裁決事例 昭和53年(1978年)

裁決事例 昭和53年(1978年)

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昭和53年12月25日裁決

土地等が譲渡資産との関係において買換資産に該当しないときは当該譲渡資産との関係において建物等だけを買換資産とすることはできないとした事例

裁決事例集 第17集 96頁

要旨

 租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前のもの)第65条の7第1項に規定する「その土地等の取得に伴い取得をされる建物等」の「その土地等」とは、同項の規定に該当する買換資産である土地等をいうものと解されるから、一つの譲渡資産との関係において土地等が同項の規定に該当しても、他の譲渡資産との関係において当該土地等が同項の規定に該当しないときは、当該他の譲渡資産との関係において当該土地上に建築される建物等だけを買換資産として同項の規定に該当するものとすることはできない。

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昭和53年12月22日裁決

子会社の前1年間の1人当たりの賞与支給額の算定に当たり、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額は算入できないとした事例

裁決事例集 第18集 92頁

要旨

 特定現物出資により設立された請求人が、出資の対象となった事業部門に係る従業員の全員を転籍させて営業を開始した事業年度において、賞与引当金の繰入限度額の計算上、請求人とは別の法人格を有する親会社が支給し、かつ、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額を、前1年間に支給した賞与の額に含めて法人税法施行令第103条第1項に規定する「前1年間の1人当たり賞与支給額」を計算することは、法の規定に反し認められない。

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昭和53年12月20日裁決

昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例

裁決事例集 第17集 92頁

要旨

 租税特別措置法第62条第1項の規定は、支出された個々の費用の額の多寡により適用されるものではなく、請求人が昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当である。

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昭和53年12月18日裁決

共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金は当該共同住宅の取得価額を構成するとした事例

裁決事例集 第17集 44頁

要旨

 共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金については、市はこれを寄付金として受け入れていることが認められるが、市の定めた開発指導要綱によれば、当該要綱に協力しない者に対しては、必要に応じて建築の制限、公共施設の使用制限その他の行政上の措置を行うことがある旨を定めており、当該協力金の納入が中高層建築物を建築するための必須的なものとなっていることが認められるから、当該協力金が当該共同住宅を建築するために支出されたものであることは明らかであり、また、減価償却資産の取得価額には、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれることとされており、当該費用が義務的なものか任意的なものかによってその取扱いに差異が生ずるものとは解されないので、本件協力金の額は、当該共同住宅の取得価額に含めるべきものである。

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昭和53年12月14日裁決

特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第17集 86頁

要旨

 クラブを営む請求人が特定の顧客等に対して市販されているものと何ら異なるところがない美術書を贈呈したのは、これによって受贈者の歓心を買い、その来店を期待したものと認められるので、これに要した費用は、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した広告宣伝費とは認められず、交際費等に該当する。

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昭和53年12月11日裁決

譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例

裁決事例集 第17集 76頁

要旨

 土地の譲渡に当たって、当該土地を更地とした上で譲渡することが条件となっていたので、当該土地の上にまたがって建っていた居住用家屋の一部を取り壊して譲渡した事実は認められるが、[1]取壊し後において旧家屋の相当部分が残っていたこと、[2][1]の状態となった家屋について増改築を行い引き続き居住の用に供していたこと、[3]その増改築の工事の間も他に移転することなく当該家屋に引き続き居住していたことが認められるから、当該土地の譲渡については、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第1項の規定の適用はない。

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昭和53年11月27日裁決

いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例

裁決事例集 第17集 39頁

要旨

 保証人が主たる債務者に対して求償権を取得するのは、保証債務を履行したときであり、保証人の事前求償債権を会計処理上債権として計上することは認められないと解するのが相当であって、本件のように和解により保証債務を履行することとなった場合においても、その妥当性を失うものではないから、いまだ履行していない保証債務については、貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はない。

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昭和53年10月30日裁決

増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例

裁決事例集 第17集 7頁

要旨

 保証人(会社)が多額の債務超過となり、裁判所からの更生手続開始決定を受ける等の事情にある場合には、その資力が延納許可時に比べて著しく減少したため、保証人として請求人の国税の納付を担保することができないものと認められるので、原処分庁のした増担保の要求処分は正当である。

