裁決事例 裁決事例集 第71集
満期生命保険金に係る一時所得の計算上、受取人以外の法人が負担した保険料は、受取人が実質的に負担したものではないから、収入を得るために支出した金額には含まれないとした事例
裁決事例集 第71集 299頁
要旨
請求人は、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし、満期保険金の受取人を請求人とする養老保険契約の満期保険金に係る一時所得の計算において、所得税法第34条《一時所得》第2項、同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34-4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、支払保険料の総額であるから、保険契約者である法人が支払い費用処理した保険料(以下「本件費用処理保険料」という。)を当該「収入を得るために支出した金額」に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、[1]所得税法第34条第2項が「収入を得るために支出した金額」を「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」としているのは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者が負担したようなものは収入を得るために支出した金額とするものであると解され、このことは、個人を納税義務者とし、当該個人の収入から支出を差し引いた純所得に課税するという所得税の本旨からすれば、条理上当然であると認められること、[2]所得税法施行令第183条第4項においては、所得者自らが負担したと認められる保険料等に限って「収入を得るために支出した金額」に算入することとしていること、及び[3]所得税基本通達34-4は、一時金の支払を受ける者(所得者)以外の者が保険契約者として保険料等を負担した場合も、当該所得者である使用人が実質的にその保険料相当額を負担しているときには、当該保険料等は当該所得者の収入を得るために支出した金額と認めるという趣旨で定められたものと解されることからすると、本件費用処理保険料を所得税法第34条第2項の「収入を得るために支出した金額」に算入できるか否かについては、本件費用処理保険料を請求人自らが負担したかどうかにより判断することが相当である。
本件費用処理保険料は、保険契約者である法人の「保険料」として費用処理され、当該金額を請求人に対する経済的利益として(給与)課税した事実もないことから、請求人自らが負担したものとは認められず、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に算入することはできない。
外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 1頁
要旨
本件においては、(1)請求人は、本件各課税処分を免れるために一時的に外国人登録上の住所のみを変更していたと推認することができ、請求人が本件住所以外に転居したとは認められないから、請求人の生活の本拠は本件住所であると認められ、(2)請求人が出国して本件住所にいなかったとしても、本件各課税通知書及び本件繰上請求書は、請求人の納税地である本件住所に差置送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえるから差置送達は適法である、(3)調査担当職員が平成16年12月に請求人に対して調査額の提示を行った後に、請求人が、[1]原処分庁への連絡を絶って外国人登録を本件住所から他へ移し友人宅などを転々と移動していること、[2]請求人名義の銀行口座から短期間に多額の預金を引き出していること、[3]本件住所の不動産の請求人の区分所有権を弟名義に変更していることなどは、請求人が本件課税通知書に係る滞納処分の執行を免れるために行ったものであると認められ、またこれらの事実から、納期限まで待っていては、国税債権の満足な実現を図られないおそれがあり、国税通則法第38条第1項第5号に該当する、[4]国税徴収法第144条に規定する同居の親族でない者を捜索に立ち会わせたこと及び本件捜索調書謄本の納期限と本件繰上請求書に記載された納期限が異なっていたとしても、本件差押処分は、本件捜索により判明した資料に基づいて行われたものではなく、本件捜索以前に既に原処分庁が把握していた資料に基づいて行われたものであるから、本件捜索の適否が本件差押処分の適法性に影響を与えるものではない。
要旨
請求人は、遺留分減殺請求権を行使して本件土地建物の共有持分12分の1について所有権移転登記(以下「本件登記」という。)をしているが、[1]本件登記は、請求人が遺留分の権利保全を行ったにすぎず、具体的な遺留分額はいまだ確定していないから、本件相続によって請求人が受ける利益は確定しておらず、請求人には本件滞納国税に係る連帯納付義務はまだ発生していないこと、[2]仮に、本件登記をしたことが直ちに「相続等によって得た利益」であり、相当額の受けた利益の価額があるとしても、いまだ具体的遺留分額の最終確定と清算処理がなされていない現時点においては、少なくとも本件土地建物に設定された根抵当権に係る本件被相続人関連債務のうち請求人の法定相続分相当額は請求人の負担として債務控除がなされなければならず、かかる債務控除を一切行わないまま、単純に本件土地建物の持分価額をもって請求人の得た利益と即断して本件督促処分をしていることから、本件督促処分は違法であると主張する。
しかしながら、遺留分減殺請求権の行使は、受贈者又は受遺者に対する裁判外の一方的な意思表示で可能であり、また、その意思表示がいったんなされた以上、法律上当然に減殺の効力が生じるものと解されるところ、本件においては、請求人が遺留分減殺請求権を行使したことにより、本件相続開始時にさかのぼって、本件土地建物の各12分の1の持分を取得したものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。次に、「相続により受けた利益の価額」とは、相続税法第34条第1項が相続税の徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であるという趣旨に照らせば、相続又は遺贈により取得した財産の価額から相続税法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうと解するのが相当であり、また、相続税法第13条の規定による控除すべき債務は、同法第14条第1項の規定により確実と認められるものに限るとされているところ、本件においては、実際に請求人の負担に属する部分の債務の金額があるとする証拠はないことから、相続税法第13条の規定による確定した債務控除の額はないものと認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。
紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
裁決事例集 第71集 429頁
要旨
請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人F会の施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。
したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。
