裁決事例 裁決事例集 第81集
要旨
請求人は、請求人が従業員等を参加者として実施した海外への社員旅行(本件旅行)は、①実施日程が2泊3日であること、②従業員のほぼ全員が参加していること及び③従業員には経済的利益を受けることについての選択性が認められないものであること等から、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件基本通達)にいう社会通念上一般的に認められる範囲内のレクリエーション行事であるから、請求人が負担した本件旅行の費用は、従業員に対する経済的利益(給与)として課税されるべきではない旨主張する。
しかしながら、レクリエーション行事として行われる旅行が本件基本通達にいう社会通念上一般的に行われていると認められるものに当たるか否かの判断に当たっては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び参加従業員の負担額、両者の負担割合等を総合的に考慮すべきであるが、少額の現物給与は強いて課税しない(少額不追求)という本件基本通達の趣旨からすれば、従業員の参加割合、参加従業員の費用負担額ないし両者の負担割合よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきであるところ、請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ない。
したがって、本件旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできない。
参照条文等
要旨
請求人は、清算結了登記が行われ法人格が消滅した後にされた税務調査及び更正処分等は、責任を持って対応できる者がおらず調査自体に問題があり、更正処分等は無効である旨主張する。
しかしながら、会社法第476条《清算株式会社の能力》の規定により、清算をする株式会社(清算株式会社)に、課されるべき国税又は納付すべき国税債務などの租税債務が存在する場合は、清算事務は未だ終了しておらず、清算株式会社は清算の目的の範囲内においてなお存続し、その法人格は消滅しないというべきである。そして、請求人には、清算結了登記後においても、課されるべき国税又は納付すべき国税債務などの租税債務等が存在するので、清算の目的の範囲内において請求人はなお存続し、法人格は消滅していないと認めるのが相当である。また、清算事務が終了していない以上清算人の職務も完了していないと認められること、清算人には清算結了登記の時から10年間は清算株式会社の帳簿・書類を保存する義務があること及び清算人は代表清算人として登記されていることから請求人の清算人は請求人の税務調査について責任を持って対応できる者であると認められる。
したがって、更正処分時において請求人の法人格は消滅していたとは認められず、また、原処分庁は、請求人の清算人に対して質問検査権を行使して調査を行った上で本件更正処分等を行っていることから、本件更正処分等は無効であるとは認められない。
参照条文等
要旨
請求人は、本件課税期間においては介護保険法上の指定を受けていないため、請求人が取得した認知症対応型共同生活介護を内容とする地域密着型サービス事業(本件介護事業)に対応し得る本件施設において本件介護事業を行うことは不可能であり、本件課税期間における本件施設に係る課税資産の譲渡等は自動販売機手数料のみしかなく、本件施設は飽くまで課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税用)として供したから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分は課税用に区分される旨主張する。
しかしながら、消費税法基本通達11-2-20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》が定める、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れを行う目的や当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合には、その資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当である。
請求人は、①本件課税期間より前に本件介護事業の適正事業者の決定を受け、本件施設の新築工事に着工し、本件課税期間中にその引渡しを受けたこと及び、②本件課税期間中に介護保険法に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所の指定を受けるための指定申請書を提出し、同期間内にその指定通知書を受理していることからすれば、請求人は本件施設の取得日において、介護保険法の規定に基づく介護事業を行う目的で本件施設を取得したものと認められる。
そして、本件介護事業に係る資産の譲渡等については原則として消費税は課されないこと、請求人は本件課税期間内において本件施設に関し自動販売機設置手数料を得ていることから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通用)に区分するのが相当である。
参照条文等
消費税法第6条第1項、第30条、別表第一第7号イ 消費税法施行令第14条の2第3項第2号 消費税法基本通達11-2-20
要旨
請求人は、取締役営業部長が行った架空仕入れが請求人の行為とみなされたとしても、請求人は、仕入先が請求人に対して正規の請求書で請求を行ってきたことから、その請求に基づいて仕入代金の決済を行ったのであり、本件各事業年度等に係る各確定申告書を税額を免れる意図をもって提出したものではないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定の適用はない旨主張する。
