税務法規集裁決事例 昭和52年6月23日裁決
裁決事例 昭和52年6月23日裁決
要旨
国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)による年金の受給権は、同法第41条第1項によりその権利を有する者が、年金受給権の確認を求める請求をし、その決定を経ることによって確定され、給与法の改訂がなされた場合の新給与法による年金増額改訂は、同法第73条第3項により当初決定額について所要の改定を行うことにより確定されるものである。
また、年金の支給時期は、同法第73条第4項によれば、毎年3月、6月、9月、12月にそれぞれ前月までの分を支給するものと定められている。そして、年金の収入金額の「収入すべき時期」は、所得税法第36条第1項の規定により収入すべき権利が確定した時と解すべきであって、本件においては、その年金の支給の基礎となる共済組合法により定められた支給日がそれに当たると解するのが相当である。したがって、たとえ増額改訂通知及び年金振込通知が翌年になされたとしても、請求人の退職年金について、支給対象月分の支給額が共済組合法に定める支給日に給与所得の収入すべき金額として確定するとした原処分は相当である。
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