税務法規集裁決事例 昭和59年2月13日裁決
裁決事例 昭和59年2月13日裁決
要旨
本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求人はこれを自己及び家族の保養のために利用していること、[2]本件の場合は、本件建物を管理してもらうことを兼ねて賃貸されたものであること、[3]本件建物の賃貸に係る収益は、減価償却費等の必要経費をかなり下回ることなどに照し、当該損失の金額は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったものとみなされるから、他の所得金額と損益通算することは認められない。
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