税務法規集裁決事例 昭和63年10月7日裁決
裁決事例 昭和63年10月7日裁決
要旨
原処分庁は、営業譲渡後も実質的に営業が継続していると認められる場合には法人税法第81条第4項の規定の適用はない旨主張するが、営業の譲渡の相手方が譲渡者の完全に支配する会社であるからといって、その営業譲渡の効力が当然に無効であると解する根拠はなく、請求人と営業の譲受者とは、別個の法人格を有し、法律上はこの営業の継続性はないと認められるのみならず、請求人の営業活動の実態からみて、本件営業譲渡が営業の重要な部分の譲渡に当たることが明らかであり、かつ、請求人の状態は、欠損金の繰越控除の規定の適用を受けることが困難となると認められるものでるから、本件欠損金繰戻しによる還付請求には、租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの)第66条の16ただし書の規定により、法人税法第81条第4項の規定の適用があり、同条第1項の規定の準用があるというべきであって、これに反する原処分は違法である。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。