裁決事例 昭和60年(1985年)

裁決事例 昭和60年(1985年)

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昭和60年12月27日裁決

本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例

裁決事例集 第30集 213頁

要旨

 海運代理業を営む請求人は、本件交際費について、外国法人の船主らが負担する旨の包括的承認契約により立替払をしたにすぎないから、請求人の費用ではないと主張するが、個々の荷主の接待等は、船主らの指示によるのではなく専ら請求人の裁量により行われていること等から、請求人の費用として交際費等の損金不算入額の計算の対象とすることが相当である。

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昭和60年12月19日裁決

歯列矯正装置の装着時に請求し、受領している矯正施術料は、その全額が請求の時の収入金額となるとし、3年間に配分すべきであるとする主張を排斥した事例

裁決事例集 第30集 17頁

要旨

 歯列矯正施術料の収入金額の計上について、請求人は、過去の診療実績に基づき3年間に配分すべきであると主張するが、本件矯正施術料は、請求人と患者との間において締結された治療契約により、歯列矯正装置を装着した時に患者に請求し、受領しているから、矯正装置を装着した時に収入すべき権利が確定したものと認めるのが相当である。

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昭和60年12月3日裁決

事業用資産の買換えの課税の特例を適用した買換資産を借入金で取得している場合に、その借入金の利子は買換資産に係る不動産所得の必要経費となるとした事例

裁決事例集 第30集 38頁

要旨

 原処分庁は、租税特別措置法第37条の規定の適用に係る買換資産の取得資金はまず譲渡資産の譲渡代金が充てられたものとすべきであるから、当該買換資産を借入金により取得したとしても、その借入金の利子の全額を不動産所得の必要経費と認めることはできない旨主張するが、同条の適用に係る買換資産であるからといって、その取得資金には、まず譲渡代金が充てられたとみるべき理由はなく、買換資産の取得資金に借入金が充てられ、譲渡資金の譲渡代金が充てられないことが明らかな場合において、その買換資産を不動産所得の基因となる貸付けの業務の用に供しているときは、当該不動産所得の金額の計算上その借入金の利子は全額必要経費に算入すべきである。

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昭和60年12月3日裁決

本件譲渡は、中間譲受人が介在した事実はなく、被相続人から最終譲受人に対し、直接なされたものであるとした事例

裁決事例集 第30集 23頁

要旨

 請求人は、本件資産は、被相続人が中間譲受人に譲渡したもので、最終譲受人に譲渡したものではないと主張するが、最終譲受人が、買受代金として支払った金員を全額被相続人が収受していること及び最終譲受人に対して、被相続人の都合で売主を中間譲受人とした旨の念書が差し入れられていること等から、本件資産は、被相続人が直接最終譲受人に譲渡したものである。

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昭和60年11月26日裁決

離婚に伴う財産分与として、特有財産である土地の所有権を被分与者に移転したことは、譲渡所得課税の対象となるとした事例

裁決事例集 第30集 1頁

要旨

 請求人は、離婚に伴う財産分与として本件土地の所有権を被分与者に移転したことにつき、その実質は共有財産中の所有地を特定し、真正な登記名義を回復したにすぎず、仮に本件土地が請求人の特有財産であったとしても、財産分与は対価を伴わない無償譲渡であり、被分与者の潜在的持分に着目して共有財産を分割するという清算的性格を有するものであるから、財産分与に譲渡所得の概念を持ち込むことには無理がある旨主張するが、本件土地の取得について被分与者が何らかの形で貢献していることは否定できないとしても、そのことをもって本件土地が直ちに被分与者との共有になるものとはいい得ず、本件土地は、請求人の特有財産であったものと認められ、また、夫婦の一方がその特有財産である不動産を財産分与として他方に譲渡した場合、そこに資産の移転が存することは明らかであって、その譲渡は、分与義務の消滅という経済的利益の享受を伴うものであるから有償の譲渡と認めるのが相当であり譲渡所得課税の対象となる。