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昭和53年10月25日裁決

延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例

裁決事例集 第17集 1頁

要旨

 主債務者たる納税者の延納税額について最終納期限及び分納税額が従前と比較して有利に変更された場合には、変更前になされた主債務者に係る請求人の保証債務も、当然に、主債務と同様の内容をもって存続しているものというべきである。

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昭和53年9月29日裁決

事業を引き継いだ法人が支出した立替金の利息相当額は寄付金ではなく仮払金に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 21頁

要旨

 倒産した法人の事業を引き継いだ法人が出捐した立替金の利息相当額を寄付金と認定した原処分について、当該立替金は倒産法人の事業を整理する過程で生じたものであるが関係者間で事実の確認契約に係る調整等が終了せず、債権債務が未確定であるから、当該立替金の出捐は仮払いであり、したがって、利息相当金を寄付金とした認定は違法である。

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昭和53年9月21日裁決

借家権の譲渡は、長期間保有等の事情があっても、租税特別措置法第31条に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらないとした事例

裁決事例集 第17集 67頁

要旨

 借家権に係る建物が、商業地域内の高度利用地区に所在し、また、請求人等が、当該建物を長期にわたって賃借りし、その復旧費又は修繕費の支出をしていたとしても、そのことによって、当該借家権が土地等又は建物の所有権に転化するものではないから、仮に当該借家権が財産としての評価、譲渡性において借地権と本質的な相違がないとしても、その譲渡は、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第31条第1項に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらない。

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昭和53年7月19日裁決

老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第16集 75頁

要旨

 老年者の判定の基準となる合計所得金額には、長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る課税標準について行った原処分は正当である。

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昭和53年7月19日裁決

還付加算金は損害賠償金に類する非課税所得ではなく雑所得に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 12頁

要旨

 還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収手続のかし等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、納税者を当該過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮及び納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるものと解するのが相当であり、これを所得税法第9条第1項第21号に規定する非課税所得に該当しないとして行った原処分は相当である。

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昭和53年7月19日裁決

配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第16集 76頁

要旨

 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には、課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第3号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る配当控除額について行った原処分は正当である。

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昭和53年7月17日裁決

同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 28頁

要旨

 請求人は同族関係者である使用人の居宅の建築に際し融資した貸付金のうち一部を返済見込みがないとして、その貸付金相当額を賞与として支給したものとする経理をしているが、該当賞与の額は他の使用人と同一の支給基準により支給した年末手当のほかに、別途に支給したもので勤務の対価ではなく経済的利益を供与したものと認められる。ところで、当該使用人に対する経済的利益の供与の額を使用人賞与として損金の額に算入することは、請求人の法人税負担を不当に減少させる結果となることは明らかであって、かかる行為ができるのは請求人が同族会社であるからである。したがって、当該行為については法人税法第132条第1項の規定を適用し、当該経済的利益の供与の額を所得の金額の計算上損金の額に算入しなかった原処分は相当である。

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昭和53年7月17日裁決

同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例

裁決事例集 第16集 36頁

要旨

 同族会社の同族関係者である使用人が同社の株式を一定割合以上保有しているが、その使用人は、同社の電気工事部門の責任者として請求人の他の使用人と専ら電気工事の現場作業に従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務に従事せず、請求人の経営に従事しているとは認められないから、その使用人に対する賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に該当しないので、その賞与の額は損金の額に算入するのが相当である。

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昭和53年7月17日裁決

青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 37頁

要旨

 法人税の調査のため原処分庁の職員が5回にわたり請求人の事務所に臨場して、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、これに応じないことは、法人税法第126条に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存がないというべきであるから、当該書類の不提示は同法第127条第1項第1号に規定する青色申告承認の取消事由に該当すると解するのが相当である。

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昭和53年5月24日裁決

日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む外国法人に対して日本国の課税権が及ぶとした事例

裁決事例集 第16集 51頁

要旨

 請求人は、日本国政府は日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む請求人に対し課税権を有しないので、請求人には法人税の納税義務がない旨主張するが、大陸棚における鉱物資源の探索及び開発に関して、その沿岸国の主権が及ぶことは既に慣習国際法として確立されているところであり、当該沿岸国が主権の行使として、その国の関係法令を適用することができることは明らかである。
 また、日本国の法令の適用される地域は、当該法令に特別の定めがない限り、日本国の主権の及ぶところと解するのが相当であり、現在の法人税法は、その適用する地域に関して特別の定めがないから、日本国の主権が及ぶところに適用があることは明らかである。したがって、日本国政府は、請求人に対し課税権を有し、かつ、請求人は国内源泉所得を有することとなるので納税義務を有することは明らかである。

