税務法規集裁決事例 昭和58年4月26日裁決
裁決事例 昭和58年4月26日裁決
要旨
租税条約第7条第3項の規定については、同条第2項のいわゆる独立企業の原則の規定を受けて、「恒久的施設のために生じた費用は発生の場所のいかんを問わない」旨を明確にした確認規定と解されており、これは法人税法施行令第188条第1項第1号の国内源泉所得に係る費用は「合理的な基準を用いて国内において行う事業に配分されたものに限る」旨の規定と本質的には同趣旨のものとみるのが相当である。
したがって、請求人が係争年度において、日本支店に配賦した本店経費中に含まれている役員賞与については、法人税法第142条の規定によって同法第35条第1項の規定が適用されることは明らかであるから、国内源泉所得の金額の計算上、これを損金の額に算入することはできない。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。