裁決事例 昭和61年3月13日裁決

裁決事例 昭和61年3月13日裁決

原文を表示
昭和61年3月13日裁決

不動産販売会社の外交員が売買契約の成立前に支給を受けた歩合について、事業所得の収入金額とならないとする更正の請求に相当の理由があるとした事例

裁決事例集 第31集 19頁

要旨

 請求人が外交員として勤務する不動産販売会社を売主、請求人を買主とする本件売買契約書は、請求人がノルマを履行して高率の歩合の支給を受ける一方、同社も歩合は支給するものの本件土地の販売権限を請求人にゆだねる趣旨で作成されたものと解されるところ、請求人は、結局本件土地を顧客にあっせんすることができなかったのであるから、本件売買契約書の作成に伴って同社から請求人に支給された金員は、歩合の前払金であり、請求人の事業所得に係る収入金額とすることはできない。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。