裁決事例 裁決事例集 第138集

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令和7年3月17日裁決

引渡命令処分の対象となった動産は、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとした事例(財産の引渡命令処分・棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、引渡命令処分の対象となった動産は、滞納者が取得したものと認められ、その後、第三者に譲渡したとは認められないから、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁が行った国税徴収法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》第2項の規定に基づく動産(本件動産)の引渡命令処分(本件処分)について、本件動産は、請求人が寄託契約に基づき参加人から寄託を受けて保管していることからすると、参加人の所有財産である可能性がある旨主張する。
 しかしながら、本件動産は、滞納者が取引先から購入して所有権を取得したと認められ、その後、滞納者が本件処分までの間に、参加人を含む第三者に所有権を移転したとは認められないから、本件動産は、本件処分時において滞納者の所有財産であったと認められる。

参照条文等

国税徴収法第58条第1項第2項

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令和7年3月7日裁決

同族会社に対する無利息貸付けは、所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると判断した事例(①平成30年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分、②令和3年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分、③平成30年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・①一部取消し、②③棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、請求人の同族会社に対する金員の無利息貸付けは、融資条件や無利息としたことの理由等の諸事情を総合的に考慮すると経済合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められるとしたものである。

要旨

 請求人は、同族会社(本件同族会社)に無利息で貸付け(本件貸付け)を行ったのは、役員の同族会社に対する貸付けは無利息で行われることが一般的であったこと、請求人の自己資金を用いて実行したものであること、本件同族会社は債務超過であったこと、多額の収入が見込める状況になかったこと等を考慮したものであることから、本件貸付けを無利息としたことは、所得税法第157条《同族会社の行為又は計算の否認等》第1項に規定する所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものに該当しない旨主張する。
 しかしながら、本件同族会社の財務状況等を踏まえると、本件貸付けには、請求人が本件同族会社に対して無利息で貸付けをすることに合理的な理由を見出すことはできないから、本件貸付けを無利息としたことは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものであると認められる。

参照条文等

所得税法第157条第1項

参考判決・裁決

最高裁平成16年7月20日第三小法廷判決(集民214号1071頁) 最高裁令和4年4月21日第一小法廷判決(民集76巻4号480頁)

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令和7年3月3日裁決

消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例(令和2年分及び令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分・棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、消費税等は、申告納税制度を採用しており、納税者のする申告により税額が確定することから、修正申告書の提出により納付することとなった消費税等の額の必要経費の算入時期は、修正申告書を提出した日の属する年分となるとしたものである。

要旨

 請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件消費税額は、所得税法第37条第1項に規定する「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解されるところ、同項は、必要経費の算入時期について、債務の確定を要求しており、本件消費税額は、消費税等の修正申告書を提出したことにより納付すべきことが具体的に確定したといえ、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき時期は、請求人が消費税等の修正申告書を提出した日の属する年分となるから、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

参照条文等

所得税法第37条第1項

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令和7年2月18日裁決

固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額を地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により算出した事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額について、当該土地の近隣に、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合には、当該土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により算出するのが相当であると判断したものである。

要旨

 請求人は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地(本件土地)に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額につき、本件土地の近隣にあるA土地を類似不動産として算出した価額とすべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地と隣接し、所在地の大字、地目及び地積が一致するB土地を類似不動産として登記官の認定した価額(本件登記官認定額)とすべきである旨主張する。
 しかしながら、A土地は、その地積、形状等から本件土地との類似性は認められず、本件土地の類似不動産とはいえない。また、本件登記官認定額は、B土地と本件土地とが接道状況等で大きく異なる点について考慮されていないから、本件土地の価額を合理的に算定したものとは認められない。したがって、本件土地の近隣に、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合には、本件土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、本件土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項に規定する、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続によって算出した価額とするのが相当である。

参照条文等

登録免許税法第10条 登録免許税法附則第7条 登録免許税法施行令附則第3項、第4項

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令和7年1月24日裁決

請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、差押処分は国税徴収法所定の要件を充足しており適法であるとした事例(債権の差押処分・棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、被差押債権が第三者に帰属するという請求人主張の事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは当該第三者であり請求人ではないとして、違法事由の主張制限をしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁による債権(本件債権)の差押処分時には、本件債権が第三者に帰属しているから、当該差押処分(本件差押処分)は無効である旨主張する。
 しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由として取消しを求めることができないと解するのが相当である。これを本件についてみると、仮に本件債権が第三者に帰属するという請求人の主張する事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは当該第三者であって請求人ではなく、請求人がかかる事実を違法事由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものであるから、請求人の主張は審査請求の理由として取消しを求めることができないものである。

参照条文等

行政事件訴訟法第10条第1項

参考判決・裁決

平成30年6月19日裁決(裁決事例集No.111) 平成19年11月28日裁決(裁決事例集No.74) 平成18年10月16日裁決(裁決事例集No.72)

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令和7年1月17日裁決

相続財産の総額を確定できなかったことが無申告加算税の正当な理由に当たらないとした事例(令和3年2月4日相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、相続税において通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、通常の納税者を基準として、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えない又は超える可能性が極めて小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかった事実が認められる場合をいうとしたものである。

要旨

 請求人は、贈与者である被相続人(本件被相続人)から金員(本件金員)の死因贈与を受けただけであり、本件被相続人の法定相続人ではないことから、相続財産の総額を知ることはできず、本件被相続人の相続人ら(本件相続人ら)から相続財産の総額の回答を拒否されており、相当の努力を払って調査しても遺産に係る基礎控除額を超える額の相続財産を把握することができなかったのであるから、請求人が法定申告期限までに本件被相続人に係る相続税の申告書(本件申告書)を提出しなかったことに、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。
 しかしながら、請求人は、本件被相続人の職業などを踏まえると、本件被相続人には請求人が管理している本件被相続人の預金口座以外にも預貯金や不動産などの財産があったと認識できたと推認される。また、請求人が、上記推認を妨げる、本件相続人らがそれぞれ取得する財産が、本件金員よりも少ない可能性があると認識していたと認めるべき特段の事情は認められず、請求人は、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えると認識できたと認められる。そうすると、通常の納税者を基準として、請求人において、本件被相続人の相続財産に係る課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えない又は超える可能性が極めて小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められず、請求人が法定申告期限までに本件申告書を提出しなかったことにつき、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとはいえない。

参照条文等

国税通則法第19条第23条第66条第1項ただし書 相続税法第27条第1項第31条第32条

参考判決・裁決

最高裁平成11年6月10日第一小法廷判決(判タ1010号233頁) 最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決(民集60巻4号1611頁) 大阪高裁平成5年11月19日判決(税資199号順号334) 広島地裁平成2年2月28日判決(税資175号順号943) 神戸地裁平成26年1月28日判決(税資264号順号12398) 東京地裁平成31年2月1日判決(判タ1474号210頁) 平成29年6月15日裁決(裁決事例集№107) 平成26年11月7日裁決(裁決事例集№97)

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