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昭和60年11月25日裁決

租税特別措置法第37条第4項に規定する承認に係る通知書が送達されたと推定されるとして、本件更正に更正期限を徒過した違法はないとした事例

裁決事例集 第30集 202頁

要旨

 請求人は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第37条第1項の規定の適用を受けるため、買換資産の取得予定年月日等を記載した買換承認申請書を提出したのに、同条第4項に規定する承認に係る通知書を受け取った事実はないから、同条第1項の規定の適用はないこととなり、買換資産を取得予定年月日までに取得しなかったことによりなされた本件更正は、法定申告期限(確定申告書の提出期限)から3年経過後になされたものであって、違法であると主張するが、当該通知書が請求人に送達されなかったとする特段の事情の認められない当該通知書の送達にあっては、税務署長が郵便によって発送した日から起算して通常到達すべきであった時に送達があったと推定するのが相当であり、これにより請求人は同法第37条第4項に規定する承認を受けていると認められるから、当該承認に係る買換資産の取得予定年月日までに買換資産を取得しなかった場合の法定申告期限(同法第37条の2第2項に規定する修正申告書の提出期限)から3年以内になされた本件更正について、更正期限を徒過した違法はない。

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昭和60年11月21日裁決

子会社の代表取締役に就任した使用人兼務役員に支払った使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは相当でないとした事例

裁決事例集 第30集 169頁

要旨

 原処分庁は、請求人の取締役営業部長が子会社の代表取締役として同社の経営に従事していたことは明らかであり、また、同人が子会社と請求人双方の業務を兼ねていたとしても、請求人の使用人としての職務に常時従事することはできないと認められるので、同人は請求人の使用人兼務役員とはなり得ないものであって、請求人が同人に支払った使用人分給与は子会社に対する寄付金となると主張するが、同人は、子会社の代表取締役に就任した後においても子会社の経営に参画し、その業務に従事していたものと認めることはできず、請求人の使用人兼務役員として業務に従事しており、その職務が就任前と格別異なるところは認められず、役員としての報酬及び使用人としての給与も、特別に増額されていないことが認められるから、本件使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは、相当でない。

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昭和60年10月31日裁決

宅地開発行為に伴い市に無償提供した道路用地の取得価額は、地方公共団体に対する寄付金の額とはならず、開発宅地の取得価額を構成するとした事例

裁決事例集 第30集 162頁

要旨

 請求人は、宅地開発行為に伴う本件土地の市に対する無償提供は法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当すると主張するが、請求人が、宅地開発行為の許可の申請をするに当たり、公共施設の管理者である市に対して、市道に接する部分の本件土地を、公共道路用地として無償提供し、市道の拡幅工事を行ったのは、都市計画法上の開発行為の規制により、本件土地部分に道路を設置する必要があったことによるものであり、そこに設置される道路の効用は、開発土地に吸収され、その宅地としての効用を形成するものと認められるから、その道路の無償提供は名目的なものにすぎず、それにより請求人は損失を受けていないというべきである。したがって、本件土地の無償提供は、地方公共団体に対する寄付金には該当せず、本件土地の取得価額は、開発土地の取得価額を構成するものと認めるのが相当である。

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昭和60年10月31日裁決

水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例

裁決事例集 第30集 195頁

要旨

 請求人は、国の水田利用再編対策実施要綱に基づく水田預託契約により農協に預託した水田について、同農協から請求人自らが委託を受けて、除草、害虫駆除等を行って保全管理をしたものであること等から、当該水田は租税特別措置法(昭和58年法律第11号による改正前のもの)第37条第1項に規定する事業用資産に該当する旨主張するが、[1]請求人は自らの意思に基づいて耕作することを停止し農協に預託したものであり、資産の買換えのために耕作を停止したものではないこと、[2]請求人は耕作可能な状態に管理していたが、これは農協から委託を受け、その受託者としての保全管理作業であって農業経営のための業務とは認められないこと、[3]請求人は本件土地について農協と水田預託契約を締結したことによって自ら本件土地を耕作する意思を放棄したというべきであることなどから、本件土地は事業用資産とは認められない。

