置のための場所及び駐車場」と記載されているものの、契約面積が狭小であることからすれば、無人受付機・ATM機のユニット型ブースの設置のための土地の転貸であると認められるから、消費税法第6条第1項に該当し、消費税を課さないこととなる。(平17.3.29仙裁(法・諸)平16-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平160063
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集 №69・394ページ

要旨

○ 請求人は、新規顧客獲得件数を計算基準とする基幹法人(家庭薬の製造)から受け取る拡販費(以下「本件受入手数料」という。)は仕入れに係る対価の返還等に該当し、課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない旨主張するが、本件受入手数料は新規顧客獲得数に応じて受取る出来高払としての報酬の性質を有するもので、役務の提供の対価であると認められ、また、新規顧客宅に配置する薬の仕入原価の3倍を超えていること等から仕入との対応関係が認められず、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことから、原処分は相当である。(平17.3.22大裁(諸)平16-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160043
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各取引は輸出取引であり、消費税法第7条第2項及び同法施行規則第5条第1項第4号に規定する書類として「輸出免税販売書」と題する書類を保存していることから、同項第1号に規定する書類がなくても消費税法第7条第1項に規定する輸出免税等の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各取引が輸出取引であるか否かについては明らかではないが、仮に、本件各取引が輸出取引であるとすると、本件各取引は、郵便以外の方法で国内から移動式クレーンを輸出していることになるから、消費税法第7条第1項第1号に該当し、本件各取引について輸出免税等の適用があるというためには同法施行規則第5条第1項第1号に規定する書類が必要であり、消費税法第7条第1項第1号に該当する資産の譲渡等のうち同法施行規則第5条第1項第4号に掲げる資産の譲渡等に該当するものは、航空機及び船舶の貸付けに限られ、本件各取引は移動式クレーンの譲渡であることから、同号に掲げる同号に掲げる資産の譲渡等に該当せず、したがって、同法施行規則第5条第1項第1号に規定する書類の保存による証明がない本件各取引は、輸出免税等が適用されない。(平17.1.31関裁(諸)平16-43)

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支部名
東京
裁決番号
平160142
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201011
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件競売は「売買」ではなく「強制換価手続」であり、消費税法でいう「事業者」が誰であるかを特定することはできないことから、本件競売に係る本件建物の譲渡は課税資産の譲渡等に該当せず、消費税等は発生しない旨主張する。しかしながら、本件建物の譲渡は、国内において事業者である請求人が行った資産の譲渡等となり、かつ非課税取引に含まれていないことから消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に該当すると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.12.9東裁(諸)平16-142)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、立替金が課税売上高に加算されている旨主張する。そこで、請求人が立替金であると主張する金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、請求人が主張するとおり立替金であることが認められることから、当該立替金は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価であるとは認められず、消費税法上の課税売上高には含まれないこととなる。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)の預託金返還請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し、その和解(本件訴訟外の和解)として、本件会員権を仲介業者に譲渡し(以下「本件取引」という。)、本件取引に係る譲渡代金を受領したが、本件取引は、売買の契約形式をとっているものの、①本件取引が本件訴訟を誘因とする和解に基づくものであること、②本件取引と同日付にて仲介業者から本件ゴルフクラブに本件会員権が譲渡されることが予定され、かつ、仲介業者への手数料の支払がないことから、仲介業者が行う通常の営業行為ではないこと、③取引価額が、本件会員権の相場よりも著しく高額であることなどの理由から、実質的には預託金の返還である(消費税の課税対象とならない)と主張する。また、原処分を行った税務署等の資産課税部門の担当者が、本件取引のような場合は預託金の返還となるとの見解を示しているから、税の公平課税の観点からも、本件取引は、預託金の返還とされるべきであると主張する。しかしながら、本件取引は、預託金の返還訴訟を受けた本件ゴルフクラブが、預託金の返還という方法に代えて、仲介業者に請求人との間で本件会員権を買い取る旨の売買契約を締結させ、請求人は、譲渡代金の受領をもって和解金の受領とし、本件訴訟を取り下げるという内容で成立した和解契約の履行としてなされたものである。したがって、本件取引は、形式的にはもちろん、実質的にみても、請求人を売主、仲介業者を買主とした売買ということができるのであり、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡に該当する。また、資産課税部門の担当者は、請求人の一般的な税務相談に対し、各担当者が一般論として回答しているものと認められ、本件取引についての公の見解を示したものとは認められないから、本件取引を資産の譲渡であると認定したとしても、税の公平課税が阻害されるわけではない。したがって、本件取引が、消費税の課税対象となる資産の譲渡等であるとしてされた本件消費税等更正処分は適法である。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)

支部名
東京
裁決番号
平150337
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ P国法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、Q国法人から貨物(以下「本件貨物」という。)を購入し、請求人の日本事務所名義で本件貨物を日本に輸入し(以下「本件輸入」という。)、請求人とQ国法人との間の取引価格を基礎として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を算出して、本件貨物の保税地域からの引取りに係る消費税等の納税申告を行ったところ、原処分庁は、本件輸入は、請求人と請求人から本件貨物を購入した本邦企業の間の輸入取引であり、消費税の課税標準は当該輸入取引の取引価格を基礎として算出すべきであるとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。請求人は、これらの処分の全部の取消しを主張するが、課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第3項の規定に基づき、関税定率法上の課税価格を基礎として算出すべきであり、この課税価格は、原則として貨物の実際の国際移動をもたらした取引を輸入取引として、当該輸入取引に係る関税定率法第4条第1項が規定する取引価格とすべきものと認められる。そうすると、本件貨物に係る消費税の課税標準の基礎となる課税価格は、本件輸入のうち、本件貨物が本邦到着前に請求人と本邦企業の売買契約又はその実質的合意が成立したと認定できるものは、請求人と本邦企業との間の取引価格とすべきであり、当該認定ができないもので請求人と本邦企業との間の売買取引が本件貨物の本邦到着後に行なわれたと推認されるものは、請求人とQ国法人との間の取引価格とすべきであり、それ以外のものについては、輸入取引の特定ができないため関税定率法第4条の2が規定する同種又は類似の貨物の取引価格とすべきである。これにより消費税等の額及び過少申告加算税の額を再計算した結果、原処分と同額になるものは審査請求を棄却し、納税申告と同額になるものは原処分の全部を取り消し、原処分を下回り納税申告を上回るものは原処分の一部を取り消すべきである。(平16.6.21東裁(諸)平15-337)

