裁決事例 裁決事例集 第35集
要旨
請求人は、本件商品先物取引に係る所得は、[1]営利性、有償性、[2]継続性、反復性、[3]自己の危険と計算による企画遂行性、[4]精神的、肉体的労力の程度、[5]人的、物的設備、[6]資金調達方法及び[7]職業、経歴及び社会的地位からみて事業所得であると主張するが、請求人の社会的地位(商品先物取引が禁止されている登録外務員であり、かつ、商品先物取引業を営む会社の役職ある地位にある)及び商品先物取引が一般的に極めて投機性の強い射こう的な取引であって、元来、事業としてなじみ難い取引であること等から総合的に判断すれば、本件商品先物取引は所得税法にいう対価を得て継続的に行う事業とは認められず、本件商品先物取引に係る損失は、雑所得に属する。
請求人が建設業者との間においてテレビ共同聴視受信設備の維持管理業務を長期にわたって受託する旨の契約を締結し、その保守管理料を一括収受した場合の収益計上は、その一括収受額を契約期間で除して得た金額によることが相当であるとした事例
裁決事例集 第35集 93頁
要旨
請求人は、本件金員(一括収受額)は建設業者からの預り金であるから、現実に保守及び事故等による工事をする都度、これに要した費用等相当額を費用及び収益に計上するとともに、本件委託契約が終了した時点において、本件金員と現実に要した維持管理費との間で過不足を生じた場合には、その時点で当該過不足分を収益又は損失として計上すべきであると主張するが、本件金員は、請求人に帰属する収益に該当するものであり、その収益として計上すべき時期については、本件金員は本件委託契約に基づき請求人の共聴設備の維持管理業務という役務提供の対価として支払われたものであり、かつ、当初から返還を要しないものであると認められるから、本件金員を収受した日の属する事業年度の益金の額に算入するのが相当であると考えられないではないが、本件のように、[1]長期にわたる維持管理収入を当初に一括して前受けするという契約で、[2]本件金員を収受した時点においては、契約上の義務である役務提供を何ら履行しておらず、将来請求人の役務提供が不可能となったときは本件金員の一部の返還義務を負うこともあり得るもので、[3]契約期間中に発生すべき原価等の額を当初において合理的に見積ることが事実上不可能と思われるものについては、本件金員を契約期間で除して得た金額を1年当たりの収益として各事業年度の益金の額に算入するという計上方法は、法人税法第22条第4項にいう一般に公正妥当な会計処理の基準に合致するものということができる。
店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例
裁決事例集 第35集 115頁
要旨
請求人が店舗の開設に当たり、当該店舗の前の賃借人に支払った金員は、店舗を賃借して使用するために支出する権利金に類似する必須の費用であるということができ、法人税法施行令第14条第1項第9号ロに規定する繰延資産に該当する。また、当該店舗の設置されている建造物は、鉄筋コンクリート造りの高架線路(構築物で鉄道業用の橋りょう)であるところから、その存廃が高架線路と同じくすると認められるので、その償却期間は、高架線路の耐用年数から計算される見積残存耐用年数を基として算定することが相当である。
居住の用に供している一構えの家屋の一部を譲渡した場合において、譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用家屋と認められる場合には、居住用家屋の譲渡には該当しないとした事例
裁決事例集 第35集 175頁
要旨
譲渡建物と隣接建物とが一構えの家屋を構成している場合において、当該隣接建物において請求人とその家族の日常生活の大部分が何ら支障なく営まれている場合には、隣接建物は機能的にみて独立した家屋と認められる。したがって、本件譲渡は、居住の用に供している一構えの家屋の一部を譲渡したにすぎないから、その譲渡をもって居住用家屋の譲渡に該当するとはいえない。
要旨
請求人は、本件養老生命共済契約の締結及び共済掛金の支払は、いずれも長男の親権者としての監護行為として行ったものであり、共済掛金の負担者は、長男であるから、本件共済金は長男の相続財産であると主張するが、[1]共済証書の契約者名は、請求人名義であること、[2]契約申込書に、請求人が長男の法定代理人として契約に同意する旨の表示はなく、一方、商法第674条第1項の被共済者の同意について、請求人が法定代理人として記名押印していること、[3]共済掛金を、長男の普通預金口座から支払ったとする事実は認められないこと、[4]その他共済契約及び共済掛金の支払について親権者としての監護行為であるとする事実は認められないことから、共済掛金の負担者は請求人であり、請求人が受領した本件共済金は、請求人の一時所得の収入金額であるとした原処分は相当である。
