裁決事例 裁決事例集 第20集

裁決事例 裁決事例集 第20集

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昭和55年12月12日裁決

定期預金の評価上、既経過利子の額の算出については、解約利率により算出した額から、源泉徴収所得税相当額を控除すべきであるとした事例

裁決事例集 第20集 206頁

要旨

 定期預金は、一般の貸付金債権のように契約期間を通ずる約定利率が定められているのであるが、預入者が預入期間中に払戻しを受ける場合には、その預入期間に応じた所定の期限前解約利率による利子が付されることになっている。このような定期預金契約を全体としてみると、預入期間に応じて預入期間を通ずる利率が段階的に漸増していき一定期間経過時に一定利率に達する定額郵便貯金契約と、経済的実質的に同質のものと認めるのが相当である。
 したがって、定期預金の既経過利子の額については、相続人が定期預金を期限前に解約したか契約期間満了の時まで契約を継続したかにかかわりなく、相続開始の時における期限前解約利率によりこれを計算すべきである。
 また、法定果実である利子を実際に取得する際に、その取得者が当該既経過利子を含む利子の全額を対象とする源泉徴収に係る所得税を徴収されるという現行税制を踏まえて、一般的に、当該既経過利子の額に対応する源泉徴収に係る所得税の額に相当する額が取引価額に係る価格形成要因として認識され、当事者間の所得税の負担が調整されていることが認められる。
 定期預金に係る既経過利子の額においても、この理は妥当すると認められるから、相続税における定期預金の評価に当たっては、その既経過利子の額に対応する源泉徴収に係る所得税の額に相当する額を価格形成要因として考慮すべきである。
 したがって、定期預金の評価上、その預入金額に加えるべき既経過利子の額の評価については、期限前解約利率により算出し、これに対する源泉徴収所得税の額に相当する金額を控除すべきである。

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昭和55年9月30日裁決

団地協同組合の脱退に際し土地の割当てを返還してその対価を得たことは土地重課制度における土地等の譲渡に該当するとした事例

裁決事例集 第20集 303頁

要旨

 請求人がA卸商団地協同組合(以下「組合」という。)を脱退するに際して組合と請求人との間で交わした覚書に基づき、出資の持分、高度化事業団地の割当て等を含む一切の権利を引き渡すことに伴い補償金を受領した場合において、当該補償金は当該割当土地の時価をもって算定されているところからみれば、当該補償金の額から出資持分の払戻しに相当する額を控除した額は、当該割当て土地の上に存する権利を組合に譲渡したことによる対価と認められるから、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項第1号に規定する「土地及び土地の上に存する権利」の譲渡に当たるとして同項の規定を適用した原処分は相当である。

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昭和55年7月29日裁決

判決によって給付を命じられた不当利得返還債務の額は相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に該当するとした事例

裁決事例集 第20集 187頁

要旨

 相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められる債務」とは、被相続人の債務については、相続人が債務を履行することになるものであり、それだけ相続により取得した経済的価値が失われることとなるので、それを控除する趣旨と解されることから、債務の存在及び履行の確実性を意味するものと解される。したがって、相続税の計算上控除できる債務としては、不当利得返還請求に基づく給付訴訟において存在が認められたにすぎない不当利得返還債務の全額ではなく、給付判決によって給付を命じられた額すなわち請求人が履行しなければならない額に限られる。

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昭和55年7月29日裁決

譲渡した家屋は、隣接家屋が市に買収されたため居住しなかったとしても、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例

裁決事例集 第20集 275頁

要旨

 本件家屋に隣接する家屋が市に買収され、本件家屋だけでは手狭になったため、転勤による帰郷後、本件家屋に居住しなかったものであり、買収されなかったとすれば当然に本件家屋に居住したものであるから、本件家屋は居住用財産に該当すると主張するが、本件家屋を生活の本拠に利用することなく他に賃貸していた以上、本件家屋は居住用財産に当たらないとした原処分は相当である。