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支部名
東京
裁決番号
平150319
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204020
争点
2課税範囲/4免税取引/2輸出物品販売場の免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が消費税等の更正処分に係る税額を国税通則法第35条第2項第2号が規定する納期限までに納付しなかったことを理由として、請求人が提出した輸出物品販売場の許可申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)を行っている。これに対して、請求人は、消費税法施行規則第10条第1項が、輸出物品販売場の許可申請について、申請者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合には許可する旨規定していることから、国税通則法の規定に関する違反を消費税に関する法令の違反とした本件却下処分の解釈は拡大解釈であり違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第8条第6項が規定する輸出物品販売場の許可は、同販売場における免税取引の管理を適正に履行できる信頼性のある事業者に対して許可を行う趣旨であるから、同法施行規則第10条第1項の規定は、消費税法の遵守だけではなく、その納税義務の適正な履行を含むものと解され、請求人は、申請時において、消費税等の納税義務を適正に履行していたとはいえないから、これを理由として行われた本件却下処分は適法である。(平16.6.4東裁(諸)平15-319)

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支部名
東京
裁決番号
平150319
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロシア人等に対する中古自動車の各販売取引(以下「本件各取引」という。)は輸出取引であり、本件各取引について保管している申告書等(以下「本件各申告書等」という。)は輸出許可書に該当するから、本件各取引は、消費税法第7条に規定する消費税を免除される輸出取引(以下「輸出免税取引」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が販売した中古自動車は、本件各申告書等によれば、ロシアへの出国者等を輸出者として旅具通関されており、他に請求人がロシアへ輸出したとの証拠はなく、国内で引き渡したものと認められるから、本件各取引は請求人による輸出取引とは認められない。また、本件各申告書等の大部分は税関の確認印のみが押印されており、また、輸出の許可印が押印された一部のものについても、荷送人及び申告者の欄に請求人の名称が記入されたものがないことから、本件各申告書等は、請求人を輸出者とする輸出許可書とは認められない。したがって、消費税法第7条の規定により、本件各取引は輸出免税取引に該当しないから、本件各取引に係る対価を消費税の課税標準に加算した原処分は適法である。(平16.6.4東裁(諸)平15-319)

支部名
大阪
裁決番号
平150083
裁決年月日
平成16年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物及び本件駐車場用地の明渡し等を求めた控訴審判決により、本件建物の賃料は、消費税を加算する必要のない金員とされ、また、本件駐車場用地に係る金員は損害金とされたため、消費税が課せられない。仮に損害金が賃料だとしても、土地の貸付けに係るものであり消費税は課税されないと主張する。しかしながら、控訴審判決は建物及び駐車場の明渡し請求について判断したものであり、消費税の課税の可否について判断したものではない。また本件駐車場は、アスファルト舗装されて貸し付けられているので、消費税法施行令第8条により非課税となる土地の貸付けから除かれる。そして、賃料と同額と判示された駐車場損害請求に係る損害額は、賃料相当額を補てんするものであり、その実質は賃料と認められるので、資産の譲渡等の対価に該当する。(平16.5.11大裁(諸)平15-83)

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支部名
札幌
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.67・1ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人が基準期間において交付を受けた土地収用法等に基づく建物移転補償金は、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金であり課税資産の譲渡であるから、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高が3,000万円を超えるので、被相続人は消費税の課税事業者である旨主張するが、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいい、この事実がないときは、譲渡があったことにはならず消費税の課税対象にもならないと解されている。また、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金は、資産の収用等に際して、その資産の所有権等の権利を取得する者から、原権利者の権利が消滅することの対価として支払われる補償金に限られ、本件建物移転補償金は、A県が、当該建物の構外再築のための費用を補償したもので、当該建物の取得を目的として補償したものではないことから、対価を得て資産の譲渡を行ったものとは認められず、原処分庁が、被相続人は本件課税期間において消費税の課税事業者ではないとしたことは相当である。(平16.5.10札裁(諸)平15-23)

支部名
東京
裁決番号
平150272
裁決年月日
平成16年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500203080
争点
2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療の現状から、請求人が医療検査会社等から受託した本件病理検査について、消費税法上の非課税取引に該当すると主張する。しかしながら、請求人の行う本件病理検査は、消費税法別表第一第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するもの」には該当せず、当該医療検査会社等に対する役務提供として消費税法第4条の資産の譲渡等に該当し、消費税が課税されることから、請求人の主張には理由がない。(平16.4.22東裁(諸)平15-272)

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支部名
東京
裁決番号
平150176
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.67・747ページ

要旨

○ 請求人は、本件合宿研修は請求人の組織的活動の一環として行われているものであるから、明白な対価性はなく、また、本件合宿研修費の実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであるから、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件合宿研修には、参加資格を有する会員といえども本件宿泊費を支払わなければ参加できず、また、本件各合宿研修では、参加する会員に対し、ホテルでの飲食、宿泊及びホテルまでの旅行という役務の提供がされるところ、会員は、一律の宿泊費名目の金員を請求人に支払うことにより、その他の負担なしでこれらの役務提供が受けられることが認められるから、本件各合宿研修と本件宿泊費との間には、明らかに対価関係が認められる。したがって、本件合宿研修は、対価を得て行われる役務の提供に該当することから、本件各更正処分は適法である。(平16.2.5東裁(諸)平15-176)

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支部名
札幌
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201031
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.66・309ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る立木は当初3年程下草刈りをした後、10年後位に1回間伐しただけであり、以後27年間程度は何の手入れもしていないなど十分な育成・管理を行っていないので、反復・継続の蓋然性があるとはいえないことから、本件譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡が森林施業計画に基づくものであるとの証明を受けていること及び買主である森林組合においても、十分な程度の育成・管理が行われていた立木であることを申述していることから、反復・継続的な育成・管理がなされた立木であると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(諸)平15-14)

