裁決事例 平成17年(2005年)

裁決事例 平成17年(2005年)

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平成17年12月19日裁決

過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できるとした事例

裁決事例集 第70集 249頁

要旨

 東京高等裁判所昭和63年9月28日判決(昭和62年(行コ)第68号法人税更正処分取消請求控訴事件、最高裁判所平成元年4月13日判決の原審)によれば、過去の事業年度における欠損金額を繰越欠損金の額として控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するためには、その過去の事業年度において所得金額の計算上欠損金額が認められる場合でなければならないとされている。すなわち、過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できると解すべきである。
 これを本件についてみると、既に法定申告期限から5年を経過していることから、原処分庁は、国税通則法第70条第2項の規定により、請求人の平成8年7月1日から平成9年6月30日まで、平成9年7月1日から平成10年6月30日まで及び平成10年7月1日から平成11年6月30日までの各事業年度(以下「平成11年6月期以前の各事業年度」という。)について、本件使用料の額を所得金額から減算する更正をすることができなかったことが認められる。
 そうすると、平成11年6月期以前の各事業年度については、当該各事業年度の所得金額の計算上、いずれも本件使用料の額を所得金額から減算することによる欠損金額は生じなかったことが確定したのであるから、これを平成14年7月1日から平成15年6月30日までの事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。

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平成17年12月19日裁決

非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例

裁決事例集 第70集 215頁

要旨

 請求人は、非常勤取締役である代表者の母に対する適正報酬額は、当該取締役が代表取締役のよき相談相手として経営に参画していることから、請求人の従業員に対する給与の支給額を参酌して算定することが最も妥当であり、原処分庁が不相当に高額な部分として損金の額に算入できないとした額は過大であると主張する。
 しかしながら、法人税法施行令第69条第1号に照らしてみると、[1]よき相談相手というのも客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる確たる証拠資料はないこと、また、当該取締役には決められた仕事はないこと、[2]特定の従業員の給与の支給額に照らすことについては、当該従業員の職務の内容や勤務の状況等を明らかにしないこと及び請求人の収益の状況如何にかかわらず本件取締役の職務の内容からして、当該従業員に支給されている給与額をもってその根拠とならないこと、そして、[3]原処分庁が、請求人と業種、事業規模などが類似し、請求人の所在する地域の非常勤取締役が存する法人を選定したこと及び当該類似法人に存する非常勤取締役に支給された年間報酬額の平均額をもって本件取締役に対する適正報酬額を算出した方法は妥当なものと認められることなどを勘案すると、原処分庁が、本件役員報酬のうち、不相当に高額な部分として算定した金額は相当と認められる。

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平成17年12月15日裁決

当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に行った再度の遺産分割協議に基づき取得した新たな財産は、当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認めることができないから贈与により取得したものと認められるとした事例

裁決事例集 第70集 259頁

要旨

 請求人は、養親である祖父亡Gの後妻亡Hと養親子関係がないことを知らないで行った本件遺産分割は、法律行為の要素に錯誤があり、養親子関係がないことを知っていれば亡Hに亡Gの遺産を相続させる本件遺産分割を行うはずはなかったとして、本件遺産分割協議が錯誤により無効である旨主張する。
 しかしながら、請求人と亡Hとの間に養親子関係があったとしても、請求人が主張するように、請求人が本件土地建物を亡Hから相続により取得することになるとは限らず、また、請求人が亡Hとの間に養親子関係がないことを知っていたとしても、請求人が主張するような遺産分割協議が成立するという必然性も認められない。そうすると、請求人の主張する「錯誤」は、遺産分割協議の動機に関するものであり、この動機が遺産分割協議の際に表示されていたとしても、本件遺産分割の内容と異なる内容の遺産分割協議がされたということにもならないから、民法第95条に規定する法律行為の要素の錯誤ということはできず、結局、請求人の思い違いないし勘違いにすぎないというほかはない。
 したがって、本件遺産分割に要素の錯誤があったとは認めることはできないから、本件土地建物は、請求人が亡Hの相続人から贈与により取得したものと認めるのが相当である。

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平成17年12月7日裁決

父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例

裁決事例集 第70集 189頁

要旨

 請求人は、増改築後にしか所有権を取得できないにもかかわらず、増改築前に所有権を有していない場合には住宅借入金等特別控除の適用を認めないとする租税特別措置法第41条第4項の規定は、当該控除の制度の趣旨に反し著しく不当であり、一戸建ての建物を第三者から購入した者よりも不利な扱いをすることになるので、不合理な差別を禁止し、法の下の平等を規定した憲法に違反する。
 したがって、本件増改築に対して住宅借入金等特別控除が適用されるべきである旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第41条第1項は、居住者が、国内において、その者の居住の用に供している家屋の増改築等をした場合、同条第4項は、第1項に規定する住宅借入金等特別控除が適用される増改築等の目的となる家屋は、当該居住者が所有している家屋である旨それぞれ規定しており、居住の用に供し、かつ、所有しているか否かの判断の基準となる時は、増改築等の工事がされた時であることは文理上明らかである。
 本件では、請求人は、本件増改築の工事がされた時点で本件家屋に居住しておらず、所有もしていないのであるから、本件家屋は、住宅借入金等特別控除が適用される増改築等の目的となる家屋に当たらず、本件増改築に対して住宅借入金等特別控除を適用する余地はない。
 したがって、本件増改築に対して住宅借入金等特別控除が適用されるべきであるとの請求人の主張には理由がない。
 なお、租税特別措置法第41条第4項の規定が憲法に違反するか否かの判断は、当審判所の権限に属さない事項であるので、審理の限りでない。

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平成17年11月29日裁決

身体障害者更生施設への入所に係る利用者の費用負担として支払った利用者負担金は医療費控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第70集 157頁

要旨

  1.  請求人は、[1]身体障害者更生施設は医療法にいう病院又は診療所ではないが、同施設では、医師及び看護師を含む施設職員により、入所者の更生に必要な治療又は指導及び訓練が行われていること、[2]所得税法施行令第207条は医療費の範囲を規定しているだけであって、対価の明示が医療費控除を受けるための要件であることを規定しているものではないことなどから、本件利用者負担額の全額が、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。
     しかしながら、所得税法第73条第2項及び同法施行令第207条の規定によれば、実質的にみて医療費に該当すれば、又は医療費に該当するものが含まれていれば、すべて医療費控除の対象になるのではなく、法令に定められた医療費の対価と評価できるものでなければ医療費控除の対象とはならないと解されるところ、本件利用者負担額は、その中には一部嘱託医師による診療や看護師による看護等の対価が含まれていると認められるものの、当該対価以外のサービスの対価と渾然となっており、それがどの部分かについてはその区分が明確でなく、医療費に当たる部分とそれ以外のものを区分する仕組みになっていない。
     したがって、医療費外のサービスの対価が混在する利用者負担額全体を、所得税法第73条第2項所定の医療費の対価ということはできない。
  2.  また、請求人は、医療費控除の取扱いに係る法令解釈通達である平成12年6月8日付課所4ー9「介護保険下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」において、指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価の2分の1が医療費控除の対象とされていることから、この対価と性格が極めて類似する本件利用者負担額についても、最低その2分の1は医療費に該当する旨主張する。
     しかしながら、指定介護老人福祉施設は、所得税法施行令第207条第3号に規定する診療所に準ずるものとして所得税法施行規則第40条の3第2項に規定された施設であることから、その施設の人的役務提供の一部が医療費とされているのであるが、身体障害者更生施設については、そのような法的措置は講じられておらず、また、指定介護老人福祉施設の利用者の負担額は、受益の程度に応じた負担を基本とする考え方に基づき算定されており、いわゆる応能原則がとられていないことにかんがみれば、本件利用者負担額と指定介護老人福祉施設の利用者の負担額を同質のものとみることはできない。
     したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。
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平成17年11月16日裁決

本件取引期間における商品先物取引の差金等決済により生じた損失の金額について、租税特別措置法第41条の15の適用による当該損失の繰越控除及び繰戻控除が認められないとした事例

裁決事例集 第70集 134頁

要旨

 請求人は、本件取引期間全体では、総額で多額の損失を被っているのであるから、本件先物取引において、一時的に利益が生じたからといって課税するのは違法である旨主張するが、所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立し(国税通則法第15条第2項第1号)、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とされているところ(所得税法第36条第1項)、請求人は、本件取引期間全体では損失を被っているものの、平成13年中の本件先物取引では利益が生じているのであるから、同年中の本件先物取引による損益は、平成13年分の所得となる。
 また、請求人は、本件更正処分に際しても、商品先物取引に係る損失の繰越控除を認めることとした租税特別措置法第41条の15の適用を認めるべきである旨主張するが、平成15年に改正された租税特別措置法第41条の15第1項及び第2項の内容は、平成15年1月1日以後に商品先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額について適用されるものであり、請求人が行った商品先物取引は、平成14年12月以前に行われたものであるところ、平成14年12月31日以前の商品先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額についてもそ及して適用することを定めた規定が存在しない以上、本件取引期間において請求人が行った商品先物取引について、租税特別措置法第41条の15の規定の適用はない。

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平成17年11月10日裁決

住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例

裁決事例集 第70集 369頁

要旨

 請求人は、本件各信託不動産(土地及び建物)に係る賃貸収入(住宅の貸付けに伴う賃貸収入)は、当該各不動産の取得に伴い付随的に生じたものにすぎず、当該各不動産の取得が当該各不動産の譲渡を目的とするものであることを妨げるものではないから、当該取得に係る課税仕入れは、消費税法第30条第2項第1号(個別対応方式)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべき旨主張する。
 しかしながら、請求人は、本件各信託不動産を、譲渡する目的だけでなく、その賃貸収入を得る目的を併せ持って取得したものであり、また、本件課税期間において、本件各信託不動産を取得した日から課税資産の譲渡等に該当しない当該各不動産に係る賃貸収入(住宅の貸付け)が生じている以上、本件各信託不動産に係る課税仕入れにつき、個別対応方式において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。

