裁決事例 昭和47年(1972年)
要旨
資産の譲受けに当たりその販売契約に基づく売買代金の支払を完了しているが、その売買契約の無効を主張する売主との間に長年にわたり訴訟上の紛争が係属している場合において、その紛争を一切清算し、当該資産の所有者としてこれを完全な支配下に置くための代償として支払われたものと認められる和解金は、当該資産を取得するための費用としてその取得価額に算入するのが相当である。
要旨
親子間の使用貸借について財産価値が認められないところ、被相続人所有の土地に相続人所有の家屋があったが、土地の使用関係については、相続人に借地権があると認めるに足る証拠もなく、単なる使用貸借関係であったことが認められるから、本件土地の相続財産の評価に当たっては、自用地として評価するのが相当である。
要旨
請求人が貸付先に対して利子を支払った事実を秘匿するように要求し、また、受領した利子の一部を架空名義預金口座に預け入れている事実があり、かつ、これら利子の収入を所得税の確定申告書に記載していない以上、偽りその他不正の行為によって、一部の税額を免れようとしたものと認められるので、更正の期間制限を5年(現行7年)とするのが相当であり、また免れようとした税額に対し重加算税を賦課決定したことも相当である。
要旨
請求人は、その得意先である各旅館等の調理部門の責任者である板前に支払った分銭(各旅館等に対する売上金額に一定率を乗じて算定した金額)は売上戻し手数料であって、交際費等に該当しないと主張するが、本件分銭は取引を円滑に行う目的をもって板前に支出されるものであると認められ、販売収益の一部の還元金として得意先である旅館等に支払われるものでないから、仮にその支出が売上金額に対して比例的であっても交際費等に当たるとみるのが相当である。
要旨
相続人が国税通則法第5条の規定により被相続人の国税の納付義務を承継する場合において、相続人が2人以上あるときは、同条第2項の規定により各相続人の国税の承継額は民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分計算することとなっているが、被相続人が外国人である場合には、法令第25条の規定により相続は被相続人の本国法によるものであるから、国税通則法第5条第2項の規定の適用については、被相続人の本国法による相当規定により承継額を計算することが相当である。
要旨
請求人は、その有する借地権を不特定の者に転貸し、転借人から権利金及び地代等の収入を得ているほか保証金を収受している。
本件保証金は、契約終了時に返還することになっているが、この額は、年額地代の25年分余の多額な金額であり、契約期間の30年間は無利息で自由に運用できるものであるから、本件保証金の収受は、「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たると認めるのが相当である。
したがって、本件保証金に係る利息相当分を土地の転貸の対価に加算したこと及びこれに対応する借地権の帳簿価額を損金の額に算入したことは相当である。
要旨
請求人の代表者の妻及びその妹夫婦は、いずれも同族会社の判定の基礎となった株主等に該当するが、妻は請求人の経営に係る重要事項の決定に参画しているので、使用人兼務役員とは認められないから、同人に支給した賞与は、その全額を役員賞与と認め、一方、妹夫婦は、専ら使用人としての職務に従事し、請求人の経営に参画している事実がないので、これらに支給した賞与は、使用人賞与として損金に算入するのが相当である。
要旨
料理飲食等消費税に係る租税債務の確定の時期は、納入申告書に係る税額については当該申告書の提出があった日、更正又は決定に係る不足税額については当該更正又は決定通知書の送達された日であると解されるから、納入申告期限が到来しているにもかかわらず、納入申告又は更正若しくは決定のなされていない料理飲食等消費税は債務として確定したものではないと解すべきである。
要旨
本件債務保証契約は、各証拠資料によると、原処分庁が主張するように、倒産寸前の状態にあった会社に対する一方的救済のための契約で贈与を目的としたものと解することは困難であり、請求人が提供した担保不動産の強制執行のおそれが生じたので、やむなく債権者との間に債務弁済契約を締結したものと認められ、かつ、求償権の行使はできない状態であるから、当該債務弁済契約により分割返済のために支出した金額は損金算入を認めるのが相当である。
要旨
原処分が青色申告の取消原因とした棚卸計上漏れについて、その起因となった材料及び製品の受払いカードの記帳状況について審理したところ、いずれも受払いカードの単なる記帳誤りであり、当事業年度末の総体の在庫数量は請求人が確定決算に計上した数量と一致するものと認められるから、原処分は取り消すことが相当である。
要旨
執行官がその職務の執行につき、執行官法第7条及び第10条の規定により旅費、宿泊料として受ける金額は、一般の国家公務員がその職務につき支給される旅費、宿泊料とは全く性格を異にし、事業遂行上の対価として事業所得の「収入金額とすべき金額」に該当すると同時に、旅費、宿泊料として現に支払うべき金額については「所得を生ずべき業務について生じた費用」として必要経費に該当する。
要旨
