裁決事例 裁決事例集 第67集
医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度、役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行った時期にその権利が確定すると解されるから、医師の事業所得の金額の計算上、診療報酬債権は、医師が診療を行った時期の属する年分の収入金額として計上すべきであるとした事例
裁決事例集 第67集 280頁
要旨
請求人は、労働災害の認定を申請している患者及び公務災害の療養補償の支払の一時差止め決定を受けている患者に対する診療報酬債権は、労働災害が認定され、又は、差止め決定が取り消されて療養補償の支払が再開されるまでは診療の対価を請求し得る状況になったとはいえず、診療行為時に確定しているとはいえないから、診療を行った時期の属する年分の収入金額に計上すべきでない旨主張する。
しかしながら、医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行うことにより、直ちに当該診療行為に相当する金額が定まる性質の権利、すなわち、役務の提供が完了した時点で当該役務に係る対価の額が確定し、それを請求することが可能となる権利であるから、診療行為時点で、医師が直ちに患者に対して診療報酬を請求するか否かによって、診療報酬債権の確定する時期が影響されるものではない。
したがって、医師の診療報酬債権は、診療行為が属する年分の収入に計上すべきものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
相続開始日現在、都市計画案の生産緑地地区内にあった農地について、相続開始後、生産緑地として指定されたとしても、財産評価基本通達40-2を適用して評価することはできないとした事例
裁決事例集 第67集 619頁
要旨
生産緑地とは、生産緑地法第3条第1項に規定する生産緑地地区内の土地であり、生産緑地地区は都市計画法の規定による都市計画の手続により決定される。そして、都市計画の決定及び変更決定は、都市計画案の縦覧などの一定の手続を踏まえて都市計画法第20条第1項の規定による告示により決定し、その効力は、同条3項の規定により当該告示のあった日から生ずることとされている。
請求人は、本件農地は、相続開始日現在において、生産緑地地区内にある農地ではないが、被相続人が生産緑地地区とする都市計画案の同意書を提出し、縦覧対象地域として県報にも公示され、法定申告期限までには生産緑地として告示され制限が加えられているから、財産評価基本通達40-2を適用して評価すべきと主張する。しかしながら、Q都市計画生産緑地地区の効力が生じた日は平成13年11月16日であるから、相続開始日において、本件農地は生産緑地として制限がある土地とは認められないので、財産評価基本通達40-2を適用して評価することはできない。
請求人は、原処分庁の判断には平成3年4月18日参議院建設委員会の附帯決議が全く加味されておらず、違法である旨主張するが、特定市街化区域農地等に係る税制については、平成3年度の税制改正により平成4年において経過措置が講じられており、その限度を超える緩和は予定されていないものと解され、本件農地のように、当該経過措置の適用期間を経過した後に開始した相続により取得した農地等については、たとえ生産緑地の申請をしていたとしても、当該経過措置を適用あるいは準用して財産評価基本通達40-2の生産緑地の評価を適用することはできない。
納付された登録免許税は、正当に計算され、登記申請は適法に受理されたものであるから、その後抹消登記をしても、遡及して登録免許税が変更、減額されるものではないとした事例
裁決事例集 第67集 778頁
要旨
登録免許税は、登記、登録等を担税力の間接的表現として捉え、それを課税の対象とする租税であり、登記の時点を捉え、登記したという行為に画一的に課されるものである。一方、登記官は、いわゆる形式的審査権を有するにすぎず、当該申請が実体関係と符合しているか否かを審査する実体的な審査権まではないと解されている。
したがって、いったん登記されると、不動産登記法第49条各号の規定の却下事由がない限り、登記が当然に無効となるものではなく、まして、当該登記をしたという行為自体が登記の時点に遡及して消滅するものではないと解され、そうすると、登録免許税の課税標準及び税額についての計算に誤りがなく、一度適法に登記を了し目的を達したときは、その登記を受けた者の納税義務は確定し、その後、抹消、変更、更正登記がされても、その確定した登録免許税の課税標準及び税額は何ら影響を受けるものではないと解される。
本件では、本件登記申請に際して納付された本件登録免許税は、登録免許税法等に基づいて正当に税額の計算が行なわれており、また、本件登記申請には不動産登記法第49条各号に該当する却下事由があると認めるに足りる証拠はなく、適法に受理されたものである。
したがって、請求人が本件登録免許税の額の計算に誤りがないまま、適法に本件登記を受けた以上、その後に抹消登記をしても、本件登記申請時に遡及して、本件登記申請行為及び本件登記を受けたこと自体が変更され、本件登録免許税の額が変更、減額されるものではないと認められるから、本件登録免許税に過誤納があるとは認められない。
期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
裁決事例集 第67集 46頁
要旨
請求人は、[1]退院後も意思能力、判断能力のない状態が続いていたので、相続の開始があったことを知ったのは被相続人死亡後3年余を経過した日であること、[2]相続税法第27条第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日から10月以内」の期間には意思能力、判断能力が停止していた期間を控除すべきであること、[3]本件申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、意思能力、判断能力が停止していたためであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当すること、[4]本件申告書は自主的に提出したものであるから、国税通則法第66条第3項の規定に該当すると主張する。
しかしながら、[1]請求人は、被相続人の死亡から1月以内までに、被相続人から遺贈を受けた不動産の移転登記手続を遺言執行者Eに自ら依頼していることから、それまでには、被相続人の死亡事実と自己が受遺者となったことを認知していたものと認められる。また、[2]請求人が手術後の経過や後遺症のため通院、加療していたことは認められるが、請求人は移転登記手続を依頼するに当たり普通どおりの受け答えができる状態であったとのEの答述や、法定申告期限までの間において請求人自ら預金取引を継続して行っていた事実によれば、請求人は法定申告期限までに本件申告書を提出できないほどの病状にあったとか、あるいは、同居中の長女Gや税理士等に申告を依頼するなどの意思表示すらできない状態にあったとも認められない。そして、他に法定申告期限までに本件申告書の提出を不可能にするような特段の事情も認められず、単に請求人の失念や税法の不知や誤解に基づき期限後申告となったものと認められる。よって、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があると認められる場合には該当しない。
また、本件申告書は、調査担当職員による調査及び申告のしょうように基づき提出されたものであることは明らかであり、請求人自身がその調査を契機とせず、自発的に提出したものであるとは認められない。
要旨
請求人は、自宅内に造作した茶室の移築費用は、本件譲渡に際して支出した費用であるから、所得税法第33条第3項に規定する譲渡費用に該当する旨主張する。
しかしながら、譲渡費用については、法令上特段の定めはないが、譲渡所得の課税が譲渡資産の値上がりによる増加益について譲渡行為によって実現したときに所得として課税するものであることから、譲渡のために直接要した費用をいうものと解され、このほか、資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用も含まれると解されるところ、本件茶室は本件譲渡の対象資産ではないから、本件茶室の移築費用は本件譲渡に直接要した費用には該当せず、また、本件移築費用は、本件茶室の保存のため、新住居に設置するための一連の工事費であり、本件譲渡のための支出ではなく、このことによって本件譲渡資産の譲渡価額に影響するものでもないから、本件譲渡に係る資産の譲渡価額を増加させる費用にも該当しない。
預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合及び預託金返還請求権を喪失した会員権をゴルフ場経営法人に返却した場合は、いずれも所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しないとした事例