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平成17年11月4日裁決

「公売中止申立書」は、公売通知の取消しを求める異議申立書として取り扱うことが相当であるとした事例

裁決事例集 第70集 413頁

要旨

 原処分庁は、本件公売中止申立書は単に公売を中止してほしいとの申立てであり、これを異議申立書と解することはできない旨主張する。
 しかしながら、請求人らは、当審判所に対し、本件公売中止申立書は異議申立書である旨の意思表示をしていることから、本件公売中止申立書を異議申立書として取り扱うことが相当と認められる。
 そして、本件公売中止申立書は、国税通則法第81条第1項に規定する記載事項のうち、「異議申立てに係る処分」、「異議申立てに係る処分があったことを知った年月日」及び「異議申立ての趣旨及び理由」についての記載がなされていないことから、当審判所において、異議申立ての対象とする処分等について、請求人らに対して補正を求めたところ、請求人らは、本件公売通知に対する本件公売処分の執行の中止の申立てである旨回答しており、この回答内容から、本件公売中止申立ては、本件公売通知に対してその取消しを求めるものと解される。

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平成17年10月26日裁決

納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

裁決事例集 第70集 20頁

要旨

 請求人は、源泉徴収票を交付して、第三者に申告手続の代行を委任したものの、当該第三者が作成した確定申告書、収支内訳書及び報酬・料金等の支払調書は、請求人の了解を得ず、不正な還付請求申告をするために作成されたものであるので、請求人の意思に基づかず、当該確定申告書は無効であり、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為の効果は請求人には及ばないので、重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。
 しかしながら、納税者自らの判断と責任で自主的に申告納税する申告納税制度の下において、納税者の判断とその責任において、申告手続の代行を第三者に一任し、その者が納税者に代わって申告した場合には、その申告は、そのまま申告名義人である納税者が行った申告として取り扱うべきものと解されるところ、請求人は、友人を介して、申告手続の代行を当該第三者に一任しているので、請求人が申告内容を承知しているか否かにかかわらず、当該確定申告は、申告名義人である請求人の行った申告として取り扱うべきであって、その効果は請求人に及ぶ。
 また、納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該第三者がした隠ぺい・仮装行為に基づく申告について、納税者がどこまで責任を負うべきかについては、納税者と当該第三者との関係、当該行為に対する納税者の認識及びその可能性、納税者の黙認の有無、納税者が払った注意の程度等に照らして、個別的、具体的に判断されるべきものであり、納税者が当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くすことにより、当該第三者の隠ぺい・仮装行為を防止することできた場合には、当該第三者の不正行為を納税者の行為と同一視し得るものとして、その防止を怠った当該納税者に対し、重加算税を賦課することができると解すべきであるところ、請求人は、当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くさなかったと認められることから、当該第三者による隠ぺい・仮装行為は、請求人の行為と同一視し得るものとして、請求人に対し重加算税を賦課することができる。
 したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。

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平成17年10月4日裁決

取引相場のない株式の評価を類似業種比準方式で行うに当たって、評価会社の1株当たりの配当金額及び利益金額を最大5年間までさかのぼって算定すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第70集 353頁

要旨

 請求人は、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)は法律ではないから納税者を拘束するものではなく評価通達を基になされた本件更正処分は違法である、仮に評価通達によるとしても、利益、損失の変動の激しい法人においては、評価会社の業績を最大限5年間さかのぼって評価すべきである旨主張する。
 しかしながら、評価通達に定められた相続財産評価の一般基準が合理的なものであり、かつ、評価通達により難い特別の事情が存しない限り、評価通達の定めるところにより相続財産を評価することが違法ということはできないというべきであり、請求人の主張には理由がない。また、評価通達における類似業種比準方式は、株式の価格形成の基本要素として考えられている3要素(配当金額、利益金額、純資産金額)を比準要素とし、標本会社の数値と評価会社の数値を同一の基準により算定するなど所定の措置を講じることにより、評価上の恣意性の排除、評価の統一性、画一性、安全性の担保に配意したものであるところ、評価会社の数値のみを課税時期の直前5年間の業績を基に算定するとすれば類似業種比準方式の合理性自体が失われるおそれがある等のため、請求人の主張には理由がない。

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平成17年9月29日裁決

登記機関が認定する価額の算定に当たり、本件土地の現況地目と登記嘱託書に添付された固定資産課税台帳記載事項証明書の課税地目とは異なるとして、現況地目に基づき課税標準を認定した事例

裁決事例集 第70集 397頁

要旨

 原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定する価額の算定に当たり、登記嘱託書に添付されていた近傍宅地の固定資産課税台帳記載事項証明書には法務局提出用近傍証明書との記載があるから当該近傍宅地は本件土地に近傍類似していることが証明されており、当該証明書の評価額に基づいて本件土地の価額を算定したことは適法である旨主張する。
 しかしながら、本件各土地の登記申請時の現況は、市道沿いから中央にかけて雑草が密生し、奥の部分は竹やぶが進入してきているが、かつて整地されたこともうかがえる状況にあり、P市の固定資産評価事務取扱要領によれば、「その他の雑種地」で、人の手は加えられているが、駐車場、運動場及び資材置場等として利用できる程度の造成が加えられていない土地(以下「その他の雑種地で直ちに利用可能でないもの」という。)に該当すると認められるのに対し、当該近傍宅地の課税地目は専用宅地であり、双方の土地は課税地目が異なるから、原処分庁の主張は採用できない。
 そうすると、本件各土地に類似する土地としては、本件各土地が接する路線(以下「本件路線」という。)に接する土地のうち、課税地目が「その他の雑種地で直ちに利用可能でないもの」を選定するのが合理的と考えられる。
 本件各土地の所在するP市では、「その他の雑種地で直ちに利用可能でないもの」の固定資産税評価額の算定は、面積、形状にかかわらず、画地調整をせずに、路線価に0.2を乗じた1平方メートル当たりの価格に面積を乗じて算定した価額によるとされており、この取扱いは相当と認められることから、本件各土地に類似する土地の価額は、特定の類似する土地を選定するまでもなく、本件路線に接面して本件各土地に類似する土地の平成15年1月1日現在の台帳価格、すなわち、平成15年1月1日現在の本件路線の路線価に0.2を乗じた1平方メートル当たりの価格に本件各土地の面積を乗じて算定した価額によることが合理的である。

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平成17年9月28日裁決

納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

裁決事例集 第70集 34頁

要旨

 請求人は、航空貨物運送に関する清算業務等に係る経費を繰上計上したこと及び割戻料収入の計上を繰り延べたことに関して、証ひょう書類を改ざんした事実など、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はなく、法人税の重加算税賦課決定処分は違法である旨主張する。
 ところで、国税通則法第68条第1項の「事実を隠ぺいする」とは、納税者がその意思に基づいて、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠匿しあるいは脱漏することをいい、「事実を仮装する」とは、納税者がその意思に基づいて、所得、財産あるいは取引上の名義に関し、あたかも、それが真実であるかのように装うなど、事実をわい曲することをいうと解され、また、納税者が納税申告を第三者に委任し当該第三者が隠ぺい・仮装行為に基づく申告をした場合において、納税者と当該第三者との間において、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められれば、納税者に対する重加算税の賦課要件を充足するものというべきである。
 そうすると、請求人の代表者は、関与税理士に平成15年3月期(以下「本件事業年度」という。)の所得金額の操作を依頼し、関与税理士は、この依頼に基づき、平成16年3月期の当該費用をあたかも本件事業年度の経費であるかのごとく、事実を仮装した上で繰上計上し、また、割引料収入が本件事業年度の収益となるべき事実を隠ぺいした上で、当該割引料収入を平成16年3月期の収益に繰り延べたものであり、請求人と関与税理士との間において、当該経費及び割引料収入に係る事実を隠ぺい又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められる。
 したがって、請求人が、関与税理士を介して、当該経費を繰上計上したこと及び当該割引料収入の計上を繰り延べた上で、本件事業年度の法人税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第68条第1項の規定に該当することとなり、請求人の主張には理由がない。

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平成17年9月27日裁決

贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例

裁決事例集 第70集 9頁

要旨

 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰すことができない客観的な障害に起因するなど、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合を意味するものと解される。請求人は、本件贈与税の申告に際し、D社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に同社の株式の価額を算定したものであるが、その所得金額等は、その後同社による修正申告によって増加するに至ったのであるから、そもそも誤った内容のものであったのであり、これは同社の法人税の申告が適正に行われていなかったことによるものであるところ、請求人は、上記確定申告書の提出時において同社の代表取締役の地位にあったのであるから、同社の税務申告の最終責任者であると認められ、また、本件贈与税の申告時においても同じく代表取締役の地位にあったのであるから、上記法人税の確定申告書の記載内容が適正であるかどうか確認できる立場にあった。これらのことを考慮すると、その誤りを看過し、本件では、過少申告となったことが、真にやむを得ない理由によるもので、請求人に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合に当たるとは認め難い。

