裁決事例 裁決事例集 第27集

裁決事例 裁決事例集 第27集

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昭和59年6月28日裁決

土地の譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、造成者が当該許可を受けていない場合には、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例

裁決事例集 第27集 249頁

要旨

 租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第31条の2の規定は土地の譲渡を受けた者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受けた場合に限り適用されるものであるところ、請求人は、本件譲渡が特例の施行直後であったため、土地の譲渡をした者が開発行為の許可を受けた場合でも適用があると誤解したものであって、その他の点ではすべての要件を満たしているので特例を適用すべきであると主張するが、租税特別措置法に規定する税負担の軽減の適用要件は厳格に解すべきであり、本件譲渡はその適用要件を欠いたものであるから、請求人の主張は認められない。

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昭和59年6月25日裁決

保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例

裁決事例集 第27集 225頁

要旨

 本件保冷施設は、冷蔵倉庫用建物の内部に固着した[1]保冷のための天井、周壁のウレタン吹付並びに床のスタイロホーム、ピッチ、ルーフィング及びこれらに付随する取付部品等、[2]自動扉及びこれに付随する凍結防止のための造作物等から構成されており、これらは構造上いずれも冷蔵倉庫用建物と一体不可分の内部造作物であるから、建物の一部とみるのが相当であり、本件保冷施設につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の冷蔵業用の機械及び装置には該当せず、同省令別表第一の冷蔵倉庫用建物に該当するとした原処分は相当である。

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昭和59年6月25日裁決

土地の譲渡による引渡しの時期は、譲渡代金の授受完了後に判明したかしに基づき売買代金が改定されたとしても、当初の代金授受完了時であるとした事例

裁決事例集 第27集 186頁

要旨

 土地の譲渡代金の授受完了後に、全体の約2パーセントに相当する地積の国有地が含まれていることが判明し、覚書により売買代金が改定された場合における土地の譲渡については、覚書の作成以前に買主は、所有権移転登記を了し、本件土地に買主の建設用地である旨の看板を設置するなど、名実共に自己の所有地として支配管理していること、本件かしがあったことを原因として契約が解除された事実は認められないことなどから、その引渡しの時期は、当初の譲渡代金の全額を授受した日であると認められる。

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昭和59年5月24日裁決

病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得の収入金額に当たるとした事例

裁決事例集 第27集 72頁

要旨

 請求人は、病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得ではなく雑所得の収入金額であると主張するが、[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。

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昭和59年5月14日裁決

国税通則法第105条第1項にいう換価には債権の取立て及び配当を含まないものとした事例

裁決事例集 第27集 33頁

要旨

 請求人は、給料債権差押処分について不服申立て中であるにもかかわらず、それに続行する債権の取立て及び配当処分を強行したことは違法であると主張するが、国税通則法第105条第1項第1号の規定によれば滞納処分の手続の続行は、差し押さえた財産を換価する場合を除いては妨げられないとしており、この換価とは、公売、随意契約又は国による買入れにより差押財産を金銭化することであって、差押債権の取立て及び取り立てた金銭の配当は、上記法条の換価に当たらないと解されるから、原処分に違法はない。

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昭和59年4月28日裁決

譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例

裁決事例集 第27集 256頁

要旨

 請求人は本件家屋のほか居住可能なマンションを所有していて請求人の生活環境や電気等の使用実績からみてそのいずれも住居として利用していたと推認することができるが、[1]昭和52年夏ころマンションから本件家屋に生活用品等の搬入をしていること、[2]同年8月2日マンションに架設していた電話を本件家屋に移設していること、[3]請求人が官公署に提出した文書には本件家屋の所在地を住所として記載しており文書の送達受領にそごを生じたことがないこと、[4]マンションを譲渡した際、その譲渡に係る所得税の確定申告において租税特別措置法第35条の規定の適用を受けていないこと等から、本件家屋を生活の本拠としていたと認められ本件物件の譲渡は租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡に当たる。