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昭和55年7月17日裁決

二つの物件の譲渡に関し、一つは覚書に基づき翌年に所有権移転の登記をしても、その譲渡所得の帰属年分は他の一つの物件を譲渡した年分であるとした事例

裁決事例集 第20集 90頁

要旨

 二つの物件について、譲受人から一括しての買申込みがあったことに対し、請求人としてはその代金を一時に入手する必要がなく、かつ、税負担の考慮から譲渡年分を変えることとして、一つの物件については売買契約を締結し、他の一つ物件については売買予約の覚書を作成し、同覚書に基づき売買予約の仮登記をした場合に、請求人と譲受人との間においては、当該覚書作成の時において、既に、他の一つの物件の売買代金の額について合意が成立していて、譲受人は請求人からの要求に基づき、当該覚書作成の日の翌日にその売買代金の全額を支払うことによって買主としての義務を完全に履行しているから、本件土地に関する所有権移転の登記手続を翌年1月以降に行ったとしても、請求人には、前記目的以外にその所有権移転を直ちにすることができないとする事情は認められず、したがって、売買当事者間においては、譲受人が実質的にその売買代金の全額を請求人に支払った日において、その譲渡があったものと認定するのが相当である。

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昭和55年7月9日裁決

相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例

裁決事例集 第20集 267頁

要旨

 相続財産について破産の宣告がなされても、相続人が承継した国税の納付義務は破産管財人に承継されるものでないから、請求人の承継した納付義務は消滅せず、また、請求人は単純承認による相続をしているので、請求人が承継した国税の納付義務は無限に納付する責任を負っている。したがって、請求人が相続によって承継した国税を滞納している以上、請求人の固有財産に対してなされた差押処分は相当である。

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昭和55年6月30日裁決

保証債務の履行に係る求償権の放棄について、主たる債務者の債務超過に基づくものとは認められないとした事例

裁決事例集 第20集 136頁

要旨

 保証債務の履行に係る求償権の放棄について、主たる債務者は、[1]設立以来、現在まで事業を継続していること、[2]ここ数事業年度の決算では毎期純利益を計上し、繰越欠損金は減少しており、また、不良債権であるという売掛金も回収不能であると認めるに足る証拠はないこと、[3]請求人以外の者からの借入金は、返済、借入れを繰り返しながら全体に減少し、請求人が求償権を放棄した事業年度においても借入金を返済していること、[4]求償権を放棄した翌事業年度には、請求人に対し新たな貸付けを行っていること等を総合勘案すると、請求人の主たる債務者に対する求償権の放棄について、その行使ができないために行ったものと認めることは相当でない。

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昭和55年6月30日裁決

売買契約をした土地のうち一部の引渡しが不能になった場合において、引き渡した部分についてのみ譲渡があったものと認定した事例

裁決事例集 第20集 80頁

要旨

 契約対象物件の全部の引渡しが完了していない場合における譲渡所得の課税に当たって、[1]契約対象物件の大部分の引渡しが行われていること、[2]引渡物件に見合う対価を収受し、請求人の事業資金等に使用されていること、[3]引渡未了物件は第三者所有の物件で、請求人がそれを取得して契約の相手方に引き渡すことは事実上不能であること、[4]契約対象物件の一部を引き渡さなかったことを原因とする当該契約の解除がなされた事実はないことからみると、本件売買契約は、黙示の合意による変更がなされ、当事者双方が履行をなしたところをもって契約の部分的完結がなされたものと認められるので、一部の引渡しを了していないので課税適状にはないという請求人の主張は相当でなく、また、引渡未了分を含めた売買契約書に基づき譲渡所得の金額を算定した原処分も相当でない。

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昭和55年6月28日裁決

建築資金たる借入金の利子のうち賃貸に係る部分を分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する賃貸料収入の割合によって算定した事例

裁決事例集 第20集 107頁

要旨

 借入金によって建築した賃貸用ビル(マンション)の一部が前年までに分譲され、この分譲代金収入と賃貸料収入とをもって借入金の一部が返済されている場合において、分譲代金収入と賃貸料収入との合計額に対する分譲代金収入の割合を返済された元本額に乗じて得た金額が、前記返済元本額のうち分譲した部分の建築資金に係る借入金の額を超えているところから、分譲代金収入によって前記分譲した部分の建築資金に係る借入金は返済済みであると解しても不相当ではないので、当年分に残存する借入金はすべて賃貸用部分の建築資金に係るものと解することができ、当年分の借入金利子のうち、たまたま請求人の個人の用とした一室の建築資金に係るものを除き、賃貸料収入による不動産所得の必要経費と認めるのが相当であって、原処分の全部を取り消すべきである。

