税務法規集裁決事例 昭和58年8月25日裁決
裁決事例 昭和58年8月25日裁決
要旨
請求人が当事業年度の決算賞与として、決算期末に支給したとする従業員賞与(本件賞与という。)については、[1]その支給日、各人ごとの支給金額及びそれを定期預金として請求人が保管することを各従業員に周知させていないこと、[2]本件賞与から源泉所得税等を控除した残額が、経理担当職員名義あるいは各従業員名義の定期預金とされ、その定期預金証書は、各従業員に交付されず、使用印鑑と共に請求人が一括保管していたこと、[3]当該定期預金は翌事業年度において3回にわたって解約され各従業員に現金で支払われていること、[4]当該定期預金の利息は代表者が現金で受け取り、調査日現在なお、請求人の金庫で保管していたことなどの事実を総合勘案すると、当該定期預金は、解約されて各従業員に支払われるまでの間、各従業員が自由に処分し得る状態にあったものではなく、請求人に帰属していたと認めるのが相当であるから、本件賞与は、当事業年度において各従業員に支給されたものとは認められない。
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