支部名
仙台
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会費について、県のスポーツ振興事業の運営に協力するための会費であり、課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨及び本件会費のうち本件各特典が利用された部分を超える部分については、役務との間に明白な対価関係がなく資産の譲渡等の対価には当らない旨主張する。しかしながら、本件各会員者は、県のスポーツ振興事業の運営への協力並びに金額換算が可能な本件各特典及び金額換算が困難な本件各特典について価値観を見出し、これらのサービス、便益を受ける資格を得ることを目的として社団法人に入会するものと推認される。したがって、本件各会員は、会員としての資格を取得することにより本件各特典を受けることから、本件会費と本件各特典の間には、明白な対価関係があると認められる。以上のとおり、本件会費は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供である課税資産の譲渡等の対価と認められ、この場合の役務の提供に係る対価の額は、提供すべき本件各特典の利用率による価額で判断するのではなく、当事者間で授受することとした対価の額とするのが相当である。(平15.9.25仙裁(諸)平15-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 請求人は、請求人の取引が、主に、外国人船員が携帯品として持ち帰る中古自動車の販売であるから、その実質に照らせば、消費税法第7条第1項第1号に定める輸出として行われる課税資産の譲渡に該当するので、輸出免税の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の中古自動車の販売取引は、請求人が自らの事業所がある日本国内において外国人船員に対して行っているものであり、また、請求人から消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた書類等の提出もないことから、請求人の取引は、輸出免税の規定が適用される取引とは認められない。したがって請求人の主張は採用できない。2 請求人は、保存している「取引確認状」及び「上陸許可証」により消費税法施行規則第5条第1項第4号が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法施行規則第5条第1項各号の規定は、消費税法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等に該当する場合に適用されるものであって、請求人の取引は、上記1のとおり、消費税法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等のいずれにも該当しないので、請求人は、消費税法施行規則第5条第1項第4号の規定を適用することはできない。したがって請求人の主張は採用できない(平15.06.17.札裁(所・諸)平14-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140052
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・864ページ

要旨

○ 請求人は、非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で実施するセミナーは、日常生活の中で行われるサービスとは異なるものであるから、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるものとはいえず、また、セミナーの効果が国外に所在する工場等の現場において発現することは明らかであって、同号ハに規定する国内において直接便益を享受しているものとはいえないので、輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、セミナーは、講義、現場実習等そのすべてが国内で、外国法人の従業員に対して行われる役務の提供であるから、国内飲食等に準ずるものに該当すると認められ、また、セミナーは、外国法人の従業員に対して国内において実施されかつ国内で終了していることから、セミナーによる役務の提供による便益は、外国法人が国内において直接享受するものとなり、いずれも国内において完結しているものと認められる。したがって、セミナーは消費税法施行令第17条第2項第7号ハの規定に該当し、輸出免税の対象とはならず、原処分は適法である。(平15.04.24.名裁(諸)平14-52)

支部名
東京
裁決番号
平140186
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500201032
争点
2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件クラブを支援する会員組織の会員から受け取った会費収入は、本件クラブの運営経費を賄うために拠出されたものであり、会員に付与される各特典の経済的価値も無価値に等しいことから課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各特典は本件会費を支払った会員のみが受けることができる便益又は種々のサービスであり、本件会費と本件各特典との間には対価関係があると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.12.東裁(諸)平14-186)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件取引が請求人と米国法人の間で売買契約書が取り交わされており、また、取引代金を当該米国法人から受け取っているから、輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件部品は、輸出されおらず、国内において米国法人に引渡され国内法人に納品されていたことは明らかであり、本件取引は輸出取引に該当しない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件部品が実際に輸出されていなくとも、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書を保存しているから、本件取引に同条第1項第1号の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記にいう証明は、その取引が輸出取引に該当することを当然の前提として、消費税が免除されるための手段を定めたにすぎないから、当該取引が輸出取引に該当しない場合には、当該証明をする書類が形式的に保存されていたとしても、同項による消費税の免除はされない。そうすると、本件部品が輸出されていない以上、本件取引に消費税法第7条第1項の規定を適用して消費税を免除することはできない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各課税期間の課税標準額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各課税期間の課税標準額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

支部名
仙台
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受注先から支給される原材料は、形式上は有償支給となっているが、実態は従来同様、加工賃(原材料は無償支給)であり有償支給ではない旨、及び受注先から支給された原材料は受注先が在庫管理をしているから、消費税法基本通達5−2−16に定める「事業者がその支給に係る原材料を自己の資産として管理している場合」に該当し、「資産の譲渡」に該当しない旨主張するが、発注先は、有償支給期間中、原材料と加工賃との合計額を検収額とするとともに、その合計額に消費税を加算していること、原材料はすべて翌月末に請求人の買掛金と相殺処理していることなどから、形式のみならず実質的にも有償支給と認められるとともに、発注先が経理処理その他を通じて有償支給した原材料の受払、数量管理等を行い、自己の資産として管理していたとは認められず、有償支給された原材料の取引は「資産の譲渡」に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.19.仙裁(諸)平14-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では、建築を廃止していたから(法人成り)当該譲渡は消費税法施行令2条3項に規定する付随行為に該当しない旨主張する。しかしながら、当該法人が譲渡まで甲建物を無償で使用していたことは、法人成りを完成するまでの過渡的な措置として使用させていたに過ぎず、本件譲渡は法人成り及び請求人の建築業を清算するための一過程であり、本件譲渡によって法人成りが完成し、請求人が営んでいた建築業が廃業されたと見るのが相当である。そうすると、本件譲渡は、請求人が営む建築業の事業活動の一環として、又はこれに関連して行われた、消費税法施行令第2条第3項に規定する付随行為に該当すると認めるのが相当である。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201021
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では建築業を廃止していたから(法人成り)、同時点において、消費税法第4条第4項第一号のいわゆるみなし譲渡の規定が適用されるべきである旨主張するが、少なくとも、本件譲渡の時点までは、建築業が廃止されたとはいえないため、請求人の主張には理由がない。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)

