裁決事例 裁決事例集 第4集

裁決事例 裁決事例集 第4集

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昭和47年6月29日裁決

更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例

裁決事例集 第4集 23頁

要旨

 法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を付与されていないものも、法人税法上の役員に該当し、また、代表取締役及び専務取締役として選任されている者は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。

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昭和47年6月28日裁決

譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例

裁決事例集 第4集 37頁

要旨

 事業に使用する目的をもって長期間保有されていた土地であっても、その土地を別荘地として分譲する目的で造成し、区画割が行われ、不特定多数の顧客を求めて売却された事実が認められる場合には、かかる目的の下に造成に着手した段階で、その土地は従来からの使用目的から離れて販売を目的とする土地に転換され、その売却時には棚卸資産の範ちゅうに入るものであると判断される。

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昭和47年6月23日裁決

労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例

裁決事例集 第4集 20頁

要旨

 賞与支給規定に賞与の受給資格、支給期、支給対象期間、支給額の算定の根基が定められており、かつ、この規定により継続的に賞与の支給が行われている事実が認められる場合には、その規定が労働基準法による届出がされていないものであるとしても、その規定は法人税法施行令第103条第2項に規定する「賞与の支給に関する規程」に該当すると認めるのが相当である。

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昭和47年6月21日裁決

不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例

裁決事例集 第4集 17頁

要旨

 不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。

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昭和47年5月12日裁決

鉄道の高架下を賃借するために支払った権利金は繰延資産ではなく借地権類似の権利の対価に当たるとした事例

裁決事例集 第4集 14頁

要旨

 請求人は鉄道の高架下の賃借は建物の賃借であると主張するが、その賃借物件は高架鉄道の道床、脚柱によって囲まれた部分に隔壁を施した箱型の敷地を含めた空間であるから、この高架下空間を賃借するために支払った権利金は、利用範囲が極めて限定された借地権類似の権利の対価と解するのが相当であり、したがって繰延資産としての償却は認められない。

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昭和47年4月24日裁決

建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例

裁決事例集 第4集 10頁

要旨

 建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。

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昭和47年3月31日裁決

郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例

裁決事例集 第4集 33頁

要旨

 原処分庁は、本件住宅公社から提出された「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」によると買取りの申出日は昭和43年12月29日となっており、買取申出書は同日郵送され、請求人は12月30日ごろにこれを受領し無開封のまま住宅公社に返戻しているから、買取りの申出日は12月30日であると主張するが、住宅公社からの買取申出書は請求人に書留により郵送されたが、請求人にその受取を拒絶された事実が明らかであり、また、受取拒絶があった場合は書類の送達に代わる公告をすることとなっているが、公告をした事実も認められず、その後昭和44年7月14日になって請求人に面接し、口頭をもって買取りの申出がなされていることが交渉記録により認められるので、最初の買取りの申出は、請求人の主張どおり、昭和44年7月14日に請求人にされたと解するのが相当である。

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昭和47年3月30日裁決

貸し付けている墓地用地の相続税評価額について、残存期間が50年を超える地上権が設定されている土地の評価に準じて評価した事例

裁決事例集 第4集 30頁

要旨

 本件土地は、昭和9年以来、寺の墓地の用に供され、今後も引き続き墓地として永代使用させるものと推認されるので、その評価については、相続税法第23条に規定する残存期間が50年を超える地上権が設定されている土地の評価に準じて扱うのが相当であると認められる。

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昭和47年2月21日裁決

いわゆる逆合併を租税回避行為であるとした事例

裁決事例集 第4集 5頁

要旨

 本件合併については、合併の諸事情を総合勘案すると、実体を有する黒字会社を被合併会社とし睡眠赤字会社である請求人を合併会社とする合併契約による合併形式は、税負担の回避軽減のみを意図した不合理不自然なものと断定せざるを得ないので、その表見的形式にかかわらず、契約上の合併会社である請求人を被合併会社、実体を有する黒字会社を合併会社とする合併行為であると認めるのが相当である。

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昭和47年2月10日裁決

保証債務の求償権を行使できない額の計算は譲渡代金のあん分によるべきであるとした事例

裁決事例集 第4集 1頁

要旨

 本件保証債務を履行するために譲渡した資産は居住用及び非居住用の二つの使用区分からなっているとしても、同一人に対し同一時期に同一契約により一括して譲渡しており、本件資産の譲渡に係る求償権が行使できない保証債務の履行額及び譲渡費用の額は共通的なものとして支出しているので、これらの金額を、本件資産の居住用及び非居住用の用途別の譲渡代金の比によりあん分するのが相当と認められる。

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昭和47年2月10日裁決

保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例

裁決事例集 第4集 1頁

要旨

 本件資産の概算取得費の計算の基礎となる譲渡収入金額について、その譲渡代金から求償権の行使できない保証債務履行額を控除した金額をその譲渡収入代金としていることは誤りである。

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昭和47年2月4日裁決

取引相場のない株式の相続税の評価額について、特定の上場会社を比準会社として計算した評価額は採用できないとした事例

裁決事例集 第4集 27頁

要旨

 請求人は、相続税財産評価に関する基本通達に定められている取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式の業種は、その事業の内容が広範囲であるため比準の対象とするのは不適当であるから、上場会社のうちその事業の内容が評価会社と比較的類似していると認められる会社を比準会社として評価することが適当であると主張するが、請求人が主張する比準会社の事業内容は評価会社の事業内容に特に類似しているとはいえず、請求人の主張する比準会社を株価比準の基礎としなければならない特別の理由も認められないので、評価通達に定められている類似業種比準方式により評価したことは相当である。

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