税務署長等は、物納手続関係書類の提出を求めることができ、その提出がない場合には、物納財産の特定を欠き、またその権利関係等が明らかにされないこととなり、物納申請財産は管理又は処分するのに不適当な財産となるとした事例
裁決事例集 第71集 674頁
要旨
請求人は、原処分庁が求める物納申請に係る必要書類はすべて提出しているから、その提出がないことを理由としてなされた物納申請却下処分は、取り消されるべきである旨主張する。
しかしながら、税務署長等は、物納申請書の提出があった場合、相続税法第41条に規定する物納の要件に該当するか否か、及び同法第42条第2項に規定する物納申請財産が管理又は処分するのに適当な財産であるか否かについて調査を行い、許可又は却下の処分をすることになるところ、その物納申請財産の適否の判断に当たっては、物納申請財産の特定や、その財産に係る権利関係等が明らかにされていなければないことから、その調査の一態様として、物納申請者に対し、[1]物納申請に係る財産を特定するために必要な書類及び[2]物納申請財産に係る権利関係等を明らかにするために必要な書類の提出及び補完等を求めることができると解される。そして、これらの必要書類の提出等の要請に対して、物納申請者が、正当な理由なく応じなかった場合には、当該物納申請は、物納財産の特定を欠き、あるいはその権利関係等が明らかにされない結果、物納申請財産が管理又は処分するのに不適当な財産となるから、却下することは相当であると解される。
本件は、原処分庁が提出を求めた必要書類には合理的理由が認められ、これに対して、請求人はその一部しか提出しておらず、その提出された必要書類も不備なものであり、他の提出されない書類についても提出されないことについて正当な理由は認められず、各物納申請財産は管理又は処分するのに不適当な財産となるから、物納申請の却下処分は適法である。
農地法施行前に設定されていた農地の賃借権について、賃貸借の効力が生じており、農地法第20条《農地又は採草牧草地の賃借権の解約等の制限》第1項の規定の適用があるから、財産評価基本通達9の(7)の耕作権に該当するとした事例
裁決事例集 第71集 593頁
要旨
財産評価基本通達41の(1)は、耕作権の目的となっている農地については、その農地の自用地としての価額から、同通達42の定めにより評価した耕作権の価額を控除した金額によって評価することとし、耕作権については、農地法第20条第1項の規定の適用がある賃借権に限られるところ、本件農地の一部については、農地法施行(昭和27年10月21日)前から引き続き賃貸されていることが認められる。
農地法施行前における農地の賃借権の設定等に関しては、農地法の前身である農地調整法第5条及び第6条が昭和20年12月29日に改正(昭和21年2月1日施行)され、同法第5条は「農地ノ所有権、賃借権、地上権其ノ他ノ権利ノ設定又ハ移転ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当事者ニ於テ地方長官又ハ市町村長ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ」と規定され、同法第6条第3号において、「農地ヲ耕作ノ目的ニ供スル為前条ニ掲グル権利ヲ取得スル場合」は前条の規定は適用しないとされた。次いで、農地調整法第5条及び第6条が、昭和21年10月21日に改正(昭和21年11月22日施行)され、同法第5条の「認可」が「許可」(地方長官)又は「承認」(市町村農業委員会)に改められ、同法第6条が削除されたことによって、以後、賃借権の設定等については許可又は承認が必要とされることとなったが、その施行前に開始された賃貸借は、同法上、この許可又は承認を要することなく有効に成立しているものと解されている。
そして、賃借権の設定等について許可又は承認が必要とされることとなった昭和21年11月22日前に賃貸借された農地の賃借人は、農地法施行後に改めて農地の賃借権の設定等に係る許可を要することはなく、又、その後賃借人に相続が開始した場合には、その相続人は、その賃借権を適法に承継したものと扱われることから、かかる賃借権は、その解約等を行う場合、農地法第20条第1項の規定により都道府県知事の許可が必要であることから、同法の保護を受ける賃借権、つまり、財産評価基本通達9の(7)の耕作権に該当することとなる。
したがって、昭和21年11月22日前に賃貸借が開始された農地については、自用地としての価額から財産評価基本通達に定める耕作権の価額を控除して評価するのが相当と認められる。
過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 21頁
要旨
過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質のものであると解され、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、申告時においては、その当時の諸状況に照らして適法と認められるべきであった申告がその後の事情の変更等により、納税者の故意過失に基づかないで当該申告が過少となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になる場合を意味するものと解され、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解によるなどの納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解される。よって、請求人の主張には理由がない。
不動産共有持分権の買取り及び施設利用権の解約は、不動産共有持分権、施設利用権及び保証金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権の譲渡に当たる旨の請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 246頁
要旨
請求人は、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利を買取制度に基づき譲渡したことについて、本件不動産の共有持分権と本件施設利用権と預託金返還請求権の三つの権利が渾然一体となった施設利用権を譲渡したものであることから、そのすべてが資産の譲渡に該当する旨主張する。
所得税法第33条第1項にいう資産は、原則として、それぞれの権利ごとに一つの資産としてみるが、法律上あるいは事実上不可分一体あるいは分離不可能な権利である場合には、複数の権利等を例外的に一つの資産と判断することになると解される。そして、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利は、上記三つの権利から構成されているものと認められ、不動産共有持分権は、独立した権利として法律上認められた権利であること、一般的には、売買契約に基づき取得する不動産の共有持分権は、独立した権利として市場流通性を有し取引の対象となり、本件施設利用権を有しているか否かにかかわらず、固定資産税などの負担が生じることが認められる。これらを踏まえれば、上記三つの権利は、法律上も事実上も不可分一体あるいは分離不可能なものとはいえないから、これらの権利が譲渡される場合において、これらを一つの資産として譲渡所得の対象となる資産と取り扱うことは相当ではない。