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支部名
高松
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業協同組合であるが、組合員から徴収する賦課金は、農業協同組合法第17条(経費の付加)の規定に基づき徴収するものであるから、同業者団体等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させたもの(消費税法基本通達5−5−3(注)1)に該当し不課税である旨主張する。しかしながら、上記通達は、組合等がその構成員から受ける組合費等が、その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか判定が困難な場合の取り扱いであるところ、本件賦課金は、役務の提供に対する対価であることが明らかであるから、消費税法基本通達5−5−3の取扱いが適用できる場合に当たらないので請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500201012
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、顧客が使用した買物券相当額を組合員に支払う行為を行ない、組合員から共同事業費として徴収した一部(本件カード事業収入)をその事業に充てた場合につき、請求人は、本件カード事業収入が課税売上に該当しない旨主張する。しかしながら、①組合員からの販売促進事業に係る負担金を預り金とする旨の規約はなく、②請求人は、負担金の全額を課税売上げに計上し、組合員も支払った負担金の全額を課税仕入れに計上し、③組合員は請求人から支払われた本件買物券相当額を顧客に対する商品の売上げの入金として計上していることから、当該負担金は、ポイントカードの発行及びお買物券相当額の支払いといった販売促進事業を、請求人が組合員から業務委託された対価であると認められることから、その全額が請求人の課税売上げに該当する。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)

支部名
東京
裁決番号
平130267
裁決年月日
平成14年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500203010
争点
2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得したゴルフ場のうちコース勘定及び立木に係る取引が、課税取引に該当する旨主張するが、本件コース勘定及び立木は、土地の定着物であり、土地と一体となりゴルフコースを構成するものであり、土地と一体となって取得したものであるから、当該取引は非課税取引であるので課税仕入れに該当しない。請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、グループ内の取引で誰に迷惑等かけたわけでもなく、また、消費税法上にコース勘定が土地に当たると明記されていないから当該取引を課税取引に該当すると誤解したものであるから、正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、グループ内の取引であろうとも別個の納税義務者であり、そもそも、本件は請求人の法令解釈の誤りにより過少申告となったものであるから、正当な理由がある場合に該当するとは認められない。よって、国税通則法第65条第1項の規定に基づきなされた当該処分も適法である。(平14. 6.12東裁(諸)平13-267)

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支部名
熊本
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・645ページ

要旨

○ 請求人は、無認可の保育施設も児童福祉法にいう保育所に該当するから、無認可の保育施設が行う資産の譲渡等は、消費税法施行令(平成11年施行令第262号により改正前のもの。)第14条の2第1号に規定する児童福祉施設が行う資産の譲渡等に該当し、消費税法第6条第1項の規定により非課税であるから原処分を取り消すべきである旨主張するが、児童福祉法にいう保育所と目的を同じくする施設であっても知事等の認可を受けていない施設について児童福祉法は「保育所」といっていないことから、児童福祉法にいう保育所に無認可の保育施設は含まれないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がなく、原処分は相当である。(平14. 5.21熊裁(諸)平13-23)裁決事例集NO63・645ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者が、請求人の従業員であり、請求人の消費税等の課税標準に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。また、当審判所の調査によると、紹介手数料は消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係るものであると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げの帰属先は請求人の関連会社であるから、本件売上げに係る取引は請求人の課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、本件売上げに係る取引が、いずれも廃棄物の処理、解体工事及び運搬業務に関するものであることに争いはないから、当該取引は、消費税法第2条第1項第9号に規定する「課税資産の譲渡等」に該当するところ、当該関連会社は、平成4年に手形不渡りを出して倒産し、既に事業活動を行っていないと認められるかつ、請求人は、廃棄物の処理、解体工事及び運搬事業を現に営んでおり、本件売上げに係る取引は請求人の事業に係る取引と何ら異なるところはないから、本件売上げに係る取引は、いずれも請求人が行った課税資産の譲渡等に該当すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件機械を横浜港に輸送することをもって輸出手続が完了するから、本件取引は輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、そのような主張は、請求人独自の見解というべきであって、到底採用することはできず、また、仮に本件取引が輸出取引に当たるとしても、本件取引について輸出免税措置の適用を受けるためには、本件取引が「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであることを要することとなるから、請求人が、原処分に係る調査及び異議決定処分に係る調査のいずれにおいても、税関長証明書類を提示せず、当審判所に対しても、当該書類を提出しない以上、請求人が税関長証明書類を保存していたということはできず、したがって、本件取引について輸出免税措置を適用することはできない。(平14. 2.25関裁(諸)平13-57)

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支部名
東京
裁決番号
平130108
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.62・423ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が米国法人から営業権(独占販売権)を取得した取引は、国内取引に当たるとして、当該取得の対価は消費税法上の課税仕入れには該当すると主張する。しかしながら、本件独占販売権は、米国法人がメーカー等から取得し、保有している製品の独占販売店の権利に基づく一種の実施権を、従来は日本子会社に無償で、今回は請求人へ有償で付与、譲渡したものであり、米国法人が本件独占販売権を日本子会社又は請求人に付与することにより、米国法人が本件製品に係る事業を行っているものと認められる。そうすると、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「これらの権利に係る事業を行う者の住所地」は、本件独占販売権に係る事業を行っていた米国法人の住所地、すなわち国外ということになることから、本件支払金は国外取引となり、課税仕入れには該当しない。(平13.12.21東裁(諸)平13-108)裁決事例集NO62・423ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203090
争点
2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、児童福祉法第24条第1項に規定する事由に該当する場合には、無認可保育所であっても児童福祉法に規定する保育所に該当するから、請求人の行う資産の譲渡等は、消費税法第6条の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、請求人が運営する本件保育所は、無認可保育所であり、児童福祉法に規定する児童福祉施設には該当しないから、請求人が行う保育事業は、社会福祉事業法に規定する「社会福祉事業」に該当せず、したがって、請求人が行う資産の譲渡等は、消費税法別表第一7号イに掲げる「社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等」その他同表に掲げる資産の譲渡等のいずれにも該当しないから、これを非課税とすることはできないと解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保育所の運営は経済活動と無縁であり、消費税法にいう事業には当たらないから、消費税の納税義務は生じない旨主張するが、事業とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等の行為を対価を得て反復、継続、独立して遂行することと解するのが相当であるところ、請求人は、乳幼児を保育するため相応の賃金を支出して保育所職員を雇用し、反復、継続して園児の保育及びこれに関連する作業を行っており、請求人が父母に対して乳幼児の保育という役務提供をしていることは明らかであり、また、請求人が父母から徴収する保育料等は、当該役務提供の対価にほかならないというべきであるから、請求人が行う保育活動は事業に当たると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

