裁決事例 裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、見積価額の低廉性は公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえないと判断したものである。
要旨
請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項に規定されている公売公告すべき事項に見積価額の決定が含まれていないとしても、原処分庁は、公売公告と見積価額の公告を同日、一体のものとして実施しており、実務上も両者は一体のものとして扱われているから、見積価額が著しく低廉である場合には、公売公告処分の違法事由となる旨主張する。
しかしながら、税務署長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに公売公告しなければならないとされ、公売財産が不動産であるときは、税務署長は、公売の日から3日前までに見積価額を公告しなければならないとされているが、公売財産の見積価額は、公売公告事項とされていない。このことからすれば、見積価額公告は、公売公告の後にされることが予定されているということができ、見積価額の決定も公売公告の前に予定されていると解することはできない。そして、後にされた行政行為に何らかの瑕疵があったとしても、そのことゆえに先行の行政行為が違法となることはないと解されるから、見積価額が仮に低廉であったとしても、そのことが公売公告処分の取消原因にはならないと解するのが相当であり、また、そのように解したとしても、公売財産の所有者等は、見積価額が低廉であることを理由に、その後の売却決定の取消しを求める不服申立てをすることを妨げられないので、公売財産の所有者等の権利が害されるともいえない。
参照条文等
ポイント
軽油引取税は、特約業者等(地方税法第144条に規定する特約業者又は元売業者をいう。)から軽油を引き取る者に対し課される税であり、当該特約業者等が特別徴収の方法により、当該引き取る者から徴収することとなっている税であるところ、この事例は、軽油取引税名目の支払額につき、軽油の販売業者が特約業者等であるか否かによって、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するか否かを判断したものである。
要旨
納税義務者の租税の支払は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないから、軽油引取税を納税義務者として支払う場合には、軽油引取税に相当する金額は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと解するのが相当である。
軽油引取税に関する地方税法の規定によれば、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等又は特約業者等との間で委託販売契約を締結した受託販売業者から軽油を引き取る者が、当該特約業者等又は受託販売業者に支払う軽油引取税相当額は、納税義務者としての租税である軽油引取税の支払であるから課税仕入れに係る支払対価の額には該当せず、一方、当該特約業者等又は受託販売業者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると解するのが相当である。
請求人の取引先の一については、上記特約業者等又は受託販売業者ではない者であり、請求人が支払う軽油引取税相当額は課税仕入れに係る支払対価の額に当たるが、他の取引先については、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等に該当することから、請求人が納税義務者として軽油取引税を支払うことになり、課税仕入れに係る支払対価の額には当たらない。
参照条文等
参考判決・裁決
年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、本件遺言(相続させる旨の遺言)は、遺言書に請求人の相続分に関する記載がないものの、請求人の相続分を零と定めたものと解するのが相当であり、また、本件遺言により指定された請求人の相続分は、遺留分減殺請求により修正されたと解されるから、請求人が承継する納付すべき税額は、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、当該修正された相続分によりあん分して計算した額であると判断したものである。
要旨
請求人は、本件遺言により遺産の割当てから完全に排除されているから、当該遺言は、請求人の相続分を零とする指定もされたものと解すべきであるとし、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は零円であり、原処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。
また、原処分庁は、本件遺言は、特定の財産を請求人以外の他の各相続人に対して相続させる趣旨のものであるから、相続分の指定をしたものではなく、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は、請求人の法定相続分(10分の1)によりあん分して計算した額であり、原処分は適法である旨主張する。
しかしながら、本件遺言は、被相続人が自己の所有する財産全部について、請求人を除く他の各相続人のいずれかの者に確定的に帰属させるという遺産の分割の方法を定めるとともに、当該他の各相続人に対し、法定相続分とは異なる相続分を定めたものと解するのが合理的であり、遺言書に請求人の相続分に関する記載はないものの、被相続人が、請求人の相続分を零と定めたものと解するのが相当である。そして、請求人は、自らの遺留分が侵害されたとして、他の各相続人に対し遺留分減殺請求をしたのであるから、当該減殺請求により、自らの侵害された遺留分の限度(20分の1)で被相続人の残した財産に関する持分を取得し、その結果、本件遺言により指定された請求人の相続分は20分の1に修正されたと解される。