そして、請求人が解約合意により、本件不動産共有持分権を会社に譲渡し、譲渡代金を受け取ったことは、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当するが、請求人は、自己の意思により、本件施設利用契約を解約して本件施設利用権を消滅させ、これに伴い本件保証金返還請求権に基づき保証金の返還を受けたと認められ、このことは、本件保証金返還請求権を譲渡したものでも、本件施設利用権の消滅の対価として本件保証金を受け取ったものでもなく、単に金銭債権を行使したことによるものであると認めるのが相当である。したがって、本件解約合意に基づく本件施設利用権の消滅及び本件保証金返還請求権に基づく保証金の返還は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しない。
他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であるとの請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 659頁
要旨
請求人は、本件物納財産(他の土地に囲まれ公道に通じていないもの)を許可する上で、本件私道は、隣接する居住者はもとより不特定多数の人が自由、安全、容易に通行している道路であり、民法第210条によれば公道と認められること、また、本件私道は建築基準法第42条第2項に規定する道路でもあることから、通行を許可する旨の私道所有者の承諾書は必要ない旨主張する。
しかしながら、建築基準法第42条第2項に規定するいわゆるみなし道路指定がされた私道は、その私道内での建築等及び私道の廃止・変更が制限される結果、その反射的利益として通行することができるにすぎないのであり、その私道を通行する者に通行権が認められているわけではない。そのため、私道の所有者に通行者の通行を受忍するにつき著しい損害を被る事情が存する場合等においては通行の制限が加えられることが許される場合もあり得ることから、その私道を自己が欲するとおりの態様や利用目的で通行することを日常的に必要不可欠とする場合には、私道所有者の承諾等により通行権を得る必要がある。また、その私道は他人の所有地であるから、その私道にガス管や水道管を埋設するに当たっては、その土地所有者の了解を得る必要があることはいうまでもないところである。そうすると、国が物納財産を管理又は処分するためにその私道の利用が必要不可欠である場合にも、その私道の所有者にその土地の通行及び使用についての承諾を得る必要があるというべきである。これを本物件についてみると、本件私道を利用することが同物件を管理又は処分する上で必要不可欠であると認められるから、原処分庁が本件承諾書の提出を求めたことは相当であり、請求人の主張は理由がない。
同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37条《必要経費》により、その全額の必要経費算入を認めなかった事例
裁決事例集 第71集 205頁
要旨
請求人は、所得税法第157条第1項の適用に当たっては、経済的合理性を欠く行為や異常な取引形式に基づき、所得税の負担を不当に減少させる結果となることが要件となるが、請求人が不動産の管理を本件不動産管理会社に委託した行為は経済的合理性を欠く行為でも異常な取引形式でもなく、また、本件管理料は、本件不動産管理会社に委託した管理業務の内容及び事業規模並びに収益の状況等個々の実態に応じて算定しており、恣意性が介入する余地はなく、不動産収入を得る上での役務の対価として相当な金額であるから、本件管理料は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。
これに対し、原処分庁は、請求人が本件不動産管理会社に管理を委託しているアパート及びマンション(以下「本件賃貸不動産」という。)に係る管理料は、委託する管理業務の程度が異なるにもかかわらず、全ての不動産に一律に不動産年間賃貸料の10%としているが、その算定根拠は明らかでなく、通常の商取引においては考えられない異常な取引形式であり、また、本件賃貸不動産については、M社等に管理を委託しているにもかかわらず、さらに本件不動産管理会社にも管理を委託する行為は、同社が同族会社であるがゆえになし得る行為であり、純経済人の行動としては極めて合理性を欠く行為であるから、所得税法第157条第1項が適用される旨主張する。
しかしながら、本件賃貸不動産については、[1]本件不動産管理会社の管理業務とされる定期的な清掃業務等は、別途、M社等の不動産管理会社に委託している管理業務と同一のものであり、M社等において本来の業務として行われていることから、当該管理業務を本件不動産管理会社に委託する客観的必要性は認められないこと、[2]本件賃貸不動産の敷地内の看板には、M社等の社名が明示されており、本件不動産管理会社が賃借人及び第三者の窓口等となっている事実は認められないこと、[3]本件不動産管理会社においては、管理業務を実施した記録がなく、同社が管理業務を実施したことを客観的に認めるに足る証拠は認められないことなどからすれば、同社が本件賃貸不動産に係る管理業務を行ったことを認めることはできない。
したがって、請求人が本件不動産管理会社に委託した業務は、いずれも請求人の不動産所得を生ずべき業務遂行上の必要性が認められず、また、本件不動産管理会社が管理委託契約に基づく業務について履行したことを客観的に認めるに足る証拠も認められないことから、本件管理料のうち、請求人の所得税法第37条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、○○○○円とすることが相当であり、所得税法第157条第1項の規定を適用する余地はなく、当事者双方の主張を採用することはできない。
要旨
請求人は、[1]改正所基通37-5(平成17年6月24日付課個2-23ほかにより一部改正された後の所得税基本通達37-5《固定資産税等の必要経費算入》をいう。以下同じ。)の定めから、本件登記費用が不動産所得の金額の計算上必要経費になることは明らかである旨、[2]最高裁判所平成17年2月1日第三小法廷判決(平成13年(行ヒ)第276号所得税更正処分取消請求事件。以下「平成17年2月最高裁判決」という。)を受けて、所得税基本通達37-5の見直しが行われたのであるから、改正所基通37-5の遡及適用を制限する定めを設けることは違法である旨、及び[3]判例は新しいものが優先されるものであるから、最高裁判所平成12年7月17日第一小法廷判決(平成10年(行ツ)第122号更正処分等取消請求上告申立事件。以下「平成12年7月最高裁判決」という。)をもって贈与により取得した資産に係る登録免許税等が必要経費に該当しないとの判断が是認されたと主張することは的外れである旨主張する。
しかしながら、大阪高等裁判所平成10年1月30日判決(平成9年(行コ)第6号更正処分等取消請求控訴事件)においては、納税者が、被相続人から、同人が営む不動産賃貸事業の用に供していた土地の贈与を受け、不動産賃貸事業を営むようになった場合に、その土地の所有権移転登記を経由するに際し納付した登録免許税等は、所得税法第45条第1項第1号所定の家事上の経費に該当し、同法施行令第96条第1号及び第2号所定の業務の遂行上必要であった経費には該当しないと解するのが相当である旨が判断され、そして、その上告審である平成12年7月最高裁判決においてもこの判断は是認されているところ、これを本件についてみると、本件の事実関係において、本件登記費用は、所得税法第45条第1項第1号の家事上の経費に該当すると認めるのが相当であるから、請求人の平成15年分の所得税に係る不動産所得の金額の計算上、本件登記費用を必要経費に算入することはできない。