しかしながら、国税通則法第70条第5項の趣旨は、「偽りその他不正の行為」を行った者への制裁を目的としたものではないから、納税者の補助者又は代理人によるものであっても、納税義務の確定手続において客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、納税者が具体的な偽りその他不正の行為を意図し、又は指示したか否かを問うことなく、同項の規定の適用があると解すべきであり、「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることと解される。
請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れに係る各行為は、税の賦課徴収を困難とする偽計その他の工作を伴う不正な行為といえ、請求人はこれにより、虚偽の事実が記載された会計帳簿等に基づき、本件各事業年度等に係る確定申告をしていたことになるから、請求人が不正の行為を認識していたか否かにかかわらず、請求人の納税義務の確定手続において、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が存在するといえる。
参照条文等
請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は甚だ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青色申告の承認の取消処分は、違法とはいえないものの不当な処分と評価せざるを得ないとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認められ、この事実は、請求人の不動産所得に係る帳簿書類の備付けが所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない場合に該当するとともに、不動産所得に係る取引を記載した伝票を提示しなかっただけでなく、その存在を明らかにしなかったことから、当該伝票について確認することができず、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われているか否かを判断することができなかったのであるから、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある旨主張する。
しかしながら、青色申告の承認取消処分を行うか否かの判断に当たっては、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実が形式的に存在するか否かだけでなく、請求人の業種業態、事業規模に応じた帳簿書類の備付け及び記録の状況、帳簿書類の提示の状況等の個々の事情をも総合的に勘案し、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合に、取消処分を行うべきであるところ、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存には、同号の青色申告の承認の取消し事由に該当する事実があるとは認められるものの、請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は、甚だ軽微なものと認められ、また、請求人が伝票のほか、通帳及び領収書等を集計して計算した各年分の所得金額は、十分正確性が担保されていると認められるから、帳簿書類の備付け及び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。
また、請求人が自発的に伝票の存在を主張しなかった、又は提示しなかったからといって、直ちに原処分庁が請求人の記帳状況を確認できない状態であったとも認められないことから、これらの事情を総合勘案すると、本件取消処分は、違法とはいえないものの、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合とまでは認められないから、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張には理由がない。
参照条文等
要旨
請求人は、L社との外国為替証拠金取引(本件FX取引)において円と外国通貨との金利差から生じる本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、①本件スワップポイントが未実現評価損益と同様であること、②L社から請求人への支払は余剰の証拠金の返還であること、③スワップポイントに係る利益損失はFX取引が決済された時でなければ確定しないことから、本件FX取引が決済された時である旨主張する。
しかしながら、①請求人がL社との間で合意した約款には、L社に開設した請求人の本件取引口座が益勘定となった場合は、請求人がその利益金を預り証拠金に振り替えるか、請求人の指定銀行口座に振り込むかを選択をすることとなっていること、②L社の取引ガイドによれば、スワップポイントは、外貨と円との金利差であり、この金利差額が本件取引口座に積み立てられること、③L社のパンフレット及び商品取引概要には、1か月分のスワップポイントの合計額が翌月10日に顧客の口座に振り込まれることが記載されていたこと、④実際にも、本件スワップポイントの1か月分の合計額が、請求人に定期的に通知され、請求人の預金口座に振り込まれており、この事実は、上記のパンフレットや商品取引概要の内容に合致することからすると、本件FX取引の内容は、請求人がL社との間でFX取引を行い、その際、1日当たり一定の割合の本件スワップポイントの受払を合意し、日々計算された本件スワップポイントの額が本件取引口座に累積された後、請求人名義の銀行預金口座に振り込まれる内容の契約とみることが相当である。そうすると、本件スワップポイントに係る収入は、日々計算され本件取引口座に累積された時に確定的に生じたものと認められる。
以上のことから、本件スワップポイントについては、日々計算され本件取引口座に累積された時に収入の原因たる権利が確定したというべきであり、本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき時期は、日々計算され本件取引口座に累積された時であると認めるのが相当である。
参照条文等
要旨