支部名
福岡
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、台湾の製造業者から輸入した貨物に付された商標権の使用に伴う対価として米国法人へ支払われているロイヤルティ(以下、「本件ロイヤルティ」という。)は、消費税法第28条((課税標準))第3項で引用する関税定率法第4条((課税価格の決定の原則))第1項第4号に規定する「当該輸入貨物の輸入取引の条件として」支払われているものでないから、消費税の課税標準に含まれない旨主張する。しかしながら、輸入貨物に係る取引を総合的に考慮すると、本件ロイヤルティの支払と輸入貨物とは密接不可分な関係があり、本件ロイヤルティの支払が前提とならなければ輸入貨物の製造及び輸入取引はありえないこと、当該商標権の使用料が輸入貨物に化体したものであると認められることから本件ロイヤルティの支払は、当該貨物の輸入取引の条件となっていたと認められる。したがって、本件ロイヤルティは消費税の課税標準に含まれると認めるのが相当である。(平13.12. 5.福裁(諸)平13-6)

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支部名
東京
裁決番号
平130098
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って本件金員を受領したものであり、税理士としての役務提供は行っていないので、本件金員は、課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が顧問税理士として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等の対価となるから本件更正処分は適法である。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201044
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/4用役(サービス)の提供
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬主から受領する預託料のうち基本預託料及び実費請求額が役務の提供の対価でない旨主張するが、これらは、請求人が預託馬を競争に出走させて最善の成果を上げるために調教及び飼養管理を行うという事業遂行のために自己の責任と判断において支出した原価あるいは費用を馬主に請求したものであって、役務の提供の対価であると認められるから、これらが、実費弁償的であり利益が発生していないからといって課税資産の譲渡等の対価から除くことは許されない。また、請求人の調教した預託馬が賞金等を取得した際に馬主から進上金が支払われることからすれば、この進上金は請求人の行った調教の結果に対する報償金と解されるから課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認めるのが相当である。なお、預託料のうち立替金(勝負服、貸服使用料及び登録料並びに写真代)については、預託馬を競争に出走させるために必要なもの及び接争に出走し優勝した預託馬の記念写真代であるから馬主が本来負担すべきものであり、また、請求人と馬主との預託契約書及び請求人の馬主に対する請求書において他の項目と明確に区分されているから、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないというべきである。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金ではなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人の金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして、一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められる。そうすると、当該金員は、原処分庁が主張するような請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当するものではないことから本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120129
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
業種
専修学校・予備校
事例集登載頁
裁決事例集No.61・635ページ

要旨

○ 請求人は、本件講習会は本件予備校が行っている授業の一環であり、専ら本件生徒を対象に行っているので、本件生徒から徴収する本件講習料は消費税法に規定する非課税である旨主張する。しかしながら、本件予備校の学則では、教養一般課程に設置された各学科の教科、科目及び授業時間数の定めの中に本件講習会の授業時間数が含まれておらず、また、休業日の定めの中で、教育上必要があり、やむを得ない事情があった場合以外は授業を行わないとし、夏期休業及び冬期休業の期間を具体的に規定しているにもかかわらず、本件講習会は、本件予備校が授業を行わない休業期間中に開催していること及び受講者を本件生徒に限らず大学入学試験を受験する者を対象に広く一般に募集していることからして、本件予備校の課程とは別枠に設置された独立した授業、講習と認められ、消費税の非課税の対象となる教習としての役務の提供に該当しないから請求人の主張には理由がない。(平13.4.9東裁(諸)平12−129)裁決事例集NO61・635ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成13年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・647ページ

要旨

○ 請求人は、在日米軍基地内にある取引先との取引が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条に規定する免税取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引先の法的地位は合衆国政府の歳出外資金による機関であり、本件取引先との取引による請求人の課税資産の譲渡等は、上記に規定する合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するものには該当しないから、同条に規定する消費税の免除特例は適用されない。(平13.2.13沖裁(諸)平12−2)裁決事例集NO61・647ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120064
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、公表外普通預金に入金した金額は、請求人が関係資料を提示しなかったから、消費税の課税対象とした旨主張する。しかしながら、これらの入金額は、自動車事故の発生に伴い、保険契約に基づく免責条項に基づき加害者から直接受領した損害賠償金及び車両事故に伴う休業補償金であるから、いずれも対価性のないものであり、また、関係資料を提示しない場合には、このような対価性のない取引であっても消費税の課税対象とするとの規定は存しないから、本件入金額は、いずれも消費税の課税対象とはならない。(平12.12.22関裁(法・諸)平12−64)

支部名
名古屋
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成12年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
パチンコ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ パチンコ業を営む請求人は、顧客に販売する遊技機用プリペイドカードが、(1)顧客が遊技機で遊戯するための整理券にすぎないこと、(2)市場流通性はなく両替行為と同等の機能しか持たないこと、(3)遊技場に備えつけられた券売機を通して初めて遊技機で使用可能となるものであることから、本件カードの販売は、資産の譲渡等に該当しないので、課税仕入れに係る消費税額の全額を仕入れに係る消費税額の控除の対象とすべき旨主張するが、請求人は、(1)遊技機利用代金の決済を目的とした本件カードを発行するカード会社から購入していること、(2)本件カードを顧客に対し券面金額で販売していること、また、(3)顧客は、本件カードを玉貸機等に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉等の貸付けを受けることができるから、本件カードは、物品切手等に当たり、その販売は非課税とされる資産の譲渡等に該当する。したがって、本件カードの販売は、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額には算入されず、資産の譲渡等の対価の額の合計額に算入されることとなり、課税売上割合は、95%に満たないこととなるから、消法第30条第5項に基づき、同法同条第2項第二号の一括比例配分方式を適用した原処分は相当である。(平12.12.19名裁(諸)平12−28)

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支部名
東京
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201021
争点
2課税範囲/1課税取引/2みなし譲渡/1個人事業者の家事消費等
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・575ページ

