裁決事例 裁決事例集 第6集
要旨
親子間の使用貸借について財産価値が認められないところ、被相続人所有の土地に相続人所有の家屋があったが、土地の使用関係については、相続人に借地権があると認めるに足る証拠もなく、単なる使用貸借関係であったことが認められるから、本件土地の相続財産の評価に当たっては、自用地として評価するのが相当である。
要旨
請求人が貸付先に対して利子を支払った事実を秘匿するように要求し、また、受領した利子の一部を架空名義預金口座に預け入れている事実があり、かつ、これら利子の収入を所得税の確定申告書に記載していない以上、偽りその他不正の行為によって、一部の税額を免れようとしたものと認められるので、更正の期間制限を5年(現行7年)とするのが相当であり、また免れようとした税額に対し重加算税を賦課決定したことも相当である。
要旨
請求人は、その有する借地権を不特定の者に転貸し、転借人から権利金及び地代等の収入を得ているほか保証金を収受している。
本件保証金は、契約終了時に返還することになっているが、この額は、年額地代の25年分余の多額な金額であり、契約期間の30年間は無利息で自由に運用できるものであるから、本件保証金の収受は、「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たると認めるのが相当である。
したがって、本件保証金に係る利息相当分を土地の転貸の対価に加算したこと及びこれに対応する借地権の帳簿価額を損金の額に算入したことは相当である。
要旨
請求人の代表者の妻及びその妹夫婦は、いずれも同族会社の判定の基礎となった株主等に該当するが、妻は請求人の経営に係る重要事項の決定に参画しているので、使用人兼務役員とは認められないから、同人に支給した賞与は、その全額を役員賞与と認め、一方、妹夫婦は、専ら使用人としての職務に従事し、請求人の経営に参画している事実がないので、これらに支給した賞与は、使用人賞与として損金に算入するのが相当である。
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