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昭和53年5月22日裁決

小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例

裁決事例集 第16集 1頁

要旨

 原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。

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昭和53年3月27日裁決

法定申告期限から3年を経過した日以後になされた過少申告加算税の賦課決定は正当であるとした事例

裁決事例集 第15集 1頁

要旨

 国税通則法第70条第2項第4号に規定する「偽りその他不正の行為」とは、正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為を含むのであって、殊更に所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出するいわゆる過少申告行為もこれに該当する。
 したがって、請求人が本件土地の譲渡行為を自己の有利に、譲受人と共同取得した土地を分割したにすぎないと解して、当該譲渡に係る短期譲渡所得の金額を確定申告書に記載しなかったことは、偽りその他不正の行為によって一部の税額を免れようとしたものに該当するので更正の期間制限は5年(現行7年)とするのが相当である。

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昭和53年3月22日裁決

市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は譲渡費用ではなく譲渡資産の取得費であるとした事例

裁決事例集 第15集 31頁

要旨

 市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は、現実に開発された宅地等の売買契約成立の時に市に納入されるものであるが、開発された宅地等を将来使用するものが恩恵を受けるべき公共施設の整備に要する資金に充てられるべきものであるから、当該宅地等の経済的価値に付加されるべきものであると認められる。したがって、これを譲渡費用とすべき理由はなく、原処分庁がこれを本件宅地の開発に付随する改良費に当たるものとしてその取得費に含めたことは相当である。

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昭和53年3月15日裁決

居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例

裁決事例集 第15集 21頁

要旨

 譲渡資産には、居住用部分と非居住用部分とがあるので、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第1項に規定する特別控除適用金額を適正に算定するには、当該譲渡資産の相続税評価額の比によるのが最も合理的である。

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昭和53年3月10日裁決

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とすべきではないとした事例

裁決事例集 第15集 93頁

要旨

 本件土地は、1筆の宅地から分筆され、請求人に譲渡されたものであり、分筆後の宅地の背後部分に位置し、裏側の公道に接しているものの、約19度の傾斜のある不整形地であり、雑立木が自生するなどその実態は山林の態をなしている。
 したがって、分筆前の宅地の一平方メートル当たりの固定資産税評価額を基礎として本件土地の課税標準額を算定することは相当ではない。
 そこで、本件土地に類似する土地として隣地の宅地等の固定資産税評価額を基とし、不整形地等の場合の補正を行って算定するのが相当である。

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昭和53年3月9日裁決

定期預金は請求人が受けるべき報酬の蓄積によって設定されたものではなく、贈与により設定されたものと認定した事例

裁決事例集 第15集 63頁

要旨

 請求人は、本件定期預金は、養父より贈与を受けたものではなく、請求人が養父の事務所において特別な事務に従事したことに対する報酬に係る資金によって設定されたものであり、その報酬については事業所得として申告している旨主張するが、請求人が養父の事務所において特別な業務に従事していた事実は認められないこと、また、上記の報酬が請求人に支払われていたように供述を合わせていた事実は、養父に対する所得税法違反事件判決書等において認定されていることからみるとその主張には理由がない。しかも、本件定期預金は養父の資金によって請求人名義で設定されていると認められることから、請求人が養父から本件定期預金を贈与により取得したものであると認定した原処分は相当である。

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昭和53年3月3日裁決

区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例

裁決事例集 第15集 13頁

要旨

 いわゆる土地付建売住宅を販売する目的で土地を取得し、取得後6か月にわたり、土盛、給排水工事、石垣及び道路取付け等の区画形質の変更を加えた上、同土地の上に数戸の建物を建築して土地付建売住宅として販売している事実が認められるので、これによる所得は、単に不動産の値上がり益の実現に基因する所得とはみられず、宅地造成、あるいは土地付建売住宅の建築等の行為の対価として収受したことによる所得であり、雑所得に当たると認められる。したがって、その土地を取得するための資金調達を目的とする借入金に係る支払利子は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。

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