要旨

○ 請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるから事業資産ではないなどとして、本件物納は、消費税の課税対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本件マンションをもって相続税について代物弁済したものであるところ、代物弁済は、資産の譲渡等に該当し、また、事業の用に供している建物の譲渡は、その譲渡の原因が何であるかにかかわらず、事業活動に関連して行われる資産の譲渡として事業に付随したもので、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当すると解されるから、本件物納が、請求人の相続税を納付するためのものであったとしても、消法第4条第1項にいう事業者の行った資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。なお、消法第6条第1項の別表第一の第1号において、土地の譲渡については、消費税を課さないこととされていることから、本件物納のうち、土地に係る部分については、消費税は課されないこととなり、建物に係る部分のみが消費税の課税対象となる。(平12.10.11東裁(諸)平12−8)裁決事例集NO60・575ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201049
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、販売手数料及び材料費の実態は現金の贈答であり、役務提供の対価として支払われたものでないから課税仕入には該当しない。また、工事原価としたことは仮装の行為に該当するとした。しかしながら、当該販売手数料は対価性のある支払とは認められず、課税仕入には該当しないが、仮装したとまではいえず、また、当該材料費は役務提供の対価として支払われたことが認められるので課税仕入に該当するので、更正処分についてはその一部を、重加算税の賦課決定処分についてはその全部を取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)

支部名
東京
裁決番号
平110161
裁決年月日
平成12年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201019
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消法第5条第1項の規定は、取引先が消費税の額を支払わない場合に、その取引先に対して消費税を請求できると定めたものではないこと、②消法第28条第1項は、消費税の金額を請求できなかった取引金額について、消費税が含まれているとみなして課税標準を算出する規定ではないこと、③本件取引について、請求人が納税しなくとも取引先は仕入れに係る消費税の控除ができないから、結局、取引先から徴収できるのであり、本件取引金額に消費税を課したら二重課税となること等から、本件更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、①本件取引は、消法第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項に規定する消費税を課さないものに該当しないから、消費税の課税対象である課税資産の譲渡等に該当すること、②消法第5条第1項の規定は、消費税の請求権の有無にかかわらず、課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税を納める義務があること、③消法第28条第1項の規定は、課税資産の譲渡等には消費税が課されるから、課税標準の算出に当たっては、課される消費税を控除するものであること、④本件取引を行った広告主は、消法第30条第1項等の規定により本件取引金額に基づき仕入税額控除ができることから、請求人の主張はいずれも採用することができず、原処分は適法である。(平12. 6.13東裁(諸)平11-161)

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500203120
争点
2課税範囲/3非課税取引/12身体障害者用物品の譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消法第6条第1項は、「資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない」旨規定しているところ、同条、同法別表第一第10号及び消令第14条の3の規定を受けて、「消令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成9年厚生省告示第81号改正前のもの)第1項第38号は、消費税を課さない身体障害者用物品として、「車いす等を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車」を定めている。これを本件についてみると、請求人が当審判所に対して提示した物品供給契約書写しによれば、平成8年課税期間において、請求人は、市役所に対し、車両を販売した事実が認められ、当該車両はいずれも上記の身体障害者用物品に該当するから、消法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととなる。なお、当審判所の調査によれば、請求人が平成7年課税期間において身体障害者用物品を販売した事実は認められない。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む人材派遣に係る対価は派遣先と請求人等との雇用契約に基づく労務の対価であるから、消費税の納税義務はない旨主張するが、請求人は派遣先との人材派遣契約に基づいて人夫を供給し対価を得ており、また、人夫は請求人の指示により派遣先に赴き、請求人から報酬を得ているのであって、請求人は派遣先とは独立の立場で、自らの計算において派遣先に人夫を供給して対価を得ていたものと認められるから、請求人が営む人材派遣は、消法第4条第1項の「事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税の課税対象となる。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国内の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引っ越し荷物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)における役務の提供は、明らかに米軍の用に供する取引であることから、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する競艇の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得税等臨特法」という。)第7条第1項の規定(以下「本件特例規定」という。)が適用され消費税が免除される旨主張する。ところで、所得税等臨特法第7条第1項は、①事業者が、②米軍又は米軍の公認調達機関に対して行った課税資産の譲渡等のうち、③米軍又は米軍の公認調達機関が米軍の用に供するために購入するものである場合(以下①から③までの要件を併せて「本件特例規定免税要件」という。)には、消費税を免除する旨規定しているところ、キャリアー取引は、請求人がキャリアーに対して役務の提供を行うものであり、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して役務の提供をなすものとは認められないから、本件特例規定免税要件を満たすものとは認められず、本件特例規定は適用されない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税関検査が行われていないことを理由に、米国の軍人等の引っ越し荷物は外国貨物として取扱われるべきであるから、本件役務の提供は、外国貨物に係る役務の提供に該当する旨主張するが、本件役務の提供は、米軍の基地等から積荷港等までの軍人等の引っ越し荷物の運送であり、その役務の提供は日本国内における保税地域内外で行われ、かつ、本件役務の提供に係る各作業を一括して契約しており、本件役務の提供の全体が一つの役務の提供であることから、仮に、当該各作業中に通関手続等の外国貨物に係る役務の提供部分があるとしても、これを独立した取引と見ることはできず、外国貨物に係る役務の提供ということはできない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の運送業者との契約に基づく役務の提供のうち、日本国内から日本国内以外の地域への運送で民間の航空機又は船舶を利用するものについては、請求人がどの航空機等を利用するかを決定しているから、このような役務の提供は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる、いわゆる国際輸送等に当たる旨主張するが、請求人は当該役務の提供の一貫作業をすべて日本国内において行っており、また、荷物を出港地までの運送を終了した時点で、米国の運送業者に対価を請求していること等からすると、当該役務の提供に係る民間の航空機等の輸送手段の手配等は米国の運送業者のために便宜的に行っているものと認められるから、当該役務の提供はいわゆる国際輸送等に該当しない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500202990
争点
2課税範囲/2不課税取引/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、主要売上先である親会社からの販売奨励金の要請に基づき、売上金を減額する方法で負担した本件負担金は、明確な算出根拠もない異常なものであり、経済的な合理性が認められず、親会社への寄付金であり対価性は認められず不課税取引である旨主張する。しかしながら、請求人と親会社の取引は、実際の取引前に販売価格の算定基礎となる販売係数を決定し、請求人が処理した肉の98パーセントを市場価格に販売係数を乗じた価格で販売する形態を採っていることから、販売価格の計算の基礎となる市場価格が異常に高騰した場合には、販売先の親会社が損失を被ることとなり、その一部を請求人が負担し実質的に販売価格の訂正を行うことは正常な経済取引であり、円滑な取引を継続していく上で必要な負担であると認められる。また、本件負担金の算出根拠は、親会社から要請された販売奨励金について、市場価格の高騰に伴い親会社が被る損失見込額を検証し、損失見込額の半額程度を請求人が負担することで交渉し、実際の支給額も損失見込額の概ね半額となっており、妥当な金額である。以上のとおり、本件負担金は、親子会社関係で恣意的に決定されたものでなく、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくものであると認められ、本件負担金を寄付金と認定した原処分庁の処分は違法である。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

