裁決事例 裁決事例集 第3集

裁決事例 裁決事例集 第3集

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昭和46年12月21日裁決

高圧線が架設されている線下地の相続税評価額を更地価額の20パーセント減で評価した事例

裁決事例集 第3集 25頁

要旨

 高圧線が架設されている線下地の相続税に係る財産評価に当たり、原処分庁が採用した更地価格に対する低減率は、その立地条件、高圧線の種類及び建造物に対する築造制限の内容、近傍類地の売買実例、精通者の意見、土地収用裁決例、電力会社が支払う地役権の価額等を総合判断すると、請求人等にとって決して不利なものであるとはいえず、相続税財産評価基準による更地価格をその低減率により減価した価格を基礎として、本件線下地を評価した原処分は相当である。

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昭和46年12月10日裁決

入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例

裁決事例集 第3集 18頁

要旨

 入学金は学生たる身分を取得するための対価であるから、その収益計上の時期は学生たる身分を取得する時期であると解すべきである。したがって、入学金の入金時をもってその収益計上時期とした原処分は誤りである。

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昭和46年9月27日裁決

公正証書による贈与契約は相続税回避のための仮装行為であるとした事例

裁決事例集 第3集 30頁

要旨

 請求人は、本件贈与契約公正証書に記載された財産は相続開始前であるその作成日付の日にその被相続人から贈与を受けた財産であるから、相続財産から除外されるべきであると主張するが、本件各証拠資料により認められる各事実を総合すると、本件贈与契約は、公正証書による贈与契約の形は存在するけれども、当事者の客観的真意とは別になされた仮装の行為とみるのが自然かつ合理的であって、これをこのまま承認することは、租税負担の公平の見地からも採り難いところというほかない。
 したがって、本件公正証書に記載された財産は、相続時において請求人のものではなく、被相続人の相続財産であるとした原処分は相当である。

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昭和46年8月13日裁決

欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例

裁決事例集 第3集 22頁

要旨

 請求人が事業を承継した旧会社(欠損会社)から有償取得した営業権として計上した金額は、旧会社が販路開拓のため相当な資金を投下したことによって生じた特定商品の販売による収益力の購入対価又は開発費の引継対価であるから、営業又は開発費的な繰延資産に当たると認めるのが相当であり、請求人が当期においてこれを償却したことは相当と認められる。

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昭和46年8月9日裁決

国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例

裁決事例集 第3集 1頁

要旨

 国税通則法第27条にいう当該職員の調査とは、特定の国税につき調査権限を与えられている職員の調査をいうのであり、現行制度上これに該当する職員としては、国税庁及び各国税局に置かれる国税調査官のみであるから、国税査察官の調査は、同条にいう「国税局の当該職員の調査」には該当しない。

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昭和46年8月9日裁決

国税通則法第65条第3項に規定する調査には国税査察官の調査も含まれるとした事例

裁決事例集 第3集 1頁

要旨

 国税通則法第65条第3項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税についての更正があるべきことを予知してされたもの」の意義は、正当な権限を有する収税官吏の当該納税義務者又は徴収義務者に対する所得税、法人税その他直接税に関する実地又は呼出し等の具体的調査により、当該所得金額等に脱漏があることを発見された後になされた申告を指すものと解されるから、国税査察官による請求人の法人税法違反けん疑のための調査により当初申告の所得金額に脱漏が発見された後に提出された修正申告書はこれに該当するので、当該修正申告書による増差税額に重加算税を賦課決定した原処分は相当である。

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昭和46年7月17日裁決

同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例

裁決事例集 第3集 13頁

要旨

 請求人の代表者の子息である本件使用人は、請求人が同族会社であることにつき、判定の基礎となった株主には該当するが、その勤務関係については常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められないから、給料の支給状況等がたとえ一般使用人と異なっているという事実はあったとしても、それらの事実関係だけをとらえて請求人の役員に該当するとすることはできない。

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