裁決事例 裁決事例集 第5集

裁決事例 裁決事例集 第5集

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昭和47年12月25日裁決

資産の取得についての紛争を解決するための和解金は当該資産の取得価額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第5集 23頁

要旨

 資産の譲受けに当たりその販売契約に基づく売買代金の支払を完了しているが、その売買契約の無効を主張する売主との間に長年にわたり訴訟上の紛争が係属している場合において、その紛争を一切清算し、当該資産の所有者としてこれを完全な支配下に置くための代償として支払われたものと認められる和解金は、当該資産を取得するための費用としてその取得価額に算入するのが相当である。

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昭和47年12月8日裁決

得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第5集 43頁

要旨

 請求人は、その得意先である各旅館等の調理部門の責任者である板前に支払った分銭(各旅館等に対する売上金額に一定率を乗じて算定した金額)は売上戻し手数料であって、交際費等に該当しないと主張するが、本件分銭は取引を円滑に行う目的をもって板前に支出されるものであると認められ、販売収益の一部の還元金として得意先である旅館等に支払われるものでないから、仮にその支出が売上金額に対して比例的であっても交際費等に当たるとみるのが相当である。

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昭和47年11月16日裁決

被相続人が外国人である場合の共同相続人の国税の納付義務の承継額は本国法によるとした事例

裁決事例集 第5集 1頁

要旨

 相続人が国税通則法第5条の規定により被相続人の国税の納付義務を承継する場合において、相続人が2人以上あるときは、同条第2項の規定により各相続人の国税の承継額は民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分計算することとなっているが、被相続人が外国人である場合には、法令第25条の規定により相続は被相続人の本国法によるものであるから、国税通則法第5条第2項の規定の適用については、被相続人の本国法による相当規定により承継額を計算することが相当である。

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昭和47年9月13日裁決

納入申告されていない料理飲食等消費税について債務が確定していないとした事例

裁決事例集 第5集 27頁

要旨

 料理飲食等消費税に係る租税債務の確定の時期は、納入申告書に係る税額については当該申告書の提出があった日、更正又は決定に係る不足税額については当該更正又は決定通知書の送達された日であると解されるから、納入申告期限が到来しているにもかかわらず、納入申告又は更正若しくは決定のなされていない料理飲食等消費税は債務として確定したものではないと解すべきである。

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昭和47年8月22日裁決

債務保証契約に基づく保証債務の弁済額について損金算入を認容した事例

裁決事例集 第5集 30頁

要旨

 本件債務保証契約は、各証拠資料によると、原処分庁が主張するように、倒産寸前の状態にあった会社に対する一方的救済のための契約で贈与を目的としたものと解することは困難であり、請求人が提供した担保不動産の強制執行のおそれが生じたので、やむなく債権者との間に債務弁済契約を締結したものと認められ、かつ、求償権の行使はできない状態であるから、当該債務弁済契約により分割返済のために支出した金額は損金算入を認めるのが相当である。

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昭和47年8月22日裁決

棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例

裁決事例集 第5集 38頁

要旨

 原処分が青色申告の取消原因とした棚卸計上漏れについて、その起因となった材料及び製品の受払いカードの記帳状況について審理したところ、いずれも受払いカードの単なる記帳誤りであり、当事業年度末の総体の在庫数量は請求人が確定決算に計上した数量と一致するものと認められるから、原処分は取り消すことが相当である。

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昭和47年7月21日裁決

執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例

裁決事例集 第5集 11頁

要旨

 執行官がその職務の執行につき、執行官法第7条及び第10条の規定により旅費、宿泊料として受ける金額は、一般の国家公務員がその職務につき支給される旅費、宿泊料とは全く性格を異にし、事業遂行上の対価として事業所得の「収入金額とすべき金額」に該当すると同時に、旅費、宿泊料として現に支払うべき金額については「所得を生ずべき業務について生じた費用」として必要経費に該当する。

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昭和47年7月21日裁決

執行官の所得は事業所得であるとした事例

裁決事例集 第5集 11頁

要旨

 執行官は特別職の国家公務員であるが、俸給制度によらず手数料制度を採用し、その職務の執行は反復継続性を有し、かつ、執行官自身の計算において独立的に経営されているものであって、自由職業と認められ、その所得は所得税法上「その他の事業」から生ずる所得に当たるものと解すべきである。

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