したがって、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、本件遺言により指定された相続分(20分の1)によりあん分して計算した額であるから、原処分は、その一部を取り消すべきである。
参照条文等
所得税法第125条 所得税法施行令第263条 所得税法施行規則第49条 国税通則法第5条第1項、第2項、第25条 民法第900条~第902条、第908条、第1028条
参考判決・裁決
最高裁昭和41年7月14日第一小法廷判決(民集20巻6号1183頁) 最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決(民集30巻7号768頁) 最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決(最高裁判所裁判集民事138号277頁) 最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決(民集45巻4号477頁)
「相続させる」旨の遺言の法的効果を前提として、未分割財産が分割されたことを事由とする相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、その前提要件を欠くとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、遺産の全部を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合には、被相続人の死亡の時に直ちに遺産全部について分割の効果が発生し、当該遺産について再度の分割がなされる余地はないから、相続税法第32条第1号の規定の適用の前提を欠くと判断したものである。
要旨
請求人らは、本件遺言は相続分の指定をしたものにすぎず、当初申告における課税価格は、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき本件遺言による指定相続分に従って計算したものであるから、請求人らを被告とする遺留分減殺請求訴訟において成立した本件和解により遺産分割が確定したとして、同法第32条《更正の請求の特則》第1号に規定する事由が生じた旨主張する。
しかしながら、遺産全部を一部の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めた遺言であり、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに遺産全部について分割の効果が発生し、もはや当該遺産について再度の分割がなされる余地はなく、また、当該相続人に法定相続分を超える遺産を相続させることになるから、遺産分割方法の指定と同時に相続分の指定がなされたものと解すべきであるところ、本件遺言では、不動産8件を個別に掲記した上で、それらを含む一切の財産を「請求人らに各2分の1の割合で相続させる」旨記載されていること、他の相続人らには財産を相続させない旨の被相続人の意思が明確に表示されていることからして、本件遺言は、遺産分割方法の指定と同時に相続分の指定をしたものと解すべきであり、そうすると、本件被相続人の死亡の時に遺産全部について直ちに分割の効果が発生し、当該遺産について再度の分割がなされる余地はない。
したがって、相続税の申告書の提出時に本件被相続人の遺産の中に未分割のものはなく、相続税の課税価格が相続税法第55条の規定により計算されたものと認めるべき余地はないから、本件和解が、同条の適用があった場合に係る同法第32条第1号に規定する事由に該当しないことは明らかである。
参照条文等
相続税法第32条第1号、第55条 民法第908条
参考判決・裁決
最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決(民集45巻4号477頁)
要旨
請求人は、本件土地は、その一部が過去の収用により買い取られたことに伴い、建物の一部が取り壊されており、当該収用後に未利用の状態であった空き地部分と建物の敷地として使用貸借していた部分との2つの利用単位からなっているので、それぞれ別の評価単位として評価すべきである旨主張する。
しかしながら、本件土地は、当該収用以前から1棟の建物の敷地として一体として利用されており、当該収用に伴い建物の一部が取り壊された後も、その利用状況及び権利関係に変化がないことからすれば、財産評価基本通達7-2《評価単位》の定めに基づき1つの評価単位(1画地)として評価すべきである。
参照条文等
ポイント
この事例は、評価すべき財産(本件B土地)は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であるとは認められるものの、請求人が主張する建築基準法第42条第1項第5号に規定する「位置指定道路」の拡幅のための用地提供が、公共公益的施設用地の負担と認められるか否かにつき判断したものである。
要旨
請求人は、本件B土地において開発行為を行うとした場合に、本件B土地に接面する位置指定道路幅を拡幅する必要があり、当該拡幅のための用地提供は公共公益的施設用地の提供と同じであるので、本件B土地は、財産評価基本通達(評価通達)24-4《広大地の評価》(広大地通達)に定める広大地に該当する旨主張する。
