裁決事例 昭和59年11月5日裁決

裁決事例 昭和59年11月5日裁決

原文を表示
昭和59年11月5日裁決

元本と利子からなる債務の総額の減額がされたことにつき、本件減額はまず利子相当額からなされたものとして、所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子の支払額を認定するべきであるとした事例

裁決事例集 第28集 149頁

要旨

 外国法人との間の穀物の先物取引により生じた損失の決済に当たり、取引の当時者の合意によりその決済金額の一部が減額されたことにつき、原処分庁は、本件減額はその決済金額の積上げ計算上の元本と利子との金額の割合に応じて行われたものであると主張するが、通常取引における値引等の場合には原価相当部分を確保し、利益相当額部分を減額する一般取引慣行があることから、その減額はまず利子相当額からなるものとして所得税法第161条第6号に規定する貸付金の利子の支払額を認定すべきである。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。