裁決事例 裁決事例集 第16集

裁決事例 裁決事例集 第16集

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昭和53年9月29日裁決

事業を引き継いだ法人が支出した立替金の利息相当額は寄付金ではなく仮払金に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 21頁

要旨

 倒産した法人の事業を引き継いだ法人が出捐した立替金の利息相当額を寄付金と認定した原処分について、当該立替金は倒産法人の事業を整理する過程で生じたものであるが関係者間で事実の確認契約に係る調整等が終了せず、債権債務が未確定であるから、当該立替金の出捐は仮払いであり、したがって、利息相当金を寄付金とした認定は違法である。

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昭和53年7月19日裁決

老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第16集 75頁

要旨

 老年者の判定の基準となる合計所得金額には、長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第2号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る課税標準について行った原処分は正当である。

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昭和53年7月19日裁決

還付加算金は損害賠償金に類する非課税所得ではなく雑所得に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 12頁

要旨

 還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収手続のかし等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、納税者を当該過誤納がなかったものと同じ経済的立場におこうとする配慮及び納税者が国税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して支払われるものと解するのが相当であり、これを所得税法第9条第1項第21号に規定する非課税所得に該当しないとして行った原処分は相当である。

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昭和53年7月19日裁決

配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例

裁決事例集 第16集 76頁

要旨

 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には、課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第3号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る配当控除額について行った原処分は正当である。

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昭和53年7月17日裁決

同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 28頁

要旨

 請求人は同族関係者である使用人の居宅の建築に際し融資した貸付金のうち一部を返済見込みがないとして、その貸付金相当額を賞与として支給したものとする経理をしているが、該当賞与の額は他の使用人と同一の支給基準により支給した年末手当のほかに、別途に支給したもので勤務の対価ではなく経済的利益を供与したものと認められる。ところで、当該使用人に対する経済的利益の供与の額を使用人賞与として損金の額に算入することは、請求人の法人税負担を不当に減少させる結果となることは明らかであって、かかる行為ができるのは請求人が同族会社であるからである。したがって、当該行為については法人税法第132条第1項の規定を適用し、当該経済的利益の供与の額を所得の金額の計算上損金の額に算入しなかった原処分は相当である。

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昭和53年7月17日裁決

同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例

裁決事例集 第16集 36頁

要旨

 同族会社の同族関係者である使用人が同社の株式を一定割合以上保有しているが、その使用人は、同社の電気工事部門の責任者として請求人の他の使用人と専ら電気工事の現場作業に従事しているだけで、請求人の電気工事の大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務は代表取締役が専ら行っており、その使用人は当該業務に従事せず、請求人の経営に従事しているとは認められないから、その使用人に対する賞与は法人税法第35条第1項に規定する役員賞与に該当しないので、その賞与の額は損金の額に算入するのが相当である。

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昭和53年7月17日裁決

青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例

裁決事例集 第16集 37頁

要旨

 法人税の調査のため原処分庁の職員が5回にわたり請求人の事務所に臨場して、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、これに応じないことは、法人税法第126条に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存がないというべきであるから、当該書類の不提示は同法第127条第1項第1号に規定する青色申告承認の取消事由に該当すると解するのが相当である。

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昭和53年5月24日裁決

日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む外国法人に対して日本国の課税権が及ぶとした事例

裁決事例集 第16集 51頁

要旨

 請求人は、日本国政府は日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む請求人に対し課税権を有しないので、請求人には法人税の納税義務がない旨主張するが、大陸棚における鉱物資源の探索及び開発に関して、その沿岸国の主権が及ぶことは既に慣習国際法として確立されているところであり、当該沿岸国が主権の行使として、その国の関係法令を適用することができることは明らかである。
 また、日本国の法令の適用される地域は、当該法令に特別の定めがない限り、日本国の主権の及ぶところと解するのが相当であり、現在の法人税法は、その適用する地域に関して特別の定めがないから、日本国の主権が及ぶところに適用があることは明らかである。したがって、日本国政府は、請求人に対し課税権を有し、かつ、請求人は国内源泉所得を有することとなるので納税義務を有することは明らかである。

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昭和53年5月22日裁決

小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例

裁決事例集 第16集 1頁

要旨

 原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。

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