要旨
本件借地権の設定された土地は、路線価の付されていない私道に面しているところ、その評価に当たっては、本件私道と状況が類似する付近の路線に付された路線価に比準して仮路線価を評定し、その仮路線価に基づいて評価するのが相当であるから、原処分庁が本件私道の面する公道に付された路線価によって評価したことは相当とは認められない。
要旨
請求人の専務理事らが横領、流用した金額を請求人からの貸付金であると認定するには、[1]専務理事らが請求人の資金を使用したことにつき、請求人から借り受ける趣旨の意思を表示したかどうか、[2]金利ないし利率、返済期限、担保などについて専務理事らがどのように認識していたか、また、[3]請求人の側においても、専務理事らに対する貸付けの認識があるかどうか、更にその債権管理方法をどのようにしているかなどの事実に照らして請求人と専務理事らとの間に金銭消費貸借契約(ないし準消費貸借契約)が成立し、請求人が貸付金債権を取得したかどうかを判定すべきであるところ、本件において、専務理事らが上記[1]の借受けの意思を表示したことを認め得る証拠はなく、また、金銭貸借において通常定められる上記[2]のような借入れの条件が定められたものと認識していたことを示す証拠もなく、金銭消費貸借契約が成立したことは認められないから、請求人が専務理事らに対し貸付けをなしていたとはいえず、したがって、貸付金に係る利息は発生しない。
請求人が業務の用に供するために取得した土地建物に係る借入金の利子について、当該土地建物は放置したまま何ら業務の用に供されていないから必要経費に算入されないとした事例
裁決事例集 第35集 52頁
要旨
請求人(税理士)は、事務所付併用住宅の建設用地として取得した本件不動産は、業務の用に供するために取得したことが明らかであるから、その取得に要した借入金の利子等は必要経費に算入されると主張するが、利用目的が多岐にわたる土地が業務用資産であるかどうかは、当該土地の取得目的や取得者の主観的意思において業務の用に供される資産であるというだけでは足りず、その土地の具体的利用計画及び使用状況等から客観的に業務の用に供することが明らかであるかどうかで判断するのが相当であり、係争年分中に本件不動産を放置したまま何ら業務の用に供していた事実が認められない本件の場合には、少なくとも建物(事業所)の建設工事の着手日前は業務用資産とはならないと解されるから、本件借入金の利子は、請求人の業務に係る所得の計算上、必要経費とは認められない。
不動産賃貸借契約締結に当たって、差入保証金の一部を返還しないこととしていた契約を、後日、中途解約の場合にのみ当該一部を返還しない契約に改めた場合、既往において課税された差入保証金の返還不要部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第35集 87頁
要旨
不動産賃貸借契約の締結に当たって、「差入保証金のうち、10パーセント相当額を解約手数料として賃借人に返還しない。」旨の条項を含んだ契約をしておき、税務当局から指摘を受け、課税された後に、契約当初にさかのぼって当該条項を「中途解約の場合にのみ、解約手数料として、差入保証金の10パーセント相当額を返還しない。」と改めたから、既往各事業年度分の所得金額の計算上、差入保証金のうち、返還不要部分として益金の額に算入され、課税された部分は取り消されるべきであるとする請求人の主張について、法人の各事業年度の所得金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされているが、この会計処理の基準によれば、所得の金額の計算の基礎となった事実について、その事業年度経過後にその事実を変更する事由が生じた場合には、その事由が生じた事業年度の損益として認識し、既往の事業年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきでないとされている。
したがって、本件契約変更前の定めに従い、解約手数料相当額を契約締結時の益金の額に算入した更正は相当であり、請求人の主張には理由がない。
要旨
被相続人の債務は、団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務であるから、相続税法第14条に規定する「確実な債務」に当たらず、相続税の課税価格の計算上債務として控除することはできない。
要旨