しかしながら、広大地通達を定めた趣旨は、開発行為により当該開発区域内に道路や公園等の公共公益的施設用地の開設が必要な場合には、相当規模の潰れ地が生じることになり、評価通達15《奥行価格補正》から20-5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までに定める減額補正では十分とはいえないので、相当規模の潰れ地が生じることを当該宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情として減額補正することとしたものであるところ、請求人が主張する位置指定道路に係る拡幅部分の提供は、開発区域内に新たな道路を提供する場合とは異なり、評価通達15から20-5までに定める減額補正では十分とはいえないほどの規模の潰れ地が生じたとは認められず、公共公益的施設用地を負担したものとみることはできない。したがって、本件B土地は、広大地通達に定める広大地には該当しない。
参照条文等
ポイント
この事例は、評価対象地(約1,100平方メートル)は国道沿線地域に所在し、その地域の標準的使用は、戸建住宅の敷地ではなく、1,000平方メートル以上の低層店舗等の敷地と認められ、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは認められず、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないと判断したものである。
要旨
請求人は、本件土地を戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に開発道路の設置という公共公益的施設用地の負担が必要であるから、本件土地が財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(広大地通達)に定める広大地に該当する旨主張する。
しかしながら、本件土地は、その所在する地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であるとは認められない。仮に、本件土地の地積が著しく広大であるとしても、①本件土地を低層店舗等の敷地として区画割する場合に公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められず、また、②本件土地を戸建住宅の敷地として分譲開発したとしても、公共公益的施設用地の負担が必要ではない路地状開発による区画割の方が、開発道路を設置する区画割に比べて経済的に合理的であると認められる。したがって、本件土地は、広大地通達に定める広大地には該当しない。
参照条文等
相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、相続時までの土地の値上がり益という同一の経済価値に対する相続税と所得税の課税(譲渡所得課税)が容認されるか否かにつき判断したものである。
要旨
請求人は、相続により取得した土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値については、相続税の課税対象額とその後の譲渡所得の課税対象額に二度含まれることになり、同一の経済的価値に対する相続税と所得税の二重課税が生じることとなるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号により非課税とされるところ、非課税所得に該当した場合は、税法の適用上その所得がないものと同等に扱われるべきであるから、これを譲渡所得の収入金額に含めるべきではない旨主張する。
しかしながら、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項は、居住者が同項第1号所定の相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算について、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなす旨規定し、いわゆる取得価額引継方式を採用しているところ、同条により、相続後に相続人が当該資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡による収入金額から被相続人の取得費を控除したいわゆる値上がり益について所得税が課されることになり、この値上がり益には、被相続人が当該資産を取得してから相続開始に至るまでの値上がり益部分も含まれていることからすれば、同条第1項は、当該値上がり益部分についてもまた、所得税を課すことを容認しているものと認めるのが相当である。
参照条文等
所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条第1項第15号、第60条第1項
参考判決・裁決
最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決(民集64巻5号1277頁) 最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決(訟月52巻3号1034頁) 最高裁平成4年11月16日第一小法廷判決(判時1441号66頁)
利息制限法に定める制限利率を超える部分の利息及び遅延損害金は、現実の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部分のみ総収入金額に算入すべきであるとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、利息制限法に定める制限利率を超える利率(制限超過利率)による貸付金に係る利息、遅延損害金につき、これらが不法な利得であり私法上無効であっても、それが現実に利得者の管理支配下にある場合には、課税の対象となるべきことを示した最高裁判決に則して、その収入計上時期及び収入金額について判断したものである。
要旨
利息制限法による制限利率を超過する利率をもって金銭を貸し付け、利息、遅延損害金を収受している場合の収益計上について、現実に利息、遅延損害金が収受された場合には、当事者間において約定の利息、遅延損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理されることなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をも含めて、現実に収受された利息、遅延損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものと解すべきである。