なお、平成17年2月最高裁判決は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》及び同法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》の規定の解釈及び適用について判示したものであって、同法第37条《必要経費》及び第45条の規定の解釈及び適用について判示したものではなく、平成17年2月最高裁判決をもって、平成12年7月最高裁判決を判例変更したものということはできず、上記の請求人の主張は理由がない。
また、改正所基通37-5の改正の経緯及び理由によれば、相続等により取得した業務の用に供される資産に係る登記費用等は、事業活動と直接の関連をもつ事業の遂行上必要な費用ではなく、本来、必要経費には当たらないところ、平成17年2月最高裁判決の結果、業務の用以外の用に供される資産については、相続等により取得した場合と購入により取得した場合の登記費用等がいずれも取得費とされるのに対し、業務の用に供される資産については、相続等により取得した場合は取得費とされる一方、購入により取得した場合は必要経費に算入され、よって両者の場合の取扱いに差異が生じることとなるため、ある時期(平成17年1月1日)以降の相続等により取得した業務の用に供される資産に係る登記費用等を、購入により取得した場合の取扱いとのバランスに配慮して、必要経費に算入する取扱いにしたというものであるから、改正所基通37-5の定めを根拠にして請求人の本件登記費用が必要経費に当たるということはできない。
被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定されるべきであり、被相続人が生前に居住用の宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限られるとした事例
裁決事例集 第71集 706頁
要旨
「居住の用に供されていた宅地等」とは、相続の開始の直前において、被相続人等が現に居住の用に供していた宅地等を意味し、被相続人の死亡直前に現に生活の拠点として使用していたことが必要であり、具体的には、被相続人のその建物への入居目的、日常生活の状況、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して、社会通念に照らして客観的に判断すべきであると解される。
これを本件についてみると、本件被相続人が相続開始の直前において本件マンションを生活の拠点として使用していたとは認められないことから、本件宅地には本件特例を適用することはできない。
なお、請求人らは、本件宅地及びQ市宅地とも本件被相続人が居住の用に供していた宅地であることを前提に、両方の宅地の地積の合計が200平方メートル以下であるので、本件宅地についても、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。
しかしながら、本件特例は、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等は、一般にそれが相続人等の生活基盤の維持のために欠くことのできないものであって、相続人において事業の用又は居住の用を廃してこれを処分することに相当の制約があるのが通常であることから、相続税の課税上特別の配慮を加えることとしたものであり、このような本件特例の立法趣旨からすれば、本件特例の対象となる被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定すべきであると認められ、被相続人が生前において居住用の宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限って本件特例の適用があると解するのが相当であり、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
裁決事例集 第71集 97頁
要旨
請求人は、F国その他諸外国を本店所在地とする内国法人の関係法人の代表取締役等の地位にあり、F国を拠点として相当期間国外に居住することが必要であっため、平成13年は194日間、同14年は122日間国外に滞在し、うちF国に滞在した日数は、平成13年は92日、同14年は71日であり、F国滞在中は同地にあるマンションに居住していたことなどから、請求人の住所はF国にあり日本の居住者には該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人は、我が国においても内国法人の代表取締役の地位にあり、その職務を遂行するために我が国に居住する必要があり、実際に我が国において請求人が所有する自宅に配偶者とともに居住しているのであるから、我が国においても職業上及び私生活上居住する必要があったと認められる。請求人の日本国内滞在日数は、平成13年は171日、同14年は247日であり、F国に滞在した日数は、平成13年は29日、同14年は40日と、請求人が生活の本拠地であると主張するF国の滞在日数を我が国に滞在した日数が大幅に上回ることからすれば、相対的に見て我が国に滞在する職業上又は私生活上の必要性が優っていたと認められ、更に、生計を一にする配偶者が我が国に生活の本拠を有することや請求人が我が国に自宅及び賃貸用不動産を所有する一方、F国においては不動産を所有していないことなど客観的事実を総合的に勘案すれば、請求人は、我が国に生活の本拠を有しており、各年分において居住者であると認められる。
また、請求人には、租税回避の意図はなく、原処分は正常な海外投資活動を阻害すること、課税対象留保金額に係る金員を現実に得ておらず、担税力もないことなどから、請求人は、G国を本店所在地とするH社に係るタックスヘイブン課税を適用されない旨主張する。
しかしながら、請求人は、租税特別措置法第40条の4第1項第1号の居住者に該当し、H社は、租税特別措置法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社及び同法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当すると認められる。また、H社は、株式保有を主たる事業としているからタックスヘイブン課税の適用除外規定の適用がないことは明らかであり、請求人の主張する事項は、租税特別措置法第40条の4第3項のいずれにも該当しないから、タックスヘイブン課税の適用に何ら影響を与えない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項の規定の適用を受けないで登記を受けた後において、非課税の登記に該当するものであることを証する書類を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
裁決事例集 第71集 741頁
要旨
登録免許税の納付義務は、登記の時に成立し、納付すべき税額は、納税義務の成立と同時に特別の手続きを経ないで確定するのであり(国税通則法第15条第2項第12号及び同条第3項第5号)、登録免許税を納付した場合において過誤納が生じるのは、国税として納付された金員に対応する確定した登録免許税額が、登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていないことなどにより存在しない場合である。
本件の場合において過誤納が生じているか否かについてみると、各登記につき租税特別措置法第72条第1項及び登録免許税法第9条の規定に基づき適正に登録免許税額が算出されており、本件各納付も正しく行われた税額の計算に基づき行われたものであるから、請求人の各登記が、登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていないとはいえず、本件各納付によって過誤納が生じているとはいえない。