裁決事例集 第67集 412頁
要旨
請求人は、預託金会員制ゴルフ会員権であるG会員権及びJ会員権を、それぞれ各ゴルフ場経営法人に譲渡したと主張するが、[1]G会員権については、請求人はクラブを退会し、預託金の返還を受けているが、この場合、当該ゴルフ会員権がゴルフ場施設の優先利用権を内在した状態でゴルフ場経営法人に移転するものではなく、当該ゴルフ会員権の所有者自らがゴルフ場施設の優先利用権を消滅させ、預託金という金銭債権の回収を行ったというべきであるから、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当せず、また、[2]J会員権については、Jゴルフ場経営法人は会社更生法による更生手続開始決定を受けたため更生債権の届出の催告を行ったが、請求人は更生債権の届出を怠り、その結果、請求人は会員たる地位等を喪失したものであるから、J会員権を譲渡した旨請求人が主張する行為は、J会員権の権利を放棄する意思の下に会員証を返却したものにすぎないため、同条項に規定する資産の譲渡には該当しない。したがって、それぞれのゴルフ会員権で発生した損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできない。
二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
裁決事例集 第67集 115頁
要旨
国税通則法第102条第1項に規定する裁決の拘束力とは、取消し又は変更の裁決の実効性を保障するために認められるものであるから、その効力は、裁決の主文及び主文と不可分一体をなす理由について生ずるものであり、裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由があるときは、原処分庁は、当該裁決にかかわらず、当該別個の理由に基づいて再更正処分をすることができるものと解される。
本件において、請求人は、一次相続に係る再更正処分及び二次相続に係る本件更正処分は、裁決の拘束力を埒外とした違法な処分である旨主張する。
一次相続に係る裁決は、原処分庁における本件保証債務の額の認定誤りのほか、共同相続人間でその負担額が確定していないとして法定相続分に基づいて本件保証債務を負担すべきと判断し、一次相続に係る更正処分の一部を取り消したものであるところ、原処分庁は、当該裁決後において、さらに別の保証債務に係る金額を本件保証債務の金額に追加認定し、本件保証債務の金額の一次相続に係る共同相続人間の負担額は、実際の弁済額により確定したとする事実認定に基づき一次相続に係る再更正処分を行ったもので、これらは、一次相続に係る裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由であるといえるから、一次相続に係る再更正処分は違法ではない。
また、一次相続に係る再更正処分と二次相続に係る本件更正処分とは無関係なものではないが、当該再更正処分が違法な処分でなく、また、本件更正処分は一次相続に係るものではなく、二次相続に係る別個の処分であることは明らかであるから、本件更正処分は違法ではない。
更正処分の取消訴訟が提起されても、行政事件訴訟法第25条第1項により処分の効力、執行等を妨げないから、遺産分割が確定したことによる更正の請求の基礎となる総遺産価額は、当該更正処分により確定した額によるとした事例
裁決事例集 第67集 707頁
要旨
遺産分割の審判の決定により未分割財産が分割確定したことによる相続税法第32条1号に規定する更正の請求とは、同法第55条の規定により未分割財産を法定相続分の割合に従って課税価格を計算して確定した納付すべき税額が、その後の遺産分割の確定に伴い過大となるという後発的事由に基づいて相続税額の是正を求めるものであるから、この規定に基づく更正の請求の基礎となる財産の価額は、申告の後に更正があった場合には、その更正により確定した財産の価額を基礎とすることになる。
請求人は、第一次更正処分について取消訴訟を提起し、その判断がなされていないから、本件更正の請求の基礎となる総遺産価額は、申告書に記載した総遺産価額によるべきである旨主張する。
しかしながら、行政事件訴訟法第25条第1項には、行政事件の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行または手続の続行を妨げない旨規定され、行政処分の取消しを求める争訟があっても正当な権限に基づく取消しがない以上有効な行為としてその効力を否定することはできないとされているから、第一次更正処分が、取消訴訟で取消されていない以上、有効な行為としてその効力は否定されないので、本件更正の請求の基礎となる総遺産価額は、第一次更正処分により確定した総遺産価額を基礎とすることになる。
要旨
租税特別措置法施行令第44条の2第1項は、固定資産税評価額の付されていない土地の価額は、その土地に類似する土地の固定資産税評価額を基に、登記官が認定した価額とする旨規定しているところ、原処分庁の行った本件土地の価額の認定方法についてみると、本件土地に類似する土地の固定資産税評価額をP市長に照会し、その回答額を基として本件土地の価額を認定したことが認められる。
本件土地は、二方の道路に接面した、間口が狭小の不整形な形状をした土地であると認められるところ、この回答額は、不整形等の事情が一切考慮されない価額であるところの本件土地が接面する道路に付された路線価の額と同額であり、結果として原処分庁が認定した本件土地の価額は、本件土地に類似しない土地の価額を基礎として認定されたものであることが認められ、租税特別措置法施行令第44条の2第1項の規定に従って算定されたものということはできない。
登録免許税における土地の課税標準の額は、固定資産税評価額を基礎としているところ、その固定資産税評価額は、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準に基づき行うこととされており、認定事実のとおり、本件土地と間口、奥行き、形状及び接道状況が類似する土地が存在しない本件にあっては、本件土地が接面する道路の路線価を基として、固定資産評価基準に定める不整形の補正率等を適用して本件土地の価額を算定することが、租税負担の公平の観点からも合理的であると認められる。
アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
裁決事例集 第67集 103頁
要旨
原処分庁は、本件アドバイザリー業務の役務提供完了日が本件契約書の契約締結日である平成14年11月25日であるにもかかわらず、請求人は、契約締結日を同年10月1日にバックデートして本件契約書に記載し、その本件契約書に基づいて本件アドバイザリー報酬の額に係る消費税額を本件課税期間(平成13年11月9日から平成14年10月31日)の控除対象仕入税額に含めていることから、このことは仮装行為に当たる旨主張する。
課税仕入れを行った日がいつであるかは、原則として引渡基準によるのが相当であると認められ、本件アドバイザリー業務は役務の提供を行うことを目的とするものであるから、本件アドバイザリー業務に係る課税仕入れの時期については、役務の全部を完了した日であると解することが相当である。そして、本件課税期間においては、役務提供の全部が完了していないことについて、請求人及び原処分庁は争わず、当審判所においても相当であると認められ、本件アドバイザリー報酬の額に係る消費税額は本件課税期間の課税仕入れに該当しないことは明らかであるところ、本件契約書の契約締結日が真実の契約締結日と異なっていたとしても、本件契約書の契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、請求人が真実の契約締結日を本件契約書に記載しなかったことをもって、役務提供の真実の完了日を仮装したものと認めることはできない。
したがって、本件修正申告書により増加した所得に相当する部分ついては、重加算税の賦課要件を満たさないことは明らかであり、本件重加算税の賦課決定処分については、過少申告加算税を超える部分の金額につき取り消すのが相当である。
本件各土地の譲渡代金は主債務者に運転資金として貸し付けられ、主債務者が当該資金をもって本件各債務を弁済したものと認められるから、本件各土地の譲渡所得につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
裁決事例集 第67集 383頁
要旨
請求人は、本件各土地の譲渡代金は、主たる債務者を経由して本件各債務の弁済に充てられているが、実質的には、請求人が連帯保証人として本件各連帯保証債務を弁済したものであり、本件各土地の譲渡は保証債務の特例の適用要件を備えていると主張するが、[1]請求人は、主たる債務者に対して本件各弁済の額を超える資金を提供していること、[2]当該超える金額について、主たる債務者は、人件費、役員給与等の支払に充てていること、[3]債権者から請求人に保証債務の履行の請求はなかったことなど、本件各弁済の形態等からすると、請求人は、譲渡代金の一部を主たる債務者に貸し付け、主たる債務者が当該資金をもって本件各債務を弁済したとみるのが相当であり、本件各弁済を請求人による保証債務の履行と評価することはできない。