また、利息、遅延損害金が未収の場合には、利息制限法による制限利率の限度においてその約定の履行期が到来する年分の収益として計上し、当該制限利率を超過する部分については、現実に受領しない限り、収益計上をすることはできない。
なお、利息、遅延損害金が未収の場合において、それ以前に利息制限法による制限利率を超過する利息、遅延損害金の支払がされているときは、現実に元本に充当していたか否かに関わらず充当されたものとして、その残額(残元本)についてのみ利息、遅延損害金を生じることとなるのであって、当該残元本を基準にした制限利率の限度において収益計上をすることとなる。
参照条文等
所得税法第33条第2項第1号、第36条第1項、第156条 消費税法第6条第1項 消費税法施行令第8条 消費税法基本通達6-1-5 国税通則法第68条第1項、第2項、第70条第5項
参考判決・裁決
最高裁昭和46年11月9日第三小法廷判決(民集25巻8号1120頁)
申告されなかった相続人名義の預金等について、被相続人の財産であるとの明確な認識はなかったことなどから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠ぺい仮装行為」はないとした事例
裁決事例集 第85集
要旨
原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人Fが相続税の申告をするに際し、相続人名義の預金等(本件預金等)を相続財産に含めずに過少申告したことについて、請求人Fには、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠ぺい仮装行為がある旨主張する。
しかしながら、相続税法第19条の2第5項の趣旨が、相続税の申告に当たり、相続財産につき隠ぺい仮装という不正手段を用いていた場合には、その相続財産に係る相続税については、配偶者といえども他の相続人と同様に相続税を負担することとなることによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な課税の実現を確保しようとするところにあると解されることからすると、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、同項に規定する隠ぺい仮装行為の要件が満たされると解すべきであるところ、本件の場合、請求人Fは、本件預金等が被相続人に帰属するものであることを相続税の法定申告期限までに明確に認識していたとまでは認められず、また、相続税の調査の際、調査担当者に対して虚偽答弁を行ったと評価できる事実もないことからすると、請求人Fにおいて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたということはできない。
参照条文等
要旨
原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。
しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。
したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁) 最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決(民集46巻2号77頁)
ポイント
非居住者が日本国内で行う事業から生じた所得には、国内に恒久的施設がない限り日本における所得税は課されない。
この事例は、非居住者である請求人が行うインターネット販売において、輸入した商品の発送業務等を行うアパート及び倉庫が恒久的施設に当たるか否かが争われたものである。
要旨
請求人は、請求人が事業の用に供していた本件アパート及び本件倉庫は、在庫商品を保管し、倉庫業務を行うとともに、発送業務を行うことのみを目的とした「準備的又は補助的な性格の活動」を行う場所であるから、恒久的施設に該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人が行う輸入販売の取引は、顧客の注文に応じてその都度商品を仕入れて輸入販売する形態のものではなく、あらかじめ輸入しておいた在庫商品を顧客の注文に応じて販売する形態のものであるところ、請求人が本件アパート又は本件倉庫を賃借してまで上記のような在庫販売形態を採用したのは、そうすることによって顧客の発注から納品までの期間を短縮させて顧客の需要に応えるとともに、輸入配送費用を節減することにあったものと認められるから、本件アパート及び本件倉庫は、事業の遂行及びこれによる利得の実現にとって不可欠の機能を果たすものであったということができるとともに、顧客に発送すべき商品に日本語版取扱説明書等の添付という経済的付加価値を付与する機能を有するということからすると、これらは、顧客に販売するための商品の在庫の保管という単なる倉庫の機能に留まるものではなく、事業の遂行による利得の実現にとって重要かつ必要不可欠の機能を有しているということができるのであって、本件アパート及び本件倉庫において行われる活動の全体は、本件事業にとって準備的又は補助的な範囲を超えるものというべきであるから、恒久的施設に該当する。
参照条文等
所得税法第164条第1項第1号、第165条、第168条 日S租税条約第1条、第5条、第7条
ポイント
この事例は、借地権の設定されている土地の評価に当たり、賃貸人と賃借人との間においては、借地権の価額についての認識のないことが明らかであることから、当該土地は、自用地としての価額により評価すべきであるとしたものである。
要旨