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昭和60年10月23日裁決

他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例

裁決事例集 第30集 55頁

要旨

 請求人は、眼科医を営む請求人の夫から青色事業専従者給与として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与所得の収入金額にはならないと主張するが、請求人は、青色事業専従者給与のほかにも所得があって、仮に、この事業専従者給与がなかったとしても、控除対象配偶者になり得ない者であり、同人は青色事業専従者の適格要件を満たしているとともに、その青色事業専従者給与の額も相当であると認められているので、当該金員は、夫の確定申告において事業所得の必要経費に算入されているか否かにかかわらず、請求人の給与所得の収入金額となる。

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昭和60年10月23日裁決

家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例

裁決事例集 第30集 187頁

要旨

 原処分庁は、請求人が甲土地を取得し家屋の建築確認を受けた後に取得した地続きの土地について、居住用家屋の敷地とはいえないから租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)第36条の2に規定する買換資産には該当しないと主張するが、請求人が甲土地と乙土地とを時期を異にして同一人から取得し、甲土地のみを家屋の敷地として建築確認申請を受けたのは、譲渡者の都合によってやむを得ず契約を2回に分けたにすぎないものであり、[1]甲土地と乙土地は、一体となって家屋の敷地として機能していること、[2]市の固定資産税の課税に当たっては、甲土地と乙土地のいずれもが住宅の敷地として減額の対象となっていたことなどから、甲土地と乙土地とはいずれもが居住用家屋の敷地と認められ、同条に規定する買換資産に該当する。

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昭和60年10月22日裁決

近視用コンタクトレンズ及び乱視用眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

裁決事例集 第30集 70頁

要旨

 請求人は、本件眼鏡等は近視及び乱視の病気を治療するための医療器具に当たるから、その購入費用については医療費控除を認めるべきであると主張するが、眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師が治療上必要であると認めた眼鏡の購入に要した費用に限られるものであって、近視、乱視等の単なる屈折異常を矯正するために使用する眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当しないと解されるところ、本件眼鏡等は、近視用及び乱視用で、請求人の眼の屈折異常を矯正するために購入したものであり、医師による眼の病気治療の必要上購入したものでないことが明らかであるから、その購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。

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昭和60年10月14日裁決

表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第30集 225頁

要旨

 請求人は、代理店を対象とする表彰制度に基づき支出した本件支払手数料について、金銭の支払に代えて海外旅行を実施したものではなく、当該金員は銀行振込みの方法によって直接入賞代理店に支払っていること及び海外旅行の参加を強制したものではないことなどを理由として、売上割戻しであると主張するが、請求人は入賞代理店に対して、賞品として海外旅行招待の目録を渡して海外旅行を実施していること及び本件支払手数料は、その旅行の実施の前後にわたって支払われ、かつ、支払金額が、その団体旅行費用相当額であること等に照らすと、本件支払手数料は、もともと、得意先である代理店を海外旅行に招待することを目的として支出されたものであるから、本件支払手数料は、租税特別措置法第62条第3項に規定する交際費等に該当すると認めるのが相当である。

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昭和60年9月30日裁決

本件売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例

裁決事例集 第30集 84頁

要旨

 本件取引差額について、請求人は取締役営業部長個人に帰属すると主張するが、[1]当該取締役が請求人から仕入れ、売上げの一切の業務を任されて取引したものであること、[2]売上代金の一部を架空名義で請求し、通常は手形払いであるに対し、現金又は小切手払いで受領したものであること、[3]当該取締役の個人口座に入金されてはいるが、請求人の取引先に対する裏口銭、接待費用等に充てられていると認められること等から、当該取締役個人に帰属するものではなく、請求人に帰属するものと認定するのが相当である。
 なお、土地に係る支出金のうち借地を返還するに当たってのクレーン撤去跡の整地工事費及びクレーン軌道に係る支出金は、修繕費と認められるので、原処分の一部を取り消すべきである。