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平成17年9月21日裁決

商法第349条第1項に規定する反対株主の株式買取請求に基づき株式発行法人が自己の株式を取得した日は、株式買取価格の決定の申請に係る和解成立の日であるとした事例

裁決事例集 第70集 105頁

要旨

 請求人は、商法第349条第1項に規定する反対株主の株式買取請求に基づき、株式発行法人が自己の株式を取得した日は、株主等が発行法人との間で能動的に行った契約の成立ないし法律行為の日、すなわち反対株主が株式買取請求権を行使した日であり、その日は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第44条第2項(本件経過措置)に規定する施行日(平成13年10月1日)前であるから、所得税法第25条第1項第5号に規定する自己の株式の取得を事由とするみなし配当課税は適用されない旨主張する。
 しかしながら、同号に規定する自己の株式の取得とは、株式発行法人がする証券取引所の開設する市場における購入による取得等以外の自己の株式の取得であり、本件自己の株式の取得は、反対株主の株式買取請求に応じて売買により取得したものであるから、本件自己の株式の取得の日については、売買の効力が生じたときがいつであるかに帰着するところ、売買では代金は重要な要素であるから、代金額が定まっていない場合には、売買の効力は生じないと解される。本件は、当事者間において株式買取価格が調わず、裁判所に商法第245条の3第3項の規定に基づき価格の決定を申請し、和解により株式買取価格が決定し、それに基づき株式発行法人が請求人に対して株式買取代金を支払い、請求人は株式発行法人に株券を引き渡したものであるから、その和解の日に、売買契約の効力が生じ、当事者双方が契約を履行したといえる。そうすると、本件における自己の株式の取得の日は、本件経過措置に規定する施行日以後となるから、所得税法第25条第1項第5号の規定が適用される。
 なお、最高裁昭和48年3月1日決定は、反対株主が株式買取請求権を行使したときは、法律上当然に会社と株主の間に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生ずると判示するが、この法律関係とは、会社が株主から将来決定する価格で株式を買い取る義務を負い、株主が会社に同価格で株式を売り渡す義務を負うという法律関係をいうのであって、売買契約の効力が生じたことまでをいうものではない。

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平成17年9月21日裁決

海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているとした原処分を適法とした事例

裁決事例集 第70集 197頁

要旨

 請求人は、砂利採取業者等から受領した海面使用料は組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。
 しかしながら、請求人が所有する共同漁業権にその基礎を置く組合員の有する漁業権の行使権は、漁業協同組合の構成員たる組合員としての地位と不可分な、いわゆる社員権的権利であり、共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であって、砂利採取業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の利益の喪失による損害を請求することはできず、これを請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、海面使用料に関する契約ないし請求はいずれも請求人が当事者となっていることからすれば、海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。

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平成17年9月21日裁決

滞納国税につき分割納付中になされた充当処分を適法とするとともに、委託納付は行政処分に当たらないとした事例

裁決事例集 第70集 1頁

要旨

 請求人は、自己の滞納国税を納付するため国税通則法第55条の規定に基づき約束手形1葉を納付委託するとともに、本件納付誓約書に基づき毎月分割納付を履行している最中であるにもかかわらず、原処分庁が、一方的に本件充当処分及び本件各委託納付を行ったのは、権利の濫用である旨主張する。
 しかしながら、本件充当処分は国税通則法第57条第1項の規定に基づくものであり、同項は、税務署長に対し、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在する場合に、還付金等を納付すべきこととなっている国税に充当することを義務付けるものである。また、納付委託により事実上納税が猶予されている滞納国税について、還付金等の充当を制限する旨の法律上の規定はないことから、本件充当処分について原処分庁がその権利を濫用したとは認められない。
 また、委託納付とは、納税者が、税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる。そうすると、納付委託の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではないから、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しない。したがって、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。

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平成17年9月13日裁決

所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例

裁決事例集 第70集 73頁

要旨

 本件両土地に係る売買代金等の決裁は、金融機関からの請求人の妻及び長女名義の借入金によりそれぞれ行われているところ、当該借入金は、請求人名義の当座預金から振り出された小切手により預け入れられた定期預金を担保として借り入れられたものであり、さらに当該借入金は、請求人が、請求人の預金が化体した請求人の妻名義の定期預金を解約するなどして返済している。そうすると、本件両土地の売買代金等の決裁は、単に請求人が自己の資金を請求人の妻及び長女名義で使用した取引で還流させることにより創出したものであり、本件両土地の売買に関して代金の授受はなかったものと認められより預け入れられた定期預金を担保として借り入れられたものであり、さらに当該借入金は、請求人が、請求人の預金が化体した請求人の妻名義の定期預金をる。また、本件両土地の取引については、請求人自らの意思のみに基づき本件土地合意書を作成し、かつ本件両土地の購入代金に係る金融機関との借入れ、返済の事実関係を請求人がすべて現出させ、さらに本件両土地の管理状況等も取引の前後において変化がなく、乙土地の収益を自己の所得として確定申告していることが認められる。
 したがって、請求人は、あたかも本件両土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められる。
 よって、本件過少申告行為は、国税通則法第68条第1項の重加算税の賦課要件である「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたこと」に当たる。

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平成17年9月12日裁決

請求人が返還を求めている土地を使用(占有)している者から受領した金員について、請求人が本件土地を自ら使用収益することができなくなったことの対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当するとして、不動産所得の総収入金額とした事例

裁決事例集 第70集 87頁

要旨

  1. 争点
    (1)請求人が、その所有する土地を権原なく使用(占有)する者から損害賠償金として金員を受領している場合に、それが課税所得に該当するか否か。(争点1)
    (2)請求人に対する課税処分が違法であることを理由に督促処分の取消しを求めることができるか否か。(争点2)
  2. 請求人の主張
    (1)争点1について
     E社は、請求人とE社との間の本件土地に係る賃貸借契約が終了したにもかかわらず、長年にわたり使用(占有)し続けている。そのため、請求人は、本件土地を自由に使用することができない状況となり、多大な損害を被り、また、長年にわたり重い身体的負担を負い、心身に対して深刻な損害を受けている。本件金員は、E社が本件土地を明け渡すまでの間、請求人がE社から受けている損害に対する賠償金である。
     したがって、本件金員は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得の損害賠償金に該当するから、本件金員を不動産所得の総収入金額であるとしてされた、本件課税処分は違法である。
    (2)争点2について
     上記(1)のとおり、本件課税処分は違法であるから、本件課税処分に基づく本件督促処分は違法である。
  3. 審判所の判断
    (1)争点1について
    イ 所得税法第9条第1項第16号、同法施行令第30条及び第94条の趣旨は、損害賠償が他人の被った損害を補てんし、損害がないのと同じ状態にすることを目的とするものであって、その間に所得の観念を入れることが酷であるから、これを非課税所得とし、他方、損害賠償金の名目で支払われたとしても、そのすべてが非課税所得になるわけではなく、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられるから、それを非課税所得としないとするものである。
    ロ これを本件についてみると、[1]請求人は、E社に対して、損害賠償金を請求するに当たって、本件土地をE社が使用(占有)することによる経済的損失に対する損害賠償の部分と精神的苦痛に対する損害賠償の部分とを明らかにしないで請求していること、[2]E社は本件和解において合意した賃貸借契約期間満了後も継続して本件土地を駐車場として使用し、請求人に対して、その使用の対価と称して本件金員を支払っていること、[3]請求人は、E社が支払う上記[2]の対価を損害賠償金として受領し、その増額を数度にわたり要求していること、[4]E社は、請求人に対して、本件和解に基づく賃貸借契約期間中は月額15万円を支払い、当該賃貸借契約期間満了後も毎月の送金を継続し、その金額を徐々に増額して、平成13年5月以降は月額35万円としていること、及び[5]E社は請求人の損害賠償金の増額要求に対して、送金している金額が周辺の土地事情からみても決して低い額ではない旨回答していることが認められる。
     上記[1]ないし[5]のとおり、本件金員の支払を求めた請求人の請求方法、本件金員の額及びその金額の変遷、本件金員の支払態様、支払者であるE社の認識などの事実を総合すると、請求人がE社から支払を受けている本件金員は、請求人がその心身に受けた損害を賠償するためのものでも、資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金でもなく、請求人の本件土地に対する使用収益を妨げて請求人の得べかりし利益を喪失させて生じさせた経済的損害を賠償するためのものであると認めるのが相当である。
     そうすると、本件金員は、損害賠償金ではあるが、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれを賠償するためのものであるから、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられ、それは課税所得となるものというべきである。
    ハ そして、所得税法施行令第94条の規定によれば、本件金員は、請求人の業務の遂行により生ずべき不動産所得に係る収入金額に代わる性質を有するものというべきである。
    ニ 以上のとおり、本件金員は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得の損害賠償金には該当せず、請求人の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されることから、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。
    (2)争点2について
     本件課税処分が適法であることは、上記(1)のとおりであり、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件督促処分は、本件滞納国税がその納期限である平成16年9月30日までに完納されなかったことから、国税通則法第37条第1項の規定に基づいて行われたものと認められるので、本件督促処分は適法である。
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平成17年7月15日裁決

仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例

裁決事例集 第70集 381頁

要旨

 請求人は、請求人の仕入れに係る歩引き(以下「本件仕入歩引」という。)及び売上げに係る歩引き(以下「本件売上歩引」という。)は、財務取引及び金融取引であるから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」及び同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」には該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件仕入歩引の額又は本件売上歩引の額は、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払われた日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算するのではなく、単に各月の取引金額に対して請求人と仕入先又は売上先との間で取り決めた歩引率を乗じて計算しているものにほかならない。
 本件仕入歩引又は本件売上歩引は、請求人と仕入先又は売上先との間において、手形ではなく現金で早期代金決済を行うことに対する奨励的な意味合いのもとに、買掛金又は売掛金の一部を減額するという決済条件の一つになっているものであり、その実質が値引き又は割戻しと同様であることから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」及び同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当すると認められる。

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平成17年7月8日裁決

A市土地開発公社が公有用地の代替地という目的で取得した土地は法人税法上も棚卸資産であり、法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する取得資産には該当しないとした事例

裁決事例集 第70集 225頁

要旨

 請求人が交換により取得した土地(以下「本件土地」という。)は、公有用地の代替地という目的で取得され、A市に引き取られることを予定された土地であることからすれば、販売用資産としての商品としてみるべきであり、本件公社が流動資産に計上した経理処理は相当であると認められる。さらに、取得後の事情の変化等によって、当初の保有目的が変更されたという事実も認められないことから(本件土地の賃貸借は、土地の積極的な利用の一環にすぎず、土地の最終的な利用の妨げとならない範囲で行われているものにすぎないから)、固定資産への区分変更は行われていないとするのが相当であり、請求人の主張する本件公社の性格及び本件土地の取得後の実態を検討してみても、本件土地を固定資産であると認定すべき事由は見当たらない。
 そうすると、土地開発公社経理基準要綱の定めに従った本件公社の経理処理を法人税法上も否定する理由はないから、本件土地を流動資産とした本件公社の経理処理については、法人税法上も相当と判断される。
 したがって、本件土地は、棚卸資産である販売用資産としての商品に該当するから、法人税法第50条の適用要件、すなわち、同条第1項に規定する「取得資産」は固定資産に限られるとする要件を満たしておらず、同条の規定の適用は認められない。