原処分庁は、請求人と本件滞納法人との間における不動産の売買を仲介した仲介業者が、請求人分の仲介手数料(本件仲介手数料)として金員を受領し、請求人あての領収証が発行されているところ、当該金員は本件滞納法人が自ら調達した金員により支払われたものであるから、請求人に本件滞納法人に対する本件仲介手数料に相当する債務が発生し、同時に、本件滞納法人が当該債務を免除した旨主張する。
しかしながら、上記不動産の売買契約においては、請求人が支払わなければならない当該不動産の代価や仲介手数料を含む売買に関して生ずる請求人が負担すべき一切の費用は、請求人が上記不動産の購入資金として借り入れた金員から賄われるべきものであったと認めるのが相当であり、本件滞納法人が本件仲介手数料を自ら調達した金員で支払ったのは、請求人が上記不動産の購入資金として借り入れた金員の中から本件仲介手数料が支払われるべきところ、請求人が当該不動産の購入資金として借り入れた金員から借入れに伴う事務手数料や登記費用等を控除した金額の全額が請求人の普通預金口座から上記不動産の抵当権者の普通預金に直接振り替えられたため、本件仲介手数料の支払に充てることができなくなったことによるものと認められる。
したがって、請求人が負うべき本件仲介手数料の支払債務を本件滞納法人が履行したと認めることはできず、そうすると、本件滞納法人には請求人に対する本件仲介手数料に相当する額の返還請求権は発生せず、それを無償放棄することもあり得ないのであるから、請求人が本件滞納法人から本件仲介手数料に相当する債務の免除を受けたと認めることはできない。
参照条文等
被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はないとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
原処分庁は、本件被相続人の配偶者(本件配偶者)が介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居する際の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金のうち定額償却部分については、生活保持義務の履行のための前払金的性格を有するものであり、本件配偶者はその履行に係る役務提供を受けていない部分について返還義務があるから、本件被相続人は本件配偶者に対して金銭債権を有している旨主張する。
しかしながら、本件配偶者は、本件被相続人が本件入居金を支払ったことにより、本件老人ホームに入居し介護サービスを受けることができることになったところ、本件配偶者には本件入居金を一時に支払うに足る資産がないこと等にかんがみれば、本件入居金は、本件被相続人がこれを支払い、本件配偶者に返済を求めることはしないというのが、本件被相続人及び本件配偶者間の合理的意思であると認められるから、本件入居金支払時に、両者間で、本件入居金相当額の金銭の贈与があったと認めるのが相当である。加えて、本件配偶者は高齢かつ要介護状態にあり被相続人による自宅での介護が困難になり、介護施設に入居する必要に迫られ本件老人ホームに入居したこと、本件入居金を一時に支払う必要があったこと、本件配偶者には本件入居金を一時に支払う金銭を有していなかったため本件被相続人が代わりに支払ったこと、本件被相続人にとって本件入居金を負担して本件老人ホームに本件配偶者を入居させたことは、自宅における介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当であると認められること及び本件老人ホームは本件配偶者の介護生活を行うための必要最小限度のものであったことが認められることからすれば、本件入居金相当額の金銭の贈与は、本件においては、介護を必要とする本件配偶者の生活費に充てるために通常必要と認められるものであると解するのが相当である。
したがって、本件入居金相当額の金銭は、相続税法第21条の3《贈与税の非課税財産》第1項第2号に規定する贈与税の非課税財産に当たるから、その贈与が本件相続の開始前3年以内に行われているとしても、同法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定が適用されるものでもない。
参照条文等
要旨
国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著しい売上げの減少等であって、納税の猶予を申請した納税者の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じた国税の納付を困難ならしめるものをいうものと解される。そして、事業についての著しい損失の有無は、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)と直前の1年間(基準期間)の損益を比較して、基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められるかどうかにより判定することとし、例外的に、調査期間以内において、損失原因があり、その損失原因が発生した日が特定できる場合には、その日以降調査日までの間に生じた損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額を比較して判定することとしている昭和51年6月3日徴徴3-2及び徴管 2-32の国税庁長官通達「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の定めが相当であることからすれば、5号該当(4号類似)事実の有無を判定するに当たっても、同様に判定することが相当である。
