裁決要旨 2「対価を得て行われる」の意義
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和6年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体との路線バスの運行協定(本件協定)に基づき路線バスの運行を行うことにより、地方公共団体から支払われた運行負担金(本件運行負担金)は、当該路線バスの運行に係る赤字補填として支払われたにすぎず、当該路線バスの運行との間に対価関係はないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、地方公共団体との間で本件協定を締結し、地方公共団体の策定した運行計画に基づいて路線バスの運行業務(本件業務)を行っているところ、地方公共団体は、請求人の本件業務という役務の提供を条件に、本件運行負担金を支払っていることから、本件業務と本件運行負担金の支払との間には対価関係が認められる。したがって、本件運行負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令6. 6.11 広裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人又は請求人が代表者を務める各法人(本件各法人)名義でされた金地金等(本件各金地金等)の売却及び購入(本件各取引)について、本件各法人名義で行われたものは、本件各法人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属せず、また、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ではないから、請求人は事業として行ったものではなく、本件各金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件各金地金等の購入金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金地金等については、請求人が請求人名義で売却して、その売却代金を得ていることからすると、本件各金地金等に係る取引は、各購入代金を本件各法人が課税仕入れとして消費税等の還付を受けることを目的としたものであったと見るのが相当であり、本件各金地金等から生ずる収益を本件各法人が得ることを目的としたものとはいえないことなどからすれば、本件各取引は請求人に帰属するというべきである。そして、請求人が行う本件各地金等に係る取引は、同種の行為を反復、継続、独立して行っていたものであると認められ、請求人が事業として行っていたものである。したがって、本件金地金等の売却金額の税抜金額は、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に、本件金地金等の購入金額は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額にそれぞれ該当する。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020023
- 裁決年月日
- 令和3年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水産業協同組合(本件組合)との間で締結した操業に関する契約(本件契約)に基づいて行う操業の対価(本件操業料)は、国の支援事業(本件事業)の助成金が請求人に間接的に交付されたものであって、請求人の本件組合に対する役務提供の対価ではないから、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業の実施要領に基づき国に対して助成金の申請をし、交付を受けたのは本件組合であったことからして、当該助成金は請求人ではなく本件組合に対するものであると認められる。また、本件契約に基づいて操業が行われ本件操業料が支払われており、本件操業料は、請求人が行う操業という役務の提供に対する反対給付であると認められ、本件操業料は資産の譲渡等の対価に該当する。(令3. 6. 9 仙裁(諸)令2-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、地方公共団体との契約によって施設の維持管理を行っているが、当該維持管理は役務の提供には当たらず、地方公共団体から受領する負担金は、維持管理に係る実費を回収したものにすぎないから、反対給付としての性質を有しておらず、資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、施設の維持管理として河川の水位を上昇させ地方公共団体が取水するための取水堰の操作などを行っており、また、請求人は、維持管理に係る実費を精算せずに受領した負担金を収入として経理処理していることからすると、当該維持管理は役務の提供であり、負担金は反対給付であると認められる。したがって、当該負担金は、資産の譲渡等の対価に該当する。(令2.4.17仙裁(諸)令元-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引くほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っている。請求人は、本件ポイント交換により提携法人から受領する金員(本件金員)については、提携法人の元で生じた会員のポイントを充当して後払決済額を減額する原資であり、請求人に経済的利益が生じていないから、本件金員は「対価」ではなく、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ポイント交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、当該役務の提供があることを条件として、本件金員が収受されたという対応関係があるものと認めることができるから、本件金員は当該役務の提供の「対価」に当たり、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当する。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270061
- 裁決年月日
- 平成28年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提携法人から支払を受ける金員(本件金員)について、請求人が提携法人に代わりポイントの還元等を行うことが、消費税法第2条《定義》第1項第8号の資産の譲渡等のうちの役務の提供に当たり得るとしても、本件金員は、請求人が行うポイント還元の原資であることから、役務の提供の「対価」に該当しない旨主張する。しかしながら、提携法人からの依頼により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとしても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係があるものと認めることができることから、本件金員は消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価」に当たる。(平28. 5.27 大裁(諸)平27-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240144
