裁決事例 平成4年5月29日裁決

裁決事例 平成4年5月29日裁決

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平成4年5月29日裁決

不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例

裁決事例集 第43集 427頁

要旨

 請求人は、原処分庁が差し押さえた不動産には滞納者の共有持分はない旨主張するが、[1]滞納者は請負契約の注文者及び建築申請の建築主であり、かつ、不動産の引渡しを受けていると認められることから、不動産に係る法律上の一切の権利義務は滞納者に帰属すること、[2]滞納者が請求人の建築資金を立て替えた事実が認められないこと、[3]請求書及び領収書が滞納者あてになっていること及び[4]滞納者に対し固定資産税及び不動産取得税が課税されていることを総合すると、不動産の建築資金100,000,000円の負担額を滞納者分は5,000万円と認定した上、不動産に係る滞納者の共有持分を10分の5と認定したことは相当である。

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平成4年5月29日裁決

妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例

裁決事例集 第43集 399頁

要旨

 原処分庁は、本件不動産を滞納者が前所有者から購入し請求人に無償譲渡したとして、請求人に対し国税徴収法第39条の規定に基づいて第二次納税義務の告知をしたが、①滞納者は、本件不動産を購入する資金を有していたとは認められないこと及び②本件不動産は、請求人が自己資金により購入したものと認められることから、本件不動産の取得者は請求人とみるのが相当であり、原処分は取り消すべきである。

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