また、本件証明書を登記後に提出した場合に非課税規定の適用を認める規定が存在しない以上、登記後に本件証明書を提出したとしても非課税規定の適用を認めることはできない。
取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
裁決事例集 第71集 413頁
要旨
請求人は、G社との間で、標準機に請求人仕様の特別付属品及び特注品を取り付けた仕様の○○自動旋盤を目的物とする売買契約を締結した。そして、請求人は、同仕様の状態に至った後の、本件平成14年各旋盤については平成15年2月14日、本件平成15年各旋盤については平成16年1月14日及び同月15日に、それぞれ現実の引渡しを受けたとみるのが相当であり、それぞれ平成14年12月末及び平成15年12月末までに本件各旋盤は請求人に引き渡されていない。したがって、平成14年12月期において本件平成14年各旋盤に係る減価償却費の損金算入及び平成15年12月期において本件平成15年各旋盤に係る減価償却費の損金算入は認められない。また、同様に、消費税の仕入税額控除も認められない。
配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適法とはいえないとして、配当計算書謄本受領後早期になした審査請求を適法なものとして扱うのが相当であるとした事例
裁決事例集 第71集 767頁
要旨
本件配当処分は平成17年11月7日に行われているところ、換価代金等の交付期日は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条第2項ただし書の規定に基づき平成17年11月7日に短縮されている。したがって、本件配当処分に係る審査請求は、同法第171条第1項第4号に規定する換価代金等の交付期日後の同月10日であることから、不服申立ての期限を徒過している。
しかし、徴収法第132条第2項ただし書が期間の短縮を認めているのは、配当を受ける者等が差押権者、交付要求権者及び滞納者のみである場合には、特に異議を申し立てるのに必要な事項を調査するための期間をおく必要がないことから、行政庁の裁量によりその期間を短縮することを認めることとしたものであり、交付要求権者や滞納者の不服申立ての機会を奪うものではない。したがって、その短縮する期間は、これらの者が不服申立てをするのに必要な期間が保障されていることを要すると解するべきである。
これを本件についてみると、配当計算書の作成日と同日を換価代金等の交付期日としていることから、その交付期日は、滞納者の不服申立ての機会を奪うものといわざるを得ず、徴収法第132条第2項の趣旨からもはや適法な短縮とはいいがたく、手続的違法が認められる。そして、審査請求人は、配当計算書の謄本を受領後、早期に審査請求をしていることが認められる。
したがって、本件配当処分に対する審査請求は、これを適法なものと扱うのが相当である。
[1]評価対象地は当該地域の標準的な使用に供されているとはいえず、開発を了しているとはいい難いこと等から広大地に該当するとし、また、[2]無道路地の評価において、実際に利用している路線が二つある場合は、通路開設費用の価額の低い方の路線が利用通路であると解するのが相当であるとした事例
裁決事例集 第71集 533頁
要旨
- 原処分庁は、自治会の集会所敷地として使用され既に開発を了しており、隣接地と比較しても著しく広大な地積とは認められないから、広大地補正の適用は認められない旨主張する。
しかしながら、[1]当該地域の標準的な使用は戸建住宅地と認められるところ、本件土地は、自治会の集会所敷地として利用されているものの、半分以上が空閑地となっていることからすれば標準的な使用に供されているとはいえないので開発を了しているとはいい難いこと、及び、[2]当該地域内の標準的な宅地の5倍程度の地積を有し、また、戸建住宅とする場合には都市計画法第4条第14号に規定する道路の負担が必要と認められることからすれば、広大地に該当するものと解するのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。 - 財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)20-2《無道路地の評価》は、通路開設費用は接道義務に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とする旨定めていることから、無道路地において、実際に利用している路線が二つある場合には、通路開設費用の価額の低い方の路線が利用路線であると解するのが相当である。
そうすると、本件においては、北側の道路も東側の道路も実際に利用されているが、北側の道路を利用路線とする方が必要となる地積が少ない結果、接続道路の価額が少ないこととなるので北側の道路が利用路線となる。
したがって、東側の道路を利用路線として通路開設費用を算定している請求人及び原処分庁の主張には理由がない。
換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
裁決事例集 第71集 755頁
要旨
請求人は、[1]換価代金等の交付期日の期間の短縮を定めた国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条《換価代金等の交付期日》第2項は、不服申立ての権利を奪うものであり、日本国憲法第11条に違反するので、同条項に基づいてされた配当処分は違法であること、[2]配当を受ける国税である延滞税は、本件更正処分が行われた日に確定し、国税通則法(以下「通則法」という。)第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第1項の規定が適用され、そうすると、延滞税額は収納等の額を下回ることから配当処分時には存在しないことを主張する。
しかしながら、[1]請求人の徴収法第132条第2項の規定が憲法に違反する旨の主張については、当審判所は、処分の基となった法令自体の適否を判断することはその権限に属さないことであるから、審理の限りではない。なお、徴収法第132条第2項は、配当計算書の謄本の交付を受けた滞納者等は、換価代金等の配当に関する異議がある場合は、換価代金等の交付期日までに申し出なければならないことから、異議申出に必要な事項を調査するために要すると思われる期間を定めることで利害関係人の保護を図るとともに、利害関係人が配当を受けない場合には、そうした保護の要請が働かないことから迅速な換価代金等の交付を可能とするために、上記期間を短縮することができるとしたものと解される。本件では、配当計算書を発送した日から起算して7日を経過した日が平成17年5月4日であるところ、その換価代金等の交付期日を5月2日として2日短縮したこととなるが、本件差押処分は、利害関係人がいなかったのであるから、本件配当処分は手続上違法な点はない。次に、[2]延滞税が存在しない旨の主張については、延滞税は通則法第60条第1項所定の事由に該当する場合に法律上当然に発生し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。そして、更正処分は、更正処分により減少した税額に係る部分以外の部分の国税の納税義務に影響を及ぼさず、また、通則法第60条第1項及び同法第61条第1項に規定する更正による納付すべき国税には、減額更正処分は含まれない。そうすると、これらのことを前提に延滞税を計算すると、本件配当処分時には延滞税が存在したこととなるから、請求人の主張には理由がない。