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支部名
東京
裁決番号
平100184
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく取引は、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取引であることなどを理由に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定による特例が適用され消費税が免除される旨主張するが、同1項は、①事業者が、②米軍及び米軍の公認調達機関に対し、③米軍の用に供するため購入する課税資産の譲渡等を行った場合には、消費税を免除する旨規定しているところ、本件業務が米軍の用に供するための役務の提供であったとしても、本件業務は請求人がキャリアーに対して行う役務の提供であるから、本件特例規定の免税要件を充足せず、所得税等臨特法の特例は適用されない。(平11. 6.17東裁(諸)平10-184)

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支部名
東京
裁決番号
平100184
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はアメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく取引は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定による特例が適用されないとしても、消費税法上、本件業務のうちには、外国貨物の役務の提供及び非居住者に対する免税の役務の提供にも該当するものも含まれるから、キャリアーから収受する対価の全額が消費税の課税標準となるものではない旨主張するが、請求人とキャリアーとの請負契約は、本件業務に含まれる作業が一体となって本件業務の目的物となっていると認められるので、当該作業が独立して外国貨物に係る役務の提供及び非居住者に対する免税の役務の提供に該当しないから、キャリアーから収受する対価の全額が請負契約による運送の対価となり消費税の課税標準となるものである。(平11. 6.17東裁(諸)平10-184)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500201060
争点
2課税範囲/1課税取引/6外国貨物の保税地域からの引取り
事例集登載頁
裁決事例集 №57・543ページ

要旨

○ 請求人は本件の輸入貨物が関税定率法別表第2709.00号の原油に該当する旨主張するが、本件の輸入貨物のサンプルを分析した結果によれば、本件の輸入貨物は天然の産品である原油とは本質的な性質を異にしており原油には該当せず、関税定率法別表第2710.00号の(3)の軽油に該当すると認められる。したがって、これを前提に関税の額を算出した消費税の更正処分は適法である。(平11. 5.28名裁(諸)平10-97)裁決事例集 №57・543ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201041
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/1「事業として」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該事業は請求人の定款にないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払、手数料の払戻しについても、仕入れ代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、合わせて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収入である。したがって、家賃の集金代金は、役務の提供に当たることから、資産の譲渡等に該当し、消費税の課税の対象となる。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

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支部名
札幌
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、事故で廃車とした車両の損害賠償金等の金額は、車両売却収入として課税資産の譲渡の対価の額とするべきである旨主張する。しかしながら、消法第4条第1項の規定は、国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定しており、ここにいう「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることで、課税資産の譲渡等に対し反対給付を受けることと解される。また、損害賠償金のうち心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、一般に、資産の譲渡等の対価に該当しないと解される。以上のことから、請求人が損害の賠償として受け取った損害金については、請求人の事業用資産に加えられた損害の発生に伴い、受け取ったものであるから、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税の対象とはならないと認められる。(平11. 3.25札裁(諸)平10-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平100079
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会費を活動用会費と組織運営会費に区分経理しており、組織運営会費と本件活動との間には、明白な対価関係はなく、消費税の課税対象にはならない旨主張するが、会員が本件活動に参加するには、会費(活動用会費と組織運営会費)を納めなければならないこと、請求人の事業活動の中心が本件活動であって、組織運営会費は、本件活動の付随活動に使用されているところから、役務提供の対価であると認められる。また、入会金については、基金として積み立て、支出項目も限定されているから、明白な対価関係はない旨主張するが、入会金は、退会しても会員に返還しないものであること、会員に各種特典を利用させるために入会金を徴してしているところから、本件活動との間に明白は対価関係がある。したがって、組織運営会費及び入会金は、課税資産の譲渡等に該当する。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)

支部名
大阪
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成10年11月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が組合員に賦課した一般賦課金は、前事業年度の事業費と一般管理費との合計額を基礎とする年間支出予算額で面積割と均等割によって計算されているが、均等割による賦課金は面積割による賦課金とは異なり、①一般管理費の中には経常的な経費が大部分含まれていること、②組合員から公平に徴収していること、③通常会費を徴収していないこと及び④組合員においても当該賦課金を課税仕入れとして経理していないことから、消法通達5−5−3に定める会費、組合費等と認められる。 したがって、資産の譲渡等の対価の額に該当しないので更正処分の全部を取り消すのが相当である。(平10.11.27大裁(諸)平10-35)

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支部名
金沢
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がロシア人に販売した車両は、ロシア人が出国に当たって携帯品として本邦の外に持ち出すことが明らかで、かつ、それがA県対露車輌管理協会の発行した「通関確認および駐車許可証」により客観的に確認されているのであるから、請求人のロシア人に対する中古車の販売は、消法第7条第1項第1号の「輸出」に該当し、輸出免税は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のロシア人船員等への車両の販売は、請求人の事業所における日本人への国内販売と何ら異なるものでないこと、また、「輸出」については、関税法でその手続が「業務通関」と「旅具通関」に区分して規定されており、「業務通関」にあっては、輸出を行う者が輸出申告書を税関長に提出して行うこととされているが、それを請求人が行っているとは認められないこと、また、「旅具通関」にあっては、日本から出国する旅客又は船舶等の乗務員が輸出者とされるものであり、請求人はその対象となり得ないことからも、「輸出」に該当するとは認められない。また、「通関確認および駐車許可証」は輸出通関手続とは何ら関係がなく、消規第5条で定める税関長の証明する書類には該当しない。したがって、請求人のロシア人船員等に対する中古車の販売は、消法第7条第1項による輸出免税の適用を受けることはできない。(平10. 7.29金裁(所・諸)平10-1)

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支部名
東京
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集 №56・411ページ

