裁決要旨 5国内取引の判定

裁決要旨 5国内取引の判定

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支部名
福岡
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った輸出取引(本件輸出取引)は、中国国内での委託販売契約に基づき、請求人が、中国所在の受託者からの依頼を受けて物品を輸出するものにすぎず、国内において事業者が行った資産の譲渡等ではない旨主張する。しかしながら、本件輸出取引が消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当するか否かは、当該譲渡に係る対価を収受する権利が確定した時点において当該資産が国内に所在していたか否かにより判断されるところ、本件輸出取引は、請求人が国内で仕入れた物品(本件物品等)を中国在住の顧客に対して国際郵便により輸出したものであり、国際郵便の発送手続きの完了時において、本件物品等の譲渡に係る対価を収受する権利が確定したといえる。そうすると、本件物品等の国際郵便による発送手続きの完了時において、本件物品等は国内に所在しているのであるから、本件輸出取引は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当する。 (令4. 3.23 福裁(諸)令3-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、日本の領海内の外国船舶内での取引が消費税法の法施行地での取引に当たるとした場合、船舶が公海との境界を越えて少しでも領海内に入った後に船舶内で取引をすれば、課税庁は、全く日本に拠点を持たない非居住者等であっても、その基準期間の課税売上高等を把握して、納税義務の免除規定に該当しない限り、全て課税しなければ課税の公平性は保たれないが、そのような課税は技術的に不可能であるから、外国船舶には消費税法に係る日本の統治権は及んでおらず、外国船舶内の取引には消費税法の適用がなく、請求人が行う土産品等の販売取引は国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、事業者が行う資産の譲渡等が「国内」において行われたかどうかは、当該資産の譲渡等が行われる時において、当該資産が所在していた場所が「国内」にあるかどうかで決するのであり、請求人が主張する課税技術上の問題によって上記の要件該当性の判断基準は左右されない。そして、請求人が土産品等を乗組員に引き渡して販売した場所は、日本の統治権が及ぶ領海内の日本国内の港に停泊中の船舶内であるから、消費税法第2条第1項第1号に規定する「国内」に該当する。したがって、請求人が行った土産品等の販売取引は、国内取引に該当する。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

支部名
福岡
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本国内に事務所等を有しないランドオペレーター(本件事業者)から受けた役務(本件役務)について、本件事業者がその履行補助者であるガイド(本件ガイド)を通じて日本国内で提供したものであり、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件役務の内容は、本件事業者が日本国外において訪日ツアーの旅行行程を作成して本件ガイド又は請求人に連絡し、本件ガイドに日本国内においてツアー参加者を当該旅行行程のとおり案内させる一連の業務であると認められる。また、本件役務に係る契約において本件役務の提供場所が明らかにされておらず、本件役務は、消費税法施行令第6条《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》第2項第6号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当し、同号に基づき内外判定を行うと、本件事業者は国内に事務所等を有しないから、本件役務は「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平30. 9. 4 福裁(諸)平30-3)