取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
裁決事例集 第71集 606頁
要旨
請求人らは、相続により取得した取引相場のない株式の価額を純資産価額方式で算定するに当たって、評価会社が土地・建物等の収用等に伴って取得した代替資産については租税特別措置法第64条の2の規定を適用したことにより算出されるその資産の取得価額を、また、上場会社の発行した非上場の無額面株式(優先株式)についてはその上場会社の上場株式と同様に評価した価額を、それぞれ基として評価すべきであると主張する。
しかしながら、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)185は、1株当たりの純資産価額を課税時期において評価会社が所有する各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額を基礎に計算する旨定めるとともに、この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する旨定めている。この家屋等についての取扱いは、純資産価額の計算において、課税時期の直前に取得又は新築し、通常の取引価額が明らかなものについてまで、わざわざ、評価通達に基づく評価替えを行うことは時価の算定上、適切でないと考えられることによるものであり、当審判所においても相当と認められるところ、本件代替資産は新たに取得又は新築されたものであること及び租税特別措置法第64条の2の規定からすれば圧縮記帳後の価額は法人税法に関する法令の規定を適用する場合のものであることが認められ、これらのことからすれば、請求人らが主張する本件各代替資産の圧縮記帳後の価額をもって、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である客観的な交換価額を示すものであると認めることはできない。
また、評価通達には、本件優先株式に直接適用できる評価方法は定められていないところ、評価通達5によれば、評価通達に定めのない場合は、類似する資産の評価方法に準じて評価することとしている。この点に関し、原処分庁は、本件優先株式は平成14年7月4日付国税庁課税部資産課税課情報第10号ほか1「資産税関係質疑応答事例について(情報)」(以下「本件情報」という。)に掲げた内容と同様のものであるから、本件情報に基づいて本件優先株式を評価していることが認められるところ、当審判所においてもこの本件情報に基づく評価方法を不相当とする理由があるとは認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合に該当するとして、当該固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらないとした事例
裁決事例集 第71集 273頁
要旨
請求人は、本件契約書に記載された譲渡代金の額(以下「本件譲渡代金の額」という。)は、区分できない一単位の譲渡対価であり、その額には利息は存在せず、所得税基本通達38―8の「購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合」に該当しないことなどを理由として、本件譲渡代金の額をすべて支払った場合には、本件譲渡代金の額の全額が本件マンションの取得費に当たる旨主張する。
しかしながら、[1]本件マンションは、即金譲渡価格が31,600,000円であると認められること、[2]本件契約書の別紙に記載されている割賦金は、本件案内書の即金譲渡価格31,600,000円、一時金3,000,000円のタイプの割賦金の額と一致することが認められること、[3]本件マンションの購入代価は、即金譲渡価格31,600,000円であると認められること、[4]本件譲渡代金の額に係る利息等相当部分は、本件譲渡代金の額のうち、購入代価31,600,000円を除いた52,911,100円であると認められることから、本件マンションの購入代価及び利息等相当部分が具体的な金額として区分されており、賦払の契約により明らかに区分されている場合に当たると認められる。したがって、本件マンションの購入代価及び利息等相当部分が具体的な金額として区分されており、賦払の契約により明らかに区分されている場合に当たると認められ、本件マンションの使用開始の日後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらない。
法人税の額から控除を受けるべき「みなし配当に係る所得税」について、別表六(一)における記載すべき箇所を見出せなかったために確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に当該所得税の額を記載しなかったとしても、それは法人税法第68条第4項に規定する「やむを得ない事情」には当たらないとした事例
裁決事例集 第71集 448頁
要旨
請求人は、法人税法第68条第1項の規定により法人税の額から控除を受けるべき所得税の額を確定申告書に記載しなかったことについて、確定申告書に添付する別表六(一)の様式の記載の表記に惑わされ、控除を受けるべき所得税額を記載する箇所を見出せなかったため、このことは「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。
しかしながら、「やむを得ない事情」とは、当該申告がされなかったことが、客観的にみて当該法人の責めに帰すべき事情に基づくものではない場合をいうと解するのが相当である。
本件についてみるに、別表六(一)の記載要領は、法人税法施行規則(別表六(一))の記載要領に明示されているのであるから、請求人が、法人税の額から控除を受けるべき所得税について、同別表に記載する箇所を見出せなかったため、確定申告書及びそれに添付する別表六(一)に記載をしなかったとしても、それは、請求人の法の不知又は誤解に基づくものであって、請求人の責めに帰すべき事情に基づくものではないとはいえず、当該「やむを得ない事情」には当たらない。
要旨
請求人は、請求人が相続した本件各建物の取得日は、被相続人の取得日を引き継ぐべきものであるから、本件各建物の減価償却の方法は定率法によるべきである旨主張する。
しかしながら、[1]所得税法施行令第120条第1項第1号イにいう「取得」に、相続による承継取得が含まれない旨の明文の規定はなく、また、これが含まれないと解すべき合理的理由もないこと、[2]民法上、相続は不動産の取得原因の一つとされていることから、その「取得」は、文理解釈上、相続による承継取得は含むと解すべきである。
したがって、請求人は、本件各建物を平成10年4月1日以後に相続により取得しているから、所得税法施行令第120条第1項第1号ロの規定により、本件各建物の償却の方法として選定できるのは定額法のみである。
被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
裁決事例集 第71集 43頁
要旨
- 「不服がある者」とは、当該処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を害された者をいうと解する。
