裁決事例 裁決事例集 第15集
要旨
相続により取得した資産は、所得税法第60条第1項の規定により相続人が引き続き所有していたものとみなされるから、当該資産について譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人がその資産を取得したときの購入代金及び取得に要した費用等の合計額である。
したがって、遺産分割に関する調停の結果、相続財産の分割に代え、他の共同相続人に対し債務を負担することによって相続財産を取得する代償分割の場合においても、その取得資産は相続によって取得したものにほかならないから、当該資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、他の共同相続人に対して負担した債務をその資産の取得費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。
要旨
請求人は、本件講習会にはその事後処理の事務である受講終了者の名簿の作成及び当該名簿の知事への送付等を含むものであり、これらの事後処理の事務は当事業年度には完了していないから、その受講料に係る収益の計上時期は、翌事業年度であると主張しているが、本件受講料に係る請求人の受講者に対する役務の提供は、当事業年度内に完了しており、本件受講料に係る各講習会の事業とその事業等の整理等として行う事後処理の事務とは区分することが相当と認められるので、本件受講料の収益の額の計上時期は当事業年度であるとする原処分は相当である。
要旨
法定申告期限までに提出のあった確定申告書に添付されている貸借対照表は、適法に成立した定時株主総会において承認されたものであり、その貸借対照表においては、退職給与引当金勘定の金額は、当事業年度開始の日における金額をそのまま計上し、また、価格変動準備金の計上はなく、これらの繰入れ額及び積立額の損金算入に関する明細等の記載もなかったが、その後、原処分庁が本件更正に係る調査に着手したころまでに、退職給与引当金については所定額を取り崩すとともに新たに所定額を繰入れ計上し、また、価格変動準備金については新たに所定額を積立て計上するなど、計算誤りを是正する修正決算書類を作成し、これを調査担当者に提出したとしても、これは確定申告において不備であった資料を整備していたことの域を出ないもので、これにより当初決算が左右されるとは認められず、当該繰入れ額及び積立額について損金経理をしていたとは認められないので、これを当該事業年度の損金の額に算入すべきでないとした原処分は正当である。
また、退職給与引当金勘定について、所定の取崩し額を調査により認定し、益金の額に算入するとともに繰入れ額は請求人が損金経理をしていなかったことなどの事実に基づき損金算入の要件を欠くとして当該繰入れ額を損金の額に算入しないこととした原処分も正当である。
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