税務法規集裁決事例 昭和62年3月31日裁決
裁決事例 昭和62年3月31日裁決
要旨
固定資産課税台帳に登録された価格のない新築建物(以下「本件建物」という。)の所有権保存登記において、原処分庁は、「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づき本件建物の課税標準を認定したが、請求人の本件建物の取得価額は、本件登記後の本件建物の昭和61年度固定資産税評価額とほぼ同額(昭和61年1月1日現在)であるところ、原処分庁は前記認定基準に掲げる建物と本件建物との類似性を認めるに足る具体的事実を主張・立証しない上、当該認定基準を適用した場合、本件建物の価額は、上記取得価額と昭和61年度固定資産税評価額との間に著しい開差が生ずるから、原処分庁主張の建物を本件建物に類似する不動産と認めることはできず、本件建物の価額は上記昭和61年度固定資産税評価額によるべきである。
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