これを、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者についてみるに、同法第62条第2項が、徴収職員は、債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を禁止しなければならない旨規定していることからすると、差押処分によりその債務の履行を禁止される第三債務者は、同処分によって自己の権利又は法律上の利益を直接害されることになる。
したがって、原処分によって本件債権の履行を禁止された第三債務者たる請求人は、原処分について「不服がある者」に当たるというべきである。 - 審査請求は、違法または不当な処分によって侵害された者の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、当該審査請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解する(行政事件訴訟法10条1項参照)。
そして、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても第三債務者が法律上の不利益を被ることはない。そうすると、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきであるから、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であると解するのが相当である。
これを本件についてみると、本件債権の債権者は本件組合ではないという請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものであるから、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものである。
要旨
請求人は、租税特別措置法第65条の7の解釈及びその立法趣旨から、建物を譲渡し土地を取得した買換えの場合に本件特例が適用される旨主張する。
しかしながら、租税特別措置法第65条の7第2項は、同条第1項の規定を適用する場合の条件を加重的に定めたものであり、第1項に定める表の区分ごとに、買換資産である土地等のうち、譲渡資産である土地等の面積の一定割合を超える部分の面積に対応するものは、買換資産に該当しないものとされている。そうすると、譲渡資産に土地等がない買換えの場合には、譲渡資産である土地等の面積は零となるので、買換資産である土地等のすべての面積が、譲渡資産である土地等の面積の一定割合を超える部分の面積に該当して買換資産に該当しないこととなる。
この解釈は、国土政策に反する不要不急の土地の取得や仮需要の抑制を図り、不要の土地取得を制度上認めないという租税特別措置法第65条の7第2項の立法趣旨にも沿うものである。
請求人が相続により取得した土地の時価について、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められず、財産評価基本通達等により難い特別な事情は認められないから、一般的に合理性を有するものと解される財産評価基本通達等に基づき評価した評価額が相当であるとした事例
裁決事例集 第71集 505頁
要旨
本件各土地の時価について、請求人は、原処分庁評価額は、相続税法第22条に規定する時価を適正に反映しておらず、時価を超えており違法であるから請求人鑑定評価額である旨主張する。
ところで、財産評価基本通達及び同通達に基づき国税局長が定めた財産評価基準(以下、これらを併せて「評価通達等」という。)による評価は、一般的に合理性を有するものと解され、評価通達等を適用して評価することが著しく不適当と認められる特別な事情が存する場合、すなわち、評価通達等により算定される土地の評価額が客観的交換価値を上回る場合には他の合理的な評価方法により時価を求めるべきものと解されている。この場合の評価通達等により算定される土地の評価額が客観的交換価値を上回っているといえるためには、これを下回る不動産鑑定評価が存在し、その鑑定評価が一応公正妥当な鑑定理論に従っているというのみでは足りず、同一の土地について他の不動産鑑定評価があればそれとの比較において、また、周辺における公示価格や都道府県地価調査による基準地の標準価格の状況、近隣における取引事例等の諸事情に照らして、評価通達等により算定された土地の評価額が客観的交換価値を上回ることが明らかであると認められることを要するものと解されている。
これを本件についてみると、請求人鑑定評価額は、更地価格の算定に当たり、公示価格との規準による規準価格を採用せずに比準価格のみを採用し、規準価格との均衡を図っているとはいい難く相当ではないこと、また、請求人鑑定の個別格差補正等による減価に合理性は認められないこと等から、請求人鑑定評価額が時価であるとは認められない。
したがって、本件各土地について評価通達等により難い特別な事情は認められないから、本件各土地の評価額は、一般的に合理性を有するものと解されている評価通達等に基づき評価するのが相当である。
要旨
消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する課税仕入れ等の税額の計算を行うに当たり、原処分庁は、個別対応方式を選択して申告している請求人が、共通売上対応分とした調剤薬品等の仕入れについて、課税売上げ対応分があったとしても当該売上げは本来の目的とは別途に事後的に発生するものであり、課税仕入れを行った日の状況においては非課税売上対応分とすべきであると主張する。
しかしながら、調剤薬品等は、そのほとんどが非課税売上げとなっているものではあるが、現実的に、課税売上となる販売として[1]他の保険薬局(同業者)への小分け販売、[2]医師の指示書による販売、[3]自費診療(患者負担10割)による販売が発生していることから、その仕入れた時点における区分は、課税売上げのみに要する課税仕入れ又は非課税売上げのみに要する課税仕入れとは認められないから、共通売上対応分の課税仕入れとするのが相当である。
被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
裁決事例集 第71集 29頁
要旨
請求人は、本件相続税の法定申告期限において、本件各保険会社に対する保険金請求訴訟が係属中で支払が確定していなかった本件各生命保険金を相続財産として申告しなかったことは、国税通則法第66条第1項の「正当な理由」に当たる旨主張する。
しかしながら、同項にいう「正当な理由」とは、例えば災害、交通・通信の途絶など、期限内申告ができなかったことについて納税者の責めに帰すことができない外的事情など、無申告加算税を賦課することが不当又は酷と考えられる真にやむを得ない理由をいい、相続財産に属するとみなされる特定の財産を相続税の計算の基礎としないがゆえに期限内に申告をしなかった場合において、当該財産が相続財産に属するとみなされないか又は属するとみなされる可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内に申告書を提出しなかったことを納税者が主張立証したときは、「正当な理由」があると解すべきところ、[1]請求人は、被相続人の死亡により、本件各保険金請求権を取得していること、[2]請求人は、各保険会社に対し本件相続開始後まもなく生命保険金の支払請求をしていること、[3]本件各生命保険金と保険事故事由を同じくする3件の生命保険金は、被相続人死亡後まもなく支払われていること、[4]本件各保険会社は、被相続人の行為の公序良俗違反等を理由に本件各生命保険金の支払を拒絶したため、請求人は、同理由が抽象的で、確たる証拠を欠き推測の域を出ないものでしかないとして、本件各訴訟を提起していること、[5]本件各訴訟において、請求人の本件各生命保険金の請求を認容する判決が確定していることが認められ、これらの本件相続の発生から各訴訟の確定までの一連の推移を総合考慮すると、請求人が、本件において、本件各生命保険金が相続財産に属するとみなされないか又は属するとみなされる可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったとは認められず、請求人に「正当な理由」があったとはいえないといわざるを得ない。