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平成17年7月7日裁決

権利関係が錯綜した貸宅地の評価について、財産評価基本通達によらず原処分庁側の鑑定評価額によることが合理的であるとした事例

裁決事例集 第70集 272頁

要旨

  1.  請求人らは、本件貸宅地については、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に基づき算定した評価額は時価を超えている状態にあることから、評価通達によらず、他の合理的な方法に基づき時価を算定すべきであり、具体的には、R不動産鑑定士の鑑定評価額(以下「請求人ら鑑定額」という。)が時価である旨主張する。一方、原処分庁は、道路の用に供されている部分のある6区画については、L不動産鑑定士らの鑑定評価額(以下「原処分庁鑑定額」という。)を基としてその道路部分の鑑定額を補正した金額(以下「原処分庁評価額」という。)が、それ以外の2区画については原処分庁鑑定額が時価である旨主張する。
  2.  しかしながら、時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解されるところ、課税実務上、土地等の評価については、評価通達に定められた画一的な評価方法が採用されているが、これは、個別に評価する方法を採ると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により、評価額に格差が生じることを避けがたく、また、課税庁の事務負担が重くなり、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどから、課税の適正や納税者間の公平を図ることが合理的であるという理由によるものと解される。
     ただし、評価通達に基づき算定された土地等の評価額が、客観的交換価値を上回るなど、評価通達に基づき評価することが著しく不適当と認められる特別な事情がある場合には、評価通達に基づく評価方法によらず、その他の合理的な評価方法により評価することができると解される。
  3.  本件貸宅地の評価額については、評価通達に基づき算定した評価額が、請求人ら鑑定額及び原処分庁評価額・原処分庁鑑定額のいずれをも上回っていることから、これらの鑑定額等について検討したところ、次のとおりである。
    (1)請求人ら鑑定額
     請求人ら鑑定額は、年間支払賃料を還元利回りで還元して算定した地代徴収権の価値と、更地価格を割引率で割り引いて算定した更地の復帰価値との合計額から、市場性の減退等を理由とした減額をして、底地価格を決定している。
     しかしながら、地代の還元利回りと更地への復帰価値を算定するための割引率とは異なる性質のものであるにもかかわらず、特段の理由もなく同一の利率を採用していることから、その利率は適切なものとは認められない。また、更地の復帰価値の基準となる更地価格の決定に当たって、鑑定評価を行う場合に規準としなければならないとされている地価公示価格を、数値の具体的な算定根拠が明らかでない個別格差を乗じて調整しているなど、その更地価格は合理性が認められない。更に、市場性の減退を理由とした減額にも具体的な根拠が示されていない。
     以上のことから、請求人ら鑑定額は採用することはできない。
    (2)原処分庁評価額・原処分庁鑑定額
     原処分庁鑑定額における底地価格の決定は、還元利回り、割引率、更地価格とも相当であり、請求人ら鑑定額に比べ合理性が認められる。
     しかしながら、原処分庁評価額は、原処分庁鑑定額において判定された道路部分の価値率10%を、評価通達の定めを準用して0%に置き換え、同鑑定額を補正して算定しているが、評価通達によらず不動産鑑定評価基準により評価するものであるから、単に、評価通達における取扱いを根拠として、当該価値率を0%とすることは相当とは認められない。道路部分の価値率は、原処分庁鑑定額が採用した10%とするのが相当である。
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平成17年7月4日裁決

譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例

裁決事例集 第70集 122頁

要旨

 譲渡した土地の取得費に算入される借入金の利子は、取得目的に応じた使用又は処分がされた日までの期間に対応する借入金の利子とされているが、土地の取得目的は主観的には一応定まっていても、潜在的な他の目的を排除し難い場合が多く、かつ、当初の取得目的がその後変更されることも少なくないことを考慮すると、土地の地目、形状等に照らし、客観的にみて使用の事実があったと判断されるときに、取得目的に応じた使用があったと認めるのが相当である。請求人は、親子という生活共同体の構成員として両親が居住するための建物の建築用地として本件土地を取得したものであり、本件土地は本件家屋の敷地の用に供されていることから、本件においては、請求人の両親が本件家屋を居住の用に供した日をもって本件土地を使用開始したとするのが相当である。

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平成17年7月1日裁決

請求人が被った紳士録の掲載料や登録抹消料として支出した金員に係る損失は、詐欺ないし恐喝により生じたものであるから雑損控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第70集 144頁

要旨

 請求人は、「右翼団体系のLら(以下「本件加害者」という。)から、「人事録の掲載に係る年会費を支払わなければ、あちこちの団体が、場合によっては、勤務先や自宅に乗り込む」「人事録の木版を買い取れ」「ブラックブックという人名録の抹消料を支払え」などと次々脅迫を受け、請求人や家族の身の危険を感じ、本件損失に係る金員を支払ったものであり、自らの意思に基づいて現金を支払ったのではなく、本件加害者から抵抗不能の状態に陥るほどの暴行に等しい脅迫を受け、その結果、意思能力を欠き、現金を強取されたものであるから、本件損失は盗難により生じたものである。また、J警察署に届け出た「盗難による被害届」(以下「本件届出」という。)は、数度の事情聴取を受け被害の内容を十分承知しているJ警察署の担当刑事からの進言によるものであり、J警察署長はこれを受理し、本件届出を受理した旨の証明書(以下「本件証明書」という。)を交付しているのであるから、J警察署長は、本件損失を盗難によるものと認識しており、本件証明書はその事実を証明している。」旨主張する。
 しかしながら、所得税法第72条第1項の規定から、雑損控除の対象となる損失は、「災害又は盗難若しくは横領による」ものに限られると解されるところ、請求人は、[1]電話で脅迫されて本件損失に係る金員を支払っていること、[2]J警察署は、請求人が届出をした事件を、盗難事件ではなく紳士録の掲載料や登録抹消料として現金をだまし取る詐欺ないし恐喝による事件として捜査しており、本件届出は誤って受理され本件証明書が交付されたこと、[3]請求人が受けたという脅迫の内容及び態様が請求人の主張どおりであることからすると、本件加害者が、請求人の反抗を抑圧する程度の脅迫を加えたとは認められないから、本件損失は、請求人が現金を強取されたことにより生じたものではなく、詐欺ないし恐喝により生じたものとするのが相当であって、「災害又は盗難若しくは横領による」ものとは認められない。したがって、本件損失は、雑損控除の対象とはならない。

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平成17年6月29日裁決

請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

裁決事例集 第69集 18頁

要旨

 請求人は、本件不正経理行為については、[1]従業員が自己の窃盗又は横領行為の発覚を防止するために行った不正行為であること、[2]請求人が通常の調査をしても発見できない方法で本件売上等圧縮行為が行われ、また、記帳や現金管理を任せ切りにした事実もないこと、[3]請求人の取締役が従業員に対して本件棚卸圧縮行為を指示した事実はないことから、請求人に結果責任を課すべきではなく、課税主体である請求人の隠ぺい又は仮装行為に該当しない旨主張する。
 しかしながら、重加算税を課すためには、納税者において、過少申告を行うことの認識を有していることまで必要とするものではないから、隠ぺい又は仮装の行為は、納税義務者たる法人の代表者に限定されるものではなく、従業員を自己の手足として経済活動を行っている納税者においては、隠ぺい又は仮装行為が代表者の知らない間に従業員によって行われた場合であっても、その従業員の行為を納税者の行為と同一視することが相当である場合には、法人自身が当該行為を行ったものとして重加算税を賦課することができるものと解するのが相当である。そして、本件においては、[1]従業員は請求人の経理事務を担う重要な地位にいたこと、[2]不正経理行為は請求人の課税申告に直接反映していること、[3]不正経理行為は長期に及び、現金出納帳などの確認をすれば容易に把握できたと認められるところ、[4]請求人はそれらの確認を行っていないことを総合勘案すれば、本件不正行為は請求人の行為と同一視すべきと認められるから、本件重加算税の各賦課決定処分はいずれも適法である。

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平成17年6月27日裁決

相続税法第34条の連帯納付義務に基づく督促処分及び差押処分が適法であるとした事例

裁決事例集 第69集 300頁

要旨

 請求人は、相続税の連帯納付義務について、[1]請求人に対する時効中断措置が講じられていないから、徴収権の時効が完成していること、[2]連帯納付義務の通知を滞納発生から10年以上放置したこと、及びその間バブル崩壊により本来の納税義務者から徴収不能となったことの責任を請求人に転嫁するものであることから、連帯納付義務の督促処分及び差押処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、[1]相続税の連帯納付義務は、自らが負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに負う特別の責任であり、国税通則法第8条の規定の適用はなく、本来の納税義務者に対する時効中断の効力は連帯納付義務者にも及ぶこと、[2]相続税の連帯納付義務について告知を要する旨の法令はなく、連帯納付義務に係る通知の遅延よって、請求人に対する処分が違法となるものではないことから、本件連帯納付義務の督促処分及び差押処分はいずれも適法である。

