裁決事例 裁決事例集 第36集

裁決事例 裁決事例集 第36集

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昭和63年12月27日裁決

未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例

裁決事例集 第36集 99頁

要旨

 未払金として当期に損金の額に算入した従業員に対する総額5,000万円の賞与(本件従業員賞与)について、請求人は、当期末までに、[1]支給総額及び[2]各人別支給額を決定し、かつ、[3]各人別支給額を口頭で各人に通知していたから、当期末までに債務が確定していたと主張するが、未払金内訳書、未払賞与額算定基準書及び関与税理士あて連絡票は、その作成日付のころに経理担当者が作成したものと認められるところ、未払金内訳書には本件従業員賞与の記載がなく、また、同連絡票には支払賞与額5,000万円との記載があるだけであること及び同算定基準書の記載内容からすると、本件従業員賞与の支給総額は翌期以降に決定されたと推認するのが相当であるから、当期末までに債務が確定していたとすることはできず、したがって、本件従業員賞与の損金算入は認められない。

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昭和63年12月27日裁決

納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例

裁決事例集 第36集 5頁

要旨

 請求人が更正の請求の根拠とする確定判決は、請求人の納税義務に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となる共有持分の範囲、譲渡の有効性、代金等について何ら判断していないことが明らかであり、国税通則法第23条第2項第2号に定める「判決」には当たらないから、更正の請求には理由がない旨の通知処分に違法はない。

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昭和63年12月27日裁決

譲渡所得の帰属年分は、甲契約を締結した日の属する年分ではなく、甲契約を締結して代金全額を受領するとともに、所有権移転登記を了した日の属する年分であるとした事例

裁決事例集 第36集 11頁

要旨

 請求人は、昭和54年に譲渡契約を締結し、手付金を受領しているので、本件譲渡所得は昭和54年分であると主張するが、[1]昭和54年の作成日付の契約書は信用できず、昭和60年の日付の契約書が真正なものと認められること、[2]昭和60年に譲渡代金を受領し、所有権移転の登記を了していること、[3]昭和54年以降も本件土地をF社に賃貸して、不動産所得の申告をしていること、[4]昭和54年分所得税の確定申告に当たり、本件譲渡所得について総収入金額に算入していないことなどから、本件譲渡所得は昭和60年分に帰属するとした原処分は相当である。

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昭和63年12月21日裁決

支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例

裁決事例集 第36集 120頁

要旨

 請求人が支払手数料として計上した金額は、請求人の代表者の個人的投資行為に関連するものであって、請求人の業務に関連しないものであるから損金の額に算入することは認められず、また、コンサルティングフィ及びロイヤリティについても、それぞれ親会社の負担すべき費用及び支払義務のないものを損金の額に計上したものであり、損金の額に算入することは認められない。
 支払手数料及びロイヤリティについては、その支払義務のないものを支払義務があるかのようにその事実を仮装して損金の額に計上したものであるから、重加算税の賦課の対象としたことは相当である。

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昭和63年12月21日裁決

請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例

裁決事例集 第36集 120頁

要旨

 請求人が支払手数料として計上した金額は、請求人の代表者の個人的投資行為に関連するものであって、請求人の業務に関連しないものであるから損金の額に算入することは認められず、また、コンサルティングフィ及びロイヤリティについても、それぞれ親会社の負担すべき費用及び支払義務のないものを損金の額に計上したものであり、損金の額に算入することは認められない。
 なお、支払手数料及びロイヤリティについては、その支払義務のないものを支払義務があるかのようにその事実を仮装して損金の額に計上したものであって、重加算税の賦課の対象としたことは相当である。

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昭和63年12月15日裁決

国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第36集 113頁

要旨

 国内事業に関して生じた為替差損益部分に相当する額を収益金又は負担金として親会社に帰属させることを内容とする契約は、請求人の事業の特殊性からみて経済的合理性のあるものであり、この契約に基づき負担した金員は、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであると請求人は主張するが、請求人の日本支店が親会社へ邦貨又は外貨で支払ったとする事実も認められず、単に会計帳簿上の振替処理であることなどからみて、本件為替決済差益等の額について請求人の日本支店から親会社に至るまでの付替え経理は、当事者間における単なる資金移転取引であると解されるから、当該資金の移転に関連して請求人及び親会社の双方に損失又は利益は生じないと認めるのが相当である。

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昭和63年12月15日裁決

土地の売買に当たり、契約書上売買当事者以外の第三者を介在させることにより、譲渡価額を圧縮したものと認定した事例

裁決事例集 第36集 84頁

要旨

 請求人及び請求人の代表取締役であるA(以下「請求人ら」という。)は、持分2分の1で共有する本件土地の譲渡先はE社であり、このことは、本件甲契約書(譲渡人を請求人ら、譲受人をE社、譲渡価額を148,247,190円とする昭和60年3月16日付の売買契約書)から明らかである旨主張するが、E社その他本件土地の売買取引に関係のある多数の者を調査したところによれば、E社は本件土地に係る売買の仲介人に依頼され、本件甲契約書及び本件乙契約書(譲渡人をE社、譲受人をD社、譲渡価額を207,744,390円とする昭和60年3月20日付の売買契約書)に譲受人及び譲渡人として押印したものであり、いわゆる名義貸しをしたにすぎず、本件甲契約書及び本件乙契約書は、Aが本件土地の譲渡利益を圧縮するために当該仲介人等に形式的な中間譲渡人を入れるように要求し、E社を形式的な中間譲渡人として作成されたものであって、本件土地は、請求人らが本件土地を直接D社に譲渡したものと認めるのが相当である。