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昭和59年4月25日裁決

粉飾決算の修正に伴う既往年度の申告に係る減額更正について除斥期間の特例の適用要件に該当する事実は認められないとした事例

裁決事例集 第27集 15頁

要旨

 請求人は粉飾決算を行い所得金額を過大に申告していたとして除斥期間の5年を超える事業年度の確定申告額の減額更正をすべき旨主張するが、国税通則法第70条第2項の規定により、法定申告期限から5年を経過した以後においては更正をすることはできないのであり、また、同法第71条の規定は裁決等による原処分の異動に伴い、対象となった年分以外の年分等について更正決定すべきときなどの特例であって、本件の場合はこれらに該当しないから同条の規定を適用することはできない。

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昭和59年4月17日裁決

差押債権の第三債務者には債権差押えの取消しを求める法律上の利益がないとした事例

裁決事例集 第27集 31頁

要旨

 国が滞納国税の徴収のために滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、国は、被差押債権の取立権を取得するが、第三債務者が任意にこれを履行しない限り、第三債務者に対しては訴えを提起するなどして債務名義を得た上で強制執行をするほかはなく、これに対し、第三債務者は、滞納者に対して有する一切の抗弁事由を主張して対抗することができ、また、自ら債務不存在の確認訴訟を提起してこれを防御することもできるので、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって滞納者に対する従来の地位よりも不利益に陥るわけではないから、弁済期の未到来又は債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。

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昭和59年3月31日裁決

共同宅地造成によって生じた面積の減少部分の土地は、公共用地として地方公共団体に無償で供与されたものであり、当該土地についての譲渡所得はないものと認定した事例

裁決事例集 第27集 100頁

要旨

 共同宅地造成によって生じた面積の減少部分の土地は、公共用地として地方公共団体に無償で供与されたものであるが、地方公共団体が所有する公道等は私人としてこれを所有してもあまり意味のない無価値のものであって、仮に所有権の移転が行われたとしても対価として収入する金額はないものと考えられること、また、所有地の一部を無償で供与することによって、所有面積は減少しても、残地については反射的利益として公共用地の利用便益を享受することになり、その価値は高まるので、供与者としては減少する土地についての対価を得ようとの認識はないことから当該供与部分の土地については譲渡所得はないものと認めるのが相当である。

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昭和59年3月31日裁決

給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例

裁決事例集 第27集 8頁

要旨

 給与所得として請求人が源泉徴収義務を負う従業員慰安旅行の費用について、[1]実際は海外旅行であるにもかかわらず、国内旅行を行ったとする架空の書類を旅行社に作成させたこと、[2]上記[1]で作成させた架空書類に基づき、国内旅行を行ったとして、福利厚生費を計上する経理をしたこと、[3]原処分の調査担当職員に対し国内旅行を実施したと虚偽の説明をしたことは、単なる過失や記帳誤り等とは認められず、故意に源泉所得税に関する事実を仮装したものと認めるのが相当である。

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昭和59年3月30日裁決

請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例

裁決事例集 第27集 157頁

要旨

 原処分庁が請求人の益金であると認定した本件建物の焼失による本件保険金については、[1]本件建物を請求人が売買・贈与等により取得したとする証拠がなく、請求人の資産として会計帳簿に計上がないこと、[2]本件建物の登記簿上の名義人は請求人の代表者らの被相続人Eとなっており、少なくとも昭和52年11月から代表者個人名義で賃貸していたこと、[3]保険契約書に被保険者名の記載はないが、契約の締結に際し、本件建物の所有権者は、Eの共同相続人であると告知していること、[4]本件保険金の支払に際し、請求人が保険会社に提出した「本件建物は請求人に帰属する」旨の確認書は、保険契約者に代理受領させるため行われたものと認められること等から、請求人は本件保険金の真実の受取人とは認められない。