請求人は、請求人の父(本件被相続人)の相続(本件相続)により取得した土地(本件土地)を、本件相続開始の日において、図書館建物及び駐車場施設の敷地としてa市との間で賃貸借契約を締結し(本件賃貸借契約)、賃貸していたのであるから、本件土地の価額は、財産評価基本通達25《貸宅地の評価》の定めに従い、自用地としての価額から借地権の価額を控除した価額で評価すべきである旨主張する。
しかしながら、確かに、本件賃貸借契約に係る契約書(本件賃貸借契約書)の記載内容及びその解釈並びに本件土地の使用の主目的からすれば、本件土地には、当該図書館建物の所有を目的とする借地権の設定がされたものと認められるものの、①本件賃貸借契約書には、本件被相続人が本件土地の譲渡を希望するなどの場合には、賃借人であるa市は更地価格を意味する「適正価格」で買い取る旨が定められていること、②本件賃貸借契約における賃貸料の額からみて、本件土地上の借地権の価額については何ら考慮されていないこと、③a市が本件土地に係る鑑定評価を依頼した際に、a市は本件土地を買い取るに当たって考慮すべき借地権の価額は存在していなかったと認識していたものと認められ、また、実際にも本件土地は鑑定評価額に近似した価額で請求人からa市に譲渡されており、借地権の存在を考慮した価額で譲渡されたものではないことが明らかであることなどからすると、本件相続開始の日において、借地権が存した本件土地の自用地の価額から控除すべき借地権の価額はなかったと認められる。このような場合には、財産評価基本通達を形式的に適用すべきではなく、本件土地の評価に当たり、自用地としての価額から借地権の価額を控除しないこととするのが相当である。
参照条文等
借地借家法第2条 相続税法第22条
課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、滞納処分の前提となった課税処分に係る取消訴訟の裁判が係属している中で、滞納処分の取消しを求めて審査請求がされた場合において、いわゆる「執行不停止」の原則に従い、取消訴訟が係属中であっても滞納処分の執行・手続の続行は妨げられず、また、先行する課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法性を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと判断したものである。
要旨
請求人は、本件差押処分の前提となった加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の取消訴訟の裁判が係属中で、いずれも違法な処分であるため、裁判で取り消されることが明らかであり、①本件各賦課決定処分を前提とした、形式的な国税徴収法に基づく本件差押処分は、原処分庁の権限の濫用であり、不当な手続であるとともに、②本件差押処分は、本件各賦課決定処分と密接に関連し、不可分の関係であることから、前提となる本件各賦課決定処分の違法性が承継され、本件差押処分も違法となる旨主張する。
しかしながら、行政事件訴訟法第25条《執行停止》第1項の規定により、本件各賦課決定処分の取消訴訟が係属中であっても、本件各賦課決定処分の効力は妨げられず、本件各賦課決定処分に係る納付すべき税額に基づき、滞納処分は続行されることとなるところ、原処分庁は、督促に係る国税が完納されておらず、裁判所からの執行停止命令もなされていないことから、滞納国税につき督促手続を経て国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号の規定に基づき本件差押処分を行ったものである。
また、課税処分は、国税の納税義務を具体化し、その納付すべき税額を確定させることを目的とする処分であり、滞納処分は、既に具体的に確定した税額が納期限までに完納されない場合に、国税債権の強制的実現を目的とする徴収手続であって、両者はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されず、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法性を理由として滞納処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、先行する本件各賦課決定処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、また、違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実もないので、本件各賦課決定処分の違法性を前提とした請求人の主張はその前提を欠くものである。
参照条文等
国税通則法第105条第1項 行政事件訴訟法第25条
参考判決・裁決
国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生活費等を控除して利益金額を算定すべきとする請求人の主張は採用できないとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
この事例は、国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無の判定において、納税の猶予は納税者を救済するものであるが、徴収手続における他の納税者との公平の観点から、当該事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことによって判定することが相当であり、所得金額が生活費等すら捻出できない利益金額に落ち込んでいる場合には納税の猶予の要件に該当するとの請求人の主張は、法令上の根拠がなく採用できないと判断したものである。
要旨
請求人は、請求人の各年分の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引いた利益金額がいずれも赤字となるから国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第4号で規定する事実(4号該当事実)がある旨主張するが、請求人の所得金額及び青色事業専従者給与の金額の合計額から生活費等を差し引くという法令上の根拠がなく、独自の見解というべきである。
