裁決事例 裁決事例集 第19集

裁決事例 裁決事例集 第19集

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昭和54年12月26日裁決

得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例

裁決事例集 第19集 63頁

要旨

 得意先を構成員とする親ぼく団体は、定款又は規約等の定めがなく、その実態が人格のない社団等、任意組合又は得意先個人の単なる集合体にも当たらないこと、また、当該親ぼく団体は、請求人の値引収入を資金として、請求人の販売促進のための招待会を開催しているだけのものであるから、請求人と別個の団体とは認められず、したがって、当該親ぼく団体の事業は、請求人に内包される請求人の事業の一部であると解するのが相当である。

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昭和54年12月12日裁決

従業員等により外注加工賃として詐取された横領金は費用又は損失でなく当該従業員等に対する仮払金に当たるとした事例

裁決事例集 第19集 99頁

要旨

 従業員等により外注加工賃として横領された金額を損金に算入する場合には、請求人は当該従業員に対して当該横領金相当額の損害賠償請求権を有しているのであるから、その債権の額を益金に算入すべきであって、その結果、請求人の所得金額は横領金の額を損金に算入しなかった場合と何ら異ならないこととなるから、原処分が当該横領金相当額を当該従業員等らに対する仮払金として処理し、その損金算入を認めなかったことは相当である。

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昭和54年12月5日裁決

特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例

裁決事例集 第19集 132頁

要旨

 租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)第31条の2に規定する特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、確定申告書に市長の特定市街化区域農地である旨を証する書類の添付がある場合に限り適用されるものであるところ、市長が本件土地は現況宅地であると認定し、当該土地が市街化区域農地である旨を証する書類の交付を拒否している以上、当該土地の譲渡所得については、同条の規定の適用は認められない。

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昭和54年11月30日裁決

借入金で保証債務を履行した場合における借入金の利子は履行に伴う求償権の額には含まれないとした事例

裁決事例集 第19集 46頁

要旨

 所得税法第64条第2項に規定する「保証債務の履行」とは、その実質において、債務者の債務等を保証人が肩代わりして弁済することをいうものであるところ、債務者の債務等とは、主たる債務及び主たる債務に従属する利息、違約金等保証債務の履行として債権者に対して弁済しなければならないものをいい、保証人が保証債務を履行するための借入金の利息、抵当権設定費用等債権者以外の者に対して支払ったものは含まれない。したがって、同項に規定する「その履行に伴う求償権」とは、保証債務の履行により同時に生ずる求償権をいうものであって、その求償権の額は保証債務の履行の額と同額であるはずであるというべきところ、民法上、債務の履行のための関連費用についての求償権があるとしても、これらの関連費用の額に相当する金額は同項に規定する「その履行に伴う求償権の額」に含まれると解することはできない。

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昭和54年11月22日裁決

土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例

裁決事例集 第19集 144頁

要旨

 交換契約により土地とその土地の上に建築した建物の一部を交換した場合における当該交換契約の内容が、土地の譲渡人が所有していた土地と請求人が当該土地の上に建築する建物の一部とを交換することを目的とするものであることにかんがみ、それぞれの交換資産の所有権の移転の時期については、当該交換契約書の文言上、別段の定めがない限り、建物の完成後のしかるべき時期に双方同時に移転することについて契約当事者の合意があったものと解するのが合理的であると認められることから、請求人が取得した当該土地の取得時期は、当該交換契約の締結の日ではなく、交換譲渡資産である建物の完成後、土地の譲渡人に当該建物を引き渡した日であると解するのが相当である。

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昭和54年11月22日裁決

顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例

裁決事例集 第19集 15頁

要旨

 事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険を伴わないものであるところ、[1]請求人は自己の名による法律事務所を有し、使用人を使い継続的に弁護士業務を営んでいること、[2]本件顧問契約は、法律相談に応じて法律家としての意見を述べることの債務を負担しているものの、勤務時間、勤務場所の定めがなく、常時、数社と契約していること、[3]顧問契約の具体的内容とその履行の態様は、随時質問してくる法律問題について、依頼の都度請求人の事務所において専ら電話により口頭で応ずるものであること等の事実から、本件顧問契約に基づく労務の提供は、独立性を有し、請求人の計算と危険において営む弁護士業務の一環としてなされたものと認められるので、当該顧問料収入は、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当する。

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昭和54年11月19日裁決

開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例

裁決事例集 第19集 164頁

要旨

 譲渡した土地は、旧地主から市開発公社及び協同組合を経由して請求人が取得したこととなっているが、それは、請求人ら組合員が公社に買収依頼をしたことにより、公社が本件土地を含む工業団地の土地を買収し、それを組合を経由して取得する形式をとったためであるから、当該土地の実質的な取得の日は、公社が取得を完了した昭和43年7月以前であるとの主張について、公社は請求人の代理人としてではなく公社自らが工業団地分譲事業として取得したものであることから、当該土地の取得時期は、公社の取得した日を請求人の取得した日と認めることはできず、組合と請求人との間において売買価額が確定した売買予約契約の締結の日である昭和45年4月1日と解すべきである。

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昭和54年11月7日裁決

地方公共団体との交換により取得した資産は、棚卸資産ではなく所得税法第58条第1項に規定する取得資産に該当するとした事例

裁決事例集 第19集 40頁

要旨

 交換により請求人が取得した土地は、交換の相手方である地方公共団体が公共的施設の建設用地に充てることを予定していたもので、他に売却することを目的とすることなく所有していた固定資産であり、かつ、請求人は当該取得土地を譲渡資産の直前の用途と同一の用途に供していることから、当該取得土地が棚卸資産に該当するとして、所得税法第58条第1項の交換の特例の適用がないとした原処分の認定は失当である。