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昭和55年6月24日裁決

自己の名義による他人のための借入金債務について、所得税法第64条第2項の規定の適用上同項に規定する保証債務と同視し得るものとした事例

裁決事例集 第20集 128頁

要旨

 請求人が、自己所有の土地を譲渡して得た代金により、B農協から自己名義で借り入れた債務を弁済した場合において、同債務の借入れについて、[1]請求人は、農業協同組合法の規定により農業協同組合が組合員以外のものに融資することはできないこととされているため、A法人の設備資金等に充てるための融資を受けるに当たり、自己がB農協の組合員であることから自己名義で借り入れるに至ったこと、[2]請求人は、当該借入金の担保のため本件土地に根抵当権を設定し、その後これを売却しその代金により本件借入金に係る債務を弁済していること、[3]請求人は、借入れ後直ちにこれをA法人に貸し付け、かつ、これに伴い利ざやその他の金利に相当する金銭等を収受していないこと、[4]A法人は、請求人からの借入れについて、B農協から直接借り入れた場合と同様の経理処理をしていることなどの事実が認められる場合には、請求人の前記債務は、請求人がA法人の債務を補償することに代えて自己名義で借り入れた債務というべきであるから、所得税法第64条第2項の規定の適用については、これを同条項にいう保証債務と同等のものと認めるのが相当である。

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昭和55年6月13日裁決

低湿地を盛土して譲渡した場合の所得について、雑所得ではなく譲渡所得に該当するとした事例

裁決事例集 第20集 58頁

要旨

 持分共有で取得した低湿地を2~3メートル盛土して譲渡した場合において、[1]本件土地は取得後放置されていたことからゴミ捨場のようになり、市当局等から所有者の管理責任を問われたため、通常の管理行為として埋立てをしたものと認められること、[2]埋立工事に要した金額が過少で、後日、本件土地の取得者が宅地造成するために多額の金額を要していること、[3]埋立工事は、2~3メートルの盛土をしているが表面をならしただけで、下水道工事はもとより、隣接地との境界に対する擁壁工事、石垣積み等の工事をしておらず、その境界は土盛りのまま傾斜地となっていたため雨水等によりくずれ落ちる危険性が高く、そのまま宅地として使用できる状態でなかったなどの事実が認められ、これらを併せ考えると、本件土地は、宅地ないし宅地に近い状態にまで区画形質の変更が加えられて譲渡したものとは認められないから、その譲渡による所得は譲渡所得に該当し、雑所得に該当するとした原処分は相当でない。

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昭和55年6月12日裁決

売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例

裁決事例集 第20集 18頁

要旨

 建売業者に土地を譲渡するに当たり、当該業者と建物の工事請負契約書及び新築建物と土地を一括譲渡する売買契約書を取り交わし、これに基づいて租税特別措置法関係通達63(2)-4“新築した建物を土地等とともに一括譲渡した場合の対価の区分の特例”に定める142パーセント基準を適用して土地重課税の申告をした場合において、請求人が契約に係る建物を新築した事実は認められず、実際は土地だけの取引であること、請求人の代表取締役は土地重課制度の知識を有することから、本件建物に関する各契約書は、同通達に定める特例の適用を受けることによって土地重課税の一部を免れるため故意に作成されたものであると認めざるを得ず、本件建物に関する取引及び請求人の経理は、いずれも国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するものであり、重加算税を賦課決定したことは相当である。

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昭和55年6月12日裁決

純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例

裁決事例集 第20集 152頁

要旨

 純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項第22条第2項及び同法施行令第201条第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から順次控除するものであり、その純損失の生じた年以降3年内であれば、金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の純損失の繰越控除は相当でない。