また、請求人は、昭和51年6月3日付徴徴3-2・徴管2-32「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(猶予取扱要領)は、国税通則法第46条第2項第5号で規定する事実(5号該当(4号類似)事実)の有無を判定する比較期間を「従前に比べ」と定めているから、納税の猶予の始期の前日である調査日前1年間(調査期間)の直前の1年間(基準期間)に限定すべきではなく、平成21年分の売上金額は、平成13年分の売上金額と比べて減少した旨主張する。
しかしながら、猶予取扱要領は、4号該当事実の有無の原則的な判定方法として、調査期間と基準期間の損益を比較して判定する旨定め、例外的に、調査期間以内において、資材の高騰等の損失原因があり、損失原因の発生した日の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額又は損失金額とを比較して判定しても差し支えない旨定め、これを受けて、5号該当(4号類似)事実について、「従前」と比べて判定する旨定めているのであるから、ここでいう「従前」とは、4号該当事実の原則的な判定方法と例外的な判定方法の基礎となる期間を示していると解するのが相当である。そして、4号該当事実に該当する損失とは、単なる利益の減少ではなく、赤字が生じていると認められる場合のことをいい、5号該当(4号類似)事実とは、著しい損失に類似する事実をいうのであるから、5号該当(4号類似)事実としての売上げの減少等とは、著しい損失と同視できるような売上げの減少等をいい、売上げの減少等があれば全てが5号該当(4号類似)事実に当たるということはできない。また、平成21年分の売上金額の減少については、調査期間の売上金額は基準期間の売上金額より減少しているが、その減少の程度が著しいとは言い難い。
参照条文等
国税通則法第46条第2項 昭和51年6月3日付徴徴3-2・徴管2-32「納税の猶予等の取扱要領の制定について」
参考判決・裁決
名古屋高裁平成23年5月26日判決(裁Web) 平成22年11月18日裁決(裁決事例集No.81)
ポイント
この事例は、1年間に延べ半年近くにわたりG国に滞在し取締役社長として業務を行うなどしていた請求人の生活の本拠について、請求人の国内外での①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業及び業務の内容・従事状況、④生計を一にする親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出状況等を総合的に勘案し、日本の居宅にあったと判断したものである。
要旨
請求人は、G国に設立されたH社の取締役社長として同国に長期間滞在し同社の業務に従事しているから、平成21年においては、請求人がG国で起居していたd居宅が生活の本拠である旨主張する。
しかしながら、①請求人は、平成21年中はほぼ毎月日本に入国し、その都度、半月程度又は1か月程度滞在し、年間の日本での滞在日数はG国での滞在日数を上回っている。②請求人の生活場所及び同所での生活状況を比較すると、請求人が日本での滞在中に起居していた請求人所有のb町居宅は、請求人が日本へ入国した際のH社の業務や通院のために滞在する場所であるとともに、生計を一にする妻と同居して過ごす家庭生活を営む唯一の場所でもあり、請求人の全生活との関連が深い場所であるのに対し、G国のd居宅は、請求人が同国で業務を行う都合上滞在する場所であり、b町居宅と比べて請求人の全生活との関係は希薄である。③請求人は、平成21年中延べ半年以上も日本に滞在しH社の業務を行っており、請求人のH社での業務はG国及び日本の双方で行っていたものである。④請求人の妻は継続してb町居宅に居住し同所を住民登録地としている。⑤請求人は、日本において居住用資産であるb町居宅を所有しているが、G国には不動産は所有していない。⑥請求人は住民登録地をb町居宅の所在地とし、自身の公的年金等の各支払者に対して自己の住所を同所在地として届け出ているほか、日本国内で生活する上で有用な健康保険の被保険者の資格を保有し続けている。
以上の諸事情を総合すると、客観的に請求人の平成21年中の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、G国にあるd居宅ではなく日本のb町居宅であったと認定するのが相当である。
参照条文等
所得税法第2条第1項第3号、第5号、第5条第1項 民法第22条
参考判決・裁決
最高裁昭和29年10月20日大法廷判決(民集8巻10号1907頁) 最高裁昭和32年9月13日第二小法廷判決(裁Web、最高裁判所裁判集民事27号801頁) 最高裁昭和35年3月22日第三小法廷判決(民集14巻4号551頁) 最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決(判時2111号3頁)
新たに建築された家屋は、登記上、増築を原因としているものの、既存家屋の残存部分とは別棟であり、既存家屋と一体となっているとは認められないことから、新築住宅として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるとした事例
裁決事例集 第85集
ポイント
租税特別措置法第41条に規定する「新築」に該当するか否かについて、登記簿その他の関係書類に記載された内容が実情にそぐわない場合には、建築家屋の現況及び建築経過等を総合し、判断するべきである。
この事例は、新たに建築した家屋は、増築が登記原因となっているものの、既存家屋の残存部分と一体となったものではなく、新たに建築した家屋と既存家屋の残存部分とを事後的に廊下により接合したものであることから、新築住宅と認めるのが相当としたものである。
要旨