破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
裁決事例集 第67集 401頁
要旨
請求人は、預託金会員制の本件ゴルフクラブは、その経営会社が破産宣告を受けた後も引き続きプレーをすることが可能であり、本件破産宣告によって破産債権に移行するのは預託金返還請求権のみであって、「プレーをする権利」は破産債権とはならず、本件ゴルフ会員権に係る施設利用権は消滅していないから、本件会員権は譲渡所得の基因となる資産に該当する旨主張する。
しかしながら、預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場の優先的施設利用権と預託金返還請求権とが内在しているものであるところ、ゴルフ場を所有又は経営する法人が破産した場合には、これらの権利は、破産法第15条の規定により破産宣告前の原因に基づいて生じた財産上の請求権たる破産債権として金銭債権に変更されることになるから、破産宣告後に譲渡された本件会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しない。
なお、本件ゴルフクラブは、破産宣告後においても営業を継続し、その会員は従前と同様にプレーすることができるとされているが、これは、破産管財人が、破産財団となったゴルフ場を換価するまでの期間その財産的価値の保全を図ることを目的に、破産したゴルフ場の清算のための手段と手続の過程として、本件ゴルフ場を営業し本件ゴルフクラブの会員にプレーを許諾しているものにすぎず、本件会員権に係る優先的施設利用権が存するものとは認められない。
還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例
裁決事例集 第67集 1頁
要旨
請求人らは、国税通則法第2条第5号は、「納税者」とは「国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者をいう」と規定しているところ、消費税の課税事業者でない者は、消費税法第5条に規定する「納税義務者」には該当しないことから、当該「納税者」には当たらず、国税通則法第65条第1項の「当該納税者」にも当たらないので、請求人らに過少申告加算税を課することはできない旨主張する。
しかしながら、国税通則法上、納税者とは、国税に関する法律の規定により国税を国に納付しなければならない者とされ、また、更正を受けた者は、「その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額」を国に納付しなければならないとされているから、還付金の還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者は国税通則法第65条第1項にいう「当該納税者」に該当することになる。
また、国税通則法第2条第5号の「納税者」は、「国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者」と規定されており、この「国税に関する法律」には国税通則法も含まれることから、この「納税者」が消費税法第5条の「納税義務者」でなければならないとする請求人らの主張は採用できない。
中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
裁決事例集 第67集 135頁
要旨
請求人は、中途解約に伴い返還不要となった敷金及び建設協力金のうち不動産所得の収入金額とされるのは、賃料の減収による損失及び解約に伴う諸費用の実費弁償等としての補償額等に限定され、その余は一時所得に該当する旨、また、仮に不動産所得の収入金額となるのであれば、臨時所得に該当し平均課税の規定が適用される旨主張する。
しかしながら、中途解約の合意内容等によると、返還不要の敷金及び建設協力金は、賃料の減収によって生ずる損失等、その後の不動産貸付業務に係る収益の減収に対する補償として取得したものと認められ、不動産賃貸業務の遂行によって生ずる収入金額に代わる性質を有するものであることから、その全額が不動産所得に係る収入金額であると認められる。
また、当初の確定申告で、臨時所得に該当する金額がなかったのは、請求人が、税法の解釈を誤って、返還不要の敷金及び建設協力金を一時所得として申告したためであり、これは、客観的にみて納税者の責めに帰すことのできない事情とはいえず、「やむを得ない事情」があると認められないことから、平均課税の規定の適用を受けることはできない。
公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
裁決事例集 第67集 25頁
要旨
収用に伴う移転補償金が、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用の対象となるのは、租税特別措置法第33条第1項又は同条第3項に該当する場合である。
そうすると、収用に伴う移転補償金が本件特例の適用の対象となるか否かは、公共事業施行者との契約、移転補償の対象となった資産の所在地及び資産の取壊し等の事実によって検討すべきであるところ、請求人は、公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等をもって、本件特例に該当するものとして確定申告を行ったが、これは、法の誤解あるいは判断の誤りであると認められること、また、その他請求人には、正当な理由がある場合に該当すると認めるに足りる証拠はないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当しないと認めるのが相当である。
取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合において、評価会社が負担した弔慰金については、相続財産とみなされず、実質上の二重課税とはならないので、負債に計上する必要はないとした事例
裁決事例集 第67集 696頁
要旨
取引相場のない株式の課税時期における1株当たりの純資産価額の計算を行う場合、退職手当金等も弔慰金も、課税時期において確定している債務ではないから、本来、評価会社の純資産価額を算定するについての負債とはならないものである。
しかしながら、退職手当金等については、相続税法第3条第1項第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されて課税されるため、評価会社の純資産価額の計算において負債に計上しなければ、相続税において実質上の二重課税が生じることになるので、退職手当金等を負債として計上する必要があり、財産評価基本通達186において、負債に含まれるものとして取り扱われているものであり、この取り扱いは当審判所においても相当と認められる。
これに対して、相続税法基本通達3-18ないし3-23の区分により弔慰金とされたものについては、退職手当金等と異なり相続財産とはみなされず、実質上の二重課税とはならないので、弔慰金を負債に計上する必要はない。したがって、弔慰金を負債に計上することはできないと解するのが相当である。
また、請求人らは、株式の評価に当たり弔慰金を負債に計上しないと、弔慰金の給付を非課税としている労働者災害補償保険法等の法規との均衡を欠く旨主張するが、本件においては、弔慰金そのものを課税の対象としたものではなく、課税の対象となる株式の評価に当たり弔慰金に相当する金額を考慮して(相続する株式の価値を減少させて)算定するか否かという相続財産の評価の問題であるから、弔慰金を負債に計上せずに株式を評価することは、労働者災害補償保険法等の法規との均衡を欠くものとはいえない。
本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
裁決事例集 第67集 589頁
要旨
請求人らは、本件土地の価額について、相続開始日における本件土地に係る路線価は、相続後に本件土地を譲渡した際の価額を上回っているから、当該譲渡価額を基に評価すべきであると主張する。
しかしながら、本件土地について、路線価を基礎として算定した評価額(単価)は、同じP市p町に位置し、都市計画法上の用途地域や建築基準法上の規制も同じである本件公示地の公示価格を基礎として算定した価格を下回っていることから、本件土地に係る路線価は本件土地の時価を上回っているとはいえない。
また、請求人らは、本件土地の価額は、本件譲渡価額の7割相当額とすべきである旨主張するが、評価水準は、課税行政庁内部において土地の評価に関する取扱いを統一するに当たり、評価の安全性にも配慮しながら均一な評価を効率的に行うために取り入れられているものであって、実務上少なくともこれを乗じた価額を下回ることは通常ないであろうと認めるところにより課税処分等をするための計算上の一要素にすぎないものであるから、土地の時価を個別の事情に基づき個々に求める場合に評価水準をしんしゃくすべき合理的な理由は全くなく、本件土地の価額は、本件譲渡価額の7割相当額とすべきであるとの請求人らの主張は採用できない。