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平成17年6月24日裁決

調停により遺産分割が行われた場合における相続税法32条第1号の更正の請求ができる「事由が生じたことを知った日」は調停が成立した調停期日の日であるとした事例

裁決事例集 第69集 252頁

要旨

 請求人は、平成14年の調停期日では、遺産分割についての基本的な合意があっただけで、更正の請求のために相続税の課税価格を具体的に把握できるようになったのは調停調書が作成されてからであるから、相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、調停調書の正本の作成日付である平成15年である旨主張する。
 しかしながら、家事調停手続きにより遺産分割がなされた場合には、[1]共同相続人間に遺産分割の調停が成立したことによって、課税価格は未分割のときのそれとは異なることになること、[2]調停期日において遺産分割の合意が成立したことによって、各相続人が取得する遺産の範囲が明らかになり、調停期日に出頭した各相続人はこれを認識し、分割後の課税価格が未分割のときのそれとは異なることとなったことを認識することからすれば、この場合の相続税法第32条に規定される「事由が生じたことを知った日」とは、特段の事情がない限り、遺産分割の合意が成立した調停期日の日と解するのが相当である。
 なお、家事審判法第21条第1項は、「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(審判)と同一の効力を有する。」と規定しているが、調停は、当事者間の合意によってなされるという私法行為としその性格とそれが裁判所においてなされ確定判決と同一の効力を有するという訴訟行為としての性格を併せ有するものと解されるから、当事者間の遺産分割の合意の内容が調停調書に記載される前においても、当事者間の合意が成立した調停期日の日には、相続税法第32条第1号に規定される当該財産の分割が行われて課税価格が相続分等の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったということができる。

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平成17年6月20日裁決

所得税の課税処分取消訴訟継続中に被相続人が死亡した場合、相続人である請求人は訴訟上の権利、すなわち過納金の還付を求める権利を相続により取得したとした事例

裁決事例集 第69集 217頁

要旨

 請求人は、更正処分の公定力を前提とする限り、請求人が所得税還付請求権を「相続により取得した」ものではなく、課税処分取消訴訟の判決が確定した時に初めて所得税還付請求権が確定したものであり、そのときに所得税還付請求権を請求人自らの財産権として取得したものであるから、その権利が発生していない相続開始時に存在していたとして、還付請求権が相続財産を構成することはあり得ない旨主張する。また、仮に、所得税還付請求権が「訴訟中の権利」に該当するとしても、その評価は、財産評価基本津通達210によることとなり、課税処分取消訴訟の相手方は、更正処分を行った原処分庁であり、原処分庁は、当該訴訟の対象である所得税の更正処分等を適法として長年にわたり争い、裁決でも適法として判断しているのであるから、所得税等の納付額に相当する価額が、係争中の所得税還付請求権の時価であると評価することは不可能である旨主張する。
 しかしながら、被相続人は、課税処分取消訴訟を提起し、その訴訟を通じて過納金の還付を受けるべき旨を主張していたと認められるところ、訴訟継続中に被相続人が死亡したため、相続人である請求人が被相続人から相続により訴訟上の地位を承継したものであり、この場合の訴訟上の地位とは、一身専属的なものではなく、財産的性格をもつもの、すなわち、過納金の還付を求める権利であると解されるから、過納金の還付を求める権利は、請求人が被相続人から相続により取得した財産であるということができる。また、[1]課税処分取消訴訟は、被相続人等に係る所得税の更正処分等取消訴訟であり、この訴訟を通じて過納金の還付を求めていること、[2]課税処分取消訴訟に係る判決の確定により更正処分等の全部が取り消され、具体的に還付金の金額が確定していることからすれば、過納金の還付を求める権利の価額は、還付金相当額と同額として評価するのが相当である。
 したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用することができない。

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平成17年6月15日裁決

隠ぺい行為と評価できる状況を是正する措置が採られた前後の期間があるにもかかわらず、是正する措置を採らなかった期間分について、隠ぺい行為と評価できる事実に基づき申告書を提出した場合に、重加算税の賦課要件を満たすとした事例

裁決事例集 第69集 31頁

要旨

 請求人は、前回対象期間と同じく、本件期間においても、車検代行手数料が請求人の益金の額になるものであることを十分認識しながら、顧客から収受する車検費用(自賠責保険料、自動車重量税および請求人の収益である車検代行手数料の合計額)の大半が顧客からの預り金であること、また車検代行手数料を請求する請求書と主たる事業収入である整備売上げの請求書とが別葉で収受の形態が異なることなどの取引の特異性を利用し、意図的に、これを収受した事実を請求人の経理処理に反映することなく、収益の額に計上したかったものであり、このことは隠ぺい仮装と評価すべき行為を行っていたものと認めるのが相当であるところ、請求人は、本件申告書を提出するまでに過少の状況を是正しようとすればそれが可能であったのに、上記隠ぺい仮装により生じた状況を是正するための具体的な方策及び措置をとった事実はみとめられず、よって、本件申告書は隠ぺい仮装したところに基づき提出されたものと認めるのが相当である。

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平成17年6月13日裁決

本件相続税の申告に際し、当初から財産の過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例

裁決事例集 第69集 46頁

要旨

 請求人は、[1]被相続人の預貯金の通帳、印鑑等の保管場所及びその金額を請求人の妻から聞いて知っていたこと、[2]被相続人の死亡の2日前に、請求人の妻に現金出金を指示して2,000万円を引き出していること、[3]本件申告の約2か月前ころのほぼ同一時期に、本件相続財産である被相続人の他の預貯金6口座とともに残高証明を入手し、その後まもなくの時期に、本件定期預金の存在を依頼した税理士に知らせないまま、本件定期預金の漏れを是正する再三の機会があったにもかかわらず是正しないまま同税理士を含めて他の共同相続人と遺産分割協議をなし、本件申告に至った事実が認められ、本件定期預金が被相続人の相続財産として存在すること、および本件定期預金が申告書に記載されていないことを十分認識していたことが認められる。このことは、請求人が、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがいえる特段の行動をしたものであり、その意図に基づいてなした請求人の本件過少申告行為は、国税通則法68条第1項の重加算税の賦課要件である「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたこと」に当たる。

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平成17年6月10日裁決

請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例

裁決事例集 第69集 335頁

要旨

 請求人は、[1]被相続人名義預金に振り込まれた売上代金は、被相続人の妻が全額受け取ったこと、[2]被相続人の事業廃止届を提出したこと、[3]被相続人の雇用していた従業員は、本人の意向を確かめた上で改めて請求人の事業に勤務させたことから、被相続人の事業を承継していない旨主張する。
 しかしながら、消費税法第10条の相続により事業が承継されたか否かについては、請求人及び被相続人が営んでいた労働者の派遣業において、事業遂行上不可欠な要素である取引先及び取引先に派遣する塗装工が、被相続人から請求人に承継されているか否かで判断するのが相当であると解されるところ、取引先に関しては、[1]被相続人の事業を行う上で一身専属的な性質を有するものは必要でないこと、[2]請求人は被相続人の取引先との取引を継続していること、[3]請求人と取引先との取引条件は、被相続人が取引していた時と変更されていないことから、被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。また、取引先に派遣する塗装工に関しては、[1]被相続人の相続に際し、被相続人が取引先に派遣していた塗装工を請求人が解雇した具体的事実はないこと、[2]請求人は、塗装工を継続して取引先に派遣していること、[3]請求人が取引先に派遣している塗装工の雇用条件は、被相続人の事業に従事していた時と変更されていないことから、実態として、被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。
 そうすると、本件においては、事業遂行上の要素である取引先、取引先に派遣する塗装工が共に本件被相続人から請求人に承継されているので、請求人は消費税法第10条第2項に規定する、相続により被相続人の事業を承継した相続人に該当すると認められ、請求人に納税義務があるとしてされた原処分は相当である。

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平成17年6月9日裁決

居宅サービス計画に医療系サービスが伴わない場合の居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例

裁決事例集 第69集 145頁

要旨

 請求人は、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている配偶者が、指定居宅介護事業者であるA社会福祉法人から居宅サービス計画に基づき受けている居宅サービス(通所介護、福祉用具の貸与及び食事代)が治療上有用であることは、担当医師もこれを認めていることから、所得税基本通達73ー6《保健師以外の者から受ける療養上の世話》にいう「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」に該当するので、当該居宅サービスの対価は医療費控除の対象となると主張する。
 しかしながら、所得税基本通達73-6は、保健師、看護師又は準看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる旨定め、平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本件法令解釈通達」という。)は、居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)のいずれかが位置づけられている者を対象として、当該対象者が支出した[1]訪問介護、[2]訪問入浴介護、[3]通所介護及び[4]短期入所生活保護(以下、これらを総称して「対象居宅サービス」という。)に要する費用に係る利用者負担金を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨を定めているが、これらの各通達は、医療の対価と評価できるものについてこれを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らし相当であると認められるところ、請求人の支出した通所介護の対価は、その支出に係る居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない対象居宅サービスに係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与及び食事代の支払額は、対象居宅サービスにも該当しない日常生活に関する支出と認められ、いずれの支払額も医療費控除の対象とすることすることはできないから、請求人の主張には理由がない。

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平成17年6月9日裁決

金属造のさん橋の耐用年数については、金属造の鋼矢板岸壁の25年が適用できると判断した事例

裁決事例集 第69集 177頁

要旨

 原処分庁は、耐用年数省令別表第一の第1欄「種類」が「構築物」、第2欄「構造又は用途」が「金属造のもの」に該当する本件各さん橋の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9の取扱いによっても、その構造が鋼矢板岸壁と類似しないことから、「構築物」の「金属造のもの」の第3欄「細目」欄に特掲されている「鋼矢板岸壁」の25年を適用することはできず、「その他のもの」の45年の耐用年数を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件各さん橋と鋼矢板岸壁は、「構造又は用途」及び使用状況が類似していると認められることから、本件各さん橋の法定耐用年数として、「構築物」の「金属造のもの」の「鋼矢板岸壁」の25年を適用することができる。

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平成17年5月23日裁決

充当処分は税務署長の裁量行為であり、納税者個々の生活状況に配慮して行う必要があるとの請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第69集 10頁

要旨

 請求人は、充当処分は裁量行為であると解され、処分権者が充当処分を行うに当たっては、納税者個々の生活状況に配慮する必要があるとし、本件充当処分には、請求人の経済的な貧窮の訴えについて正しく認識しないで行われている違法がある旨を主張する。
 しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定は、その文理上、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思にかかわりなく、還付金等を納付すべき国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解するべきであり、裁量行為ではないから、請求人の主張は採用することができない。

