裁決事例 平成元年3月16日裁決

裁決事例 平成元年3月16日裁決

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平成元年3月16日裁決

売上除外等の不正行為は従業員が行ったものであり、請求人がその不正行為を知ったのは原処分調査時であるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当しないとの主張を排斥した事例

裁決事例集 第37集 22頁

要旨

 請求人は、売上除外等の不正行為は従業員が請求人に無断で行ったものであり、請求人の代表者等は関与していなかったから、重加算税を賦課することは不当である旨主張するが、当該売上除外に係る簿外銀行預金の払戻しの状況、同預金の預金通帳や印鑑の保管状況、真正な売上げを記載した売上メモの保管状況等から、請求人の代表者等も売上除外行為を知っていたものと認められるから、重加算税を賦課したことは相当である。

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平成元年3月16日裁決

無申告を原因とする青色申告の承認の取消処分に手続の違法があり、裁量権の濫用にわたる部分が存在するとの主張を退けた事例

裁決事例集 第37集 207頁

要旨

 昭和62年12月期以後の青色申告の承認を取り消した原処分は、請求人の事情を考慮せず、形式的申告期限の徒過という一事をもって、告知・聴聞の機会を与えずに行われたものであり、裁量的取消権限を濫用してなされたものであると請求人は主張するが、昭和61年12月期及び昭和62年12月期はいずれも無申告であり、昭和58年12月期から昭和60年12月期までについてはいずれも期限後申告であるという事実を踏まえて、原処分庁は、昭和62年12月期以後の青色申告の承認を取り消したものであり、当該処分に当たって、告知・聴聞など事前の手続を要する旨の法令上の規定はなく、また、裁量権を濫用した事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。

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