裁決事例 平成4年12月18日裁決

裁決事例 平成4年12月18日裁決

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平成4年12月18日裁決

請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例

裁決事例集 第44集 249頁

要旨

 請求人がA社の代表者B男を招へいするに際し、対価の支払に代えて、本件借入金を肩代わりしたのであるから、B男に対する対価の支払も同時に履行されたというべきであり、よって、請求人が毎月支出している強化費は、請求人自身の債務を弁済しているにすぎず、原処分庁が主張するB男に対する契約金の分割払には当たらない。
 したがって、所得税法第204条に規定する所得税の源泉徴収義務はない。

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