執行官は特別職の国家公務員であるが、俸給制度によらず手数料制度を採用し、その職務の執行は反復継続性を有し、かつ、執行官自身の計算において独立的に経営されているものであって、自由職業と認められ、その所得は所得税法上「その他の事業」から生ずる所得に当たるものと解すべきである。
要旨
法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を付与されていないものも、法人税法上の役員に該当し、また、代表取締役及び専務取締役として選任されている者は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。
要旨
事業に使用する目的をもって長期間保有されていた土地であっても、その土地を別荘地として分譲する目的で造成し、区画割が行われ、不特定多数の顧客を求めて売却された事実が認められる場合には、かかる目的の下に造成に着手した段階で、その土地は従来からの使用目的から離れて販売を目的とする土地に転換され、その売却時には棚卸資産の範ちゅうに入るものであると判断される。
要旨
賞与支給規定に賞与の受給資格、支給期、支給対象期間、支給額の算定の根基が定められており、かつ、この規定により継続的に賞与の支給が行われている事実が認められる場合には、その規定が労働基準法による届出がされていないものであるとしても、その規定は法人税法施行令第103条第2項に規定する「賞与の支給に関する規程」に該当すると認めるのが相当である。
要旨
不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。
要旨
請求人は鉄道の高架下の賃借は建物の賃借であると主張するが、その賃借物件は高架鉄道の道床、脚柱によって囲まれた部分に隔壁を施した箱型の敷地を含めた空間であるから、この高架下空間を賃借するために支払った権利金は、利用範囲が極めて限定された借地権類似の権利の対価と解するのが相当であり、したがって繰延資産としての償却は認められない。
要旨
建物の賃貸借契約において、解約時に賃貸期間の経過に関係なく収受した敷金の一定割合を返還しないことを定めている場合には、その敷金のうち返還を要しない部分の金額の益金算入の時期は、賃貸借契約が締結された時と解すべきである。
要旨
原処分庁は、本件住宅公社から提出された「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」によると買取りの申出日は昭和43年12月29日となっており、買取申出書は同日郵送され、請求人は12月30日ごろにこれを受領し無開封のまま住宅公社に返戻しているから、買取りの申出日は12月30日であると主張するが、住宅公社からの買取申出書は請求人に書留により郵送されたが、請求人にその受取を拒絶された事実が明らかであり、また、受取拒絶があった場合は書類の送達に代わる公告をすることとなっているが、公告をした事実も認められず、その後昭和44年7月14日になって請求人に面接し、口頭をもって買取りの申出がなされていることが交渉記録により認められるので、最初の買取りの申出は、請求人の主張どおり、昭和44年7月14日に請求人にされたと解するのが相当である。
要旨
本件土地は、昭和9年以来、寺の墓地の用に供され、今後も引き続き墓地として永代使用させるものと推認されるので、その評価については、相続税法第23条に規定する残存期間が50年を超える地上権が設定されている土地の評価に準じて扱うのが相当であると認められる。
要旨
本件合併については、合併の諸事情を総合勘案すると、実体を有する黒字会社を被合併会社とし睡眠赤字会社である請求人を合併会社とする合併契約による合併形式は、税負担の回避軽減のみを意図した不合理不自然なものと断定せざるを得ないので、その表見的形式にかかわらず、契約上の合併会社である請求人を被合併会社、実体を有する黒字会社を合併会社とする合併行為であると認めるのが相当である。
要旨
本件保証債務を履行するために譲渡した資産は居住用及び非居住用の二つの使用区分からなっているとしても、同一人に対し同一時期に同一契約により一括して譲渡しており、本件資産の譲渡に係る求償権が行使できない保証債務の履行額及び譲渡費用の額は共通的なものとして支出しているので、これらの金額を、本件資産の居住用及び非居住用の用途別の譲渡代金の比によりあん分するのが相当と認められる。
要旨
本件資産の概算取得費の計算の基礎となる譲渡収入金額について、その譲渡代金から求償権の行使できない保証債務履行額を控除した金額をその譲渡収入代金としていることは誤りである。
要旨
請求人は、相続税財産評価に関する基本通達に定められている取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式の業種は、その事業の内容が広範囲であるため比準の対象とするのは不適当であるから、上場会社のうちその事業の内容が評価会社と比較的類似していると認められる会社を比準会社として評価することが適当であると主張するが、請求人が主張する比準会社の事業内容は評価会社の事業内容に特に類似しているとはいえず、請求人の主張する比準会社を株価比準の基礎としなければならない特別の理由も認められないので、評価通達に定められている類似業種比準方式により評価したことは相当である。
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