裁決事例 裁決事例集 第9集
要旨
既に取得した資産について、その登記名義を真正な所有権者の名義に変更するための訴訟費用を支払うために借り入れた借入金の利子は、間接的には資産の所有権を確保するための支出であっても、資産を取得するために直接要した費用ではないから、所得税法第38条に規定する資産の取得費に含めることはできない。
要旨
時効の効果については、訴訟において時効の援用があって初めて時効による権利の取得を生ずるものと解せられるところ、請求人は土地所有権移転登記手続を求める訴訟の提起以前に時効を援用した事実はなく、訴状提出の日に初めて時効の援用をしたものと認められるから、取得時効により請求人が取得した土地に係る一時所得は、時効を援用した日の属する年分の所得とすべきである。
要旨
請求人が、同族関係会社から許可漁業の出漁権を売買により取得し、同時にその出漁権を当該同族関係会社に賃貸した一連の行為は、漁業法及び私法上適法であるとしても、経済人の行為として不合理、不自然であり、これらの行為又は計算を容認するときは請求人の法人税負担を不当に減少させる結果となると認められるとして、法人税法第132条の規定を適用した原処分は相当である。
要旨
居住用家屋の所有者と土地の所有者とが異なるものを同時に譲渡した場合に、居住用家屋の譲渡に係る特別控除額の控除不足額を土地の譲渡所得の金額から控除できるのは、家屋の所有者と土地の所有者が、夫と妻、親と子又は祖父母と孫の関係にあり、かつ、その家屋に同居して生計を一にしている場合に限られるのであるが、家屋の所有者は請求人の叔母であり、土地の所有者は請求人で、当該家屋に同居して生計を一にしているとは認められないから、家屋に係る特別控除額の控除不足額を土地の譲渡に係る所得金額から控除することはできない。
要旨
所得税法施行令第98条の規定により、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによって支払う損害賠償金は必要経費に算入されないが、ここに掲げる「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうものと解されるところ、請求人の過失はこの「重大な過失」に当たるものとは認め難いので、請求人が業務遂行中に起こした交通事故に関し、被害者に支払った損害賠償金は、事業所得の必要経費とするのが相当である。
要旨
住宅取得控除の対象となる家屋の要件は、1棟の家屋の床面積が租税特別措置法施行令(昭和49年政令第78号による改正前のもの)第26条第1項第1号に規定する床面積以下であり、かつ、その床面積の2分の1以上に相当する部分を自己の居住の用に供していることである。
したがって、1棟の家屋が賃貸用と居住用とに区分されており、それぞれの居住用部分の床面積が同号に規定する床面積以下であっても、その家屋の総床面積が同号の要件を満たさないときは、住宅取得控除の適用はない。
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