税務法規集裁決事例 昭和61年6月30日裁決
裁決事例 昭和61年6月30日裁決
要旨
請求人は、宝石の販売価額のうちその10パーセント相当額は、購入者との契約によりその宝石の買換え・買戻し等の際に清算する保証金として預かっているものであるから、債務であって販売収入ではないと主張するが、その保証金分を含めた金額を販売価額として正札に明示し、購入者もそれを購入代金と認識しており、保証金分を収受しないで販売した事例はないことや清算の実態等を総合判断すると、宝石の販売価額の全額を販売収入であるとした原処分は相当である。
要旨
所得税法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた貸付金」は、当該事業所得の基因となる事業の範囲に属する事由によって生じたもの、つまり、当該事業所得を得るために通常必要とされる貸付金がこれに該当すると解されるところ、税理士である請求人は貸金を業としていないこと及び税理士業務の範囲に関与先に対する貸付金の貸付けは含まれていないことから、当該貸付金の貸付けが請求人の事業所得の基因となる事業の範囲に属する事由によって生じたものと認めることはできないし、また、事業所得を得るために必要な貸付けであったと認めることはできないので、当該貸付金は当該事業所得を生ずべき事業の遂行上生じた貸付金に該当しない。
したがって、当該貸付金の貸倒れによる損失の金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
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