さらに、請求人らは、以上の主張が認められないならば、本件土地の価額は、請求人らが把握している本件公売価額に基づき算定すべきであるとも主張するが、公売は、換金を目的とした強制売却であるという特殊性を有しており、その売却価額が客観的時価より低額であるのが通例であると認められること、また、本件公売地と状況が類似し、本件土地と同一区域内の土地の売買実例との比較においても、本件公売価額を本件土地の時価と認めることはできない。
要旨
居住の用に供している家屋とその敷地の所有者が異なっている場合においては、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の解釈上、その適用範囲を、その両所有者が親子又は夫婦等の親族関係にあり、かつ、所得税の計算上同一の共同体にあって、その所有形態が同一人の所有形態と同視し得る場合までは許されるとして居住用財産を譲渡した場合の課税の特例に関する租税特別措置法関係通達が定められたものと解されるところ、当審判所においても、その定めは合理的であって相当なものと認められる。
本件譲渡において、本件建物の所有者はA社であって、その敷地である本件土地の所有者である請求人とは、親族関係を有するものでないことはもとより、別人格の法人であるから、そもそも租税特別措置法関係通達の定めには該当しない。したがって、A社が所有する本件建物とともにその敷地の用に供されている請求人所有の本件土地が譲渡されていても、本件譲渡所得には、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例を適用することはできない。
要旨
- 相続税法第12条第1項第2号の適用について
民法第896条は、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると規定するが、同法第897条第1項において、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継すると規定し、一般の相続財産とは別個に承継されるべきことを規定している。この民法第897条第1項に規定する「系譜、祭具及び墳墓」と相続税法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」とは、その範囲を同じくすると解される。
これを本件についてみると、本件甲土地はK寺の境内地と同様に管理している山林であり、請求人らの祖先を祭祀するための墓所等の尊厳の維持に要する土地として利用されている事実は認められないから、本件甲土地は同号に規定する非課税財産に該当しない。 - 相続税法第12条第1項第3号の適用について
相続税法第12条第1項第3号は、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が相続等により取得した財産であることが要件であるところ、請求人らは、本件相続開始日において、請求人らが個人として公益を目的とする事業を行っていた事実は認められないから、本件甲土地は同号に規定する財産に該当するとは認められない。
租税特別措置法第40条は、所得税法第59条の適用による譲渡所得を、一定の要件(受贈者の公益性、事業性等)を満たした場合に非課税とするものであって、また、相続税法第12条第1項第3号は、相続財産が一定の要件を満たした場合に相続税を非課税とする規定であり、各々非課税とする対象が異なり、また各々に規定する非課税となるための要件も異なるのであるから、租税特別措置法第40条の規定をもって、同号の適用を判断することはできない。
取引相場のない株式の発行会社と店頭登録株式の発行会社との合併等の契約締結後、それぞれの期日までの間に課税時期がある場合において、取引相場のない株式についての評価額は、店頭登録株式の取引価格を合併比率等により調整した価額ではなく、財産評価基本通達に基づき評価した価額によるべきであるとした事例
裁決事例集 第67集 679頁
要旨
請求人は、相続開始時において、既に合併契約及び株式交換契約が締結されている非上場会社のB社株式及びC社株式(いずれも取引相場のない株式)の価額は、合併及び株式交換の相手会社のD社株式(店頭登録株式)の相続開始時の取引価格を基にそれぞれ合併比率及び株式交換比率を適用して合理的に算定することができるので、財産評価基本通達で定められた評価方式により難い特別の事情がある旨主張する。
しかしながら、一般に、合併若しくは株式交換の一方の当事者が非上場会社である場合、まず、当該取引相場のない株式の価額を算定した上で、相手会杜の市場価格(取引価格)と比較するなどして合併比率若しくは株式交換比率を算定することとなる。この場合に当該取引相場のない株式の価額を算定する目的は、客観的交換価値を算定するためのものではなく、あくまでも合併比率若しくは株式交換比率を算定するためのものであり、評価時点における当事者の思惑が介在する余地も考えられるから、このようにして算定された合併比率若しくは株式交換比率が必ずしも純粋に株式の時価を反映しているとはいえず、また、合併比率若しくは株式交換比率に沿った価額で株式の取引がなされるとも言い得ない。
本件において、合併比率若しくは株式交換比率を算定するに当たって採用した株式の評価方法は、評価時点や比準割合などに問題があり、算定された価額が適正に時価を示していると評価し得るか疑問があるから、これにより算定された本件合併比率及び本件株式交換比率も、適正に時価が反映されたものとも言い切れず、また、合併比率及び株式交換比率に基づく価格に市場価格が従うとも限らないと認められるから、請求人の主張する評価方式が、財産評価基本通達による以上の合理性があるとも、同通達により難い特別の事情があるとも認められない。
時価と著しく乖離する売買価額で被相続人と同族会社が交わした不動産売買取引について、原処分庁が相続税の課税価格を相続税法第64条第1項の規定を適用して計算したことは適法であるとした事例
裁決事例集 第67集 718頁
要旨
相続税法第64条第1項の規定は、同族会社を一方の当事者とする取引当事者が経済的動機に基づき自然・合理的に行動したならば通常採ったはずの行為形態を採らず、ことさら不自然・不合理な行為形態を採ることにより、その同族会社の株主その他所定の者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させると認められる場合には、税務署長は、この同族会社の行為計算を否認し、取引当事者が経済活動に基づき自然・合理的に行動していれば、通常採ったであろうと認められる行為計算に従って相続税または贈与税を課することができるというものであり、同条がこのように規定する趣旨は、私法上許された法形式を濫用することにより、租税負担を不当に回避し又は軽減することが企図されている場合には、実質的にみて租税負担の公平の原則に反することになるから、このような行為又は計算をいわゆる租税回避行為として、税法上は、これを否認して本来の実情に適合すべき法形式の行為に引きなおし、その結果に基づいて課税しようというものである。したがって、当該規定の適用に当たっては、その行為計算が単に結果において相続税又は贈与税の軽減を来たすということのみによってこれを決すべきではなく、当該行為計算が経済的、実質的にみて、経済人の行為として、不自然・不合理なものと認められるか否かにより判断すべきである。
本件についてみると、被相続人が本件不動産を同族法人G社から譲り受け、G社の借入金債務を被相続人が承継することにより、その売買代金の支払に充当するとした本件売買契約は、請求人が自認するとおり、G社の再建と相続税対策を同時に可能にする方法として考案し、実行したものであるが、通常、不動産売買における価格の決定は、利害関係を共通しない経済人の間では、近隣の売買価額や公示価額を参考として形成されるのが通例であるところ、本件売買契約の当事者間では、本件不動産の時価と本件借入金債務の残高が大幅に乖離していることを認識しながら本件借入金債務の残高をもって売買価額としたことが認められる。
したがって、本件売買価額の決定は、経済人の行為として、ことさら不自然・不合理なもので、利害関係を共通にしない経済人の間では通常行なわれ得なかったものといわざるを得ず、売買代金債務のうち本件不動産の時価を超える部分については、債務控除が過大となり、請求人の相続税を不当に減少させるものと認められるから、原処分庁が相続税法第64条第1項の規定を適用して課税価格を計算したことは適法である。
請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
裁決事例集 第67集 165頁
要旨