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平成17年5月18日裁決

譲渡土地は換価分割されたものであり、請求人の譲渡収入金額は同人が換価分割により取得した換価代金の額であるとした事例

裁決事例集 第69集 93頁

要旨

 請求人は、相続した本件土地を各共同相続人均等の相続登記をした上で譲渡したことについて、共同相続人間における遺産分割協議の内容は代償分割であり、当該譲渡により請求人が取得した代金には他の共同相続人から受け取るべき代償金が含まれているから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、本件土地の譲渡代金に請求人の当該相続登記による持分を乗じて算定すべきであると主張するが、[1]共同相続人間において、被相続人の遺産は各共同相続人が全体として均等に分割することとし、本件土地は売却換価して、その代金を分割することに合意していること、[2]各共同相続人は、その合意事項に基づき本件土地の売買契約を締結し譲渡代金を確定させたこと、[3]譲渡代金の確定後、遺産分割協議により各相続人が具体的に受領する代金の額を定めており、当該遺産分割協議の内容は調停条項に反映されていること、[4]合意事項、遺産分割協議及び調停条項において、財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意はなされていないこと、及び[5]請求人以外の共同相続人は換価分割として譲渡価額を算定していることを総合すると、本件土地はいわゆる換価分割の方法により分割されたものと認められるから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、同人が換価分割により取得した換価代金とすべきである。

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平成17年5月17日裁決

中古車展示場用地としての本件土地の賃貸借契約は、その土地使用の主たる目的がその地上に建物を建造し、所有することには当たらないとして、本件土地は、貸宅地として借地権を控除して評価することはできないとした事例

裁決事例集 第69集 264頁

要旨

 請求人らは、本件土地の中古車展示場等の敷地としての賃貸借契約について、貸付けの際に建物の建築を承諾していたこと及び本件建物は堅固建物であり建物表示登記がされていることから、借地法の適用があり、本件土地は貸宅地として評価すべきと主張する。
 しかしながら、借地法第1条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」とは、土地賃借人の土地使用の主たる目的が、その地上に建物を築造し、これを所有することにある場合を指し、借地人がその地上に建物を築造し、所有する場合であっても、それが借地使用の主たる目的ではなく、その従たる目的にすぎないときはこれに該当しないと解されるところ、[1]本件建物等は、あくまでも本件土地の一部を占めるにすぎず、大部分は自動車展示場及び進入路として利用されていること、[2]賃貸借契約書では、本件土地の賃貸借の目的を、自動車展示場、自動車置場及び営業事務所の敷地とし、営業所の建物の建築は認めているものの、永久建造物とすることはできず、建物の表示登記及び保存登記を禁じていること、[3]本件建物等は、鋼板葺の軽量な屋根を支える簡易な構造の建物で堅固建築物とは認められず、その収去は借主の負担において行うとされていること、及び[4]賃貸借契約には権利金の取決めがなく、土地の賃借人は、土地の明渡しに際して立退料を請求しないと答述していることから、本件賃貸借は、本件建物等の所有を主たる目的とするものとは認められない。

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平成17年4月26日裁決

E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例

裁決事例集 第69集 363頁

要旨

 請求人は、E生命保険との営業社員契約等を根拠に、請求人はE生命保険に従属しており、また、同人の営業社員報酬を決定するのはE生命保険であることから、事業者でない旨主張する。
 ところで、消費税法第5条第1項は、事業者は課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨規定している。
 また、事業者について、消費税法基本通達1-1-1は、事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいう旨定めているところ、消費税法にいう事業者に関する当該基本通達の解釈については、請求人及び原処分庁とも争いはなく、当審判所においても相当と認められる。
 これを本件についてみると、E生命保険は、請求人の仕事のための費用の一部を負担しているものの、請求人は、仕事として保険種類の販売を行い、契約を獲得するに当たり、当該仕事の遂行上の主要な費用である保険募集に係る車両関係費、旅費交通費、接待交際費等の全額を負担していることが認められる。
 確かに、[1]請求人はE生命保険G支社への週2回の出社が義務付けられていること、[2]契約第2条には、営業社員の制限事項が定められていることに加え、[3]就業規則には、服務の原則等の規則が定められていることなどにおいては、請求人がE生命保険の指示、命令を受ける一面があることは否定できない。
 しかしながら、[1]については、E生命保険が請求人に対し出社を求めるのは、主として営業販売促進を図る目的で行われる打合せ等のためであり、[2]については、契約第2条が保険業法その他関係法令上の要請によるものと認められ、また、[3]については、単に、営業社員の服務及び労働条件について定めたものであるのに対し、請求人の主要な部分である保険募集の地域、保険募集の相手及び販売する保険商品の種類の選択等の保険契約獲得の手段並びに月曜日及び木曜日以外の日の出社の要否、営業所外での就業時間の管理等については、請求人自身の責任と判断に委ねられているものと認められる。
 以上のことからすると、営業社員としての請求人は、自己の計算においてその仕事を遂行するものであり、また、役務の提供につきE生命保険の一般的な指揮命令下にあるということはできないから、請求人は自己の計算において独立して事業を営む者であると解するのが相当であり、消費税法上の事業者に当たる。
 また、請求人は、営業社員報酬に含まれる通勤手当等については、明らかに実費弁償又は社員サービスとして金銭補助であるから、課税資産の譲渡等の対価の額に含めるべきではない旨主張する。
 ところで、消費税法第28条第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする旨規定しており、また、消費税法第2条第1項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
 これを本件についてみると、営業社員としての請求人が消費税法上の事業者に該当し、同人がE生命保険から営業社員報酬として支払を受けた研修手当が、課税資産の譲渡等の対価の額になると認められる以上、研修手当とともに営業社員報酬の一部として支払を受けている通勤手当等についても、その全額が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると解するのが相当である。
 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
 さらに、請求人は、贈答用品等代金(E生命保険は当該代金を営業社員報酬から差し引いている。)に含まれる消費税額及び不動産貸付けにおける課税仕入れに係る消費税額については、報酬明細及び収支報告書により証明できるから、課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除すべきである旨主張する。
 ところで、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えて保存しなかった場合は、同法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同項ただし書にいう事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、同条第1項の規定の適用はされないものと解されている。
 これを本件についてみると、[1]請求人は当審判所に対し、記帳代行会社の専属税理士から帳簿を返してもらったかどうか記憶がなく、また、不動産貸付けに係る帳簿はない旨答述していること及び審査請求書の「審査請求の理由」欄に調査担当職員が課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等の提示を求めた際に記帳代行会社の専属税理士が書類を紛失して返却されていないため提示が不能であった旨記載があることから、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められた際には、請求人は帳簿の提示が可能なような態勢を整えていなかったことがうかがわれ、[2]請求人は報酬明細及び収支報告書を提示しているとしても、これは帳簿とは認められないことから、課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿を保存していなかったものと認められる。
 そうすると、本件の場合、課税仕入れに係る消費税額について消費税法第30条第1項の規定の適用はない。
 したがって、仮に報酬明細及び収支報告書により課税仕入れに係る消費税額が計算できたとしても、当該消費税額を課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。

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平成17年4月5日裁決

登録免許税法第13条第2項の規定を適用しないで登録免許税を納付し当該登記を受けた後において、同項の規定の適用によって納付税額が過大であったとする還付請求は認められないとした事例

裁決事例集 第69集 427頁

要旨

 請求人は、[1]社会通念上、一般に、税の申告の修正又は訂正が認められているところ、登録免許税法に登記申請の修正を認めない旨の規定はないことから、本件規定の適用を求め、同法第13条第2項に規定する証明書(以下「本件証明書」という。)を提出して行った本件還付通知請求は認められるべきであり、また、[2]共同担保である他の物件の根抵当権移転登記において、既に根抵当権の極度額を課税標準とする登録免許税を納付済みであるから、本件登記申請に本件証明書類の添付がないという手続きの不備を理由に本件還付通知請求を認めないことは、二重課税を容認することとなり違法である旨主張する。
 しかしながら、[1]登録免許税法には、本件証明書の添付がなかった場合でも本件規定の適用を認める旨の規定はなく、更に、本件登記の完了後において、本件証明書類を添付して本件還付通知請求をしても、本件規定を適用すべき事由はない、また、[2]本件登記に係る登録免許税の額は、同法第9条の規定に基づいて算出されたもので税額に誤りはないことから、本件還付通知を認めることはできない。

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平成17年4月1日裁決

法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例

裁決事例集 第69集 200頁

要旨

 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、同条第4号に掲げる外国法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を同法第144条の規定に基づき法人税の額から控除する所得税の額として申告したことについて、同法第9条、第68条、第141条及び第144条の趣旨に照らすと、外国法人に係るこれらの規定に基づく各事業年度の法人税の額から控除する所得税の額は、確定申告を要することとされている法人税の課税標準とされる所得に対するものに限られていると解するの相当であり、本件所得税額は、請求人の法人税の額から控除する所得税の額とは認められない。