これを本件についてみると、請求人の月別の売上金額の推移をみても、平成20年1月やその前後には大きな変動はなく、請求人には損失原因が発生したとは認められず、請求人が法人成りにより役員報酬を受け取ることとなったことも損失原因とは認められないから、上記の例外的な判定方法と同様の方法によって5号該当(4号類似)事実の有無を判定することは相当でなく、請求人は平成20年3月に法人成りしているので、本件調査日(平成21年3月31日)を基準とする調査期間及び基準期間の売上金額を比較することもできない。また、請求人が主張する平成20年1月から同年3月までの売上金額と平成19年1月から同年3月までの売上金額とを比較して著しい売上げの減少の有無を判定することを相当とする根拠もなく、仮に、それぞれの売上金額を比較しても、その減少の程度が著しいとは認められない。さらに、法人成りにより請求人が役員報酬を受領することになったことは、請求人自らの選択によるものであるから、このことによって個人事業における売上金額に比較して、役員報酬の額が減少したとしても、それは請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとは認められず、法人成りによって設立された法人の決算報告書によれば、請求人は、請求人の判断によって、役員報酬の一部を当該法人に貸し付けたものと評価できるので、これが、請求人の責めに帰すことができないやむを得ない事由によって生じたものとも認められない。
参照条文等
国税通則法第46条第2項 昭和51年6月3日徴徴3-2・徴管2-32「納税の猶予等の取扱要領の制定について」
請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
裁決事例集 第81集
要旨
事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除するところ、不動産に係る課税仕入れを行った日については、引渡しのあった日と解するのが相当であり、引渡しの有無については、登記の有無、代金の支払状況などの客観的な取引実態によって引渡しが完了し、その取引に係る経済的効果が実現しているか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、売買を原因として所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前の平成19年9月28日に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しない。
参照条文等
要旨
相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の連帯納付義務は、本来の納税義務(租税債務)を担保するため、相続人に課された特殊な義務であり、租税債権が消滅しない限り、これを担保するために存続するものと規定されている点等を考慮すると、担保される租税債権と別個に時効消滅することは法の予定するところではないというべきである。そして、同様の趣旨から、独立の時効消滅を認めていない民法第457条《主たる債務者について生じた事由の効力》第1項が類推適用されるべきである(大阪高等裁判所平成14年2月15日判決、最高裁判所平成14年9月13日第二小法廷決定)から、本来の納税義務者に対して生じた時効の中断の効力は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当であり、また、連帯納付義務が、相続税徴収の確保を目的として、相続人に課された特殊な義務であることからすれば、本来の納税義務者に対する徴収の猶予の効果は、連帯納付義務者にも及ぶと解するのが相当である。
参照条文等
相続税法第34条第1項 国税通則法第72条第1項、第73条第1項第4号、第4項 民法第457条第1項
不服申立期間徒過を理由とした異議決定を取り消す旨の判決においてされた、送達が適法に行われたとは認められない旨の判断に必要な事実認定は、関係行政庁を拘束するとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る通知書(本件通知書)の送達に瑕疵があるにしても、個人情報保護法に基づく本件決定処分等に係る決議書の開示請求により、請求人がその決議書の写しを入手した時点において、送達の趣旨、目的である納税者に処分の内容を了知させることはできており、当該瑕疵は治癒した旨主張する。
しかしながら、取消判決の拘束力の及ぶ範囲は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものと解されることから、本件高裁判決により、Eを請求人の納税管理人とみることはできず、請求人がEを納税管理人として認識していたと認められないという事実認定に拘束力が生じ、この事実認定を前提とするほかなく、社会通念上、Eの住所地に本件通知書が送達されることにより請求人が本件決定処分等の存在を了知し得たとは認められないから、平成18年9月22日にEの住所地に本件通知書が送達されたとしても、これをもって本件通知書が適法に請求人に送達されたということはできない。
したがって、原処分庁による上記①の主張については、本件決定処分等自体の効力を直接的に拘束するものではないとしても、行政処分の効力発生要件に関する事実認定については関係行政庁を拘束するものであること、上記②の主張については、本件高裁判決は、本件通知書送達当時において、請求人がEを納税管理人として認識していたと認めることもできない旨判断しているのであり、本件高裁判決の拘束力に抵触するものであることから、いずれも採用することができない。また、上記③の主張については、送達とは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類の到達に関する方法であり、その告知そのものがなされていないときに、単に納税者が個人情報保護法に基づく権利行使により、処分の内容を了知したからといって、これによって告知としての送達の瑕疵が治癒したということもできないことから、その主張には理由がない。
参照条文等
建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
請求人は、本件建物賃貸借契約において敷引とされた金員(本件敷引金)は実質的な前受家賃であるから、本件建物賃貸借契約における賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきである旨主張する。