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昭和59年3月28日裁決

居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例

裁決事例集 第27集 1頁

要旨

 請求人は、従来から継続して貸借している現住所の建物を生活の本拠としており、また、不動産業者に本件物件の売却を依頼した後に、住民登録を本件物件の所在地に移していること等から、本件物件の所在地が請求人の生活の本拠たる住所となり得る余地がなく、このような状況下で、当該所在地に住民票上の住所を移転させ、その旨の住民票の写しを確定申告書に添付した請求人の行為は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける目的でしたものとみるほかはないので、課税標準の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に該当する。

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昭和59年3月22日裁決

市下水道工事による工場の操業能率低下に伴い取得した仮工場の取得価額のうち機能回復補償金相当額までの金額は修繕費等として損金算入することができるとした事例

裁決事例集 第27集 216頁

要旨

 市が施行した下水道工事に起因して作業能率が低下し、それにより収受した補償金で仮工場を取得したが、当該補償金は機械作業能率の著しい低下を復旧させるため、一時的に取得する仮工場の建設費に主眼が置かれて支払われたものであるから、仮工場の取得価額のうち当該補償金(経費補償に係るものを除く。)の金額までの部分は、実質的には、機能復旧のための支出であって、法人税法施行令第132条に規定する資本的支出に当たらず、損金算入することができる。

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昭和59年3月7日裁決

家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例

裁決事例集 第27集 266頁

要旨

 租税特別措置法(昭和59年法律第6号による改正前のもの)第74条の2第1項及び第2項に規定する税率の軽減は、同法施行規則(昭和59年大蔵省令第11号による改正前のもの)第26条の2第1項に定めるところによりその登記申請書に、当該登記を受けようとする家屋について同法施行令第42条の2の規定による市町村等の証明書を添付して登記を受けた場合に限り適用するものとされており、かつ、同法第74条の2には、この証明書の添付がなかった場合でも軽減税率の適用を受けることができる旨のいわゆるゆうじょ規定の定めがないことから、所有権移転登記を受けた後に上記証明書を提出して、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできない。

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昭和59年3月5日裁決

総代理店契約の締結を求める者から受領した金員は、契約締結時に、その全額を収益に計上すべきであるとした事例

裁決事例集 第27集 164頁

要旨

 身元保証業を営む請求人が、その総代理店等になろうとする者から受領する金員は、請求人の総代理店等として事業を営み、報酬を得る資格を取得する対価であり、返還を要しないものであるから、総代理店等とするための契約を締結した日の属する事業年度において、その全額を収益に計上するのが相当である。

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昭和59年3月2日裁決

代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例

裁決事例集 第27集 133頁

要旨

 代表者個人名義で行われた商品先物取引(以下「本件取引」という。)に係る損失の帰属について、[1]商品取引受託会社の備付帳簿その他本件取引に関連する帳票は、すべて代表者個人名義(同人の子供名義を含む。)で作成されていること、[2]本件取引の資金は代表者個人が自己に帰属する預金を担保にして銀行から借り入れた資金が充てられていること、[3]本件取引に係る利益金又は精算金はすべて代表者の個人預金に入金されていること、[4]本件取引に係る証拠金の払込事実、同返還金の受入事実その他本件取引に関する事実について請求人の会計帳簿に記載されていないこと、[5]商品先物取引は、請求人の事業目的外であることなどの事実から、本件取引は代表者が個人的に行った行為であると認められ、本件取引に係る損失は請求人に帰属するものではない。

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昭和59年2月27日裁決

毎年保険料相当額の贈与を受け、その保険料の支払に充てていた場合における受取保険金は相続により取得したものとはみなされないとした事例

裁決事例集 第27集 231頁

要旨

 未成年者である請求人が受け取った保険金については、[1]その保険契約を被相続人が親権者として代行し、保険料の支払に当たっては、その都度被相続人が自己の預金を引き出して、これを請求人名義の預金口座に入金させ、その預金から保険料を払い込んだものであること、[2]保険料は、被相続人の所得税の確定申告において生命保険料控除をしていないこと、[3]請求人は、贈与のあった年分において贈与税の申告書を提出し納税していることから、請求人は贈与により取得した預金をもって保険料の払込みをしたものと認められるので当該保険金を相続財産とした更正は取消しを免れない。