支部名
東京
裁決番号
平280130
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国において行われた機械移設工事(本件移設工事)は、本件移設工事の発注者(本件発注者)と実際に業務を行った者(本件施工業者)との間で執り行われたものであり、請求人及び請求人の下請業者(本件下請業者)は、本件発注者と本件施工業者の仲介を国内において行ったものであるから、請求人が本件下請業者と行った取引は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、本件移設工事に係る見積書、注文書及び請求書等は、請負契約の法形式が採用されており、請求人は、本件移設工事に係る工事代金等を売上げに計上し、工事原価等を仕入れに計上していること等からすると、請求人は、本件移設工事を本件発注者から請け負い、これをそのまま本件下請業者に下請させたと認められ、本件移設工事に関し、請求人が仲介したとする事実及び請求人が本件移設工事を下請させたことを不合理と認めるに足りる証拠はない。そして、本件移設工事は、A国において行われており、本件移設工事の役務提供地は国外であることから、請求人が請け負った本件移設工事は、消費税法第4条《課税の対象》第3項第2号により国外取引に該当すると認められる。したがって、本件移設工事に関し、請求人と本件下請業者との取引は、消費税法第30条第1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当しない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-130)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に居住する請求人が国内で役務の提供を行うに当たっては、国外において役務の提供を行う各社との間で役務の提供の日時等の調整、役務の提供の対象の詳細などの連絡及び打合せ等が必要不可欠であるが、これらを国外の請求人の事務所又は自宅で行っており、請求人は役務の提供をために国外と日本との間を往来しているから、当該役務の提供は、国外と日本国にわたって行われているものであり、請求人の事務所等の所在地が当該役務の提供が行われた場所となるから、国内取引に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が役務の提供を行った場所が国内であることは明らかである。そして、国内で役務の提供を行った各社との間で当該役務の提供に関して連絡したことや国外と日本国とを往来したことは、当該役務を提供するために行った準備作業や、提供地に赴くための旅行というべきものであり、これらは請求人が国内の各社において提供した役務そのものではないから、これらの行動を行った場所が国外であるからといって、当該役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われたということはできない。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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支部名
東京
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が国内外で開催されるカーレースに係るスポンサー契約(本件各スポンサー契約)に基づいて請求人が受領した契約金の全額が国内において行った課税売上げに当たるとして消費税等の更正処分等を行ったのに対し、本件各スポンサー契約にはレース数及びレース開催地はあらかじめ明記され、対価の額をレース数により国内レース分と国外レース分とに合理的かつ容易に区分することができるから、国外で開催されたレースに対応する金額については、その役務の提供が行われた場所が国外であり、消費税の課税の対象外(不課税)である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各スポンサー契約に基づいて提供する役務の内容は、国内のスポンサーと国外のレースチームの運営業者との間で行う代理、仲介、調整又は監督行為であり、その役務の提供場所は、国内と国外の双方で行われ、役務提供の対価の額についても、国内での役務提供に対するものと国外における役務提供に対するものとに区分されていないのであるから、役務提供が国内で行われたかどうかの判定は、消費税法施行令第6条第2項第7号の規定により、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定することになるが、本件においては、請求人の「役務の提供に係る事務所等」が国内の本店事務所であると認められるので、請求人が受領した契約金の全額が消費税の課税の対象となる。(平22. 7.20 東裁(諸)平22-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第4条第3項第1号の当該資産の所在していた場所とは、存在が常態となっている場所を指すのであって、請求人の妹(以下「妹」という。)宅は、賃貸借契約もなく、包装換えと発送する間だけ本件商品等が一時留まっているにすぎないので所在していた場所とはいえず、また、当該資産を他の顧客に販売するなどの引渡し以外の目的はなく、本件オークション前に妹宅に着荷しても引渡しの過程であり、本件商品等の所在が妹宅にあるわけではないので、本件販売は課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件販売については、請求人が本件オークションの落札者からの代金の入金を確認後、あらかじめ国内の妹宅に送付していた本件商品等を落札者に発送するよう妹に連絡し、妹は、請求人が本件オークションに出品した商品と同種同等の商品を落札者に発送していたものと認められる。そうすると、本件オークションでは見本品を表示して購入の申込みを受けたにすぎず、その時点では、資産の同一性を保持しつつ他人に移転させることに該当しないことから資産の譲渡が行なわれたことには当たらず、資産の譲渡が行われる時とは、本件商品等を落札者に引き渡すために発送する時と認められるので、その時の本件商品等が所在していた場所は国内の妹宅であることから、本件販売は、国内で行なわれたものとみるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.16 仙裁(諸)平20-25)

支部名
東京
裁決番号
平190205
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、内外のレース参戦に係る課税仕入れを国外取引であるとする更正処分を行った。これに対し、請求人は、課税売上げとして計上していた契約金のうち海外のレース参戦に係るものも国外取引であり、不課税売上げとして減額すべきである旨主張する。しかしながら、これらのうち、Aシリーズ(海外中心のレース)、Bシリーズ(国内中心のレース)等は、各契約書によれば、①スポンサーのロゴマークを車体等に貼付して出走するレース参戦等の役務提供は、Aシリーズについても国内レースが一部あり、国内、国外双方で行われた一連の役務提供を請け負ったものと認められること、②レース参戦に付随する広告宣伝、販促協力等の役務提供(以下「その他の役務提供」という。)は、国内と国外の役務提供が混在していると認められること、③同一の者に対して、レース参戦等の役務提供とその他の役務提供に対する契約金が、総額で定められており、かつ、各役務ごとに合理的に区分されていないこと、④契約により消費税を別途徴収していること等から、役務の提供が行われた場所が明らかでないものと認めざるを得ず、よって、消費税法施行令第6条第2項第7号で規定する「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定し、請求人の本店事務所は国内のP市であるから、国内取引となる。これに対し、Cシリーズ(海外のみで開催されるレース)等については、①レース参戦等の役務はすべて国外で行われていること、②契約書上、契約金はレース参戦等の役務についてのみの対価である旨規定されていること、③その他の役務提供が国内で行われた事実も認められないこと、④契約書に消費税を徴収する定めがないこと等から、役務の提供が行われた場所が国外であると認められ、不課税売上げとなるから、これらの取引に係る契約金当等の額については、課税売上げの額から減額すべきである。(平20. 6.16 東裁(諸)平19-205)

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支部名
東京
裁決番号
平130108
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500201050
争点
2課税範囲/1課税取引/5国内取引の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.62・423ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が米国法人から営業権(独占販売権)を取得した取引は、国内取引に当たるとして、当該取得の対価は消費税法上の課税仕入れには該当すると主張する。しかしながら、本件独占販売権は、米国法人がメーカー等から取得し、保有している製品の独占販売店の権利に基づく一種の実施権を、従来は日本子会社に無償で、今回は請求人へ有償で付与、譲渡したものであり、米国法人が本件独占販売権を日本子会社又は請求人に付与することにより、米国法人が本件製品に係る事業を行っているものと認められる。そうすると、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「これらの権利に係る事業を行う者の住所地」は、本件独占販売権に係る事業を行っていた米国法人の住所地、すなわち国外ということになることから、本件支払金は国外取引となり、課税仕入れには該当しない。(平13.12.21東裁(諸)平13-108)裁決事例集NO62・423ページ

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