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昭和60年9月10日裁決

課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例

裁決事例集 第30集 181頁

要旨

 請求人は、本件差押処分について、請求人が審査請求中である違法な本件課税処分に対応する部分は違法であること及びその結果、本件課税処分に対応する部分以外の部分については国税徴収法第48条第1項に規定する超過差押えに該当することから、本件差押処分はその全部を取り消すべきであると主張するが、課税処分が当然無効である場合又は違法を理由として取り消された場合は、これに基づく差押処分の違法を招来するものであるところ、本件課税処分について重大かつ明白なかしがあるとは認められず、また、本件課税処分は取り消されていないから、本件課税処分に係る滞納国税に対する差押処分の取消しを求める請求人の主張には理由がなく、また、それを前提として超過差押えとなるという請求人の主張にも理由がない。

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昭和60年8月31日裁決

業務用資産の譲渡所得の金額を計算する場合の取得費から控除する償却費の額には割増償却費の額が含まれるとした事例

裁決事例集 第30集 48頁

要旨

 請求人は、本件建物等の譲渡所得の金額の計算上取得費から控除する償却費の額の累積額には、不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入された新築貸家住宅等の割増償却費の額は含まれないと解すべきであると主張するが、所得税法第38条第2項第1号の規定により、譲渡所得の取得費の計算上控除される資産の売却費の累積額には、その資産の減価償却費の額の計算について租税特別措置法第14条第1項の規定により割増償却の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた期間に係る割増償却費の累積額が含まれると解するのが相当である。

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昭和60年8月31日裁決

法人の代表者が法人の業務に関連してした保証債務を当該法人が無償で引き受けたことによる負担額は、債務の引受けの時ではなく、現実にこれを履行した時の損金の額に算入されるとした事例

裁決事例集 第30集 113頁

要旨

 請求人は、主たる債務者の死亡等により連帯保証の名義人である請求人の代表者が履行すべきこととなった本件保証債務につき、請求人が負担することとした債務の損金計上時期について、その負担することとした債務は、請求人が債権者と交渉して負担額及び支払方法を決定したのであるから、民法第513条の規定により新たな債務というべきであり、仮に保証債務であるとしても、主たる債務者が存在せず、初めから求償権が発生しないのであるから、いずれにしても、債権者と負担額及び支払方法について合意した時に損金として確定していると主張するが、本件保証債務は、請求人の業務に関連するものと認められるものの、当事者間において債務の要素を変更する契約がなされた事実がないから、請求人の負う債務が新たな債務であるという主張は採用できず、請求人は本件保証債務を代位弁済するにすぎないこと及び代位弁済により生ずる代表者に対する求償権を放棄していることからすると、当該求償権が発生し、これを放棄することとなる代位弁済の実行時点ではじめて損金とすべきである。

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昭和60年7月11日裁決

パチンコ遊技場経営に供されていた土地、建物の取得において営業権の取得があったとは認められないとした事例

裁決事例集 第30集 101頁

要旨

 請求人は、本件土地、建物の譲受けに伴い、当該建物において営まれていたパチンコ営業に係る営業権の取得があったと主張するが、当該パチンコ営業については、[1]近年欠損続きであったこと、[2]超過収益力の要因となる事実が認められないこと、[3]請求人はその譲渡人の商号、取引先、従業員等を引き継いでいないので、営業の譲受けがあったとも認められないことから、本件営業権の取得の事実はなく、本件営業権に係る減価償却費の額の損金算入を認めなかった原処分は相当である。

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昭和60年6月21日裁決

建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例

裁決事例集 第29集 97頁

要旨

 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことについて、建築主たる請求人は、契約書において賃借予定者が負担すべき旨を定めていることに基づいて負担させたものであるから、請求人が負担すべきものではなく、経済的利益の供与を受けたことにはならないと主張するが、日影補償費等は、本来土地の利用権者たる建築主が負担すべきものであるから、これを建物の賃借予定者に負担させたことは、同人から経済的利益の供与を受けたことになる。