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昭和55年4月30日裁決

仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例

裁決事例集 第20集 285頁

要旨

 仮住居補償金及び移転補償金は、仮住居及び建物の移転雑費として一般的に要するものと認められる費用を積算して、あらかじめ契約によりその額を決定したものであるから、補償金の交付を受けた者が営業中であったかどうか並びに実際にこれらのために要した費用の有無及びその多寡によって、その実質が対価補償金になるものではなく、また、一般に、収益補償金名義で交付を受けた補償金のうち、当該収用等をされた建物の対価補償金として交付を受けた金額が当該建物の再取得価額に達するまでの金額については、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の対価補償金への流用を認めているが、対価補償金と対価補償金以外の補償金とは、それぞれの補償目的を有する別個なものであるから、それぞれの補償金の性格に応じた課税上の取扱いをするのが原則であるところ、前記取扱いは収益補償金名義の補償金に限られたものであり、仮住居補償金及び移転補償金について、これと同様に取り扱うことは相当でない。

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昭和55年4月30日裁決

税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例

裁決事例集 第20集 9頁

要旨

 税理士の使用人が、独断で、事業所得の計算の基礎となる収入金額を圧縮したところにより決算書及び確定申告書を作成、提出したものであり、請求人本人は当該使用人からその内容説明を受けず、また、収入金額を記帳した帳簿との対査等も行っておらず、当該申告が所得金額を過少に申告したものであることを知らなかったから、請求人には仮装又は隠ぺいの意図がなかった上、そのような行為もしていない旨主張するが、その主張が信用できない状況では、請求人と申告書作成等の受任者との間にいかなる事情が存したにせよ、また、このことについて受任者がどこまで関与したかにかかわらず、請求人本人が記帳し、保存している帳簿に基づく収入金額を不正に操作し、これによって所得金額を過少に表示した決算書及び確定申告書を作成し、請求人が押印して最終的に完成させた上、提出したことは、国税の課税標準の計算の基礎となる事実の一部を隠ぺい又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出したことに該当する。

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昭和55年4月24日裁決

未分割遺産の譲渡に係る収入金額が譲渡時において確定していなかった旨の主張を退けた事例

裁決事例集 第20集 79頁

要旨

 一般に相続財産は、相続人が数人いる場合には相続開始と共にその共有に属し、かつ、その共有持分は法定相続分によるものとされており、また、分割前の相続財産の処分については、他の相続人の同意が必要とされ、かつ、その同意を得て特定物を処分したときは、当該物件に対するそれぞれの法定相続分につきこれがなされたものと解されるところ、請求人は、本件処分の対象となった山林所得及び譲渡所得は未分割の相続財産の売却によるものであるから、その売却時においては請求人のこれらの所得に係る収入金額は確定していないと主張するが、請求人ら共同相続人が本件未分割財産を第三者に対して適法に売り渡している以上、請求人の法定相続分により、その売却時の年分において、これらの所得金額計算上の収入金額が確定しているものといわざるを得ない。

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昭和55年4月24日裁決

請求人に帰属すべき未分割遺産の譲渡収入金額が法定申告期限までに確定しなかったことは国税通則法第11条に規定するやむを得ない理由に当たらないとした事例

裁決事例集 第20集 1頁

要旨

 所得税の申告等の期限の延長は、国税通則法第11条及び同法施行令第3条により、災害その他やむを得ない理由が生じた場合に認められるものであり、ここでいう災害その他やむを得ない理由とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等客観的にみてその申告ができないような状態をいうものと解されるところ、請求人の主張する、未分割の相続財産を売却したため売却年分の所得税の法定申告期限までに請求人に帰属すべき収入金額が確定しなかったというような、いわば主観的な理由はこれに当たらない。

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昭和55年4月14日裁決

土地の譲渡につき子が無断で譲渡したものであり譲渡所得は存在しない旨の主張を退けた事例

裁決事例集 第20集 100頁

要旨

 請求人名義の土地の譲渡を、たとえ、同人の子が無断で行ったものであるとしても、その後、当該土地の面積及び売買価額を改める変更契約書を請求人、買主及び当該子が協議して作成していることから、請求人は本件譲渡を追認していると認められること、請求人が無断譲渡に関して法的手段に出ていないこと、譲渡代金は当該子が受領済みであることなどから、請求人が本件土地を譲渡したものとして行った原処分は適法である。

