裁決事例 昭和60年10月31日裁決
要旨
請求人は、宅地開発行為に伴う本件土地の市に対する無償提供は法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当すると主張するが、請求人が、宅地開発行為の許可の申請をするに当たり、公共施設の管理者である市に対して、市道に接する部分の本件土地を、公共道路用地として無償提供し、市道の拡幅工事を行ったのは、都市計画法上の開発行為の規制により、本件土地部分に道路を設置する必要があったことによるものであり、そこに設置される道路の効用は、開発土地に吸収され、その宅地としての効用を形成するものと認められるから、その道路の無償提供は名目的なものにすぎず、それにより請求人は損失を受けていないというべきである。したがって、本件土地の無償提供は、地方公共団体に対する寄付金には該当せず、本件土地の取得価額は、開発土地の取得価額を構成するものと認めるのが相当である。
要旨
請求人は、国の水田利用再編対策実施要綱に基づく水田預託契約により農協に預託した水田について、同農協から請求人自らが委託を受けて、除草、害虫駆除等を行って保全管理をしたものであること等から、当該水田は租税特別措置法(昭和58年法律第11号による改正前のもの)第37条第1項に規定する事業用資産に該当する旨主張するが、[1]請求人は自らの意思に基づいて耕作することを停止し農協に預託したものであり、資産の買換えのために耕作を停止したものではないこと、[2]請求人は耕作可能な状態に管理していたが、これは農協から委託を受け、その受託者としての保全管理作業であって農業経営のための業務とは認められないこと、[3]請求人は本件土地について農協と水田預託契約を締結したことによって自ら本件土地を耕作する意思を放棄したというべきであることなどから、本件土地は事業用資産とは認められない。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。