裁決事例 平成2年2月27日裁決

裁決事例 平成2年2月27日裁決

原文を表示
平成2年2月27日裁決

固定資産課税台帳に登録された価格のない建物の登録免許税の課税標準額を本件建物の建築価額により認定した事例

裁決事例集 第39集 438頁

要旨

 原処分庁は本件建物の価額の認定が登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似不動産の登録価格を基礎としたことの主張・立証をせず、また、原処分庁の認定額と本件登記直後における本件建物の登録価格とは著しい開差があり、原処分庁の認定価額は類似不動産の登録価格を基礎としたものと認められず、請求人の主張する本件建物の建築価額は通常の取引による客観的な価額と認められ、本件建物の課税標準価額は、登録免許税法第10条第1項の規定に照らし、請求人の主張する本件建物の建築価額と認めるのが相当である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。