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昭和55年4月11日裁決

買換えにより取得した土地が農業の用に供されていない場合の譲渡所得について、租税特別措置法第37条第1項の規定は認められないとした事例

裁決事例集 第20集 279頁

要旨

 請求人が市街化区域内の農地を譲渡し、その譲渡代金をもって市街化調整区域内にある土地を取得した場合において、当該土地について、請求人は売主に地目を畑から雑種地に変えさせており、また、売主は駐車場の用に供するために工事を施工していること、請求人は取得後農業の用に供することなく、駐車場として賃貸していることが認められるので、当該取得土地は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第37条第1項の表第5号に掲げる農業の用に供される土地等には該当しないとして、本件土地の譲渡所得については、同項の規定は適用されないとした原処分は相当である。

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昭和55年4月4日裁決

固定資産を交換した場合の譲渡収入金額について、当該取得資産の状況類似地域における売買実例価額を基として算定すべきものであるとした事例

裁決事例集 第20集 116頁

要旨

 固定資産の交換は資産の譲渡に該当し、その譲渡益は譲渡所得の課税対象となり、この場合の収入金額は、交換により取得した資産の価額によるべきところ、その価額は所得税法第36条第2項の規定においてその資産の交換の時における価額とされており、その交換における価額とは、通常の売買価額、言い換えれば客観的交換価額をいうものと解される。本件の場合、交換先における交換取得土地の取得価額については、通常の取引価額よりある程度の買進みがあったと認められるので、本件譲渡収入金額は、交換先における交換取得土地の取得価額によるのは相当でなく、当該土地と価格事情がおおむね同一と認められる状況類似地域における当該年中の売買実例7件の売買価額の平均値に、本件交換の条件として交換先に負担させた土地埋立費用を交換差金と認めてこれを加算した価額とするのが相当である。

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昭和55年2月29日裁決

土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例

裁決事例集 第20集 295頁

要旨

 請求人(不動産仲介を業とする法人)が売主から受領した土地売買の仲介に係る手数料が高額になったのは、買主の支払うべき手数料を含んでいるためで、実質的には、宅地建物取引業法に定める報酬の限度を超えていないと主張するが、買主は、評価先例地の価格を基準とし、本件土地の地形、地積、道路の状況、用途地域区分等を考慮して本件土地の買受価額を決定したもので、当該価額に仲介手数料の額を含めていたとは認められず、また、売主は請求人の要求どおりの手数料を支払っても、手取額が納得できる金額であったので、その要求どおり支払ったものであることなどの事実を総合勘案すれば、当該手数料は売主から支払を受けたものであり、かつ、当該金額は宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超えているから、請求人の当該手数料の受領は租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項に掲げる行為に該当することになるので、同条項の規定を適用して当該手数料の額に係る土地譲渡利益金額を課税土地譲渡利益金額とした原処分は適法である。

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昭和55年2月29日裁決

配偶者出産費の付加金は、医療費控除の対象となる医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これらに類するものに該当するとした事例

裁決事例集 第20集 173頁

要旨

 配偶者出産費は、地方公務員共済組合法第63条第3項の規定に基づき給付されるものであり、また、配偶者出産費の付加金は、同法第54条及び同法施行令第23条の規定を受けて定められたA共済組合定款の規定に基づいて、組合員が配偶者出産費を受けることができるときにこれに付加して支給されるものであるから、その給付の原因及び目的は配偶者出産費と同様であって、出産費の支出の事由を給付原因とし、出産に伴う支出を補てんする目的をもって支給されるものであると認められ、所得税法第73条第1項かっこ書に規定する「保険金、損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」は、法定給付である配偶者出産費の額に限られ、同付加金の額は該当しないという請求人の主張は相当でない。

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昭和55年2月20日裁決

商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例

裁決事例集 第20集 181頁

要旨

 商業登記簿上の役員でない者であっても、自己の名義によって金融機関から事業用資金を借り入れることを決定するなど請求人の資金計画を行い、また、商品の仕入れ及び販売の計画並びに従業員の採用の諾否及び給与の決定を行うなど専ら自己の責任において請求人の業務を運営していることが認められるので、当該者は法人税法施行令第7条第1項第1号に規定する使用人以外の者で請求人の経営に従事している者に該当し、同法第2条第15号に規定する役員に当たるから、同人に支給された賞与の額を役員賞与として損金の額に算入しなかった原処分は適法である。

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