税務法規集裁決事例 昭和47年8月22日裁決
裁決事例 昭和47年8月22日裁決
要旨
本件債務保証契約は、各証拠資料によると、原処分庁が主張するように、倒産寸前の状態にあった会社に対する一方的救済のための契約で贈与を目的としたものと解することは困難であり、請求人が提供した担保不動産の強制執行のおそれが生じたので、やむなく債権者との間に債務弁済契約を締結したものと認められ、かつ、求償権の行使はできない状態であるから、当該債務弁済契約により分割返済のために支出した金額は損金算入を認めるのが相当である。
要旨
原処分が青色申告の取消原因とした棚卸計上漏れについて、その起因となった材料及び製品の受払いカードの記帳状況について審理したところ、いずれも受払いカードの単なる記帳誤りであり、当事業年度末の総体の在庫数量は請求人が確定決算に計上した数量と一致するものと認められるから、原処分は取り消すことが相当である。
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