請求人は、本件船舶の賃貸事業は、請求人が投資商品の販売者から船舶の共有持分権を購入し、これを民法上の任意組合L及びケイマン諸島のリミテッド・パートナーシップPを通じて行っているのであるから、L組合の船舶賃貸事業を通じて得られる所得は、不動産所得に当たる旨主張し、原処分庁は、本件船舶の賃貸事業は、[1]請求人が本件事業に係る業務執行権を有さず、経営に参画していないこと、[2]請求人が本件船舶を実質的に保有していないこと、[3]請求人の負う本件事業のリスクが出資した船舶の持分を限度とするものであること等の理由により、請求人ら組合員の共同事業であるとは認められないから、L組合の船舶賃貸事業を通じて得られる所得は、不動産所得に当たらない旨主張する。
しかしながら、[1]G社が企画した船舶に係る投資商品は、G社から一体の投資システムとして請求人らに示されていたものであり、[2]その内容を構成する各一連の行為において、本件船舶の売却を切り離した場合には、本件船舶の賃貸事業は収益面で全く成り立ち得ない一方で、[3]L組合の出資者には、実質的に組合への事業参加の機会は全く予定されておらず、[4]しかも、不動産投資に伴う通常のリスク負担も予定されていないことから、当該投資商品は、本件船舶の賃貸とその売却とが一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的成果をもたらすものであることが明らかである。
したがって、L組合の船舶賃貸事業は、船舶の賃貸借という法形式に伴う実質的な経済的成果が発生していないと認められることから、本件船舶の賃貸事業に係る損益は、請求人の不動産所得とすることはできない。
請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たると判断した事例
裁決事例集 第67集 57頁
要旨
本件事業は、請求人の親族の名義で行われているが、当該親族は、医院の経営に関与せず、毎月定額の報酬を受領しているのみで、本件事業から生じた収入金額を費消したとは認められず、一方、請求人は、本件事業の遂行上生じた収入金額を請求人名義の預金口座に入金し、この金員を費消していることから、請求人が本件事業を経営し、その収益を享受していると認められるので、本件事業の遂行上生じた所得は、請求人に帰属すると認められる。
請求人は、収入金額の一部を隠匿し、また、架空の経費を計上することにより所得金額を過少に申告したことに加え、本件事業の遂行上生じた所得が自己に帰属するにもかかわらず、親族に帰属するがごとく装うため同人に秘して、同人名義の所得税の確定申告書及び所得税青色申告決算書を税務署長に提出したことは、本件各年分において税額を免れる意図の下に事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき申告したものと認められる。
香港子会社による第三者株式割当てにより、請求人が所有する当該香港子会社の株式の資産価値の一部が無償で他社に移転したことは、当該第三者株式割当てが請求人の株主と割当先との合意に基づくものと認められることから、法人税法第22条第2項に該当し、益金の額に算入されるとした事例
裁決事例集 第67集 433頁
要旨
請求人は、本件増資は、本件新株割当てを行ったE社(香港に設立された請求人の子会社)と本件新株払込みをしたH社の間の取引にほかならず、請求人は、H社と何らの取引をしておらず、実質的にみて、請求人が保有していたE社株式の資産価値の一部がH社に移転したとしても、それは請求人の行為によるものではないから、法人税法第22条第2項に規定する「資産の譲渡」又は「その他の取引」に当たらないと主張する。
しかしながら、一般に株主は、株式を通じ、株式会社の資産を所有し、支配するのであり、清算を待つまでもなく、株式の移転を通じ、株式に表象された株式会社の資産価値を取得することができ、株式の価額は、額面金額ではなく、上場株式の場合は市場において定まる価額により、非上場株式の場合は、株式会社の資産の実態に基づいて評価される価額により定まると解される。
法人税法第22条第2項に規定する「取引」とは、その文言及び規定における位置付けから、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念として用いられていると解するのが相当であるから、請求人が何ら対価を得ることなく、所有していたE社株式の資産価値の一部を喪失し、H社がこれを取得した事実は、それが両社の合意に基づくと認められる以上、法人税法第22条2項に規定する無償による「資産の譲渡」又は「その他の取引」に当たると認められる。
免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
裁決事例集 第67集 735頁
要旨
請求人は、委託販売における課税資産の譲渡等の対価の算定を総額主義の方法によるか純額主義の方法によるかは、納税者の選択に委ねられているものと解され、そして、純額主義の方法によれば、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高は3,000万円以下であり、本件課税期間においては、免税事業者となるから、本件更正の請求を行ったものであり、このことは、国税通則法第23条第1項第1号に該当するから、その全部を取り消すべきであると主張する。
しかしながら、請求人は委託販売手数料を損益計算書上で国内旅行売上高とは区分して経理していると認められるものの、消費税等の申告に係る基準期間の課税売上高の算定根拠に国内旅行売上高の額を含めたこと、また、課税仕入れに係る支払対価の額として国内旅行に係る仕入高について航空会社等に支払う総額を記載していることからみて、消費税法基本通達10-1-12が定める総額主義の方法を選択したものと解される。
したがって、請求人は、自ら選択して採用した総額主義の方法に基づいて本件基準期間の申告書及び本件課税期間の申告書を作成したものと認めるのが相当であり、総額主義の方法によって計算すると、本件基準期間の課税売上高は3,000万円を超えることは明らかであるから、請求人は、免税事業者に該当しない。
また、いったん総額主義の方法を選択適用して申告した場合には、仮に、その後において受託販売手数料を対価として消費税額を計算した結果、課税売上高が3,000万円以下となって免税事業者に該当するとしても、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにはならず、又は当該計算に誤りがあったとはいえないので、更正の請求をすることができる場合に当たらないとするのが相当である。
すなわち、納税者に一定事項の申告及び選択等を条件としてその規定の適用を受けることを委ねている場合においては、いったん自由な意思でこれらの規定に従い、かつ、適法な計算に基づいて消費税法第45条の規定に従って申告書を提出し、税額を確定させた後において、その一定事項の申告及び選択等の内容を変更することを理由に更正の請求をすることはできないものと解される。
申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
裁決事例集 第67集 17頁
要旨
「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、確定申告の申告相談等において、納税者から十分な資料の提供等があったにもかかわらず、税務職員が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告になった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合のように、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰することができない客観的な障害に基因する場合など、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になる場合を意味するものであって、その過少申告が納税者の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではない。
財産評価基本通達188の規定に基づき株主区分の判定を行うに当たり、発行済株式数から控除する株式は、同188-3及び同188-4に定める株式に限られず、むしろ同188の定めにおける発行済株式数に、議決権を有しないこととされる株式及び議決権のない株式は、当然に含まれないとした事例
裁決事例集 第67集 633頁
要旨
請求人らは、取引相場のない株式の評価方法を財産評価基本通達188に基づいて判定(株主区分の判定)するに当たり、単位未満株式は、発行済株式数から控除すべき株式を定めた同188-3及び同188-4に含まれていないから、発行済株式数から単位未満株式を控除せずに、その判定をすべきである旨主張する。
しかしながら、株主区分の判定について、株式の保有割合を基とした会社支配の可否を基本的な考え方としているのは、商法第240条が株主総会の決議要件である発行済株式数に議決権のない株式等を算入しない旨を規定していることと符合させたものと解することが相当である。そうすると、同178における原則的な評価方法に対して設けられた同188の特例的評価方法についても、会社支配に関係する株式について比較すべきであり、株式の保有割合を判定する場合における発行済株式数についても、議決権を有しないこととされる株式及び議決権のない株式は、当然に含まれないと解すべきものである。
