税務法規集裁決事例 平成4年9月30日裁決
裁決事例 平成4年9月30日裁決
要旨
請求人は、自己の所有家屋と妻の所有家屋を一体として居住の用に供していたから、自己の所有不動産についても措置法第35条の適用があると主張するが、[1]両家屋は各々独立しており、[2]両家屋を一体として利用しなければ居住の用に供せない事情もなく、[3]電気量も大半が妻の所有家屋で消費されていることから、請求人の所有不動産は居住の用に供していたものとは認められない。
平成4年9月30日裁決
請求人は、乙農地についてはB女の所有する丁農地と等価交換したものであると主張するが、実際は、交換取引が存在しないから、所得税法第58条の規定を適用することはできないとした事例
裁決事例集 第44集 181頁
要旨
請求人は、請求人所有の甲農地を乙農地と丙農地に分筆して、丙農地についてはC男に譲渡し、乙農地についてはB女の所有する丁農地と等価交換し、その後、B女が交換により取得した乙農地をC男に譲渡したものであると主張するが、[1]各譲渡代金の決済状況、[2]各関係人の答述、[3]仲介人D男の所有する各契約書等のメモ書、[4]農地法及び登記簿上の関係書類等を総合すると、実際は、請求人が甲農地をC男に譲渡し、B女から丁農地を譲り受けたものと認められ乙農地と丁農地の交換取引は存在しない虚偽の取引であるから、所得税法第58条の規定を適用することはできない。
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