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平成17年4月1日裁決

譲渡担保権者に対する告知処分及び譲渡担保財産につきした差押処分は、国税徴収法第24条第1項ないし第3項の規定に従って適法になされているとした事例

裁決事例集 第69集 437頁

要旨

 請求人は、告知処分について、[1]徴収不足であることを請求人に明らかにしないでなされたものであり違法であること、[2]延納の担保権設定順位に瑕疵があること、[3]徴収不足となったのは、延納の担保権設定後の経済情勢の変動により担保不足となったことによるものであるから、このような徴収不足は原処分庁の責任で処理すべきこと、[4]請求人が譲渡担保権の実行を猶予していたのは、譲渡担保財産が滞納者の生活維持に不可欠であるという事情からであり、したがって、告知処分は不適切であること、また、差押処分について、[5]滞納者について滞納処分の停止に該当する事由があるから、差押処分は違法であることなどを主張する。
 しかしながら、[1]国税徴収法施行令第8条には、徴収すべき国税に不足すると判断した根拠は記載事項とされていないことから、当該根拠の記載の有無が本件告知処分の適法性に影響を及ぼすものではないこと、[2]そもそも、延納許可は滞納者に対してなされたものであり、請求人に対してなされたものではないことから、延納許可に伴う担保権設定順位に係る瑕疵を請求人は主張できる立場にはないこと、[3]原処分庁が、延納担保物件を換価しても経済情勢により滞納国税の額に対してなお徴収不足となることに責任をとらなければならないとする法令等による規定はないこと、[4]譲渡担保権者に対する物的納税責任は、国税徴収法第24条第1項及び第6項に規定する要件を満たすことで必然的に負うことになるものであり、仮に、請求人が人道的見地から担保権の実行を猶予していたと主張するような事情があったとしても、それが告知処分の違法性に影響を及ぼすものではないこと、[5]国税徴収法第153条第1項の規定は、差押えの制限についての規定ではないことから、告知処分及び差押処分の適法性及び妥当性に影響を及ぼすものではないこと、また、国税徴収法第153条の規定に基づく滞納処分の停止は、税務署長等の職権により行われ、たとえ同条第1項各号所定の要件に該当する場合であっても、その停止をするかどうかは税務署長等の裁量に委ねられていると解され、当審判所が滞納者の生活状況及び所有財産等を調査した限りにおいて、原処分庁が滞納処分の停止をしていないことについて、裁量権の逸脱は認められないこと、等から請求人の主張は採用することはできない。

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平成17年3月30日裁決

延納許可期間の計算の基礎となる取得財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が再度の遺産分割協議によって増加しても延納許可期間は変更されないとした事例

裁決事例集 第69集 324頁

要旨

 請求人は、[1]当初分割協議書は他の共同相続人と按分すべきであった立替金100百万円及び割引債券6口を請求人の取得財産とした重大な瑕疵があり、錯誤によるものであるから、当初分割協議書を基になされた本件更正処分は誤っており、税務署長は、通則法第24条の規定によって、再分割協議書に基づく、本件嘆願書にのっとった正当な更正処分をする義務があること、したがって、[2]本件延納許可処分は、誤った本件更正処分の内容(不動産等の割合0.45)に基づくものであるから、本件延納許可処分は、正当な再分割協議書に基づく本件嘆願書の内容(不動産等の割合0.508)にしたがって、延納許可期間を15年に変更するべきであること、を主張する。
 しかしながら、[1]当初分割協議書には立替金100百万円及び割引債券6口が記載されていることは請求人も自認するところであり、当初分割協議書は本件相続人らの署名押印がなされていることで有効に成立しており、当初分割協議書に基づく本件更正処分に何ら違法とすべきものは認められない。そして、原処分庁が本件嘆願書によって通則法第24条に規定する更正を義務づけられるものではないから、本件更正処分は適法なものであることが認められる。また、[2]請求人の相続税の額は、本件更正処分の額をもって確定しており、本件延納許可処分の前提となる本件更正処分の違法を理由に、本件延納許可処分の変更を求めることはできない。そして、延納許可期間及びその算定の基礎となる基準については、相続税法第38条及び相続税法施行令第14条第3項の規定に基づき、延納を許可する時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となった財産の価額を基準として計算することとなり、本件更正処分における不動産等の割合は0.45であるから、延納許可期間を5年とした本件延納許可処分は適法である。

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平成17年3月22日裁決

家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例

裁決事例集 第69集 394頁

要旨

 請求人は、本件受入手数料は、新規に獲得した顧客宅には薬を配置する必要があり、A社から大量に仕入れが必要となることから、販売促進の目的で販売数量及び販売高等に応じて受け取る販売奨励金等に該当し、また、新規顧客の獲得は請求人自身の顧客獲得であり、A社に対する役務の提供ではなく課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。
 しかしながら、請求人が新付けにより獲得した得意先はすべて請求人の得意先となる一方、A社の売上金額の増加にも資することが認められ、また売上増加を期待するA社が支払う本件受入手数料は、新規顧客獲得数に応じて支払う出来高払いとしての報酬の性質を有するもので、新規顧客獲得という役務の提供の対価であると認めるのが相当である。また、請求人が受け取る一戸当たりの本件受取手数料は、請求人が新規顧客宅に配置する薬品の仕入原価の3倍を超えていること、本件受取手数料は課税資産である薬品の仕入れに係る取引の対価の額とは必ずしも対応しない新規顧客獲得戸数を計算基準として算出されて支払われていることからすると、本件受取手数料とA社からの薬品仕入れの対価との間に対応関係は認められない。
 そうすると、本件受入手数料は、販売奨励金等には該当せず、むしろ役務の提供の対価として課税資産の譲渡等の対価の額に当たるというべきである。

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平成17年3月17日裁決

相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例

裁決事例集 第69集 235頁

要旨

 請求人は、一部分割後の残余の未分割遺産に係る相続税法第55条の適用に当たっては、当該残余の未分割財産に法定相続分の割合を乗じた金額を課税価格に配分すべきであるから、課税価格は更正の請求前のそれを下回ることとなる旨主張するが、民法上、相続分とは、共同相続人の相続財産全体に対する分け前の限度、普通はその割合をいい、相続財産の中の具体的財産ではなく、相続財産全体に対する持分であると解されているから、相続税法第55条の適用に当たっては、共同相続人各人は、他の共同相続人に対し、遺産全体に対する自己の相続分に応じた価格相当分から、既に分割を受けた遺産の価格を控除した価格相当分についてその権利を主張することができると解される。そうすると、残余の未分割遺産が当該主張することができる金額を上回る本件の場合においては、課税価格は更正の請求前のそれと同額となるから、原処分は相当である。

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平成17年3月15日裁決

健康食品等の購入費用が、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とならないとした事例

裁決事例集 第69集 125頁

要旨

 請求人は、当該支出が医療費控除の対象となるか否かについては、個々人の体質などの特殊性に応じて判断するべきであると主張する。
 ところで、医療費控除の制度は、医療費が多額で異常な支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものであるが、医療費控除の対象となる医療費の範囲について規定した所得税法第73条第2項では、医療費控除に該当するべき医療関係支出を政令で定める旨規定し、同条を受けた所得税法施行令第207条において第1号から第6号にかけて限定的に列挙している。
 このことからすれば、これら医療費控除に係る租税法規の解釈及びその適用に当たっては、租税の公共性、課税の公平の原則を基本として社会通念に照らして合理的かつ客観的に解釈すべきものであるものの、個々の納税者の主観や価値観によって解釈を変更し、その適用範囲を拡大することを許しているものとは解されない。
 そうすると、施行令第207条において規定されている医療費とは、医師等の診療等に直接必要な費用及び治療又は療養に必要な医薬品の購入費等に限られると解すべきである。
 したがって、請求人の主張は採用することはできない
 上記の医療費控除制度の趣旨及び法条の解釈に基づき、当該支出についての検討結果は、次のとおりである。
 糖尿病及び高血圧症を持病とする請求人にとって食事療法のため医師から推薦をうけた(請求人主張)とするグァバ茶、クロレラ錠剤、お酢、梅エキス、ゆずエキス、乾燥ウコン、ウコン茶、鮫軟骨エキスなどの薬局等からの購入費用は、専ら健康の増進や体調の維持を目的とする健康食品や日常生活の用に供するものであり、医薬品には該当しない。
 糖尿病の運動療法のための運動用具(請求人主張)としてガスコンロの購入及び取付費用並びに糖尿病の薬が引き起こす便秘症状解消のためのトイレの改築費用(請求人主張)として自宅の改築材料の購入費用及び施工費用は、自宅の改築費用等であり、所得税法施行令第207条に規定する医師等による診療や治療などのために直接必要な医療用器具を購入したものとは認められない。
 糖尿病用の献立書の購入費用、請求人が入院中の妻の弁当代、家事雑貨品の購入費用は、所得税法施行令第207条に規定する医師等による診療や治療などのために直接必要な医療用器具を購入したものとは認められない。
 請求人の妻が入院する際に購入した衣料品の購入費用は、請求人の妻が入院した際に必要となったものだとしても、医師等による診療や治療などのために直接必要な費用とは認められない。
 請求人の妻が中国整体院において受けたマッサージ費用は、中国整体院の施術者があん摩師等の資格を有していないことから、所得税法施行令第207条に規定するあん摩師等に対する対価には該当しない。
 眼鏡の購入費用については、義手、義足及び松葉づえ等のように医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となるが(所得税基本通達73-3)、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とならない。本件の場合、請求人は、老眼を矯正するために購入したものと認められるが、老眼は身体上の機能障害であるものの、眼鏡等による視力補正を行うことが常態であること、眼鏡等の使用はその障害を治療するためのものではないこと及び請求人が医師等の指示に基づいて当該眼鏡を利用した治療を受けているとも認められないことから、医師等の治療等を受けるため直接必要なものの購入の費用とはいえない。
 温泉を利用した旅行のための支出については、医師が治療のため患者に対して温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣の認定を受けた施設を利用した温泉療法を行わせた場合の当該施設の利用料金(療養期間が1週間以上にわたる温泉療法が行われた場合に限る。)は、医師の治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象として取り扱われているが、本件の場合、請求人が医師からの指示に基づいて、病状に応じて特定された温泉地に赴いたものとは認められず、また、他に温泉を利用して何らかの治療又は療養を受けたことを裏付ける資料もないことから、これらの旅行を医師等による治療又は療養の一環として行われたものと認めることはできない。

