税務法規集裁決事例 昭和56年3月31日裁決
裁決事例 昭和56年3月31日裁決
要旨
積雪寒冷地においては、冬季の天候不順による航空機の遅延・欠航等は通常発生し得るものであり、少なくとも週に一度以上航空機を利用する請求人にとっては、このことを考慮して、あらかじめ法定納期限内に納付できるよう必要な措置を家族ないし事務所員に指示しておくことは、社会通念上当然のことと認められるから、請求人が航空機の遅延によって源泉所得税を法定納期限までに納付できなかったことについては、国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由がある場合に当たらない。
要旨
譲渡した土地は、前年7月から駐車場として賃貸していたが、当該土地の譲渡契約締結の話合いの状況及び当該土地の上に建設されるマンションの建設計画の進ちょくの状況に照らし当該賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当するとはいえないから、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第37条第1項の規定の適用は認められない。
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