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昭和60年6月17日裁決

当初売買契約の対象物件である土地の一部を分筆して引き渡した土地に係る課税年分は、当初売買契約対象物件の引渡しが完了した日の属する年分ではなく、当該引渡しがあった日の属する年分であるとした事例

裁決事例集 第29集 20頁

要旨

 原処分庁は、本件土地は当初契約に基づき一括して譲渡されたものであり、その譲渡対価の額はその引渡しの全部が完了した日の属する昭和56年分の譲渡所得の総収入金額とすべきものであって、昭和55年中における本件土地の一部(本件転売部分の土地)の引渡しは、当初契約による引渡義務の一部の履行としてみなされたものであると主張するが、本件転売部分の土地については、本件土地の売買代金の総額の支払がなければその所有権は移転しないという当初契約を買主の要望によって一部変更し、本件土地の一部を分筆してその引渡しと代金の受領がなされていることから、その譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、その引渡しがあった日とするのが相当である。

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昭和60年5月2日裁決

家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例

裁決事例集 第29集 200頁

要旨

 請求人は、昭和54年11月に取得した本件家屋につき住宅取得控除が適用されるべきであると主張するが、本件家屋における昭和54年11月から昭和55年8月ころまでの電気、ガス及び水道の使用状況をみると、電気及びガスは全く使用されておらず、また、水道も極めて少量しか使用されていないこと、請求人は本件家屋に電話を架設しなかったこと及び請求人は本件家屋に居住していないとの近隣居住者の答述があることから、請求人が本件家屋をその取得の日から6か月以内に居住の用に供したとは認められないので、本件家屋につき租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第41条に規定する住宅取得控除の適用がないとした原処分は相当である。

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昭和60年4月30日裁決

リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例

裁決事例集 第29集 88頁

要旨

 貸金業者である請求人がリース会社からリース契約によりオフィスコンピュータを導入するに際し、オフィスコンピュータの販売会社から紹介手数料名義で支払を受けた金員について、原処分庁は請求人の雑収入として益金の額に算入すべきであると主張するが、当該金員はリース会社及び販売会社の営業政策として請求人に対する融資目的で、販売会社がオフィスコンピュータの本体価格に、それを上回る融資相当額を上乗せしてリース会社に販売し、その販売代金のうち融資相当額を紹介手数料名義で請求人に交付したものであって、請求人は当該金員を借入金として経理し、これを元本の返済及び利息の支払についてはリース会社に対する支払リース料に含めていたものである。したがって、当該金員は、請求人の借入金であるのでこれを雑収入として益金の額に算入した原処分には誤りがある。なお、請求人は借入金元本の返済額をリース料として損金の額に算入している誤りがあるので、結果的に一部取消しとなる。

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昭和60年4月19日裁決

受取生命保険金は、被相続人が負担した保険料に係るものであり、みなし相続財産に該当するとして、一時所得の課税処分を取り消した事例

裁決事例集 第29集 12頁

要旨

 原処分庁は、本件生命保険契約の契約者は請求人であり、保険料の負担者も請求人であるから、本件受取生命保険金は請求人の一時所得に係る総収入金額に該当すると主張するが、被相続人(請求人の夫)は過去に保険解約歴があり、同人を保険契約者とすることができなかった事情があったこと、本件生命保険契約は被相続人が自ら締結していること、また、請求人が保険料を支払っていたことを裏付ける資料はなく、むしろ被相続人が、同人の営んでいた事業の収入の中から保険料を支払っていたとみるのが相当であることから、本件受取生命保険金は、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当するというべきであるので、これを請求人の一時所得に係る総収入金額に該当するとしてした課税処分は取り消すのが相当である。

