裁決事例 昭和58年4月18日裁決

裁決事例 昭和58年4月18日裁決

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昭和58年4月18日裁決

外国法人との間の債権債務の相殺残高は貸付金に該当し、それに付された支払利息は当該外国法人の国内源泉所得に該当するとした事例

裁決事例集 第26集 107頁

要旨

 請求人と関連会社である外国法人との間の債権債務の相殺残高について、[1]当該残高は、いずれの取引に係わる債権と債務を相殺するのかを特定しないまま相殺した後の残高であること、[2]当該残高に対しては、外国法人が本国で資金調達をする際の通常利率により計算した利息が毎月付されていること、[3]当該残高の大部分は、外国法人からの資金援助によって占められていることなどから、当該残高は、実質的には外国法人の請求人に対する貸付金であり、本件利息はこの貸付金について計算されたもので、当該外国法人の国内源泉所得に該当する。

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