裁決事例 裁決事例集 第8集

裁決事例 裁決事例集 第8集

原文を表示
昭和49年8月17日裁決

非揮発油と課税済みの揮発油とをブレンドした揮発油は新たな揮発油の製造になるとした事例

裁決事例集 第8集 41頁

要旨

 揮発油税法及び地方道路税法では、製造場から移出した段階で揮発油税が課税される建前となっており、課税済みの揮発油を原料に用いて新たな揮発油を製造し、当該揮発油をその製造場から移出した場合には、原料として使用された課税済みの揮発油とは別個の課税客体となるので、混和後の新たな揮発油の総体について、揮発油税が課税されるとした原処分は相当である。

原文を表示
昭和49年7月12日裁決

土地取得のための借入金の利子のうち業務の用に供していなかった期間の支払利子は不動産所得の必要経費ではないとした事例

裁決事例集 第8集 12頁

要旨

 請求人が不動産所得の基因となる土地を取得するために借り入れた資金の利子は、各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入するか、又は当該土地の取得価額に算入するかのいずれかによるべきであると解されるが、上記利子のうち当該土地がいまだ業務の用に供されていない期間に対応する支払利子については、当該期間における請求人の不動産所得の収入金額が皆無であるので必要経費の額に算入する余地はなく、当該土地の取得価額に算入するのが相当である。
 したがって、当該土地を業務の用に供したその後の年分の不動産所得の金額の計算上、当該利子を必要経費に算入すべきであるとする請求人の主張は認められない。

原文を表示
昭和49年7月5日裁決

商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第8集 26頁

要旨

 請求人は、自社のボーリング場において、飲料等を継続して販売させることを条件として飲料販売業者から広告協賛金を一時に収受したが、この広告協賛金については、販売を中止した場合の返還義務の取決めもなく、当該販売業者に返還請求権があるとは認められないから、支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上するのが相当である。

原文を表示
昭和49年7月5日裁決

農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例

裁決事例集 第8集 52頁

要旨

 請求人は農地の譲渡に当たり、その売買契約に先立って、当該農地を埋立造成した上で譲渡する旨の念書を譲受人に差し出しており、その時点では間違いなく農地であり、かつ、その造成も土地の形質変更を伴うような性格のものでなく引渡しまでの期間も短期間であるので、事業の用に供している資産の譲渡と認め、事業用資産の買換えの特例の適用を認めるのが相当である。

原文を表示
昭和49年5月27日裁決

従業員の一部の者に手当と称して支給した金員について損金算入を否認した事例

裁決事例集 第8集 17頁

要旨

 請求人が、毎年6月及び12月に一部の従業員に対し、手当と称して給与に上積み支給したとする金額は、退職慰労金規程等に基づいて計算されていること、毎年これらの金額を積み立て、その累積額を拘束していること、当該金額を借入金として経理しながら、職員等からの他の借入金と区別して利息も付していないこと等、経済的実質的な観点からみて、給与として支給したものとは認められないとした原処分は相当である。
 また、請求人所定の上記規程等が、法の規定する退職給与規程にも該当しないので、給与とした金額は、税法上の退職給与引当金勘定への繰入額にも当たらない。

原文を表示
昭和49年5月20日裁決

合併法人の合併前における被合併法人の株式取得が被合併法人の清算所得の金額を不当に減少させる結果になると認定した事例

裁決事例集 第8集 33頁

要旨

 合併法人が、合併前に被合併法人の株主からその株式を取得してその後に合併した場合の法人税法施行令第170条の適用の当否については、その株式取得が合併を予期したものであるか否かを直接的な資料によって立証するまでもなく、合併法人の株式取得から合併に至るまでの一連の取引並びに合併法人、被合併法人及びそれら株主の相互関係等種々の状況から総合判断すべきであり、本事案のように株式取得から合併に至る一連の取引に不自然、不合理な事実が認められる場合は、同条を適用するのが相当である。

原文を表示
昭和49年5月13日裁決

不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例

裁決事例集 第8集 47頁

要旨

 請求人は新築住宅を一括して不動産会社に賃貸し、不動産会社はこれを更に賃借人に賃貸して貸家の用に供しているので請求人が直接貸家の用に供していることは認められない。しかしながら、請求人と不動産会社との間の賃貸借契約によれば、現状の住居の用途以外に使用することはできないとされており、また、不動産会社は管理料相当額を超えて利得しておらず、単なる貸家の管理を行っているものと認められるので、事実上請求人が貸家の用に供している実態に着目して新築貸家住宅の割増償却の規定の適用を認めるのが相当である。

原文を表示
昭和49年5月1日裁決

財産分与を原因として行った土地の所有権移転は特有財産の譲渡に当たるとした事例

裁決事例集 第8集 6頁

要旨

 請求人が取得した不動産については、その取得及び維持管理に関し配偶者の寄与、貢献があったとしても、当該不動産は名実ともに請求人の取得した財産であると認められているので、同人の特有財産であったというほかはない。
 したがって、請求人が離婚に伴う財産分与の調停に基づく債務を履行するために、本件不動産の所有権を配偶者に移転したことは所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に当たるとした原処分は相当である。

原文を表示
昭和49年3月12日裁決

役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は請求人の業務上必要な旅費に当たるとした事例

裁決事例集 第8集 1頁

要旨

 請求人がその役員及び使用人に対して与えた休暇帰国のための旅行は、一定期間(約3年)を超える勤務の後に従来からの慣例に従い、請求人の業務を兼ねて行われたものであり、本人の業績によって休暇帰国の認否及び旅費の支給額が左右されるような報償的性格を持つものではなく、また、その支給内容は、直行往復の航空券の現物交付であること等の事実が認められるもので、休暇帰国のための旅費については、役員等の分はもとより、その家族分をも含め、請求人の業務上の支出として認めるのが相当である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。