税務法規集裁決事例 昭和59年3月2日裁決
裁決事例 昭和59年3月2日裁決
要旨
代表者個人名義で行われた商品先物取引(以下「本件取引」という。)に係る損失の帰属について、[1]商品取引受託会社の備付帳簿その他本件取引に関連する帳票は、すべて代表者個人名義(同人の子供名義を含む。)で作成されていること、[2]本件取引の資金は代表者個人が自己に帰属する預金を担保にして銀行から借り入れた資金が充てられていること、[3]本件取引に係る利益金又は精算金はすべて代表者の個人預金に入金されていること、[4]本件取引に係る証拠金の払込事実、同返還金の受入事実その他本件取引に関する事実について請求人の会計帳簿に記載されていないこと、[5]商品先物取引は、請求人の事業目的外であることなどの事実から、本件取引は代表者が個人的に行った行為であると認められ、本件取引に係る損失は請求人に帰属するものではない。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。