要旨

○ 請求人は、パチンコ景品交換所において遊技客から提示を受けた本件景品は、初めから消費を目的としたものではなく、単に金銭の請求権の存在を証明するためのものにすぎず、消法別表第1に掲げる消費税が非課税とされるもののうち、例えば、有価証券に類するもの、支払指図、金銭債権の譲渡又は物品切手に類するものなどとその経済的効用は全く同一であるから、請求人と景品回収業者との本件景品の取引については、消法第6条第1項の規定を類推適用して非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、景品回収業者は本件景品を請求人から買取りとして経理処理していること及び本件景品の取引価格は請求人を含めた当事者間で取り決めていたものであること等から、請求人が行っている本件取引は本件景品の販売行為であり、本件景品は販売を目的とした商品そのものと認められるので、本件取引は非課税取引には該当しない。そして、本件取引は、消法別表第1に規定されている課税の対象とすることになじまない性質の資産の譲渡等とはその性質が異なるのであって、これらに該当しないことは明らかであるから、本件取引について同法第6条第1項を類推適用する余地はないというべきである。(平10. 7. 7東裁(諸)平10-8)裁決事例集 №56・411ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090254
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204990
争点
2課税範囲/4免税取引/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・695ページ

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引越貨物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)について、キャリアーが米軍に対して行っている取引の一環をなしている取引で、明らかに米軍の用に供する取引であることなどを理由に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「所得税等臨特法」という。)第7条第1項の規定(以下「本件特例規定」という。)が適用され、消費税が免除される旨主張する。ところで、所得税等臨特法第7条第1項は、(1)事業者が、(2)米軍及び米軍の公認調達機関に対し、(3)米軍の用に供するため購入する課税資産の譲渡等を行った場合(以下(1)から(3)までを併せて「米軍用途免税要件」という。)には、消費税を免除する旨規定しているところ、キャリアー取引は、請求人がキャリアーに対して役務の提供を行うものであり、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められず、米軍用途免税要件を満たすものとはいえないから、本件特例規定は適用されない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-254) 裁決事例集No55・695ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090254
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No55・695ページ

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引越貨物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定が適用されないとしても、キャリアー取引のうち日本国内から日本国外への引越しについては、キャリアーとの契約上、日本国外にある目的地の港に到着するまで責任があることから、引越し荷物の受渡し場所は当該目的港であると考えられるので、消法第7条第1項第3号に掲げられている国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信(以下「国際輸送等」という。)に該当するから消費税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、キャリアー取引は、請求人が事業者として、キャリアーに対して軍人等の国際引越しに係る梱包、運送、保管、通関手続及び船積み等の一貫作業を行うという役務の提供を対価を得て行う取引であり、当該一貫作業は、すべて日本国内において行われているものであるから、国際輸送等に該当するとは認められないこと等から、キャリアー取引のうちの日本国内から日本国外への引越しについて消法第7条第1項第3号の規定は適用されず、消費税は免除されない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-254) 裁決事例集No55・695ページ

支部名
沖縄
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)米国軍人及びその家族の家具等に係る国内の運送業務(以下「本件取引」という。)は、非居住者である米国所在の運送業者(以下「米国運送業者」という。)に対する役務の提供であり、また、(2)消令第17条第2項第7号のイに規定する非居住者に対する役務の提供のうち、消費税の免税の範囲から除かれている国内に所在する資産に係る運送や保管は、国内の非居住者を対象としているものと解されるから、本件取引は輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件取引は、国内において請求人が行った役務の提供であるので消費税の課税の対象となり、その相手方は居住者である梱包業者であるから、輸出免税の対象となる余地はなく、また、同令第17条に規定する非居住者は、国内の非居住者に限定したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27沖裁(諸)平 9-5)

支部名
広島
裁決番号
平090060
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶2隻の譲渡は、資金繰り悪化で多額の債務を抱えることになり、債務整理の必要に迫られたため行ったもので、(1)1隻は債権者による強制手続に基づく競売で、裁判所の許可決定に基づき、全額が債権者に配当され、請求人は代金の一切を受け取っていないこと及び(2)もう1隻についても、未払金の返済に充てたため、請求人は代金を一切受け取っていないことから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等には競売、債務整理のための売却も含まれていること及び資産の譲渡等の対価の額には、金銭のみならず債務と相殺した場合又は債務の免除を受けた場合の相殺又は免除の額も含まれることから、本件譲渡は資産の譲渡等に該当し、本件譲渡は非課税取引又は免税取引に該当しないから、課税資産の譲渡等に該当することになり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16広裁(諸)平 9-60)

支部名
熊本
裁決番号
平090009
裁決年月日
平成9年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から支給を受けた原材料に係る取引は、(1)A社は発注元である親会社の優位性から、本件原材料を自己の資産として管理し、自由に下請業者を支配していること、(2)A社が有償支給する理由は部品の受払管理を的確にし、自社製品の原価計算を精ちにするためで、実質は無償であること、(3)調査担当職員が本件原材料の棚卸しの計上漏れを指摘しながら、後日、法人税の修正申告は必要ない旨説明したことから、有償支給であっても、消基通5−2−16に定める「発注元が原材料を管理している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)A社は本件原材料を管理し、請求人を支配しているとは認められないこと、(2)A社が原材料を有償支給する理由は、本件原材料の取引が資産の譲渡に当たるか否かの判断に影響を及ぼすものではないこと及び(3)調査担当職員は、本件原材料の取引等を所得金額の算定上加減したとしても、所得金額に変動がないため、法人税の修正申告の必要がない旨説明したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.25熊裁(諸)平 9-9)

支部名
東京
裁決番号
平090066
裁決年月日
平成9年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201042
争点
2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件定例会等に係る本件会費収入について、(1)本件会費収入と請求人の会員等に対する役務の提供には消取通5−5−3に定める「明白な対価関係」がないから課税取引には該当しないこと及び(2)本件定例会等の内容は参加する会員等に対する役務の提供はない等主張するが、(1)請求人は同通達の解釈を誤っていること及び(2)本件定例会等の開催内容をパンフレット等から判断すると、参加する会員等に対する役務の提供は存在することから、本件会費収入は明白な対価関係があり、消費税の課税取引に該当すると判断するのが相当である。(平 9.11.20東裁(諸)平 9-66)

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