しかしながら、本件敷引金は、①従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、②本件建物賃貸借契約では敷金の一部とされ前受家賃としては合意されておらず、請求人において前受家賃とする合理的理由がないこと、③借主は、本件敷引金について前払家賃とはしなかったことからすると、本件建物賃貸借契約において敷引とすることにより、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意(確認)したものと認められる。
そして、本件建物賃貸借契約において、本件敷引金が契約開始後に請求人の任意の方法で償却できるものとされていることからすれば、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された時点において、請求人において返還を要しないことが確定していたものと認められることから、同時点において、一種の権利の設定の対価として返還を要しない確定収入となり、請求人は、自己の所有として自由に処分することができると認められる。
したがって、本件敷引金は、本件建物賃貸借契約が締結された日の属する事業年度において、その全額を収益に計上すべきものと解するのが相当である。
参照条文等
請求人らが贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、財産評価基本通達により難い特別の事情はなく、建替えが行われる蓋然性が極めて高い事情等を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
請求人らは、贈与により取得したマンション住戸である本件各不動産について、建物の専有部分の床面積に対応するその敷地面積が広大であるから、本件各不動産の時価を財産評価基本通達の定めにより算定すると、売買の実態と乖離した高い評価額が算定されること及び本件各不動産は、住戸面積は狭く、建物等も老朽化していることなどの特別な事情があるから、本件各不動産の価額は鑑定評価額によるべきである旨主張する。
しかしながら、①本件各不動産の敷地部分について、本件贈与者の有する共有持分が他の区分所有者が有する共有持分と質的に異なることもないのであるから、建物の専有部分の床面積に対応するその敷地の共有持分が広大であれば、それに連動して本件各不動産の価額も上昇又は下落することになること、②財産評価基本通達においては、土地の形状等に応じて、奥行距離に応じた奥行価格補正率を適用したりするなどして、土地の減価要素を考慮した評価方法が採られていること、及び③同通達は、家屋の評価については、固定資産税評価額に1.0の倍率を乗じて計算した金額によって評価する旨定めており、この固定資産税評価額は、請求人らが主張する事情については、それを織り込んで評価していることからすれば、同通達の定めにより本件各不動産を評価した場合に、適正な時価が求められず、著しく課税の公平を欠くことが明らかな場合に当たるとはいえない。他方、本件各不動産の評価に際しては、贈与の日において建替えの蓋然性が極めて高く、その場合には敷地の持分価額に見合う既存建物の2倍以上の面積の建物を取得することが予定されていたことなどの事情を考慮して価額を算定すべきところ、請求人らの主張する鑑定評価額は、これらの事情が十分に考慮されておらず、不動産鑑定評価基準に定める予測の原則に基づく分析検討が客観的かつ十分にされていないといわざるを得ないから、本件各不動産の客観的な交換価値を表しているとは認められない。
したがって、本件各不動産の評価に当たり、財産評価基本通達の定めにより難い特別な事情は認められず、同通達の定めにより評価した価額をもって本件各不動産の時価と認めることが相当である。
参照条文等
登録免許税法第10条に規定する「登記の時における不動産の価額」の不動産には、マンションの団地共用部分の持分が含まれるから、登録免許税の課税標準の計算上、請求人の持分割合に応じた当該団地共用部分の価額を加算すべきとした事例
裁決事例集 第81集
要旨
請求人は、売買により取得した本件マンションの所有権移転登記を行うに当たり、本件マンションの区分所有建物(本件建物)の所有権移転登記は行われているが、本件マンションの団地共有部分(本件団地共用部分)については、表示登記はあるものの、所有権移転登記は行われていないから、法令上の根拠なくして、本件団地共用部分を登録免許税の課税標準に含めた本件認定処分は違法である旨主張する。
しかしながら、本件団地共用部分は、団地共用部分とする規約が定められ、その旨の登記が行われているから対抗要件を備えており、団地建物所有者の共有に属し、専有部分を処分する場合、その処分の効果は、本件団地共用部分にも及ぶ。そして、本件団地共用部分については、民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》の規定は適用されず、団地共用部分である旨の登記がなされれば、その共有持分について登記をする必要がないから、本件建物の所有権移転登記により、本件団地共用部分についても規約による持分割合につき対抗力を有し、財産権保護の利益を享受することとなる。そうすると、請求人に係る本件建物の所有権移転登記は、本件団地共用部分の持分の移転についての登記と同様の法的効果を生じさせるものであるから、当該所有権移転登記における登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する「登記の時における不動産の価額」の不動産には、本件団地共用部分の請求人の持分が含まれると認められ、このことは、登録免許税は、不動産の登記を受けることにより第三者に対する対抗力を備え、それにより権利が保護される等の利益を受けることにかんがみ、その背後にある担税力に着目して課税するものであるという趣旨からしても相当であると認められる。
したがって、本件建物の登録免許税の課税標準の計算上、請求人の持分割合に応じた本件団地共用部分の価額が含まれる。
参照条文等
登録免許税法第2条、第9条、第10条、第26条、附則第7条 登録免許税法施行令附則第3項 建物の区分所有に関する法律第11条、第15条、第67条
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