また、上記の商法の改正経緯と財産評価基本通達の整備状況から、限定的に財産評価基本通達188-3及び188-4が定められたと解することは相当ではなく、課税実務上、必要な範囲で発行済株式数から控除される株式を明示したものと解すべきである。
そうすると、株式の保有割合の判定において、発行済株式数に自己株式及び単位未満株式を含めることは、商法がこれらの株式について議決権を有しないこととした趣旨に照らしてみると、株主総会の決議における株主の議決権割合ともそごを来すことにもなり合理性が見出されないから、むしろ、同通達188-3及び188-4に定める株式と同様に、発行済株式数から控除することが相当であると認められる。
したがって、株主区分の判定において、単位未満株式については、議決権のない株式であることから発行済株式数から控除すべきであり、請求人らの主張は採用できない。
要旨
請求人は、本件建物の譲渡価額は、一般市場における時価として適正なものである旨主張し、原処分庁は、本件建物は取得の日から5年半しか経っておらず、再取得価額は取得価額と同一であるから、その再取得価額に定率法により償却を行った場合の未償却残高が本件建物の時価である旨主張する。
しかしながら、本件建物はリゾート地内にあり、同地内の不動産売買に関しては土地付建物に市場価値があり、建物だけでは売買の対象とならず、また、本件建物の用途が社員研修所又はモデルハウス等であって特殊性が認められるため、本件建物の価額を求めるためには、建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における市場価額から建物評価額を算出し、さらに本件建物自体の用途等の特殊性を考慮する必要がある。そうすると、原処分庁及び請求人が主張する価額算定方法には合理性が認められないので、当審判所で、不動産鑑定士に、本件建物自体の特殊性を前提にした鑑定を依頼し、提出された鑑定書について鑑定経緯等から検討したところ、相当と認められるので、当該鑑定評価額が本件建物等の「適正な時価」を示すものであると認定できる。
要旨
納税者が、第三者に申告手続を委任した場合、第三者が同委任に基づいて行った行為の効果は納税者に帰属するものであり、自己責任の原則からしても、第三者を利用することによって得られる利益とともに、それによる不利益も当然納税者が享受すべきであり、また、その第三者の行為の結果、不正な申告が行われた場合に申告納税制度の適正な確保を困難ならしめる可能性があることからすると、納税者から委任を受けて第三者が不正な申告を行った場合には、納税者本人がその不正な申告について具体的な認識を欠いていたとしても、納税者が行った行為と同一視し、その責任を負うと解するのが相当である。
請求人らは本件相続に係る相続財産の調査及び本件相続税の申告手続を共同相続人であるFに委任したと認められることから、同委任を受けたFの相続財産の隠ぺい行為に基づく過少申告の結果は請求人らに帰し、また、Fの当該隠ぺい行為は請求人らの行為と同一視され、本件申告に係る過少申告の責任は請求人らも負うべきであることから、請求人らに国税通則法第68条第1項の規定に基づき重加算税を賦課することは相当であると認められる。
要旨
請求人は、相続により取得した建物の減価償却費の計算について、所得税基本通達49-1において、所得税法施行令第120条第1項第1号に規定する「取得」には、相続による取得を含む旨定めているが、法律又は政令で明確に規定がない限り、その「取得」には相続による取得は含まないこと、所得税法第60条第1項は、相続により取得した資産の取得費について、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす旨規定していることから、減価償却資産の償却の方法も承継が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、不動産の取得とは、その所有権の取得にほかならず、民法は、その取得原因(取得方法)として、売買や贈与などの契約及び相続などの承継取得、また、時効取得などの原始取得についても規定していることから、相続についても売買等の契約と同様に取得原因になりうると解される。
また、所得税法第60条第1項の規定は、単純承認に係る相続による資産の移転について、被相続人がその資産を保有していた期間中に発生した値上がり益をその相続人の所得として課税しようとする趣旨のもので、その相続人の譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費について、被相続人がその資産を取得した時から相続人がその資産を所有していたものと擬制して取得費の計算を行うために設けられたものである。そして、減価償却資産の取得価額について規定した所得税法施行令第126条第2項において、相続により取得した減価償却資産の取得価額について、相続人が被相続人の取得価額を引き継ぐ旨規定しているが、その規定は、減価償却資産について、被相続人が選定していた償却の方法を相続人が引き継ぐことまで規定したものではなく、償却の方法については、同法施行令第120条に規定するとおりであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。
したがって、平成14年1月4日の相続により取得した本件建物の償却の方法については、所得税法施行令第120条第1項第1号ロの平成10年4月1日以後取得した建物に該当するので、本件建物の償却の方法は定額法となる。
法人に対して譲渡した本件土地の価額は、その近傍の土地の売買実例価格の2分の1を超えているので低額譲渡に当たらないとする請求人の主張に対し、当該近傍の土地は本件土地と立地条件等が大きく異なり、その売買実例価格は本件土地の時価を示すものとはいえず、請求人は本件土地を時価の2分の1に満たない金額で法人に譲渡したものと認められるとした事例
裁決事例集 第67集 350頁
要旨
- 請求人は、本件土地の法人に対する譲渡について、譲渡者である請求人と譲受法人とは、恣意的に利益を得ることを目的として譲渡価額を決定したものではないので、所得税法第59条の低額譲渡に該当しない旨主張する。
しかしながら、低額譲渡に該当するか否かは、譲渡価額が時価の2分の1に満たないか否かによって判断すべきであるから、当事者の具体的な意図、目的及び恣意性の有無を問わず、この規定が適用されるものである。 - 請求人は、本件土地と譲受法人が別途譲渡した近傍土地とは、所在する区域、利用価値、形状等の条件に差異はなく、また、当該近傍土地は第三者である仲介業者が複数介在して取引されたものであるから、その売買実例価額が本件土地周辺の時価を示しているものである旨主張する。
しかしながら、本件土地と近傍土地とは、同じ市街化調整区域内に所在し、国道を隔てた極めて至近距離に存することが認められるものの、本件土地はそのすべてが既存宅地の確認を受けているのに対して、近傍土地は、その一部は宅地であるものの、他は宅地化の許可が受けられていない雑種地及び原野であり、また、国道に面する間口距離が相異するなど、その立地条件、利用価値、区画形状等が大きく異なるので、近傍土地の売買実例価額は本件土地周辺の時価を示すものとはいえない。 - 請求人らは、原処分庁提示の売買実例は、具体的な所在も不明で本件土地周辺の時価を適正に示しているとはいえず、譲受法人が近傍土地を売買した経緯等を参考にすると、原処分庁が依頼した不動産鑑定士が評価した価額では本件土地は売買できず、また、本件土地は賃貸されていており、自用地より地価が安くなるので、低額譲渡には該当しない旨主張する。
しかしながら、原処分庁は、本件土地と時間的、場所的及び物件的、用途的同一性の点で類似した物件の売買実例3件を採用し、各種格差を考慮の上、1平方メートル当たりの価額を算出しており、当審判所においても相当と認められる。
また、不動産鑑定士による鑑定評価額について、その鑑定方法及び価額は当審判所においても相当と認められる。さらに、本件土地はその地代等の状況から借地権の設定のある土地とは認められず、更地としての価額を減ずるべき理由はないと認められる。
以上のとおり、本件土地の時価の算定に当たり、原処分庁が採用した売買実例に基づいて算定した価額と鑑定評価額が同程度の価額であること、原処分庁が買い進みや売り急ぎの事情や安全性を考慮し、鑑定評価額をもって本件土地の価額と認定したことは相当であり、請求人は、本件土地を時価の2分の1に満たない価額で法人に譲渡したと認められるから、請求人の主張は採用できない。
地方公共団体に貸し付けられている土地の価額について、何ら減損していないので借地権相当額を何ら減額すべき事由はなく、自用地としての価額と同額で評価するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第67集 606頁