- 裁決年月日
- 平成25年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。(平25. 1.22 東裁(法・諸)平24-144)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230108
- 裁決年月日
- 平成24年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が取締役を務める別の同族会社(A社)からゴルフ場(本件ゴルフ場)の営業を譲受けるに当たって締結した営業譲渡契約(本件営業譲渡契約)に定める営業譲渡の基準日以前に、請求人はA社に対して本件ゴルフ場の建物施設管理契約(本件建物施設管理契約)に基づき営業権を譲渡した経緯があり、A社には、当該基準日において本件ゴルフ場に係る営業権が生じているから、本件営業譲渡契約に基づき支払った金員(本件金員)は、営業権の譲受けの対価に当たる旨主張する。しかしながら、本件建物施設管理契約に係る契約書の内容によれば、当該契約は、本件ゴルフ場の建物及び施設の賃貸借契約と認められることから、本件建物施設管理契約をもって請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業権を譲渡したとは認められず、他に請求人がA社に対し本件ゴルフ場の営業を譲渡したことをうかがわせる事実も認められないから、本件金員は営業権の譲受けの対価でないことは明らかである。そうすると、請求人は、対価性のない金員をA社に支払ったこととなるので、消費税法第2条《定義》第1項第12号及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 6.18 名裁(法・諸)平23-108)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物信託の受益者であるが、当該建物信託に係る賃貸借契約の解約に伴って、受託者が負担すべき敷金の返還債務と相殺された賃借人が負担すべき原状回復義務の免除に係る代償金(本件代償金)について、信託受益権及び土地は受託者に譲渡しており、本件代償金は受託者に対して支払われ、受託者が賃借人に対して負担すべき敷金返還債務との相殺により決済し、請求人に支払う土地の売買代金の一部として譲渡代金に充当したのであるから、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件代償金は、土地の売買代金の一部として充当されたとは認められず、また、賃借人と受託者との間において、賃借人が負担すべき原状回復義務一切を免れる代償金として、建物の明渡しとともに支払うことに合意したものであり、賃借人に一定の経済的負担を負わせることで原状回復義務を消滅させるという便宜を提供するための反対給付、すなわち対価に該当することから、本件代償金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税法第14条《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》第1項第1号の規定に基づき、請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平23. 7. 7 名裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、運営費が支出先との間で締結した業務委託契約書に基づく支出であり、その支出には対価性があることから、消費税法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と支出先との業務委託契約は、その双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、また、その役務の内容は個別かつ具体性を有しているとは認められない。また、請求人自身が支出先を経由することなく直接顧客の指導及び監督等を行っていることからすれば、当該運営費の算定基準に妥当性や合理性は認められず、当該運営費は請求人から支出先へ一方的に支払われた金員、すなわち贈与と認められ、直接的な対価を伴わないでした支出であると認められるので、課税仕入れに該当しない。そうすると、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該運営費に係る消費税相当額を控除することはできない。 (平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会費について、県のスポーツ振興事業の運営に協力するための会費であり、課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨及び本件会費のうち本件各特典が利用された部分を超える部分については、役務との間に明白な対価関係がなく資産の譲渡等の対価には当らない旨主張する。しかしながら、本件各会員者は、県のスポーツ振興事業の運営への協力並びに金額換算が可能な本件各特典及び金額換算が困難な本件各特典について価値観を見出し、これらのサービス、便益を受ける資格を得ることを目的として社団法人に入会するものと推認される。したがって、本件各会員は、会員としての資格を取得することにより本件各特典を受けることから、本件会費と本件各特典の間には、明白な対価関係があると認められる。以上のとおり、本件会費は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供である課税資産の譲渡等の対価と認められ、この場合の役務の提供に係る対価の額は、提供すべき本件各特典の利用率による価額で判断するのではなく、当事者間で授受することとした対価の額とするのが相当である。(平15.9.25仙裁(諸)平15-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201012
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/2「対価を得て行われる」の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、顧客が使用した買物券相当額を組合員に支払う行為を行ない、組合員から共同事業費として徴収した一部(本件カード事業収入)をその事業に充てた場合につき、請求人は、本件カード事業収入が課税売上に該当しない旨主張する。しかしながら、①組合員からの販売促進事業に係る負担金を預り金とする旨の規約はなく、②請求人は、負担金の全額を課税売上げに計上し、組合員も支払った負担金の全額を課税仕入れに計上し、③組合員は請求人から支払われた本件買物券相当額を顧客に対する商品の売上げの入金として計上していることから、当該負担金は、ポイントカードの発行及びお買物券相当額の支払いといった販売促進事業を、請求人が組合員から業務委託された対価であると認められることから、その全額が請求人の課税売上げに該当する。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。