裁決要旨 5税率
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500599000
- 争点
- 5税率/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年3月31日以前に産業廃棄物の処分代金を事前に受領し、平成26年4月1日以後に産業廃棄物の処分を行った取引(本件取引)について、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)の附則第2条の「別段の定め」として、第5条《旅客運賃等の税率等に関する経過措置》から第7条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》までの規定により経過措置(本件経過措置)が設けられているところ、その立法趣旨は本件取引にも当てはまるから、本件取引に適用される消費税率は4パーセントである旨主張する。しかしながら、本件経過措置は消費税の改正前の税率を適用できる取引を限定列挙したものと解されるから、本件経過措置に規定する各取引に該当しない本件取引に適用はない。(平30.11. 1 広裁(諸)平30-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成30年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500501000
- 争点
- 5税率/1基本税率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、老人ホームの建設工事(本件工事)は、平成25年9月30日に締結した請負契約(本件契約)に基づくものであるから、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第5条第3項の規定(本件経過措置)により、本件工事に適用される消費税の税率は4%(地方消費税と併せて5%)である旨主張する。しかしながら、①平成25年9月30日付の本件契約に係る契約書において本件工事の施主(本件注文者)に既に渡したものとされている構造計算図や、当該契約書に添付された見積書が、いずれも同日時点ではまだ存在していないこと、②本件注文者は、本件工事に要する資金の全額を金融機関(本件信金)からの融資により賄う予定であったところ、本件契約に係る請負代金の額は、事前に本件信金に融資を希望した金額から増額していたにもかかわらず、同時期に本件信金に融資額の増額の打診を行っていない(本件信金に相談したのは平成26年8月である。)こと、③請求人は、本件契約の成立時に支払うこととされている手付金の経理処理をしておらず、本件注文者は、平成26年9月30日に当該手付金を支払ったものとして経理処理していることなどからすると、本件契約が平成25年9月30日に締結されたとは認められない。したがって、本件工事に係る取引について、本件経過措置の適用はない。(平30. 1.11 名裁(諸)平29-8)
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