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平成17年2月24日裁決

修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより確定すると判断した事例

裁決事例集 第69集 186頁

要旨

 請求人は、仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失の額について、その損失の額が法人税法第57条第1項に規定する前5年以内の各事業年度に係る金額であれば、当該損失の額は修正経理をした事業年度の損金として認められるべきである。また、税務調査が遅くなり、さらに前回調査で仮装経理の事実を確認していたのであるから、国税通則法第70条第2項を適用することは違法である旨主張する。
 しかしながら、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額は、その金額がその事業年度において生じたものであることが必要であり、修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより、当該仮装経理をした各事業年度の損金の額として確定し、欠損金相当額は繰越欠損金として控除対象となるものであって、国税通則法第70条第2項の規定により減額更正できなかった欠損金額は生じなかったことに確定したのであるから、これを本件事業年度の繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入することはできない。また、税務調査は、法人税法第153条の規定に基づき行われるもので、質問調査の範囲、程度、時期、場所、手段など実定法に特段の定めのない実施細目については、これを担当する原処分庁の職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、請求人に対する税務調査について不当、違法とする事情は認められない。さらに、請求人は、前回調査時には修正経理を行った確定申告書を提出していなかったのであるから、その主張は失当である。

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平成17年2月23日裁決

税理士である請求人の、関与先への貸付金が、税理士業の遂行上生じた貸付金とは認められないから、請求人が当該貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした事例

裁決事例集 第69集 79頁

要旨

 請求人は、[1]本件貸付金は、永きにわたり主要かつ収益性のある顧問先に対し、資金の必要性を検討して金銭を貸し付けたものであり、この行為は請求人の本来の業務に付随するものであること、[2]本件顧問先に対して金銭を貸し付けることにより、本件顧問先が発展することは、請求人の職業上の利益を将来にわたり享受させるものであること、[3]税理士紀律規則第6条の2の規定があることをもって、請求人が本件顧問先に貸し付けた行為は税理士本来の業務に準ずる行為であること及び[4]所得税基本通達51ー10の(2)(以下「本件通達」という。)の「自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金」を「自己顧問契約の強化・企業合理化等のため、特約ある永年顧問先等に貸し付けている貸付金」と読み替えるべきであることから、本件貸付金は税理士業の遂行上生じたものであり、これに係る貸倒引当金については所得税法第52条が適用され、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。
 しかしながら、所得税法第52条にいう「事業の遂行上生じた貸付金」とは、当該事業の遂行と何らかの関連を有する限りの貸付金のすべてをいうものではなく、その業種業態からみて、当該事業所得を得るために通常必要であると客観的に認め得る貸付金をいうものと解されるところ、[1]税理士としての請求人と本件顧問先との関係は、税理士法第2条(税理士は租税に関し税務代理、税務書類の作成、税務相談等の人的役務を関与先に提供し、報酬を得ることを業とする旨規定)に規定する業務の範囲を出ず、この範囲に金銭の貸付けが含まれないことは明らかであり、客観的にみて金銭の貸付けは、請求人の税理士としての事業所得を得るために通常必要な行為であるとは認められないこと、[2]たとえ請求人が本件顧問先に対して金銭を貸し付けることにより、本件顧問先からの税理士報酬の増加、すなわち事業所得の増加を期待し、現実に税理士報酬の増加があったとしても、それは派生的に生じた間接的結果にとどまり、本件貸付金は、税理士としての事業所得を得るために通常必要なものであると認めることはできないこと、[3]税理士紀律規則第6条の2の規定は、J税理士会が会員である税理士を対象として税理士の品位保持及び紛争防止のために慎むべき事項を定めた内部規則であり、当該規則をもって税理士に貸金行為を認める根拠であるとはいえないこと及び[4]本件通達は所得税法第51条第2項の規定の対象となる債権に限られることから、事業の遂行上生じた債権の範囲を例示したものであるところ、税理士の業務の範囲には金銭を貸し付ける行為が含まれないことは明らかであって、請求人の主張するように本件通達を解釈することはできないことから、本件貸付金については、請求人の事業の遂行上生じたものとは認められず、請求人が各年分の本件貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、請求人の各年分の事業所得の必要経費に算入することはできない。

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平成17年2月15日裁決

民事再生手続により預託金制ゴルフ会員権の預託金債権が一部切り捨てられた場合は、資産の譲渡損失に該当せず、また各種所得の必要経費に算入することもできないとした事例

裁決事例集 第69集 113頁

要旨

 請求人は、請求人が所有していた預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場経営会社の民事再生手続により、その営業権が別法人に移り、預託金債権が5%に減額され95%の損失が生じているのであるから、その損失を他の所得から控除すべきであると主張するが、民事再生手続中のゴルフ場経営会社がゴルフ場施設と預託金債務を新経営会社に譲渡した場合は、各会員は新経営会社との間で減額された預託金により契約が継続し、ゴルフ会員権としての性質は、契約の相手方を除き、営業譲渡の前後を通じて維持されることから、各会員には譲渡行為がなく、したがって、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には当たらず、また、切り捨てられた預託金債権については各種所得の金額の計算上、必要経費に該当しない。

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平成17年1月31日裁決

請求人を債務者とする金銭債権について、外国法人を担保権者とする債権譲渡担保が設定された場合において、請求人が支払った当該金銭債権に係る利子が、源泉徴収の免税証明書の交付を受けている担保設定者である外国法人の国内源泉所得として、請求人に源泉所得税の納税義務は生じないとした事例

裁決事例集 第69集 153頁

要旨

 原処分庁は、外国法人に対して譲渡担保が設定された金銭債権の利子は、担保権者である当該外国法人の国内源泉所得であり、当該金銭債権の利子を支払った請求人には、源泉所得税を徴収して納税する義務があるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。
 しかしながら、当該債権譲渡担保においては、源泉徴収の免税証明書の交付を受けている担保設定者である外国法人が、当該金銭債権に係る元利金の収受権を保持し、かつ、実際にその利子に係る収益を享受しており、担保設定のために形式的に当該金銭債権が担保権者に譲渡されたことは明らかであるから、所得税法上、当該金銭債権の利子に係る所得は担保設定者に帰属すると解するのが相当である。
 したがって、請求人が支払った金銭債権の利子は、担保権者である外国法人に対するものとは認められないから、請求人には源泉所得税の納税義務は生ぜず、原処分はいずれもそのすべてを取り消すべきである。

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平成17年1月28日裁決

信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例

裁決事例集 第69集 1頁

要旨

 請求人は、原処分が違法である理由として、[1]本件各申告書をその法定申告期限内にA社に引き渡しているのであるから、本件各申告書は期限内申告書であること、[2]国税通則法第66条の規定の趣旨は、納税者に正しい税額の計算と期限内納税を行わせるためのものであるところ、請求人は本件各申告書に記載した納付すべき税額を法定期限内に完納していること、しかも、同条の規定自体が、納税額がある者だけに課されるなど不合理なものであり法改正されてしかるべきであること、を主張する。
 しかしながら、納税者から納税申告書が提出された場合、いつの時点をもって提出日とするかについては、原則として申告書が税務官庁に到達した日(到達主義)と解されており、また、この到達主義の例外として、国税通則法第22条は、納税申告書が郵便又は信書便により提出された場合には、その通信日付印により表示された日に提出されたとみなす旨規定しているところ、本件各申告書の提出日については法定申告期限の翌日に原処分庁に到達していることが認められ、また、A社は信書便事業者ではないので信書便により提出された場合に該当しないことから、本件各申告書を法定申告期限内に提出したとする請求人の主張には理由がない。
 次に、無申告加算税の規定は、納税申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁として設けられたものであるから、納税申告書に記載された納付すべき税額が法定納期限内に完納されたか否かということで、その適用が左右されるものではなく、この点に関する請求人の主張は採用できない。
 なお、国税通則法第66条の規定は合理性がないもので法改正されてしかるべきものである旨の主張については、当審判所の権限外のことであり審理の限りでない。

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平成17年1月19日裁決

農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画により設定された賃貸借に基づき貸し付けられている農地の価額は、自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価すべきであるとした事例

裁決事例集 第69集 288頁

要旨

 請求人は、農業経営基盤強化促進法(旧農用地利用増進法)の規定による農用地利用集積計画により設定された賃貸借に基づき貸し付けられている農地について、評価基本通達41《貸し付けられている農地の評価》の(1)に定める耕作権の目的となっている農地にほかならないから、同通達に従い評価すべきであり、「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について」通達(昭和56年直評10、以下「評価個別通達」という。)の適用が強制されるべきではない旨主張する。
 しかしながら、農用地利用集積計画により設定された賃貸借により生ずる賃借権は、賃貸期間終了により離作料の支払もなく当然に農地が返還されるものであり、農地法の規定により強い保護を受け、また一定の価額で取引され離作料の対象となるいわゆる耕作権とはその性質が異なることから、同賃貸借により貸し付けられている農地については、評価基本通達41の定め(70%評価)によらず、評価個別通達により、その賃貸借の期間がおおむね10年以内であることから、相続税法第23条《地上権及び永小作権》の規定に照らし、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価するのが相当であると解される。

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平成17年1月7日裁決

事業を廃止した場合において、簡易課税制度選択の届出の効力が失われるのは事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日であり、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日と解することはできないとした事例

裁決事例集 第69集 402頁

要旨

 請求人は、事業廃止届出書の提出がなかったとしても、事業の廃止という事実が否定されるものではないから、消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書提出の有無にかかわらず、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日に、簡易課税制度選択届出書の効力は喪失すると解すべきである旨主張する。
 しかしながら、消費税法第37条第2項及び同条第4項には、簡易課税制度を選択した事業者が事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を提出しなければならず、当該届出書が提出された日の属する課税期間の末日の翌日以後、簡易課税制度選択届出書の効力が失われると規定されているのであるから、簡易課税制度選択届出書の効力が喪失するのは、事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日と解するほかないというべきであり、消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書を提出しない限り、事業を廃止した日の属する課税期間の翌課税期間以後も、簡易課税制度を適用しなければならないこととなる。
 請求人は、いずれも消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書等と認められる「簡易課税税制度選択不適用届出書」及び「事業廃止届出書」を平成14年8月30日に提出しており、これらの届出書はいずれも、本件各課税期間の開始の日の前日までに提出されていないことから、本件各課税期間については、本件簡易課税制度選択届出書の効力は存続しているものといわざるを得ない。
 したがって、請求人の主張は、消費税法第37条第2項及び同条第4項の解釈上、採用することはできない。

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