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昭和60年4月17日裁決

離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例

裁決事例集 第29集 177頁

要旨

 原処分庁は、離婚9か月前にした請求人(滞納者の妻)に対する本件土地建物の贈与は国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当するとして同人に第二次納税義務を課したが、[1]贈与当時、既に請求人は滞納者に対し離婚を申し出ており、その後も離婚の協議が継続していたこと、[2]離婚の協議が成立した際、滞納者と請求人との間で本件土地建物の贈与は離婚に伴う財産分与又は慰謝料の支払としての意味をもつものであることの了解があったこと、[3]離婚の原因が滞納者の家庭生活の放棄にも等しい行為に起因していることなどから、本件土地建物の贈与は、離婚に伴う財産分与又は慰謝料の支払の趣旨でなされたものであり、必要かつ合理的な理由があったものと認められるから、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡には該当しない。

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昭和60年3月29日裁決

請求人が主として営む割賦購入あっせん業等は、実質的に金融業に該当するので、預金利子の収益計上基準についていわゆる発生主義によるのが相当であるとした事例

裁決事例集 第29集 64頁

要旨

 請求人は、主として割賦購入あっせん業及び債権買取業を営む法人であり日本標準産業分類上は金融及び保険業に分類されるとしても、法人税法施行令第97条第1項第3号に規定する金融及び保険業から同項第4号に規定する割賦購入あっせん業を除く旨の規定がないことは、同法上、同事業が金融及び保険業に該当しないことを規定しているものであるので、法人税基本通達2-1-24の適用上も金融業に該当せず、預金利子の収益計上基準はいわゆる利払期基準によるべきであると主張するが、請求人の営む事業収入の50パーセント超は、利子相当額の収入であり、実質的に金融業に該当するものであるから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準により、当該預金利子はその計算期間の経過に応じた、いわゆる発生主義により計算される額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。なお、法人税法施行令第97条の規定は、貸倒引当金の繰入額についてだけの別段の定めであって、一般に適用される事業区分に関する定めであると解することはできない。

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昭和60年3月25日裁決

贈与により取得した財産の取得時期は贈与証書による贈与契約の時ではなく贈与登記の時であると認定した事例

裁決事例集 第29集 141頁

要旨

 請求人は、公証人の確定日付のある本件贈与証書によって財産を取得したと主張するが、本件贈与証書は将来における租税回避を意図して作成された実態の伴わない形式的文書にすぎず、本件贈与証書によって贈与契約が成立したとは認めることはできないこと及び贈与者が贈与登記に至るまでの間、贈与財産の管理処分をしていることなどから、本件贈与財産の取得の時期は、本件贈与登記の時であると認めるのが相当である。

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昭和60年3月11日裁決

配当計算書の更正がなされている場合における配当処分に対する不服申立ては不服申立期限を徒過した不適法なものであるとした事例

裁決事例集 第29集 182頁

要旨

 配当計算書の配当金額を更正した場合には、請求人主張のとおり、配当処分に対する不服申立期限となる換価代金の交付期日を併せて更正すべきであるとしても、当該更正後の換価代金の交付期日は、国税徴収法第132条第2項の規定により、配当計算書更正通知書を発送した日から起算して7日を経過した日である昭和59年3月26日になるところ、請求人が異議申立書を提出したのは同年4月5日であるから、いずれにしても、請求人の異議申立ては、不服申立ての期限後になされたものであることになり、また、本件配当手続の終了後になされたものであるから、不当利得返還請求訴訟を提起するのはともかく、異議申立ての利益を欠く不適法なものといわざるを得ない。
 したがって、異議申立てが不適法である以上、本件審査請求は不適法なものとなる。

