裁決事例 昭和56年4月17日裁決
要旨
原処分庁は、分筆後の本件宅地の課税標準の金額の認定に当たり、比準すべき類似地として分筆前の土地を選定しているが、登録免許税法施行令附則第3項の後段の規定の趣旨は、本件宅地のように固定資産税評価額のない不動産に係る登録免許税の課税標準の金額について、その近傍類似の不動産に比準して、当該不動産の固定資産税評価額と均衡を失しないように認定すべきものと解されるところ、本件宅地と分筆前の土地は、その沿接する公道の幅員、舗装の有無の状況等、その実態が極めて異なっているものと認められるので、分筆前の土地を類似地として選定したことは相当でない。
要旨
過年度の益金の額に算入した受取利息のうち、制限超過利息を本件調停により残存元本に充当したことに伴い受取利息の額を減額したことが、国税通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求ができる後発的事由に該当する旨の主張について、同項の規定は国税一般についての更正の請求の手続を一般的に定めたものであり、同項各号の一に該当することを理由として更正の請求がなされた場合には、個々の税法の課税要件の実体規定に基づいて課税標準等の変動をどのように取り扱うことが法律の規定に合致するか、その内容をよく吟味して判断すべきであるところ、現行の法人税法は、期間損益課税を建前とし、同法第22条第4項の規定により、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って各事業年度の所得の金額の計算をするものとされ、後発的事由が生じた場合には、その事由の発生した事業年度の特別損失として「前期損益修正」の項目で会計処理をすることになり、一般にこの処理が定着しているものとみられるから、このような会計慣行を前提とする法人税法においては、後発的事由が生じたとしても、過年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきではないと解するのが相当である。
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