原処分庁は、新たに建築された家屋(本件建築家屋)は、既存家屋の一部に増築したものであるとして建築確認申請及び登記がされているだけではなく、本件建築家屋と既存家屋の残存部分は、木製廊下を介して建物内部の移動ができる一体的な構造であり、また、請求人が本件建築家屋に居住を開始した時点においては、木製廊下が建築されていなかったとする事実は確認できないことから、本件建築家屋は新築でなく増築に当たる旨主張する。
しかしながら、新たに建築された家屋は、家屋として、請求人夫妻とその子、両親及び祖母の全員が十分生活できる設備が整っている一方、既存家屋の残存部分は、居住に必要な設備として電灯設備及びトイレがあるだけで、既存家屋の残存部分のみで生活ができる設備が整っているとはいえない。また、①本件建築家屋と既存家屋の残存部分の梁は一体となっていないこと、②木製廊下と本件建築家屋の床の高さは約18センチメートルの段差が生じていることからみても、本件建築家屋は木製廊下によって既存家屋の残存部分とつながっているものの、本件建築家屋と既存家屋の残存部分とは、構造的に一体となっているとは認めらない。すなわち、本件建築家屋は、既存家屋の残存部分とは別棟であり、これは正に新築住宅にほかならない。
参照条文等
参考判決・裁決
東京高裁平成14年2月28日判決(訟月48巻12号3016頁) 昭和57年8月10日裁決(裁決事例集No.24・173頁)
ポイント
この事例は、住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅(いわゆる中古住宅)は取得の日から6月以内に居住の用に供したものに限るという要件における「取得の日」とは、既存住宅の引渡しを受けた日か、その既存住宅の引渡し後に行われた改装工事等の完了の日かが争われたものである。
要旨
請求人は、請求人が居住の用に供した既存住宅(本件建物)の取得の日は、本件建物の改装工事及び外装工事並びに追加変更工事の完了の日である旨主張する。
しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる家屋の取得の日とは、居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋の所有者が住宅としての機能を有する状態でその家屋の引渡しを受けた日を指すものと解するのが相当であるところ、本件建物は既存住宅であるから、請求人が住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、本件建物を、その取得の日から6月以内に請求人の居住の用に供していなければならないが、請求人が本件建物を取得した日は、上記各工事が完了した日ではなく、本件建物の引渡しを受けた日であり、請求人が本件建物を居住の用に供した日は、取得した日から9月を経過した日であるから、請求人は、住宅借入金等特別控除の規定を適用することはできない。
参照条文等
租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第41条第1項
ポイント
この事例は、主たる主張として国税徴収法第95条第1項に規定する公売公告において「第三者が使用している」旨を記載したことの適否が争われたものであるが、その他に、権利関係の調査が不十分であること、また、調査手続に違法があるとして公売公告処分の取消しが求められ、それに対して財産調査が公売公告処分の要件とはならないことを理由に違法はないと判断したものである。
要旨
国税徴収法第95条《公売公告》第1項が公売に先立って公売公告事項を公告しなければならない旨規定している趣旨は、公売に先立って、公売財産(公売に付す差押財産)を特定するとともに、売却決定日時や公売保証金の要否、買受代金の納付期限及び公売財産の権利関係などの買受人の負担等を広く周知することによって、公売財産の需要を喚起し、高価での買受申込みを誘引するとともに、買受希望者に対して入札するか否かの判断資料を提供することにあると解される。
本件においては、公売財産上の賃借権等の権利の内容として、「第三者が使用している」旨の記載の程度については、本件公売公告処分の時点において、複数の第三者が本件各不動産の一部をそれぞれ使用しており、土地の所有権の移転について、第三者の一人は農地法第3条《農地又は採取放牧地の権利移動の制限》の許可を得ているにも関わらず、所有権の移転登記が経由されておらず、登記簿上の所有者は請求人のままであること、また、賃借権の設定について農地法第3条の許可がされていることからすれば、原処分庁は本件各不動産を使用する権原が明らかでなかったことにより「第三者が使用している」と記載したものと考えられ、その記載の程度が公売公告事項として適切でないということはできない。そうすると、その他の公売公告事項についても国税徴収法第95条第1項の規定に基づき適切に記載されていることから、本件公売公告処分に記載不備の違法はない。
参照条文等
要旨
原処分庁は、請求人が譲渡した土地(本件土地)及び各建物(本件各建物)の各持分の取得費の額は譲渡代金の100分の5に相当する金額(本件概算取得費額)とするのが相当であって、請求人が本件審査請求に至り明らかにした各証拠をもって直ちに取得費の額と判断することはできない旨主張する。
しかしながら、本件土地については、当該各証拠により明らかとなる金額が譲渡代金の100分の5に相当する金額を下回るから、確かに、本件概算取得費額が取得費の額となるものの、本件各建物については、当該各証拠のうち、領収書等の一部は、その宛名や作成時期が他の客観的証拠と符合することからすると、当該一部の領収書等に記載された各金額は、本件各建物の建築のために支払われたものと認められること及び当該各金額の合計額は本件概算取得費額を上回ることからすると、当該各金額の合計額をもって、本件各建物の取得費とするのが相当である。
参照条文等
所得税法第38条 租税特別措置法第31条の4 租税特別措置法関係通達31の4-1
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。