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昭和60年3月7日裁決

譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例

裁決事例集 第29集 185頁

要旨

 請求人は、本件土地の実質的な譲受人は本件土地に関し開発許可を受けて開発行為をした会社であるから、本件土地の譲渡につき、優良住宅地のための譲渡による課税の特例が適用されるべきであると主張するが、請求人から本件土地を譲り受けた会社は、その土地の転売先である開発会社から本件土地の取得資金の融資を受ける等、本件譲受会社と開発会社との関係が相当密接であったことはうかがえるものの、両者は互いに独立した法人格を有し、本件に関しても独立して意思決定をしており、本件譲受会社は、開発会社の代理人として本件土地を取得したものでなく、又は開発会社のダミーであったとは認められないから、請求人の主張は採用できない。
 また、請求人は、本件のように請求人から直接土地を取得した者とその土地につき開発許可を受けて優良住宅地の造成をした者とが異なる場合でも、課税の特例は優良住宅地の供給の促進に資する趣旨で設けられたものであるから、それが適用されるべきであると主張するが、その主張は法の規定を拡大解釈して適用することを求めているものであって採用することはできない。
 したがって、本件土地の譲渡について租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前のもの)第31条の2の規定を適用すべきであるとの請求人の主張には理由がない。

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昭和60年3月6日裁決

土地の売買代金圧縮額相当額の金員を請求人が取得したとする原処分庁の主張を排斥した事例

裁決事例集 第29集 76頁

要旨

 不動産業を営む請求人が、本件土地の売買の仲介に当たり売買代金の圧縮額相当額の金員を売主に支払わず請求人が取得したと原処分庁は主張するが、売主は請求人から当該金員を数回に分けて受領したと申し立てていること、売主が当該圧縮額相当額について所得税の修正申告書を提出し当該所得税の納税資金を自ら調達していること等の事実が認められ、他に請求人が当該金員を取得したと認定するに足りる証拠はなく、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。

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昭和60年2月27日裁決

交換により取得した土地について、交換の相手方が取得してから1年未満で、かつ、譲渡土地の額の20パーセント相当額を超える借地権部分であることから、交換の特例の適用はないとした事例

裁決事例集 第29集 39頁

要旨

 交換の相手方から取得した土地には、当該相手が取得してから1年に満たないため交換の特例の対象となり得ない借地権部分が含まれており、かつ、その部分を交換差金とみるとしてもその価額が本件譲渡土地の価額の20パーセント相当額を超えるとして所得税法第58条の適用を否認した原処分について、請求人は、同条は借地権についてこのような取り扱いを明文をもって規定しているわけではなく、少なくとも善意の第三者を保護するために不動産登記がされている借地権のみこのような取扱いをすべきであると主張するが、同条は借地権それ自体独立して交換の特例の対象となる資産である旨を規定し、登記がされている借地権のみ交換の特例の対象になるとは解し得ないから、請求人の主張には理由がない。

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昭和60年2月27日裁決

葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例

裁決事例集 第29集 111頁

要旨

 請求人の前代表者の死亡による社葬費用を法人の損金に算入することは妥当であるが、葬儀に引続き場所をホテルに移して行った「おとき」は、死者に対する追善供養を目的とする法会の一環であり、主として請求人の取引先の者に飲食を供したものであるから、それに係る費用を社葬費用に当たるものとみることはできない。
 したがって、「おとき」に係る費用のうち、取引先の者を対象とするものは交際費等、また現代表者の親族、友人を対象とするものは現代表者個人の負担とするのが相当である。

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昭和60年1月31日裁決

滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例

裁決事例集 第29集 157頁

要旨

 滞納会社の代表者である請求人は、同社の家賃収入計上漏れ等に係る金員を贈与により取得した事実はないことを理由に同社の滞納国税の第二次納税義務を負うものではない旨主張するが、請求人は同社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得しており、それは同社からの請求人に対する贈与であると認められ、また、当該滞納国税について同社に対する滞納処分を執行してもなお徴収不足を生じると認められることが、その国税の法定納期限の1年前の日以後に行われた当該贈与に起因すると認められる。
 したがって、原処分庁が国税徴収法第39条の規定に基づき、滞納会社の特殊関係者である請求人に対し、当該贈与に係る金額を限度としてなした第二次納税義務の告知処分は相当である。