要旨
請求人は、[1]延納の許可の取消しに当たっては、弁明に係る滞納せざるを得なかった事情を十分考慮して行うべきであること、[2]本件延納許可の取消しは、請求人の弁明の内容を十分検討することなく無視・忘却し、形式的なものとして扱っているというべきであり、弁明の聴取の手続が行われたとはいえないことを主張する。
しかしながら、[1]弁明の聴取は、延納の許可を受けた者から、延納税額の滞納その他延納の条件に違反したこと及びその後の資力の状況の変化等について、その存否及びその事情を聴取することにより、取消しを決定する判断の資料とするために行うものであるが、弁明の聴取が行われた場合に、その聴取した内容に拘束されるものではないところ、本件においては、弁明の聴取の手続は適正に行われていると認められること、延納許可に係る税額についての滞納は一時的なものとは認められないこと、具体的な納付計画の提出がないこと、納税資金調達の根拠となる土地の売却についても内容が変遷していることからすれば、原処分庁が、延納許可に係る税額について滞納があり、今後の納付見込みがないことを理由に、相続税の延納許可を取り消したことは適法であると認められる。そして、[2]延納許可を取り消すに当たっては、聴取した弁明の内容に拘束されるものではなく、また、本件滞納せざるを得なかった事情が本件延納許可の取消処分の適法性に影響を与えるものとは認められないから、弁明の聴取の手続が行われたとはいえない旨の請求人の主張には理由がない。
a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得に当たるとした事例
裁決事例集 第71集 118頁
要旨
請求人は、a国のリミテッド・パートナーシップ(以下「本件LPS」という。)を介して得た損益について、本件LPSは民法上の組合に類似するものであってそれが行う不動産賃貸事業に係る損益が請求人自身に帰属するから不動産所得に該当する旨主張し、原処分庁は本件LPSが法人に該当するから本件LPSからの利益の分配は配当所得となる旨主張する。
しかしながら、本件LPSは法律上の権利義務の帰属主体となり得るものの、本件LPSの活動から生じる損益は、本件LPS契約に基づいてパートナーである請求人に配分されているものであり、それは、本件LPSが利益の処分として行ったものではないから、請求人の得た所得は所得税法第24条が規定する配当所得に当たらない。本件LPSは不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので、請求人の得た損益は不動産所得に該当せず、請求人が本件LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得と認められる。
遠洋漁業を行う船舶に乗船させた外国人漁船員の人的役務の提供の対価は国内源泉所得に該当するから、当該対価の支払の際に源泉徴収する義務があるとした事例
裁決事例集 第71集 349頁
要旨
請求人は、自らが所有し遠洋漁業を行う船舶(以下「本件船舶」という。)に乗船させた外国人漁船員とは雇用契約書を取り交わしておらず、外国人漁船員の手配等を行うH社から派遣されたものであるから、本件船舶に乗船させた外国人漁船員の人的役務の提供の対価(以下「本件対価」という。)は所得税法第161条第8号イに掲げる国内源泉所得に該当せず源泉徴収義務はない旨主張する。
しかしながら、本件船舶に乗船させる外国人漁船員は請求人の意思でその採否を決定していること、請求人は外国人漁船員の船員手帳の交付申請に際し外国人漁船員の雇用(予約)証明書を提出していることなどからすれば、請求人と本件船舶に乗船させた外国人漁船員とが直接の雇用契約書を取り交わしていないとしても、請求人と当該外国人漁船員との間には雇用関係があると認めるのが相当である。したがって、本件対価は、請求人との雇用契約によるものであるから、所得税法第161条第8号イに規定する国内源泉所得に該当する。
そして、請求人は本件対価をH社の国内預金口座に振り込む方法により支払っており、また、外国人漁船員が本件船舶に1年以上の期間乗船していたとしても、本件船舶は当該外国人漁船員にとって勤務地であって住所や居所には該当せず、当該外国人漁船員は非居住者に該当するから、所得税法第212条第1項の規定により、請求人は本件対価の支払の際に源泉徴収義務がある。
なお、本件納税告知処分には、各月分の納付すべき源泉所得税の額及び法定納期限の認定に誤りが認められるが、法定納期限の認定の誤りは、国内源泉所得の支払地が国内か国外かによるものにすぎず、既に自動的に確定している各月分における源泉所得税に係る国税債権に影響するものとは認められず、また、正当な法定納期限後の日付をもって本件納税告知処分をしたことが請求人の利益侵害とも認められないから、当該誤りをもって本件納税告知処分を取り消すことは相当ではないと認められるが、本件納税告知処分のうち正当に計算した本件対価の支払に係る各月分の納付すべき源泉所得税の額を超える部分は違法となり取り消すべきである。
要旨
請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の規定は、[1]公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の趣旨からの帰結、[2]取得時期引継ぎの有無や通達選択等の差による課税の不公平、[3]措置法第33条の2以下の規定の適用場面との権衡を根拠として、譲渡損失の場合にも適用できる旨主張し、また、所得税法第33条第3項の「譲渡所得の金額」は、譲渡益の金額及び譲渡損失の金額の両方を含むものとして定義されている旨主張する。
しかしながら、措置法第33条の趣旨は、土地収用等その他の法令の規定に基づき所有資産を強制的に譲渡させられることとなる者について、その収用等によって譲渡した資産のうち再投資によって取得した代替資産の取得価格に相当する部分について、譲渡がなかったものとみなして課税を延期する措置を講じることにより、課税による現実の収入の減少によってその個人が従前と同様の生活を維持すること又は生活保持のための再投資(代替資産の取得)をすることを阻害する結果となることを防止するとともに、公共事業の円滑な推進を図る点にあることから、このような趣旨にかんがみれば、措置法第33条は、課税により現実の収入の減少が生じる場合、すなわち、譲渡益が発生する場合に適用される規定であると解するのが相当である。
また、所得税法第33条は、同法第22条第2項の規定を受け、譲渡所得の課税標準を定めることを目的として、課税標準を算出するための計算方法を規定したにすぎないと解されるから、所得税法第33条に規定する「譲渡所得の金額」は、まさに課税標準を意味するものであり、譲渡所得の計算の結果が譲渡益となった場合のみを指すものと解するのが相当である。したがって、計算過程において譲渡損失がでることがあり得ることをもって、所得税法第33条の「譲渡所得の金額」は譲渡損失が生じる場合をも含むと解することはできない。
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