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昭和63年12月14日裁決

不動産の貸付先に対する貸付金の貸倒れによる損失は、その不動産貸付業の遂行上生じたものではないから、必要経費とすることはできないとした事例

裁決事例集 第36集 20頁

要旨

 請求人は、不動産の貸付先であり、請求人の弟が代表取締役である会社に対して有していた貸付金の貸倒れによる損失について、本件貸付金は、請求人が同社に対して賃貸している不動産を同社の仕入先に対する担保として提供していたところ、同社が倒産するおそれがあったため、賃貸不動産の維持確保を図るために同社に貸し付けたもので、不動産所得を生ずべき業務の遂行上貸し付けた貸付金であるから、その貸倒れによる損失は不動産所得の必要経費になると主張するが、同社に対する担保提供の経緯等からみて、当該担保提供は弟を援助する目的のものと認められ、また、賃貸料と貸付金の額との関係をみても、金銭の貸付けが不動産貸付業の遂行上必要であったとは認められないから、本件貸倒損失は不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとは認められず、したがって、本件貸倒損失は不動産所得に係る必要経費とは認められない。

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昭和63年11月25日裁決

青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分は相当であるとした事例

裁決事例集 第36集 27頁

要旨

 請求人の妻である専従者は、他に勤務していた期間中も請求人から専従者給与の支給を受けているところ、[1]専従者が他に勤務すれば、その業務に従事した期間及び労務の提供の程度は減少するのであるから、給与の額も従事の減少分に対応して減額するのが相当であること、[2]同業者の年間を通して従事している専従者の平均給与額と当該専従者の給与額はほぼ同額であることから、少なくとも同人が他に勤務していた期間に対応する給与は、労務の対価として不相当に高額であると認められ、また、請求人が専従者であると主張する請求人の父及び母は、事業に従事していたとは認められないから、前記高額と認められる部分及び父、母に支給した給与額は必要経費に算入されない。

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昭和63年11月22日裁決

ゴルフクラブを経営する請求人が新会員になることを希望する者から受領する本件金員は会員権の名義変更の日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとした事例

裁決事例集 第36集 71頁

要旨

 請求人が経営する本件ゴルフクラブのゴルフ会員権の名義変更に当たって、新たに会員になることを希望する者から、従来徴収していた名義書換料に代え、名義変更預り金(以下「本件金員」という。)を受領することとし、これを預り金として負債勘定に経理したことについて、請求人は、本件金員は、請求人と新会員との間で締結された本件ゴルフクラブの入会金の預託契約に基づいて請求人が預かり、5年間据置後に返還する義務のある債務であるから、収益の額に算入すべきものではないと主張するが、[1]本件金員は、新会員が旧会員から本件ゴルフクラブの会員たる地位及び本件ゴルフクラブを利用できる権利である本件会員権を譲り受けるため、本件ゴルフクラブがこれを審査し、かつ、入会を承認するという役務を新会員に提供したことの対価として請求人が受領したものと認められ、その実質は従来の名義書換料と変わらないものであること、また、[2]会員への返還義務の確定は会員の退会という事実及び返還請求の意思表示を停止条件とするものであるところ、本件会員権は譲渡が可能であり、その取得価額が高額であるところから事実上返還の蓋然性がほとんどないことからすれば、本件金員は、会員権の名義変更の日の属する事業年度において益金の額に算入すべきものと認められる。

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昭和63年11月22日裁決

買換資産の取得価額の変更に伴って生じた圧縮限度超過額は翌期以降における買換資産の取得に充てるための特別勘定として経理したものとすることはできないとした事例

裁決事例集 第36集 187頁

要旨

 損金経理をした買換資産の圧縮記帳額のうち、買換資産の取得価額の変更に伴って、圧縮限度額を超えることとなった金額については、その超える金額を特別勘定への繰入額として経理したものとして、所得金額の計算上損金の額に算入し、その課税を翌事業年度以降に繰り延べるとする法令の規定はないから、その繰入限度超過額を特別勘定に経理したものとして取り扱うことはできない。

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昭和63年11月17日裁決

オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例

裁決事例集 第36集 62頁

要旨

 所得税所定の「生活に通常必要な動産」とは、家具、じゅう器、衣服及びこれらに類似する生活用動産で、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうものと解するのが相当であるところ、請求人のオートバイの使用状況をみると、1週間に1回程度しか使用されておらず、また、購入後盗難に遭うまでの間に、放送大学への通学に使用したのはわずか5日にすぎないことが認められ、この程度の使用頻度では、本件オートバイは請求人の日常生活に通常必要な動産とは認められず、さらに、本件オートバイがいわゆる大型オートバイ(400c.c.)であることからして、通常の社会生活を営むのに必要なものであるとはいえないことから、本件オートバイは、「生活に通常必要な動産」ということはできず、所得税法第72条は適用できない。