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昭和60年1月29日裁決

本件債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日を含む事業年度であるとした事例

裁決事例集 第29集 57頁

要旨

 本件債務免除益の計上時期について、請求人は、債権者(代表者等)からの債権放棄の通知書に昭和55年3月末日とする旨の文言があることをもって、昭和55年3月期の益金の額に算入すべきであると主張するが、債権者が債権放棄をするに当たって、相手方の会計処理年月日を指定するなどの行為は通常考えられないことであって、本件の場合、債権者が請求人の代表者等であるという特殊関係に基づきなされたものと認められるので、一般の例により、本件債権放棄の意思表示をしたことが客観的に明らかである昭和55年6月30日発信の内容証明郵便の本件通知書を受けた日を含む事業年度(昭和56年3月期)と解すべきである。

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昭和60年1月28日裁決

医師が医院建築資金を銀行から借り入れる際に締結した生命保険契約に係る支払保険料は、家事上の経費に該当し、事業所得の金額の計算上必要経費とはならないとした事例

裁決事例集 第29集 30頁

要旨

 整形外科医師である請求人が銀行から医院建築資金を借り入れる際に銀行の要請によって締結した本件生命保険契約は、保険金受取人を請求人の妻及び子としており、仮に保険事故が発生し保険金が支払われた場合、請求人の妻子に継承される債務を減少させるとともに、連帯保証人でもある妻の債務の負担を免れ又は軽減させることになるものであり、もって請求人の妻子の生活を安定させるために締結されたものであるから、これに基づく本件生命保険料は、所得税法施行令第96条第1号及び第2号に規定する経費とは認められず、同法第45条第1項第1号に規定する家事上の経費というべきであり、同法第37条に規定する必要経費に該当するものではない。

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昭和60年1月9日裁決

譲渡した宅地の一部分は租税特別措置法第35条第1項の規定の適用のない非居住用部分であるとの原処分庁の主張を退けた事例

裁決事例集 第29集 193頁

要旨

 原処分庁は、譲渡した本件宅地につき、[1]市販の住宅地図には「○○商店」と表示されており、また、固定資産課税台帳によれば、本件宅地上にあって譲渡時に取り壊した本件家屋は「居宅兼店舗」とされていること、[2]本件宅地には、鉄くずが落ちないように鉄さくが張られ、また、物干場兼物置には、商品が置かれていたこと、[3]本件宅地内に営業用のトラックを駐車していたことから、その一部は請求人の事業の用に供されていたものと認められると主張するが、[1]請求人は本件宅地の周囲の土地を商品置場として借り受け古物業の営業を行っていたが、昭和47年からは現住所地にその営業を移していること、[2]本件家屋に店舗等事業の用に供し得るとみられる部分はなく、また、本件宅地には本件家屋のほか、庭石、庭木等も存したことが認められ、本件宅地の一部を事業の用に供したとするには無理があること、[3]件宅地に鉄さくを張り、商品を置いた事実はなく、また、昭和56年11月以降においては、トラックの駐車場としていた事実はないことから、本件宅地はすべて居住用財産に該当すると認めるのが相当である。

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昭和60年1月8日裁決

請求人を含む共同相続人名義の土地の譲渡所得金額のうち他の共同相続人の持分とされていた部分の所得金額を請求人に帰属するとした原処分は相当であるとした事例

裁決事例集 第29集 1頁

要旨

 請求人は、本件土地は遺産分割協議に基づき共同相続人がそれぞれの持分により取得したものであるから本件土地の譲渡収入金額はその持分に応じて各共同相続人に帰属すると主張するが、[1]請求人のみが所持している本件遺産分割協議書には、請求人以外の4名の共同相続人のうちの3名の共同相続人は本件土地につき持分を取得するが、その譲渡代金のうち可処分代金の全額を請求人に支払う旨が記載されていること、[2]請求人は、これら3名の持分に相応する譲渡代金を自己に帰属せしめていること等から、本件土地の譲渡によって生じた譲渡所得金額のうち共同相続人3名の持分に応じる部分の金額についても請求人に帰属すると認めるのが相当である。

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