要旨
本件土地の賃貸借契約締結に際し、賃借人であるP市から賃貸人である被相続人に対し権利金等の一時金の授受がないこと、賃貸借契約の期間中であっても被相続人はP市に対して更地時価による本件土地の買取請求ができ、P市はその請求に対し異議なく応じる旨の特約があることは、P市は借地権者としての経済的利益について享受しないものとしたと認められるところであり、一方、本件土地の価額は、何ら減損することなく自用地と同額の価額として保証されているものと認められる。そうすると、P市及び被相続人は賃貸借契約において、本件土地における借地権の経済的価値を認識しない旨を定めたものというべきであるから、本件土地の評価に当たっては借地権相当額を何ら減額すべき事由はないのであって、自用地としての価額と同額で評価するのが相当である。
船舶の定期検査費用を傭船者が負担する場合には、所有者である法人において当該船舶に係る特別修繕準備金の積立額を損金の額に算入することはできないとした事例
裁決事例集 第67集 476頁
要旨
租税特別措置法第57条の8の規定によれば、特別の修繕の費用の支出に備える必要があることが同規定の適用法人となる要件とされるところ、これは、法律又は契約に基づき特別の修繕の費用を負担すべき法人が適用法人となることを意味していると解するのが相当である。
したがって、特定船舶に係る定期検査費用については、通常は、船舶安全法第5条の規定により定期検査義務が課される特定船舶の所有者が定期検査費用を負担すべき者となると認められるが、契約により定期検査費用を負担すべき者が別途定められている場合には、これに従うべきものと解される。
なお、定期検査費用の支払義務を負う法人であっても、賃貸借契約等により定期検査費用に相当する金額を、定期検査費用が発生する時点で、特定船舶の賃借人等から受領できることが明らかにされている場合には、当該受領する法人は、当該定期検査費用を負担するとは認められず、また、特別の修繕の費用の支出に備える必要があるとも認められないことから、適用法人とはならないと解するのが相当である。
本件定期傭船契約等の定めによれば、請求人は、各船舶に係る定期検査費用の見積額を、定期検査費用の発生前又は発生する年において、臨時的にその傭船者等から受領することができ、最終的に当該見積額と定期検査費用の実額との差額を精算することで、自らが支払うべき定期検査費用の全額について、その負担を各傭船者等へ転嫁できることになると認められるから、請求人は各船舶に係る定期検査費用を負担すべき法人とは認められず、本件特別修繕準備金積立額を損金の額に算入することはできない。
原処分庁が配偶者が取得したと主張する財産は、遺産分割協議以前より存在し、当該遺産分割協議で子が取得したものと認めるのが相当であるから、配偶者が相続により取得した財産はなく、相続税法第19条に規定する相続開始前3年以内の贈与加算の適用もないとした事例
裁決事例集 第67集 543頁
要旨
原処分庁は、本件構築物を、第一回遺産分割協議書作成後に新たに発見された財産であるとして、第二回遺産分割協議書に基づき、妻Mが取得したものと主張するが、本件構築物は、[1]第一回遺産分割協議書作成時に明らかに存在していたこと、[2]それぞれの共同住宅に附随した設備等であることから、共同住宅の取得者が併せて取得すると理解するのが相続人の通常の意思と合致するといえること、[3]共同住宅はKが取得し、その不動産賃貸収入を確定申告していることから、本件構築物もKが取得したものと認めるのが相当である。
そうすると、妻Mは、本件相続により相続財産を取得していないことから、相続税法第19条に規定する「相続により財産を取得した者」に該当しないこととなるので、固定資産税及び交換差金相当額を贈与により取得したか否かを判断するまでもなく、妻Mに同条の適用はない。
要旨
- 不動産所得とは、所得税法第26条第1項において、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう旨規定され、その「貸付け」には、同項かっこ書において、地上権又は永小作権その他他人に不動産等を使用させることを含む旨規定されている。すなわち、所得税法第26条第1項の「貸付け」には、他人に不動産等を使用させる一切の場合を含むものとされている。
これを本件についてみると、本件契約は、請求人が自己の農地を県に使用させるという内容のものであるから、本件契約に基づいて本件農地を使用させることも、所得税法第26条第1項の「貸付け」に当たる。
そして、本件損失補償金は、県が本件農地を使用することによって生じる損失を「正当な地代又は借賃」をもって補償したものであることが認められる。
そうすると、本件損失補償金は、請求人が本件農地を県に使用させたことによって得た所得であるといえるから、所得税法第26条第1項の「貸付けによる所得」に該当し、不動産所得に当たるとするのが相当である。 - 請求人は、本件契約は営利を目的とした継続的な土地使用契約でないので、本件損失補償金は不動産所得に該当しない旨主張する。
しかしながら、所得税法第26条第1項の「貸付け」には、他人に不動産等を使用させる一切の場合を含むとされており、営利を目的とした継続的な土地使用契約に限っておらず、請求人の主張には理由がない。 - 請求人は、本件損失補償金は、土地使用について生じる損失の補償であるとともに、「休耕による減収補償」、「土地の返還後の地味回復に関わる経費」及び「収益回復までの収益減収に関わる補填費」などであって、地代のような単なる土地使用の対価でないことは明らかであり、休耕による減収補償等は、農家の事業収益若しくはそれに代わる収入と認めるべきものであって、地代収入などとは明らかに性質が異なるものであるから、不動産所得に当たらない旨主張する。
しかしながら、本件損失補償金を算定するに当たり、請求人が主張するような要素が考慮されていることが認められるが、農地を使用させたことの対価を算定する際には、一般に、かかる要素が考慮されるべきものであり、そのことをもって、本件損失補償金が県に土地を使用させたことによる所得であることを否定するものではないから、請求人の主張には理由がない。 - 請求人は、本件農地の提供は、災害による河川の復旧工事に協力したものであって、もし請求人らが協力しなければ事業に重大な支障となり、土地収用法の適用もあり得たものであるから、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であることからすると、本件損失補償金は税負担の少ない一時所得とすべき旨主張する。
しかしながら、本件農地の提供が公共工事のために半強制的な土地提供であったとしても、そのような土地提供に係る損失補償金を一時所得とする旨定めた法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。
賃借人から土地賃貸借契約の終了に伴い原状回復費用名目で受領した金員は、その土地賃貸借契約の終了した日の属する年分の不動産所得の収入金額であると認定した事例
裁決事例集 第67集 264頁
要旨
請求人は、賃貸していた甲土地の原状回復工事については、本件合意書を交わすまでには賃借人であるB大学と何度も協議を重ね、解約に関する真意を基礎に本件合意書を交わしたものであり、B大学が甲土地の原状回復義務の履行を請求人に委任するに際し、本件合意金に過不足が生じたとしても精算を行わないこととしたのは、B大学側の諸般の事情及び強い意向を汲んで、請求人が承諾したものであり、本件合意金については、B大学が行うべき原状回復工事の費用を、同大学の都合から預ったものであるから、甲土地の原状回復工事が完了した平成14年7月31日までは、預り金とすべきであり、平成13年分の不動産所得に係る総収入金額とはならないと主張する。
しかしながら、請求人及びB大学が、保証金と本件合意金とを相殺し、請求人が同大学に対しその過不足額を支払ったことにより、B大学は、本件合意金の支払義務を履行したことが認められるが、本件合意書の内容によれば、本件合意金の支払義務履行によりB大学の原状回復義務は消滅し、請求人に対し甲土地を現況の状態に復し、返還したことになり、また、請求人とB大学との間には何らの債権債務も存しないのであるから、請求人には、本件合意金の返還義務はないことになる。
したがって、本件合意金をB大学からの預り金であるとするのは相当ではなく、平成13年中に確定したものとして、平成13年分の不動産所得に係る総収入金額として計上すべきものと認められる。
要旨
請求人は、[1]本件合宿研修は、請求人の本来の目的を達成するために組織的活動の一環として行われているものであるから、本件合宿研修に参加した会員から宿泊代、食事代及び交通費等を賄うために徴収した本件宿泊費には、明白な対価性はなく、消費税の課税対象とはならないこと、[2]本件宿泊費は、合宿研修の計画の初期の段階において参加費を決定しなければならないなどの状況から、ある程度の余裕を持って参加費用を決定することは通常行われていることであり、合宿研修の結果、多少の利益が出たとしても、これをもって対価性があるとは即断できないこと、[3]本件合宿研修は、本来であれば、請求人の本部会館で無料で行うものであるが、会場の関係でやむを得ずホテルの集会場を賃借して行っているものであり、その実費相当額を参加会員に負担してもらっているに過ぎず、収入を得る目的で行うセミナーや研修会とはその性質を異にするものであって、課税資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税の課税対象とはならないことから、原処分は違法であり、その一部を取り消すべきである旨主張する。