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昭和59年2月13日裁決

ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例

裁決事例集 第27集 115頁

要旨

 本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求人はこれを自己及び家族の保養のために利用していること、[2]本件の場合は、本件建物を管理してもらうことを兼ねて賃貸されたものであること、[3]本件建物の賃貸に係る収益は、減価償却費等の必要経費をかなり下回ることなどに照し、当該損失の金額は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったものとみなされるから、他の所得金額と損益通算することは認められない。

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昭和59年2月6日裁決

団体定期保険契約に基づいて収受した保険金を死亡退職従業員の遺族に支払った事実は認められないとした事例

裁決事例集 第27集 198頁

要旨

 保険金の受取人を請求人とする団体定期保険契約に基づいて収受した保険金は、死亡退職従業員の遺族に見舞金として支払っているから、当該金員相当額の利益は得ていないと請求人は主張するが、[1]当該従業員の勤続年数は1年未満であって、高額の見舞金を支給することが不自然であること、[2]遺族が作成したとする見舞金の領収証及び資金運用のために預ったとする預り証(写)は、遺族の答述等からその真実性を信用し難いこと、[3]当該保険金を原資とする定額郵便貯金は、請求人の実質経営者の家族名義で設定され、調査開始後に遺族名義に書き換えられており、また、遺族はこれらの事実を一切知らないことなどから、請求人の簿外資金の留保のために設定されたものと推認されるので、当該見舞金を支払った事実は認められない。

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昭和59年2月1日裁決

満5年ごとに支給される退職金名義の金員は賞与であって、当該金員を受給後間もなく退職の事実が生じても、これをそ及して退職所得とすることはできないとした事例

裁決事例集 第27集 78頁

要旨

 請求人は従業員に就職後5年ごとに雇用期間満了による退職金名義の金員を支給しており、それは給与所得たる賞与に当たるとされているが、その受領後間もなく実際に退職した場合には、そ及して退職所得として取り扱うべきであると主張するが、請求人と受給者との間の従前の雇用契約はそのまま継続しているものと認められること等から当該金員の支払は勤務関係の終了によって支給される退職金ではなく、給与所得たる賞与に当たり、当該金員を受領した従業員がその後確定的に退職したとしても既に確定した所得の性質が後発的な事情によって変わるものではないから、法令の根拠なくしてそ及して退職所得とすることはできない。

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昭和59年1月25日裁決

造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例

裁決事例集 第27集 209頁

要旨

 山林事業を行う者が輪伐を行うことを通例とする場合のぶ育費、間伐費及び管理費はその輪伐による山林収入に対応する期間の費用として計算するのが合理的と解されるところ、[1]請求人は毎年計画的に間伐あるいは皆伐を行い、跡地に植栽を行って、伐採と植栽を繰り返していること及び[2]請求人が所有する山林立木の状況及び伐採計画からみて、今後も利用間伐及び皆伐を継続して行う可能性が極めて強いと認められることから、請求人は輪伐を行うことを通例とする法人に当たるので、本件ぶ育費等を損金の額に算入しても違法ではない。

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昭和59年1月24日裁決

不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、契約解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、不動産所得の収入金額であり、臨時所得に該当するとした事例

裁決事例集 第27集 63頁

要旨

 不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、当該契約の解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、今後の家賃減収及び設備等の遊休陳腐化によって生ずる損失等を補てんするものであり、その実質は所得税法施行令第94条第1項第2号にいう不動産所得を生ずべき業務に係る収益補償類似のものであって、不動産所得の収入金額に該当するとともに、当該返還を要しないこととされた金額は、当該契約に基づく賃貸料月額とその契約解除後新たに締結した賃貸借契約に基づく賃貸料月額との差額の3年分以上であること等から、臨時所得に該当する。

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