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昭和54年11月7日裁決

確定申告書に所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける旨の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があると認めた事例

裁決事例集 第19集 45頁

要旨

 請求人は確定申告書を作成するに当たり、固定資産を交換した場合の課税の特例の適用を受けるべく、[1]請求人の関係する団体事務員と相談の上、特例適用条文を所得税法第58条第1項と記載すべきところ、誤って租税特別措置法第33条の2と記載し、これが誤っていることに気付かずに提出したが、確定申告書に特例の適用を受ける旨の何らかの記載さえあれば、課税の対象とはされないものと信じていたこと、また、確定申告書には譲渡所得の計算明細等同条の適用を受けるための必要な書類のすべてが添付されていること、[2]請求人が[1]のように誤信したことについては、原処分庁の納税相談の機会を利用しなかったことなど請求人としても反省すべき点はあるが、税法の知識に乏しい請求人としては無理からぬことでもあり、さらに、確定申告書の作成について相談した団体事務員の税法に関する知識を過信した請求人のみにその責を負わせるのもいささか酷であると考えられることから、本件においては、所得税法第58条第1項と記載しなかったことについて、やむを得ない事情があったと認めるのが相当である。

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昭和54年10月15日裁決

株式の取得価額の算定に当たり、相続税財産評価通達の例に準じ類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことは合理性があるとした事例

裁決事例集 第19集 73頁

要旨

 関連会社から取得した株式の受贈益の価額の認定に関し、当該株式の取得価額の算定について、法人税法上の評価方法とされている法人税基本通達の定めによることなく、相続税法上の評価方法によっていることが、不当であるか否かをみるに、非上場株式で気配相場のない本件株式のように他に時価を算定するに足る具体的な評価方法が見当たらない場合には、相続税法上の評価方法を一つの基準として法人税の計算が行われており、かつ、当該計算方法が特に合理性を欠くものとは認められないことから、原処分庁が当該株式の取得価額を相続税財産評価に関する基本通達の例に準じて類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことには合理性が認められる。

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昭和54年10月12日裁決

代替地提供の条件が履行されなかったとして行われた当該土地に係る取引は再売買によるものではなく譲渡契約の解除によるものであるとした事例

裁決事例集 第19集 34頁

要旨

 譲受人が本件農地の開発許可を受けるに際し提出した書類には、請求人の同意書があり、その開発に当たり地目を宅地に変更する登記をしているから、本件土地は譲受人に引き渡され、所有権が完全に移転していると認められ、また、売買契約書に代替地提供を条件とする条項はなく、覚書には、代替地の提供ができない場合には売買代金と同額で売り戻すとされているから、請求人の譲受人に対する売買代金と同額の金員の支払は、売買契約の解除によるものではなく、再売買によるものであるという原処分について、前記覚書以外の覚書によると代替地の提供が売買契約の条件であったと認められ、その契約時には、所有権移転登記ではなく、譲受人を権利者とする所有権移転請求権仮登記がされているところからみて、譲受人が所有権を確定的に取得したことはなかったことが明らかであるから、仮登記の抹消とともになされた前記金員の支払は、当該土地の再売買によるものではなく、本件譲渡契約を解除したことに伴う返還であると認定するのが相当であるから、原処分は取り消されるべきである。

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昭和54年9月20日裁決

譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例

裁決事例集 第19集 107頁

要旨

 租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前のもの)第35条第1項の規定の適用について、個人が所有する唯一の居住用家屋を譲渡した場合には、複数所有する家屋のうちの一つを譲渡した場合と異なり、「主として」であると「従として」であろうと、その者が、その家屋に居住している事実が少しでも認められる限り、居住用の認定を緩やかに解釈して特例の適用を認めるべきであると主張するが、「その居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋をいい、これに該当するかどうかは、その家屋への入居の目的、その者及び配偶者等の日常生活の状況その他の事情等を総合勘案して判断すべきであって、本件譲渡家屋は、請求人が管理を兼ねて請求人の仕事を処理するため旅館やホテルの利用に代えて一時的に利用したものであり、生活の拠点として居住の用に供していたものとは認められないから、当該家屋の譲渡所得については、同条同項の規定を適用することはできない。

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昭和54年9月4日裁決

共有建物を分割した場合の取壊しによる損害は雑損控除の対象となる災害による損失に該当しないとした事例

裁決事例集 第19集 54頁

要旨

 所得税法第72条第1項に規定する災害に該当する人為による異常な災害とは、社会生活上通常予見し得る単なる不法行為によって発生した損害ではなく、予見及び回避不可能で、かつ、その発生が劇的な経過を経て発生した損害であることを要するものと解されるところ、離婚に際して夫婦の共有建物を調停で定めた分割線で分割するに当たり、当該分割線を超えて請求人の部分の一部が取り壊されたために生じた損害は、請求人がその部分の取壊しについて承諾しなかったとしても、分割線に近い柱を基準としてその柱の手前部分で取り壊すことが、建物の構造上の特性からみて首肯されるものであるから、通常生起する不法行為の一形態による損害にすぎす、当該建物の取壊しによる損害は、同項に規定する災害による損害に当たらない。

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