建物等の存する土地をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額は、当該土地の取得費に算入するものと解されているところ、請求人は昭和56年8月18日に本件土地建物を取得し、昭和57年6月21日付で9階建のビルの建築確認申請書を提出し、昭和57年9月27日に本件建物の賃貸借契約の解除を行って立退料を支払っており、建築確認申請書及び同付属書類によれば、本件土地の敷地を含めた土地全部が同ビルの建設予定敷地とされていること等からみて、請求人の本件土地建物の取得は、当初から本件建物を取り壊した上、本件土地をビルの敷地に供する目的であったといわざるを得ないから、本件立退料相当額は、不動産所得の必要経費ではなく、本件土地の取得費に算入すべきである。
土地(私道)が不特定多数の者の通行の用に供されていたとは認められないからその土地の価額は自用宅地の価額の60パーセントに相当する金額により評価することが相当であるとした事例
裁決事例集 第35集 165頁
要旨
通り抜けできない道路のように、専らその道路に面する敷地の利用者のための通行の用に供される私道は、その私道又はそれに面する土地が同一人の所有に帰属することとなった場合には、その用途を変更してその隣接する土地に包含され、道路でなくなる可能性を有しており、私有物として所有者の意思に基づき処分の可能性を留保しているところから課税対象財産となるのであるが、その使用収益にある程度の制約を受けているという事情を考慮すると、その私道に面する土地の利用状況等に応じて計算した価額の100分の60に相当する金額により評価することが相当と認められる。
要旨
請求人と共同保証人の地位にある長男は、継続して会社の取締役の職にあるほか、他の会社にも勤務して相当の収入を得ており、これに同人の妻が得ている給与収入を加えると、生活費を賄う資力もないほど困窮していたとは認められず、また、長男の財産関係をみると債務超過の状況にあり、その債務の返済も相当長期にわたることが認められるものの、その債務の内容及び返済の状況などを個別にみると、結果として財産が皆無になるなどの特別の事情が生ずるとは認められず、将来においても長男が請求人の求償に応じる見通しが立たないとまでいうことはできないから、当時求償権を行使しても回収できる見込みがないことが確実な状況に至っていたとは認めることはできない。
要旨
請求人が他の相続人との間で共有持分確認請求訴訟の維持に追われていたために申告書の提出が期限内にできなかったこと及び原処分庁が申告期限までの間に申告手続についての連絡をしなかったことは、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」には当たらない。
要旨
所得税法第73条第2項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいうと規定され、これを受けて所得税法施行令第207条第1号ないし第6号において、医療費たる費用が限定列挙されているところであるが、糖尿病の治療のために入院していた者が通院治療に切り替わった後も入院中と同じ食事を摂るため、医師の指導を受けて給食センターに依頼した病人食に係る食事代は、上記規定中に食事代について何ら定めがなく、また、本件食事代が医薬品の購入の対価でないことは明らかであるから、本件食事代は医療費控除の対象とならない。
要旨
督促についての異議申立ては、当該処分後に納税地の異動があった場合においても、当該督促をした税務署長に対してしなければならず、当該税務署長に対してなされていない本件異議申立ては不適法であるから、本件審査請求も不適法である。
海外の顧客との商取引は請求人の売買取引ではないから、海外から送金を受けた金額は請求人の収入になるものではなく、コミッション相当額のみが収入金額であるとの請求人の主張が排斥された事例
裁決事例集 第35集 31頁
要旨
認定事実によれば、A社と請求人との間の仕入取引は通常の売買取引にほかならず、したがって、当該取引に係る商品(タイプライター)の所有権はA社から請求人に移転するものであり、次いで、請求人は、その所有権を取得した商品をD社等(外国法人)に送付するとともに、その対価として、D社等から、請求人において自由に設定した金額を記載したインボイス記載額の送金を受け、これにより多額の差益を得ていたものであり、しかも、請求人は、過大送金額を請求人個人の用途に費消したり、過大送金額の一部を請求人名義の定期預金にしたりするなど通常請求人の収入金額でなければできないようなことをしてきたものであって、請求人とD社等との間の取引も売買取引にほかならないということができ、したがって、請求人がインボイスに基づきD社等から送金された金額はすべて商品の輸出売上代金であって、その全部が請求人に帰属する収入金額であるというべきである。
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