しかしながら、本件合宿研修は、[1]請求人は法人であるから、その行った役務の提供は、事業として行われたものに該当すること、[2]請求人は、本件合宿研修を企画立案し、その実施を決定した後に、機関紙においてその実施を周知し参加者を募集していると認められること、及び旅行代理店に本件合宿研修に係る往復の交通手段や宿泊先の手配などを請け負わせるとともに、本件宿泊費の額を決定していると認められことから、本件合宿研修を会員に対して提供したのは請求人自身と認められ、このことは請求人の会員に対する役務の提供に該当すること、[3]本件合宿研修は、会員全員を対象に無料で実施するものではなく、参加資格を有する会員といえども本件宿泊費を支払わなければ参加できないことが認められ、また、請求人は参加者以外の会員からは、本件宿泊費を受領していないことが認められるから、本件合宿研修と本件宿泊費との間には明白な対価関係があるから、請求人が、事業として対価を得て行った役務の提供に該当し、消費税の課税対象になると解するのが相当である。
要旨
請求人は、遺産分割の基礎である贈与税及び遺産総額は調停内事実検証を踏まえて必然的に確定されるものであるから、更正処分は遺産分割調停の結果に従って行なわれるべきであり、調停中に行なわれた本件更正処分は違法である旨主張する。
しかしながら、相続税法第55条は、相続税の申告書を提出する場合又は更正若しくは決定する場合において、まだ遺産の分割が行なわれていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が民法の規定による相続分に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算するものとし、その後において、これと異なる割合で遺産の分割がなされた場合には、その分割の内容に従って課税価格の計算をやり直し、それに基づいて、申告書の提出若しくは更正の請求又は更正若しくは決定をすることができると規定し、また、国税通則法第24条は、納税申告書の提出があった場合に申告書に記載された課税標準等が調査したところと異なるときは、その調査により当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定しており、遺産分割が調停中である場合には相続税の申告書に記載された課税標準等を更正できないとする税法上の規定はない。
本件において、請求人らは、未分割財産につき相続税法第55条の規定に基づいて計算した相続税の申告書を提出しているのであるから、国税通則法第24条に基づいて更正を行なうこと自体何ら支障はなく、本件更正処分は、当初申告書に記載された課税価格及び納付すべき税額が原処分庁の調査したところと異なっていたため国税通則法第24条に基づいて行なわれたものであるから、請求人の主張には理由がない。
既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L-サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例
裁決事例集 第67集 758頁
要旨
請求人は、本件事業は、既製服製造業者より依頼を受け、既製服製造工程の一部であるプレス加工を営むものであり、加工賃等を対価とする役務の提供を行う事業に該当するから、第四種事業となる旨主張する。
課税事業者が簡易課税制度選択届出書を届け出た場合には、実際の仕入れに係る消費税額を計算することなく、その事業者の営む事業の種類の区分に応じたみなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入れに係る消費税額とみなして控除することができることとされているが、消費税法及び施行令には、具体的にどの業種が何業に該当することになるかについては、格別規定がないため、社会通念に照らして判定することになる。
日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表章する場合に用いる分類として定められたものであり、日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、産業統計の信頼性を高めるために広く定着しているものであるといえ、事業の範囲を判定するのに当たり日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎とする旨の消費税法基本通達13-2-4は、当審判所においても相当と認められる。
一般に既製服は、[1]裁断、[2]縫製、[3]ボタン付け、[4]マトメ、[5]検針、[6]プレス(アイロンかけ)[7]値札等の取付けの各工程を経て、商品が製造されるが、本件事業の主たる作業は、商品価値を高めるために請負元から受け取った製品のしわを取り除き、膨らみを持たせるために行う[6]プレス(アイロンかけ)による仕上げであると認められるところ、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L-サービス業)と同一の事業を意味するものと認められるから、本件事業はサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であると認められる。
請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
裁決事例集 第67集 33頁
要旨
請求人は、本件相続税の申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、他の共同相続人が相続財産の内容を明らかにせず、遺産を調査する術がなかった事情によるものであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。
しかしながら、同項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、無申告加算税を課することが不当または酷と認められる特別な事情、例えば、災害、交通・通信の途絶等、納税者の責めに帰することができない外的事情によるなど、法定申告期限内の提出を不可能にするもので真にやむを得ない理由がある場合がこれに該当するものと解されている。
相続税法第27条第1項の規定に基づき適正な申告をするためには、相続財産の全容を正確に認識していることが前提となるが、その全容が把握できない場合においても、直ちに法定申告期限内に申告できなかったことにつき真にやむを得ない理由があるとはいえず、相当の努力を払って調査しても基礎控除額を上回る額の相続財産を把握することができなかったと認められる場合に初めて国税通則法第66条第1項ただし書きにいう「正当な理由があると認められる場合」に該当すると解するのが相当である。
本件において、請求人は、相続開始後の財産整理等を通して相続財産である預金や自宅マンション以外の不動産の存在を認識し得たとみるのが相当であり、また、法定申告期限内に相続財産の全容を解明する努力をしておらず、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについても、必要な調査を尽くさなかった結果であるというべきであるから、国税通則法第66条第1項ただし書きに規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。
要旨
請求人は、本件各ゴルフ会員権は、実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落しているので、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定する特別の事実に該当し、その評価損は損金の額に算入できると主張するが、本件事業年度の末日までにおいて、請求人が本件各ゴルフ場を優先的に利用する権利を失ったという事実は認められないこと、及び単なる取引価格の下落は、法人税法施行令第68条第3号イからヘまでに掲げる固定資産の評価損の要件とはされていないことから、本件各ゴルフ会員権に係る請求人の主張は、法人税法施行令第68条第3号に規定する各事実とは認められず、また、そのほかにこれらの規定に該当する事実は認められないので、本件評価損を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
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