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昭和63年11月14日裁決

退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例

裁決事例集 第36集 193頁

要旨

 本件贈与財産は、相続により取得した退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金から支出されていると認められるところ、租税特別措置法第70条“国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税”に規定する相続等により取得した財産とは、原則的には取得した財産そのものをいうが、相続等により取得した財産のうち、現金・預貯金は、その表示された金額が、経済的価値そのものであるから、その他の財産と異なり、個別性・特定性が極めて薄く、取得した後に運用されても最終的にその代替物が現金・預貯金であれば相続財産としての変質を招来するものではないので、相続により取得した財産から贈与されたものと認めるのが相当である。

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昭和63年11月10日裁決

国税通則法第12条第2項の規定に基づき、更正通知書は請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定した事例

裁決事例集 第36集 1頁

要旨

 原処分庁保管の文書発送に関する簿書等の記載は、国税通則法第12条第3項所定の要件を満たしており、同条第2項の規定に基づく到達の推定を履す特別な事情も存しなかったと認められるから、本件更正通知書は、請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、その時において本件更正の効力が生じたものというべきである。

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昭和63年10月31日裁決

物納申請財産である貸地は相続税法第42条第2項に規定する「管理又は処分をするのに不適当な財産」に該当するとした事例

裁決事例集 第36集 165頁

要旨

 物納申請財産である本件貸地は、当事者間に賃貸借契約書が作成されていないため、賃借人を特定することができないなど、その契約内容が不明確であること、また、本件貸地の一部を不特定多数の者が生活用の道路として使用しており、現に公共の用に供されていると認められることなどから、相続税法第42条第2項に規定する「管理又は処分をするのに不適当な財産」に該当すると認められるので、物納財産変更要求をした原処分は相当である。

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昭和63年10月7日裁決

請求人の行った営業の譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事例

裁決事例集 第36集 158頁

要旨

 原処分庁は、営業譲渡後も実質的に営業が継続していると認められる場合には法人税法第81条第4項の規定の適用はない旨主張するが、営業の譲渡の相手方が譲渡者の完全に支配する会社であるからといって、その営業譲渡の効力が当然に無効であると解する根拠はなく、請求人と営業の譲受者とは、別個の法人格を有し、法律上はこの営業の継続性はないと認められるのみならず、請求人の営業活動の実態からみて、本件営業譲渡が営業の重要な部分の譲渡に当たることが明らかであり、かつ、請求人の状態は、欠損金の繰越控除の規定の適用を受けることが困難となると認められるものでるから、本件欠損金繰戻しによる還付請求には、租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの)第66条の16ただし書の規定により、法人税法第81条第4項の規定の適用があり、同条第1項の規定の準用があるというべきであって、これに反する原処分は違法である。

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昭和63年9月13日裁決

請求人がその子会社に対する売上値引及び売買損失として損金経理した金額は、いずれも子会社に対する経済的利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例

裁決事例集 第36集 145頁

要旨

 法人がその有する債権を放棄し又は他人の債務を負担したような場合には、それは一般的には経済的な利益の無償の供与に当たることとなるから、これらの行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当するというべきであるが、法人がこれらの行為をした場合でも、それが例えばその法人自体の経営危機を回避するためにやむを得ず行ったものであること等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その行為により生じた損失の額は、寄付金の額に該当しないものと解されるところ、請求人は、本件売上値引及び本件売買損失については、法人税基本通達9-4-1に定める相当な理由があるといえるから、これらの額は寄付金の額に該当しないと主張するが、本件売上値引は、通常の売上値引とは認められず、かえって、売上値引の名義をもってした子会社に対する欠損金補てんのための援助であると認められ、また、本件売買損失は、通常の取引の結果生じたものとは認められず、かえって、子会社の負担すべき損失を代わって負担することにより、子会社に対し経済的な利益の無償供与をしたものであると認められることから、請求人がその援助をしたこと又は経済的な利益の無償の供与をしたことについては、同通達に定める相当な理由があるとはいえず、いずれも寄付金の額に該当するというべきである。

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昭和63年7月8日裁決

譲渡担保契約は処分清算型と認められるから債権者による譲渡担保財産の換価前にされた差押処分は適法であるとした事例

裁決事例集 第36集 173頁

要旨

 請求人は、譲渡担保契約は、処分清算型から流質型に変更されたから、譲渡担保財産は請求人に帰属していると主張するが、変更に関する合意書の内容、その後の担保財産の管理方法からみて、引き続き処分清算型であると認められ、また、担保財産の評価額が合意書作成日現在における被担保債権残額を上回らないとはいえず、本件担保財産の所有権が確定的に請求人に帰属したとは認められないから、請求人が担保財産を換価する前に行った差押処分は正当である。

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